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(RE-11343)ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計【掲載期間:2024-10-16~2024-11-5】 (RE-11343)ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計【掲載期間:2024-10-16~2024-11-5】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
16.10.2024
Deadline Date
17.01.2025
Overview
(RE-11343)ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計【掲載期間:2024-10-16~2024-11-5】 (RE-11343)ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計【掲載期間:2024-10-16~2024-11-5】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に... 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所  茨城県那珂市 入札情報は以下の通りです。 件名 (RE-11343)ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計【掲載期間:2024-10-16~2024-11-5】 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 16 日 組織 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 取得日 2024 年 10 月 16 日 19:55:19 仕様書 [PDFファイル/2.85MB] 公告内容 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R6.10.16入 札 公 告 (郵便入札可)R6.11.5 請負ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計(1)一般競争入札 下記のとおりRE-11343令和6年10月 16日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 松田 好広FAX 050-3730-8549令和6年11月29日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 6 年 11 月 6 日(水) 15時00分14時00分実 施 し な い令和 6 年 11 月 5 日029-210-1410(火)(3)(5)令和7年3月21日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限福田 麻美那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和6年10月22日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和6年10月29日 (火) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業範囲.. 21.4 作業実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入場所.. 21.7 検査条件.. エラー! ブックマークが定義されていません。1.8 提出図書.. 21.9 支給品及び貸与品.. 21.10 品質保証.. 31.11 品質監査.. 31.12 機密保持.. 31.13 情報セキュリティの確保.. 31.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.15 適用法規等.. 31.16 グリーン購入法の推進.. 41.17 その他.. 42. 技術仕様.. 52.1 DIMの概要.. 52.2 DIM下部ポート光学系の概要.. 72.3 ミラーの命名規則.. 82.4 DIM下部ポート光学系機器の機械系の概念設計検討.. 92.4.1 ドーム下光学系真空容器内機器の設計検討概要.. 92.4.1.1 先端部ミラーボックスの機械設計.. 92.4.1.2 下部ポートドーム下光学系の真空容器内リレー光学系機器の機械設計.. 132.4.2 下部ポート真空容器外ドーム下光学系機器の機械設計.. 152.4.2.1 ドーム下光学系のISS内リレー光学系機器の機械設計.. 162.4.2.2 ドーム下光学系のPCSS内カセグレン光学系機器の機械設計.. 162.5 提出図書の作成.. 17別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』.. 19別添-2 知的財産権特約条項.. 2021. