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Title
令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 【注意事項】【注意事項】設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とし...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
28.02.2024
Deadline Date
N/A
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令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 【注意事項】【注意事項】設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とし... 長野県箕輪町   入札情報は以下の通りです。 件名 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 2 月 29 日 組織 長野県箕輪町 取得日 2024 年 2 月 29 日 19:11:48 閲覧設計書特記仕様書標準仕様書 公告内容 【注意事項】【注意事項】設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 ~ 令和5年7月5日(水)受付場所 箕輪町役場 水道課 水道工事係質問の回答 令和5年7月3日(月) から箕輪町公式ホームページに掲載(随時更新)設計図書等の閲覧及び入手箕輪町役場 水道課 水道工事係開札経過、入札結果の公表は箕輪町公式ホームページに随時掲載入札書提出については、箕輪町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条の規定する箕輪町の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。 4 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時質問書の受付受付期間 令和5年6月28日(水) 別紙質問書様式により直接提出、FAX、メールにて受付午前9時00分 箕輪町役場2F 大会議室 開 札 日 時及 び 入 札結 果 公 表令和5年7月13日(木)3 入札又は開札の場所及び日時等入 札 書提 出 期 限令和5年7月11日(火) 午後5時15分一般書留・簡易書留・配達記録郵便による郵送、または箕輪町役場企画振興課まで直接提出配置技術者次の資格を有する業務責任者(公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者)を配置できること。 公益社団法人日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理技士(総合・主任・専門の調査部門のいずれか)及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者。 同 種 業 務実 績な し地 域 要 件 南信地域に住所を有する本店、支店及び営業所であって、登録規定に基づくものであること。 2 入札に参加する者に必要な資格共 通 事 項・箕輪町入札参加資格者名簿に登載された者であること。 する規程第6条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。 ・入札公告日から落札決定日までの間において、箕輪町の指名停止措置を受けていないこと。 業 者 登 録 な し・地方自治法施行令第167条の4の規定及び箕輪町建設工事等入札参加の資格及び業者の選定に関予 定 価 格 事後公表とする最 低 制 限価 格設けない業 務 概 要履 行 期 間 契約締結日から 令和6年2月29日 (予定)簡易ビデオカメラ点検工(口径800mm 未満) L=4120.5mマンホール点検工 N=129 箇所マンホール蓋点検工 N=129箇所下水道維持管理システム入力作業、付帯業務一式箕輪町長 白鳥 政徳1 入札に付する事項業 務 名 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託業務か所名 箕輪町内入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和5年6月28日入 札 担 当住所 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地電話 0265-79-3152 内線 1153 FAX 0265-79-0230 E-mail kizai@town.minowa.lg.jp箕輪町公式ホームページ https://www.town.minowa.nagano.jp/箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係そ の 他・その他「受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書」に示すとおりです。 