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Title
母子父子寡婦福祉資金貸付金管理システム更新業務の条件付一般競争入札を行います 母子父子寡婦福祉資金貸付金管理システム更新業務の条件付一般競争入札を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和6年7月5日収支等命令者佐賀県男女参画・こども局こども家庭...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
05.07.2024
Deadline Date
06.10.2024
Overview
母子父子寡婦福祉資金貸付金管理システム更新業務の条件付一般競争入札を行います 母子父子寡婦福祉資金貸付金管理システム更新業務の条件付一般競争入札を行います 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和6年7月5日収支等命令者佐賀県男女参画・こども局こども家庭... 佐賀県   入札情報は以下の通りです。 件名 母子父子寡婦福祉資金貸付金管理システム更新業務の条件付一般競争入札を行います 公示日または更新日 2024 年 7 月 5 日 組織 佐賀県 取得日 2024 年 7 月 5 日 19:11:47 入札説明書仕様書 公告内容 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和6年7月5日収支等命令者佐賀県男女参画・こども局こども家庭課長 末次 博之1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託(2)委託業務の仕様等 別添仕様書による(3)委託期間 契約締結の日から令和7年3月31日(4)委託場所 佐賀県男女参画・こども局こども家庭課が認めた場所2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りとなった者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者であること。(7)佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が 50%又は県内従業員数が 50人以上であること。(8)プライバシーマーク及びISMSを取得していること。(9)自己又は自社の役員等が、次のアからキまでのいずれかに該当する者でないこと、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和4年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県男女参画・こども局こども家庭課(旧館3階)郵便番号840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電 話 0952-25-7567電子メールアドレス kodomo-katei@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和6年7月5日(金)から7月12日(金)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3)入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 質問提出期間 令和6年7日5日(金)から 7月12日(金)午後5時までとする。イ 質問提出方法 原則として電子メールによる。(電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答日 令和6年7月19日(金)エ 回答方法 質問者及び競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより回答を送付する。(4)競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和6年7月 12 日(金)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6年7月 19 日(金)までに通知する。(5)入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(1)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(1)のカの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年7月29日(月)午前11時なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀県庁(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)旧自治会館3号なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7)入札方法入札者若しくはその代理人が入札書を持参し、又は郵送によって入札することとする。代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印すること。入札を郵送で行う場合には、外封筒に「母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月9日(火)午後5時までに(1)に必着のこと。期限を過ぎた入札書は無効とし、開札しない。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(9)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」という。)第103条第3項第2号の規定により免除(10)契約条項を示す場所(1)に同じ。(11)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。 ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。(12)落札者の決定方法ア 規則第 105 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(13)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者ク 入札書の金額を訂正したものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のないものシ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(14)入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(15)入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金規則第115条第3項第3号の規定により免除(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約日は8月1日以降とする。 条件付一般競争入札(事前審査型) 入札説明書【母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託】(入札説明書様式)・ 質問書(別記様式1)・ 競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)・ 誓約書(別記様式3)・ 担当者届(別記様式4)・ 入札書(別記様式5)・ 委任状(別記様式6)・ 入札辞退届(別記様式7)・ 営業概要書(別記様式8)・ 同種かつ同規模の業務を受注した実績に関する調書(別記様式9)〈別添〉1 母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託に係る仕様書2 契約書(案)佐賀県男女参画・こども局 こども家庭課入 札 説 明 書この入札説明書は、母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 公告日 令和6年7月5日2 競争入札に付する事項(1)契約名 母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託(2) 仕様等 母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託に関する仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結から令和7年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県男女参画・こども局こども家庭課が認めた場所3 入札参加者の資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(5) 佐賀県発注の契約に係る氏名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(6)国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者であること。(7)佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。(8)プライバシーマーク及びISMSを取得していること。(9) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和4年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県男女参画・こども局こども家庭課(旧館3階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7567電子メールアドレス kodomo-katei@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和6年7月5日(金)から7月12日(金)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別記様式1「質問書」により行うこと。ア 質問提出期間令和6年7日5日(金)から 7月12日(金)午後5時までとする。