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニター下部ポートドーム下光学系機械機器の概念設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 機構との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、ITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニター(Divertor Impurity Monitor、以下「DIM」という。)の詳細設計作業を進めている。本件では、下部ポートのドーム下光学系の機器に関し、ドーム下ミラーユニットの機械設計、計測ラックに設置されるリレーユニット及びカセグレン光学系について、光学設計の結果(仕様外)を基に機能仕様を満たすように概念設計を行い、詳細設計のために資することを目的とする。1.3 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所内ITER研究開発棟、先進計測開発棟又は受注者事業所内等1.5 納期令和7年3月21日1.6 納入場所茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 指定場所1.7 提出図書図 書 名 提 出 時 期 媒体 部数 確認1 作業報告書 納期まで 電子 1部 要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 電子 1部 要3 実施解析報告書 納期まで 電子 各1式 要4 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。紙 1式 要5 品質計画書 契約後2週間以内 電子 1部 要① 電子媒体で提出の図書はMS-Word形式で作成し、作成日や改訂日を記入するほか、電子印をつけること。② 電子ファイルは量研が管理するオンラインストレージサーバを用いて提出すること。(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面にて回答する。1.8 検査条件1.6 項に示す納入場所に 1.7 項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていること及び1.9項(2)に示す貸与品の返却を量研が確認したことをもって検査合格とする。1.9 支給品及び貸与品(1) 支給品なし3(2) 貸与品本作業で必要となる以下の資料を無償で貸与する。貸与方法は量研が管理するオンラインサーバーを用い、受注者は作業完了時に全て消去し保存しないものとする。① 設計を実施するために必要な図面及び書類(一部CAD 図面については、CATIA もしくはSTP形式で貸与し、必要に応じて光学データについてはZEMAX形式で貸与する。)② 量研が実施したプラズマ輻射熱及び核発熱計算結果データ③ 量研が過去に実施した光学及び機械設計作業及び構成機器の整理作業等の報告書④ ドーム下シャッターユニット機構の仕様⑤ ドーム下ミラークリーニング機構の仕様1.10 品質保証本契約においては、ISO9001又は同等のプロセスに則り品質管理を行うこととする。1.11 品質監査(1) 量研は、本契約締結後1か月以内に受注者の品質保証に係る監査を行う。(2) 受注者が品質に係る重要業務を再委託する場合は、必要に応じて当該業務の再委託先の業務の実施状況の確認も本監査に含むことが出来るものとする。(3) 監査の時期及び実施する範囲は、監査を実施する少なくとも7日より前に受注者に通知されるものとする。(4) ただし、設計・検証フェーズかつITERの安全保護活動(PIA)非該当の業務に関しては、監査実施の有無は量研と受注者の協議により決定する。1.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.13 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては別添-2『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならない。1.15 適用法規等(1) 日本産業規格(JIS)(2) ITER機構文書等。 例:4- ITER Vacuum Handbook (ITER_D_D2EZ9UM)- ITER Electrical Design Handbook (ITER_D_2F7HD2、2E8QVA、2E8DLM、4B523E、4B7ZDG)- Code and Standard for ITER Mechanical Components (ITER_D_25EW4K)- RCC-MRx(原子力施設の機械部品の設計及び設計規則:高温炉、研究炉、核融合炉)2012以降版1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.17 その他 受注者は量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合 は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 DIMの概要DIMは、ダイバータプラズマにおける不純物、重水素及びトリチウムの紫外、可視、近赤外のスペクトル線の空間分布を測定し、ダイバータプラズマの制御や物理研究、ITER 装置の保護に係るデータを提供するための装置である。DIMは、各種スペクトル線の空間分布を詳細に測定するために、上部ポート\ 01(UP\ 01)、水平ポート\ 01(EP\ 01)及び下部ポート\ 02(LP\ 02)にそれぞれ光学機器を設置する(図2.1-1 DIMの構成及び図2.1-2 DIM主要機器配置を参照)。