この入札公告に関する担当係等発 注 担 当FAX 0265-79-0230 E-mail suido@town.minowa.lg.jp箕輪町役場 水道課 水道工事係 【注意事項】箕輪町入札参加資格者名簿に登載がない者(長野県入札参加審査申請を行っていない者)は、箕輪町建設工事等入札参加の資格及び業者の選定に関する規程(平成12年箕輪町告示第360号)に基づく資格審査の申請書類一式を令和5年7月7日(金)まで(休日を除く)に入札担当まで持参提出し、入札参加資格の審査を受けてください。 支 払 条 件箕輪町財務規則第75条の2の規定に基づき契約金額の4割の範囲内で前金払の適用あり。 箕輪町財務規則第135条の規定に基づき部分払の適用あり。 中間前金払の適用なし。 落 札 者 の決 定本件入札は、開札後に最低価格入札者の入札参加者に必要な資格を審査し、資格を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者と決定しますので、指示のあった者は、指示があった日から起算して2日以内(休日を除く)に、次に掲げる書類を入札担当まで持参提出してください。 (1) 様式「入札参加資格審査書類の提出について」(2) 配置する技術者の資格を証明する書類の写し(3) 配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し 5 入札保証金に関する事項受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の7に示すとおり。 6 入札の無効等受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の11に示すとおり。 7 その他一般競争に関し必要な事項受領印工事(業務)名 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託工事(業務)箇所名 箕輪町内応 札 者箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係キ リ ト リ◆入札書受領書(入札書を持参により提出する場合で、受領した書類が必要な方は、必要事項を記入し切り取って持参してください。)キリトリ入 札 書 受 領 書開 札 日 令和5年7月13日担当者名担当者連絡先(電話) ( )担当者連絡先(FAX番号) ( )工事(業務)名 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託工事(業務)箇所名 箕輪町内商号又は名称 住 所 住 所 キ リ ト リ【内封筒用】キ リ ト リ開 札 日 令和5年7月13日工事(業務)名 令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託工事(業務)箇所名 箕輪町内商号又は名称 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地入 札 書 在 中 ( 開札日 令和5年7月13日 )箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係 行◆外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に添って切り取り、外封筒及び中封筒に糊で貼り付けてください)【外封筒用】キ リ ト リ提出締切日 7月11日〒399-4695 課 係 設 審計 査長 長 者 者管路施設調査点検業務 一式令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 閲覧設計書工 事番 号所 在: 箕輪町内設 計 大 要施行方法 請 負 直 営施行期間 令和6年2月29日維持管理システム入力業務 一式本工事費 変更委託料算出 通水試験費 断水補償費 用地費及び補償費 ( ) 事務費x1.10=工事雑費 消費税相当額円合 計変 更 理 由 及 び 内 容x =円(内消費税相当額)増 減 額**業務作業費**管路施設調査点検業務 1.0 式維持管理システム入力業務 1.0 式**業務作業費 計** 改め費目・工種・種別・細別・施工名称 など維持管理システム入力業務 内訳書参照*** 総括表 ***調査点検業務 内訳書参照備 考 単位 単 価 数 量 金 額**管路施設調査点検業務**調査業務 4120.5 m 明細書 第1号表 8日129.0 箇所 明細書 第2号表 6日129.0 箇所 明細書 第3号表 4日小計仮設 人18.0 人小計現場調査業務 計報告書作成 4120.5 m 明細書 第4号表129.0 箇所 明細書 第5号表129.0 箇所 明細書 第6号表小計**直接作業費 計**** 管路施設調査点検業務 内訳書 **管路施設調査点検業務 内訳書頁0-0001費目・明細書・種別・細別・明細書名称 など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考マンホール蓋点検分管渠内スクリーニング調査(φ150~φ700mm以下)昼間マンホール目視調査 昼間マンホール蓋点検 昼間交通整理要員 誘導員A 昼交通整理要員 誘導員B 昼管渠内スクリーニング調査分マンホール目視調査分**共通仮設費****純作業費****現場管理費****作業原価****一般管理費****作業価格**備 考** 調査点検業務 内訳書 **調査点検業務 内訳書頁0-0002費目・明細書・種別・細別・明細書名称 など 数 量 単位 単 価 金 額管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査助手測量助手1.0 人管路調査作業員 普通作業員2.0 人スクリーニングカメラ搭載車運転工 1.0 日計530 m/日***単位当り***1.0 m管渠内スクリーニング調査(φ150~φ700mm以下) 昼間 1 m当り名称・規格 など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 明 細 書 明細書 第1号表頁0-0003明細書 第1-1号表ガソリン36.6 ℓ一般運転手 運転手(一般)1.0 人スクリーニングカメラ搭載車損料6.0 時間***単位当り***1.0 日 明 細 書 明細書 第1-1号表頁0-0004スクリーニングカメラ搭載車運転 1 日当り名称・規格 など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査技師補測量技師補1.0 人管路調査補助員 測量補助員1.0 人ライトバン運転1.0 日 明細書 第2-1号表計25 箇所/日***単位当り***1.0 箇所名称・規格 など 数 量 単位 明 細 書 明細書 第2号表頁0-0005マンホール目視調査 昼間 1 箇所当り単 価 金 額 備 考ガソリン7.8 ℓライトバン損料1.0 日***単位当り***1.0 日頁0-0006ライトバン運転 1 日当り名称・規格 など 数 量 明 細 書 明細書 第2-1号表1500cc 56kw単 価 金 額 備 考 単位管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査補助員 測量補助員1.0 人ライトバン運転1.0 日 明細書 第2-1号表計40 箇所/日***単位当り***1.0 箇所備 考 明 細 書 明細書 第3号表頁0-0007マンホール蓋点検 昼間 1 箇所当り単位 単 価 金 額 名称・規格 など 数 量管路主任技師 技師(A)0.3 人管理技師 測量主任技師1.0 人管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査助手 測量助手1.0 人計500m/日***単位当り***1.0 m 明 細 書 明細書 第4号表頁0-0008報告書作成 管渠内スクリーニング調査分 1 m当り金 額 備 考 名称・規格 など 数 量 単位 単 価管路主任技師 技師(A)0.3 人管理技師 測量主任技師1.0 人管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査技師補 測量技師補1.0 人計50箇所/日***単位当り***1.0 箇所 明 細 書 明細書 第5号表頁0-0009報告書作成 マンホール目視調査分 1 箇所当り名称・規格 など 単位 金 額 単 価 数 量 備 考管路主任技師 技師(A)0.3 人管路調査技師 測量技師1.0 人管路調査技師補 測量技師補1.0 人計80箇所/日***単位当り***1.0 箇所 明 細 書 明細書 第6号表頁0-00010報告書 マンホール蓋点検分 1 箇所当り数 量 名称・規格 など 単位 単 価 金 額 備 考**維持管理システム入力業務**維持管理システム入力 4120.5 m 明細書 第7号表129.0 箇所 明細書 第8号表129.0 箇所 明細書 第9号表小計**直接作業費 計****純作業費****技術管理費****作業原価****一般管理費****作業原価**** 維持管理システム入力業務 内訳書 **維持管理システム入力業務 内訳書頁0-0011費目・明細書・種別・細別・明細書名称 など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考管渠内スクリーニング調査分マンホール目視調査分マンホール蓋点検分管路調査技師 測量技師入力作業 1.00 人管路調査助手測量助手1.00 人デスクトップPC1.00 台小計1m当たり管路調査技師 測量技師照査 1.0 人小計1m当たり***単位当り***1.0 m 明 細 書 明細書 第7号表頁0-0012維持管理システム入力 管渠内スクリーニング調査分 1 m当り標準作業量(1350m/日)名称・規格 など 数 量 単位 単 価 金 額 備 考標準作業量(900m/日)管路調査技師 測量技師入力作業 1.00 人管路調査助手測量助手1.00 人デスクトップPC1.00 台小計1箇所当たり管路調査技師 測量技師照査 1.0 人小計1箇所当たり***単位当り***1.0 箇所備 考標準作業量(60箇所/日)名称・規格 など 数 量 単位 単 価 金 額 明 細 書 明細書 第8号表頁0-0013維持管理システム入力 マンホール目視調査分 1 箇所当り標準作業量(90箇所/日)管路調査技師 測量技師入力作業 1.00 人管路調査助手測量助手1.00 人デスクトップPC1.00 台小計1箇所当たり管路調査技師 測量技師照査 1.0 人小計1箇所当たり***単位当り***1.0 箇所備 考 明 細 書 明細書 第9号表頁0-0014維持管理システム入力 マンホール蓋点検分 1 箇所当り名称・規格 など 数 量 単位 単 価 金 額標準作業量(105箇所/日)標準作業量(70箇所/日) 1令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 特記仕様書1. 