DIMは上部ポート\ 01及び水平ポート\ 01には 1 式ずつ光学系を有するのに対し、本件で設計対象とする下部ポート光学系では、ダイバータ内部から計測するため、ドーム下光学系、隙間上側光学系、隙間下側光学系の 3 式の光学系を下部ポート\ 02に有する。さらにドーム下光学系はドーム下内側光学系とドーム下外側光学系の2系統から構成される。ダイバータ領域からの光は、ポートプラグ内に設置される各測定系の先端部光学系により集光され、二重真空シール窓を通してインタースペース及びポートセルに設置されるリレー光学系に導入される。その後ポートセルに設置される結像光学系により光ファイバー端面上に結像される。 (図2.4-2 ドーム下光学系・先端部ミラーボックスの内部構造の概念図を参照)(2) 運転中に発生する熱負荷に耐え、光学系への熱負荷の影響を最小化するため、プラズマ対向面と内側ボックスを分離した 2 重構造とすること。冷却水はカセットボディ(以下CBと称す)から供給される。利用可能な冷却水の条件は表2.4-1に示した通り。 供給される冷却水の配管取合い位置は、貸与するCADモデルのとおりとし、冷却配管の支持構造の概念設計すること。(図2.4-3 冷却水取合い位置を参照)(3) 現設計では、第1(DI-M01, DO-M01)から第3ミラー(DI-M03, DO-M03)までと第4ミラー(DC-M04)の間で公差が多数累積する構造になっている。内側ボックスに対するミラーの固定・調整方法を改良する設計は、初期値として据付公差を±0.5mm及びミラー中心に対して1mrad内となることを基にして、光学設計の結果を考慮して行い、公差累積の低減を図ること。(4) ミラーボックス内ではミラークリーニングユニット、シャッターユニット及び熱電対のケーブルがそれぞれに接続される。現在想定される各ケーブル初期値としての仕様は、ミラークリーニング用が「直径:6.0㎜、曲げ半径:36㎜ 」、シャッター用と熱電対用が「直径:4.0㎜、曲げ半径:24㎜ 」となっている。これらのケーブルが取り廻される空間を確保すること。(コネクターの設計は契約範囲外)(5) ボックス内部へのダスト及び輻射熱の侵入を防ぐため、測定視野のためのボックス開口部の形状は、量研が提供する光学設計に基づくものとすること。(6) 光学ミラーは、内側ボックスに据付けた後に調整できるよう、支持構造の構造を定めること。調整は、据付公差と光学設計の結果を考慮して、ドーム下ミラーボックスをダイバータカセットに組み込む前に行うものとする。(7) ミラー又はミラーボックス内に計 8 個の熱電対を取り付け、各部温度のモニターができるようにすること。熱電対を取り付ける位置については、量研と協議して決定するものとする。(8) シャッターユニットの裏面に、光軸調整及び較正に使用する回帰鏡を直径10mmの範囲に回帰鏡を設置する箇所を確保すること。回帰鏡の仕様は量研が貸与する光学設計の報告書を参照すること。(9) 入手性の良い材料、実現可能な製作及び RCC-MRx に基づいた検査方法を考慮して設計すること。11図2.4-1 ドーム下光学系先端部ミラーボックスの概観図12図2.4-2 ドーム下光学系・先端部ミラーボックスの内部構造の概念図13図2.4-3 冷却水取合い位置表2.4-1 ドーム下ミラーボックスの冷却水条件パラメーター プラズマ運転時 ベーキング時冷却水入口温度 (°C) 110 240 (-5/+0)定格冷却水入口圧力 (MPa) 3.3 4.4最大許容圧力降下 (MPa) 0.64 N/A最大冷却水圧力 (kg/s) 1.6 0.162.4.1.2 下部ポートドーム下光学系の真空容器内リレー光学系機器の機械設計下部ポート真空容器内光学系機器について、量研が行った設計を基に設計条件を満たすように概念設計を行うこと。設計にあたっては、量研が貸与するプラズマによる輻射熱や核発熱の熱条件で熱解析を実施し、設計に反映させること。ドーム下光学系・真空容器内リレー光学系は、リレー光学系の光学要素及びそれらを計測支持構造体上に配置及び支持する支持構造体で構成される。図 2.4-4 に現状の設計概要を示す。本光学系は、主に第5(DC-M05)・第6(DC-M06)ミラーのユニット(以下「第5・6ミラーユニット」と称す)と第7(DC-M07)・第8(DC-M08)ミラーのユニット(以下「第7・8ミラーユニット」と称す)とで構造体が分割され、各ミラーを支持する。以下に設計条件を示す。ドーム下光学系の第5・第6ミラーユニット (図2.2-1リレーユニットA)(1) 第5・第6ミラーは、共通のユニット内に配置され、一体で計測支持構造体上に組み込まれるものとする。(2) 運転中に発生する核発熱及びプラズマからの輻射熱に耐え、光学的な性能を維持するために冷却水を循環させる構造とすること。ユニットの温度上限300℃及びミラー14の温度均一性5℃以内(ターゲット)を満たす設計にすること。核発熱、プラズマによる輻射熱及び計測支持構造体からの入熱を考慮すること。冷却水は計測支持構造体から供給される。供給される冷却水の配管取り合い位置は貸与するCADモデルで指示する。利用できる冷却水の条件は表2.4-2に示した通り。(3) ミラー上のダストの堆積を防ぐため、覆いを設けるなど光学系を防護する構造を考慮すること。(4) 光学設計で定められた光学素子及びユニットの要求位置精度で設置ができる構造又は据付調整方法を検討すること。