業務の目的箕輪町では、下水道管路施設の老朽化の進行に伴い予防保全型維持管理への移行を進めており、点検や調査により異常を早期に発見し、安定的な下水道サービスの提供を目指すため、「箕輪町 下水道ストックマネジメント計画」に基づいた、点検・調査計画の実践に取組んでいる。本業務では、優先順位の高い箕輪中央汚水幹線に対して、簡易ビデオカメラ点検等により効率的な点検・調査の実施により劣化・損傷状態を把握することを目的とする。2. 業務内容① 簡易ビデオカメラ点検工(口径800mm未満) L=4120.5m② マンホール点検工 N=129 箇所③ マンホール蓋点検工 N=129 箇所箇所④ 上記①,②,③の調査結果を下水道維持管理システムへ入力⑤ 委託場所 箕輪町内(箇所図を参照)⑥ 委託期間 契約の日から令和6年2月29日まで3. 簡易ビデオカメラ点検工(口径800mm未満)3.1 点検方法本作業は、従来の管きょ内洗浄作業及びTVカメラ調査時の詳細な側視確認及び寸法計測を省略し、より多くの管路施設を点検することで広域的に管路施設の劣化・損傷状態を把握する。(1)ビデオカメラを出来る限り管中心にセットし、管路内の動画撮影を行う。(2)動画撮影は、原則、上流から下流に向かって行い、管口部から管内部までを、途中カットすることなく連続で撮影を行う。(3)撮影に当たっては、適正かつ、鮮明な映像を確保するよう努める。(4)異常か所や取付け管口は停止せず、一定のスピードで点検を実施する。ただし、重大な異常か所については、判明後直ちに監督員に報告する。(5)異物の堆積等(土砂・ラード・モルタル類の堆積や、木の根の侵入、取付管の突出)によって点検不能となった場合は、反対側から再点検を実施する。(6)判定基準による全てのランク及び異物の堆積等の異常か所は、収録した動画から、静止画像として読み込み保存する。(7)異常か所等の距離はシステムの仕様により、算出できないので、記録表及び動画には標記しなくてもよい。(8)点検方法については、事前に監督員に承諾を得ること。(9)点検結果をもとに、詳細調査を必要とする箇所の抽出を行う。23.2 ビデオカメラの仕様本点検で用いるビデオカメラの仕様は次のとおりであるが、この仕様に沿ったカメラシステム又は同等以上のカメラシステムを用いること。(1)カメラの概要本カメラシステムは、オペレーターによる都度の判定を行わずに管路内の点検を実施することができるシステムである。カメラヘッドは広角レンズ(左右画角120度)を採用しており、従来のカメラ調査における直/側視の切替や、異常か所等における停止などの動作は行わない。(2)撮像素子:1 /2.3Exmor R CMOS 1680万画素(3)レンズ:F2.8固定焦点以上(4)動画解像度:1920×1080以上(5)画角:120°以上(6)光源は十分な光量が得られるものとする(180ルーメン以上)。(7)点検機材については事前に監督員に承諾を得ること。3.3 点検項目(1)次頁に示す判定基準に従い異常の判定を行うこと。(腐食、たるみ、破損、クラック、扁平、変形、継手隙間、継手ズレ、管口接合不良、浸入水、取付管突出し、油脂付着、樹木根侵入、モルタル付着、土砂堆積など)(2)本点検で用いる判定基準(案)を次頁に示す。なお、現場作業着手前に監督員と協議を行い、判定基準及び記録表様式の詳細を決定すること。3簡易ビデオカメラ点検判定基準(案)◆鉄筋コンクリ―ト管(遠心力鉄筋コンクリート管を含む)及び陶管◆ランク異常項目腐 食 鉄筋露出 骨材露出上下方向のたるみ 内径以上 内径1/2以上破 損欠落、亀甲状のクラックまたは、軸方向の明らかに開きのあるクラック表面剥離、軸方向のクラッククラック円周方向のクラックが全周の1/2以上または、クラックの幅が明らかなもの円周方向のクラックが全周の1/2未満継ぎ手隙間・ズレ(管口の不良を含む)脱却明らかな隙間上下左右方向のズレ浸 入 水 噴き出ている 流れている取付け管の突出し油脂付着樹木根侵入モルタル付着土砂堆積◆硬質塩化ビニル管◆ランク異常項目上下方向のたるみ 内径以上 内径1/2以上破 損欠落、亀甲状のクラックまたは、軸方向のクラック―クラック 円周方向のクラック ―継ぎ手隙間・ズレ(管口の不良を含む)脱却 明らかな隙間浸 入 水 噴き出ている 流れている偏 平 偏平している ―変 形 内面へ突出している ―取付け管の突出し油脂付着樹木根侵入モルタル付着土砂堆積※基準内の「明らかな」については、クラック、破損は2~5mm、継ぎ手隙間は50~70mmを想定している。 ※パッキン外れや障害物等、上記以外の計上すべき異常があった場合は備考に計上する。 ※上記の基準は判定基準の案であり、下水道管理者の基準や調査目的に応じて内容を変更することがある。 内径の50%以上 内径の20%~50%未満a b内径の50%以上 内径の20%~50%未満a b454 マンホール及び蓋点検工管きょ内の簡易ビデオカメラ点検と並行し、マンホール目視点検及びマンホール蓋点検も実施すること。本点検で用いる判定基準の案を下記に示す。なお、現場作業着手前に監督員と協議を行い、判定基準及び記録表様式の詳細を決定すること。主な点検内容は次のとおりである。(1)マンホール内状況(調整コンクリート、斜壁・直壁の損傷、劣化等)(2)インバート、管口(損傷、劣化等)(3)マンホール蓋(腐食状況、クラックの状況、磨耗の状況)マンホール目視点検判定基準(案)出典:「下水道用マンホール改築・修繕に関する技術資料」マンホールの緊急度判定基準(案)出典:「下水道用マンホール改築・修繕に関する技術資料」Aランク Bランク Cランク全体での評価 腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の流れAランク Bランク Cランク破損 欠落・陥没 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)クラック全体がクラック(人孔全周,幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周,幅2mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 壁厚を超えて脱却 壁厚の1/2以上のズレ 壁厚の1/2未満のズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態木根浸入 内径50%以上 内径の10%~50%未満 内径の10%未満破損 欠落(陥没) 全体に亀裂軽微な破損(A・B以外)クラック全体にクラック(人孔全周,幅5mm以上)部分的にクラック(人孔半周,幅2mm以上)軽微なクラック(幅2mm未満)隙間・ズレ 壁厚を超えて脱却 壁厚の1/2以上のズレ 壁厚の1/2未満のズレ浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態木根浸入 内径50%以上 内径の10%~50%未満 内径の10%未満調整部調整モルタル及びリングが破損・欠損調整モルタル及びリングのずれ・クラック調整モルタル及びリングのずれ足掛金物 欠落している 鉄筋が細くなっている 錆の発生インバート ― インバートがない 部分的な欠損その他 臭気 ある ― ―二次製品部現場打部付帯物部位 調査項目部位 調査項目判定基準判定基準緊急度ランク 状態 措置方法緊急度無し(劣化無し)設置当初の状態で機能上問題なし特に対応は不要(維持管理の中で対応)緊急度Ⅲ機能上問題ないが,劣化の兆候が現れ始めた状態簡易な対応により,必要な措置を5年以上に延長できる緊急度Ⅱ劣化が進行しているが,機能は確保している状態簡易な対応により,必要な措置を5年未満まで延長できる緊急度Ⅰ機能しているが,劣化の進行度合いが大きい状態速やかに措置が必要な場合判断基準(案)診断項目の異常は観察されない場合診断項目に,Cランクのみの場合診断項目に,Aランクが無く,Bランクが1箇所以上観察される場合診断項目に,Aランクが無く,1箇所以上観察されている場合6マンホール蓋点検判定基準(案)出典:「下水道維持管理指針 実務-2014年版-」A B C D E大型車両の通行あり T-8 T-14 T-20 − T-25機能なし − − − 機能あり機能なし − − − 機能あり歩道 ≦2mm − − 2~3mm 3mm≧20mm − − − <20mmどちらもある状態どちらもないが,受け枠と路面との間に隙間ができているなし −クラックあり,かつ穴がない周辺舗装損傷(穴,クラック)性能劣化ふたと周辺舗装の段差− −− − <10mmなし− − <2mm<10mm≧2mm≧10mm≧10mmなし見えないほど発錆−−車両腐食(鋳出し表示の削減)高さ調整部の損傷(欠け・充填不良・クラックあり− − −急勾配受け構造平受け構造・緩勾配受け構造ふた・受け枠間の段差ふたの沈みふたの浮きなし −がたつき がたつきがあるなし − −外観(ふた及び受け枠の破損・クラック)2~3mm3mm かつ鋳肌有3mm かつ鋳肌無 マンホールふた− − −− − −作動しない開閉機能の作動人力では開閉不能容易に開く不法投棄・浸入防止の作動(専用工具以外の利用機能支障表面摩耗(模様高さH)≦2mm −ある − −− 見えるが少し発錆判定ランク正常に開閉可能勾配面の腐食により開閉困難食込み力増大による開閉困難−正常に作動する− − −正常に作動する(容易に開かない)正常に作動する項目 機能不足転落・落下防止機能の作動− − − −作動しない(錠,蝶番の脱落,固着,腐食減肉が顕著)浮上・飛散防止機能の作動T-8T-14T-20T-25歩道耐荷重種類別設置基準適合性転落・落下防止機能車道大型車両の通行なしT-14T-20T-25− T-8 − −浮上・飛散防止機能7 1令和5年度 下水道管路施設調査点検業務委託 標準仕様書1.総 則1.1 適用範囲(1)の仕様書は、ストックマネジメント基本計画に定められた下水道管路施設の点検・調査工(以下「点検・調査」という。)に適用する。(2)図面及び特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先する。(3)仕様書、特記仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)に疑事が生じた場合は、当町及び受注者との協議により決定する。