具体的な要求位置精度は別途指示する。光学素子及びユニットの固定方法は光学設計によって定められる基準座標位置に対して、予期しない位置ずれが発生しない構造にすること。基準座標位置は別途指示する。(5) 光学ミラーは最終調整(シム板、押しねじ等で調節)のためにアクセスが可能な構造及び組立手順とすること。なお、最終調整は計測支持構造体に組み込む前に行い、最終調整後にユニットを計測支持構造体に組み込む手順とすること。(6) ミラー又はミラーボックス内に熱電対を取り付け、各部温度のモニターができるようにすること。熱電対の数量及び取り付ける位置については、量研と協議して決定するものとする。(数量は最大5ヶとする)(7) ユニット内における熱電対のケーブルの取り回し及び敷設方法を検討すること。 ITERで熱電対用に利用するケーブルの仕様は、直径4.0mmで曲げ半径24mmとなっており、これらの仕様を組立手順で考慮すること。(8) ユニットは遠隔操作により取り付け及び取り外しができる構造とする。吊位置は重心直上とし、吊り金具(アイボルト等)を配置すること。ユニットを計測支持構造体にボルト締結する場合には、マニピュレーターが把持するボルトツール(CADモデルを貸与)がアクセス可能で視認可能な位置に配置すること。(9) 入手性の良い材料、実現可能な製作及び RCC-MRx に基づいた検査方法を考慮して設計すること。ドーム下光学系の第7・第8ミラーユニット (図2.2-1 リレーユニットB)(10) 第7・第8ミラーは、共通のユニット内に配置され、一体で計測支持構造体上に組み込まれるものとする。(11) 運転中に発生する核発熱及びプラズマからの輻射熱に耐えるため、冷却水を循環させる構造とすること。計測支持構造体からの入熱を考慮すること。ユニットの温度上限 300℃及びミラーの温度均一性 5℃以内(ターゲット)を満たす設計にすること。 冷却水は計測支持構造体から供給される。供給される冷却水の配管取り合い位置は貸与するCADモデルで指示する。利用できる冷却水の条件は表2.4-2に示した通り。(12) 光学設計で定められた光学素子及びユニットの要求位置精度で設置ができる構造又は据付調整方法を検討すること。具体的な要求位置精度は別途指示する。光学素子及びユニットの固定方法は光学設計によって定められる基準座標位置に対して、予期しない位置ずれが発生しない構造にすること。基準座標位置は別途支持する。(13) 光学ミラーは最終調整(シム板、押しねじ等で調節)のためにアクセスが可能な構造15及び組立手順とすること。なお、最終調整は計測支持構造体に組み込む前に行い、最終調整後にユニットを計測支持構造体に組み込む手順とすること。(14) ミラー又はミラーボックス内に熱電対を取り付け、各部温度のモニターができるようにすること。熱電対の数量及び取り付ける位置については、量研と協議して決定するものとする。(数量は最大5ヶとする)(15) ユニット内における熱電対のケーブルの取り回し及び敷設方法を検討すること。熱電対用に利用するケーブルの仕様は、直径4.0mmで曲げ半径24mmとなっており、ケーブルの曲げ半径及び組立手順を考慮すること。ケーブル・コネクタの仕様及び計測支持構造体上の取り合い位置は量研が指示する。(16) ユニットは遠隔操作により取り付け及び取り外しができる構造とする。吊位置は重心直上とし、吊り金具(アイボルト等)を配置すること。ユニットを計測支持構造体にボルト締結する場合には、マニピュレーターが把持するボルトツール(CADモデルを貸与)がアクセス可能で視認可能な位置に配置すること。(17) 入手性の良い材料、実現可能な製作及び RCC-MRx に基づいた検査方法を考慮して設計すること。図2.4-4 ドーム下光学系・真空容器内リレー光学系表2.4-2 計測ラック上の冷却水条件パラメーター プラズマ運転時 ベーキング時冷却水入口温度 (°C) 70 240 (-5/+0)冷却水入口圧力 (MPa) 4.0(-0.2/+0.6) 4.4最大許容圧力降下 (MPa) 0.9 N/A最大冷却水圧力 (kg/s) 0.3 0.032.4.2 下部ポート真空容器外ドーム下光学系機器の機械設計真空容器外の光学系はインタースペース支持構造体(ISS)に設置されるリレー光学系とポートセ16ル支持構造体(PCSS)に設置されるカセグレン光学系から構成される。(図2.2-1参照)2.4.2.1 ドーム下光学系のISS内リレー光学系機器の機械設計量研が行った下部ポート光学系の光学設計から得られる結果を基に図 2.2-1 のリレーユニットCの詳細機械設計の基礎となる概念設計を行う。図2.4-5にDIMにおけるリレー光学系ユニットの設置例を示す。設計においては下部ポート光学系固有の各種設計条件及び光学設計の結果に従い、合理的な設計を検討する必要があることに留意すること。以下に設計条件を示す。(1) 第 9(DC-M09)・第 10(DC-M10)ミラーは共通のユニット内に配置され、一体で ISS上に組み込まれるものとする。(以下、このユニットを「第9・第10ミラーユニット」と称す。)(2) 第9(DC-M09)・第10(DC-M10)ミラーは光軸調整を実施するためのステアリング(角度調整)機構を有すること。ステアリング機構は光学設計で定めた仕様に基づいて設計すること。調整機構はインタースペース及びポートセルの強磁場環境下でも駆動が可能な量研が指定するピエゾ素子駆動方式を用いること。