1.2 法令等の遵守(1)受注者は、点検・調査を施工するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令、条例、規則等並びに町市が他の企業と締結している協定等を遵守すること。労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、建設業法、道路法、下水道法、道路交通法、環境基本法、騒音規制法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、長野県環境確保条例等(2)使用人に対する諸法令等の運用、適用は、受注者の責任の下で行うこと。なお、建設業退職金共済組合制度及び建設労災補償制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。1.3 提出書類(1)受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し、承諾を受けた上本委託に着手すること。ア 着手届イ 業務責任者通知書ウ 工程表エ 点検・調査計画書オ 写真撮影計画書カ 職務分担表提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。(2)受注者は、点検・調査工が完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。ア 完了届イ 点検・調査結果の報告書一式ウ 支払請求書エ その他監督員が指示するもの2(3)受託者は、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、業務用カルテを作成し、監督員の確認を受けた後に(財)日本建設情報総合センターに提出するとともに(財)日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。ア 受注時イ 完了登録時ウ 業務中に受注時登録データの変更があった場合。1.4 官公署への手続き受注者は、契約締結後速やかに道路使用等について、関係官公署に届出を行い、又は許可申請を行ってその許可を受けること。1.5 現場体制(1)受注者は、契約締結後速やかに点検・調査工の技術及び経験を有する業務責任者を常駐させて所定の業務に従事させること。(2)管路内の作業を行う場合には、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ所定の業務に従事させること。(3)受注者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有するものを従事させること。(4)受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。1.6 下請負人の届出(1)受注者は、作業の一部を下請負させる場合、着手に先立ち「下請負状況通知書」により、下請負の種類、期間、範囲等及び下請負人に対する指導方法等について届出ること。作業期間中に、変更する場合も同様とする。(2)作業の施工につき、著しく不適当であると認められる下請負人は、交替を命ずることがある。この場合直ちに必要な措置を講ずること。1.7 地先住民等との協調(1)受注者は、点検・調査工を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し理解と協力を得ること。(2)受注者は、地先住民等からの要望、もしくは交渉があったときは、遅滞なく監督員に申し出てその指示を受け、誠意をもって対応し、その結果を速やかに報告すること。3(3)受注者は、いかなる理由があっても、地先住民から報酬、手数料等を受けてはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記行為の内容について十分指導監督すること。(4)使用人が前項の行為を行ったときは、受注者がその責任をとること。1.8 損害賠償及び保障(1)受注者は、下水道施設に損害を与えたときは、直ちに監督員に報告しその指示を受けるとともに、速やかに原形に復旧すること。(2)受注者は、作業にあたり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。1.9 工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。(2)作業実施の都合上、履行期間に含んでいない日(土曜、日曜、祝日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること。1.10 作業記録写真受注者は、作業記録写真と電子データを作成し、作業が完了したときに、監督員に提出すること。撮影頻度は1日1か所の割合で撮影すること。なお、撮影方法については、「点検・調査計画書」に掲載し監督員の承諾を受けること。42.安全管理2.1 一般事項(1)受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、各種法律の定めるところに従い、防止に必要な措置を講ずること。(2)作業中は、気象状況に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておくこと。(3)事故防止を図るため、安全管理については「点検・調査計画書」に明示し、受注者の責任において実施すること。2.2 安全教育受注者は、点検・調査に従事するものに対して定期的に安全教育を行い、作業者の安全意識の向上を図ること。また、労働安全衛生法施行規則で定める酸素欠乏危険作業に係わる業務についての教育を行うこと。2.3 労働災害防止(1)現場の作業環境は、常に良好な状態を保ち、機械器具その他の設備は常に点検して、作業に従事する者の安全を図ること。(2)マンホール、管渠等に出入りし、又はこれらの内部で作業を行う場合は、作業主任者の指示に従い、作業開始前と作業中は、常時酸素欠乏空気、有毒ガスの測定を行い、換気に努めること。また、呼吸用保護具を常備しておくこと。なお、測定結果は記録保存し、監督員が指示を求めた場合は指示に従うこと。(3)点検・調査中、酸素欠乏空気や有毒ガスが発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講ずること。(4)資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。2.4 公衆災害防止(1)点検・調査中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全並びに交通、流水等の円滑な処理につとめ、現場の保安対策を講ずること。(2)点検・調査現場には、業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人及び車両交通の安全の確保に努めること。 (3)点検・調査区域内には交通整理員を配置し、車両及び歩行者の誘導及び整理を行うこと。(4)点検・調査に伴う交通処理及び保安対策は、この仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い適切に行うこと。5(5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。2.5 その他(1)受注者は、点検・調査に当たって下水道施設又はガス管の付近では絶対に裸火を使用しないこと。(2)万一事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。(3)前項の通報後、受注者は、事故の原因、経過、及び被害内容を調査のうえその結果を書面により直ちに届け出ること。63.点検・調査工3.1 一般事項(1)受注者は、「点検・調査計画書」に点検・調査か所、作業順序等を定め、事前に監督員に報告したうえで点検・調査に着手すること。(2)点検・調査に当たっては、管口を傷めないようにガイドローラー等を使用するなど必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。(3)作業にあたり仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。(4)受注者は、作業にあたり騒音規制法、振動規制法、及び長野県環境確保条例等の関係法令を遵守するための必要な措置を講ずること。(5)受注者が、監督員の指示に反して作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。(6)点検・調査にあたり、道路その他の工作物を搬出土砂で汚染させないこと。万一汚染させた時は、点検・調査終了の都度、洗浄・清掃をすること。(7)点検・調査終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、清掃を行うこと。3.2 点検・調査工(1)点検・調査工受注者は、点検・調査にあたり、事前に次の事項を記載した「点検・調査計画書」を提出すること。①点検・調査概要②現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)③点検・調査計画(使用機器、点検・調査方法、実施工程等)④安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上との連絡方法、酸素欠乏・有毒ガス対策等)⑤その他 監督員の指示する事項(2)点検・調査機材点検・調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。(3)点検・調査時間点検・調査の実施に当たっては、道路使用許可条件を遵守すること。3.3 報告書提出する成果品は、特記仕様書に定めるとおりとする。74.その他4.1 点検・調査の完了点検・調査を完了し、所定の書類が提出された後、当町検査員の検査をもって完了とする。4.2 検査受注者は、検査のために必要な資料・報告書・写真等を提出すること。4.3 その他(1)作業か所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異常を発見したときは、速やかに監督員に報告すること。(2)設計図書に特に明示していない事項であっても、補修作業上当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。(3)その他特に定めのない事項については、速やかに監督員に報告し指示を受けて処理すること。
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