(3) 量研が実施した光学設計で定められた光学素子の要求位置精度で設置ができる構造又は据付調整方法を検討すること。(4) ISSへの具体的な据付手順を検討すること。図2.4-5 ISS内リレー光学系の例 (水平ポート光学系)2.4.2.2 ドーム下光学系のPCSS内カセグレン光学系機器の機械設計量研が行った下部ポート光学系の光学設計から得られる結果を基に図2.2-1に示すPCSS内に設置するカセグレン光学系機器の詳細機械設計の基礎となる概念設計を行うこと。17図2.4-6にDIMにおけるカセグレン光学系の設置例を示す。設計においては下部ポート光学系固有の各種設計条件及び光学設計の結果に従い、合理的な設計を検討する必要があることに留意すること。以下に設計条件を示す。(1) 共通の筐体にカセグレン光学系、ファイバーバンドル保持機構及び焦点調整機構を配置し、一体でPCSS内に組み込むこととする。(2) PCSSへの具体的な据付手順を検討すること。(3) ITER 運転期間中に必要な機器に不良個所が発生していないかを確認するための定期保守点検作業に対し、PCSSは放射線管理区域であるため、保守作業時の作業者の放射線被曝量を可能な限り抑える必要があるため、効率的な保守作業を可能とする構造を考慮すること。図2.4-6 PCSS内カセグレン光学系の例(水平ポート光学系)2.5 提出図書の作成各提出図書の作成要領は以下通りとする。提出方法は1.7項の通りとする。(1) 作業報告書作成日改定日を記入し、2.4項に定める設計の結果をまとめること。必要に応じて公刊された資料、受注者の所有する資料などを参照すること。受注者の所有する資料についてはその内容に応じて提出を依頼することがある。(2) 打合せ議事録打合せ議事録には協議した項目のみならず、決定事項及び必要な活動とその期限を記載すること。(3) 実施解析報告書実施した解析の結果をまとめること。解析における条件等が適切かどうかを量研が確認するため、以下の項目に対する説明が含まれること。 解析対象 負荷条件18 解析モデル(実際の形状と解析モデルの形状の違いも説明すること) 材料特性 荷重条件及び解析で設定した境界条件 参照図書(4) 品質計画書受注者は、本仕様書による要求事項をどのように満足させるかを示す品質計画書を作成し提出すること。品質計画書には次の内容が含まれること。・品質目標・適用範囲・品質保証体制(資源配分、義務、責任、権限など)・図書管理・製造管理(適用される手順、方法、指示など)・記録及びその管理方法・変更管理・逸脱管理・不適合管理・公式及び非公式の情報交換の方法品質計画書は、原則として受注者のみならず品質に係る重要業務を実施する下請け業者を含む供給者が提出しなければならない。品質に係る重要業務については、量研と受注者の協議の上決定する。以上19別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に係るシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。 )を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上20別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に規定する著作権(著作権法第21 条から第 28 条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、 実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に21許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。 以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)) 又は認定T LO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12 年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35 年通商産業省令第10 号)、 実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は9022日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から 60 日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から 60 日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければ23ならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手24方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第 11 条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。25三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第 15 条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上
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