イ 質問提出方法原則として電子メールによる。(電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答日 令和6年7月19日(金)エ 回答方法 質問者及び競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールにより回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに競争入札参加資格確認申請書(別記様式2)に必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。イ 提出期限令和6年7月 12 日(金)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和6年7月 19 日(金)までに通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、3の(6)のいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は3の(6)のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件契約に際し、契約を履行しることが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和6年7月29日(月)午前11時なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。イ 場所佐賀県庁(佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号)旧自治会館3号なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(7)入札方法入札者若しくはその代理人が入札書を持参し、又は郵送によって入札することとする。代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印すること。 入札を郵送で行う場合には、外封筒に「母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して簡易書留で郵送すること。また、同月26日(金)午後5時までに(1)に必着のこと。期限を過ぎた入札書は無効とし、開札しない。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(9) 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35 号。以下「規則」という。)第103条第3項第2号の規定により免除(10) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、入札書(別記様式5)により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式6)を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者となるべき者を決定するものとする。この場合においては、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵送により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、日を改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第 167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載においてアラビア数字を用いていない入札書を提出した者キ 保証金を納入しないも者及び保証金の納入額が不足する者ク 入札書の金額を訂正したものを提出した者ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式7)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(16) 落札の無効落札者は、原則として落札の通知に記載する期限までに契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。5 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金規則第115条第3項第3の規定により免除(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び規則の定めるところによる。(8) この入札説明書の交付を受けた者は、佐賀県から提供を受けた文書(電磁的記録による文書・資料を含む)について、本件手続以外の目的に供してはならない。(9) 仕様書及び別添資料の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。 母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託仕様書令和6年7月佐賀県目 次1. 業務名.. 12. 調達の目的.. 1(1) 調達の背景及び目的.. 1(2) 期間及ぶ履行場所.. 13. 業務内容.. 1(1) 業務の範囲.. 1(2) 納品物.. 1(3) システム構築スケジュール.. 24. 調達システムの要件.. 2(1) 他システムとの連携.. 3(2) システム構成.. 3(3) 機能要件.. 3(4) 画面要件.. 4(5) 帳票要件.. 5(6) データ管理要件.. 5(7) 性能要件.. 5(8) 情報・セキュリティ要件.. 5(9) 保守・運用要件.. 65. 導入要件.. 7(1) データ移行要件.. 7(2) テスト要件.. 7(3) 教育要件.. 7(4) プロジェクト計画及び実施.. 8(5) 打合せの実施.. 8(6) 作業場所.. 86. 特記事項.. 8(1) 契約条件.. 8(2) 著作権等.. 8(3) 契約内容に適合しない場合の責任.. 8(4) 個人情報等の保護.. 9(5) 機密保持.. 91佐賀県母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務仕様書1. 業務名佐賀県母子父子寡婦福祉資金管理システム更新業務委託(以下、本業務という)2. 調達の目的(1) 調達の背景及び目的本県で稼働中の「母子父子寡婦福祉資金管理システム」の更新を行うため、全国で導入実績のある汎用的な機能を有したパッケージシステム(以下、本システムという)を導入し、行政事務の安定的かつ効率的な運用を行い、より正確な情報管理に資することを目的とする。(2) 期間及ぶ履行場所委託期間:令和6年8月1日から令和7年3月31日までとする。履行場所:佐賀県こども家庭課3. 業務内容(1) 業務の範囲本業務の範囲は、以下のとおりとする。① 本システム及び本システムを稼働させるために必要なソフトウェア等の納入② 本システムのサーバへのインストール・セットアップ及びシステム稼働に必要な情報の初期セットアップ作業③ 既存システムからのデータ移行作業④ 本システムの操作および運用を担当する職員に対するシステムの操作説明⑤ 本県へ導入する本システムの操作マニュアル及び各種ドキュメントの納入⑥ 本システムの構築に伴うプロジェクト管理(2) 納品物成果物を以下に示す媒体、形式等にて納入すること。なお、詳細内容及び個々の提出期限、納入場所については、本県と協議の上決定する。納入成果物 数量 媒体・形式 備考システム本体 1式プロジェクト実施計画書 1部基本設計書 1部 パッケージ部分は除くカスタマイズ設計書 1部総合テスト計画書 1部システム運用・保守計画書 1部システム操作マニュアル 1部2システム運用マニュアル 1部その他必要なソフトウェア 1式打合せ議事録 1部業務完了報告書 1部(3) システム構築スケジュール本システムの構築スケジュールは、下記のとおりとする。受託事業者は、進捗状況を本県こども家庭課へ定期的に報告すること。作業工程R06 R074月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月要求分析基本設計詳細設計製造結合テスト総合テストサーバ構築データ移行操作研修試行運用受入テスト本稼働4. 調達システムの要件調達システムの概要全国で複数の導入実績のあるパッケージシステムに本県にて必要なカスタマイズを行い構築する予定である。① 調達するシステムは、Web型(クライアントに特別なソフトウェアをインストールしない)とする。したがって、クライアントに特別なソフトウェアをインストールするSBC方式は不可とする。② システムを構成するミドルウェアは、特別なライセンスを必要とせず、コスト削減に寄与する実績のあるOSSで構成されていること③ 社会保障・税番号制度に対応済みのパッケージシステムであること。④ 将来的な拡張(拠点やクライアント増設)時には、システムのライセンス費用が追加で発生しないこと。3(1) 他システムとの連携① 連携システム統合宛名システム、財務経営システム、電子収納システム② テスト連携テスト仕様書に基づき、テストを実施、テスト結果報告書を提出し、本県の承諾を得ること。(2) システム構成① ハードウェア本システムを稼働させるサーバは本県が運用する共通基盤上に構築する。サーバ 共通基盤クライアントPC 30台※出先事務所5ヶ所及びこども家庭課プリンタ 6台※出先事務所5ヶ所及びこども家庭課② ネットワークア ネットワークは、インターネットと切り離された個人番号利用事務ネットワークを利用する。イ 本システムで使用する通信プロトコルはTCP/IPとする。ウ ウィルス定義ファイルの更新についても本県の運用ルールに従い対応すること。(3) 機能要件① 業務個別機能本システム構築にて実現する機能については、別紙「機能要件一覧表」のとおりであり、全ての要件を実現すること。② その他基本機能EUC(End User Computing)の対応 本システムの利用者が任意のデータ(データベースとして登録されている情報)を任意の条件で抽出できること 簡単な操作でデータベースから必要なデータを抽出し、表計算ソフト等で様々な資料・帳票等の作成ができること 一度作成した抽出条件は題名・説明を付加して保存し、パラメータの設定を行うことで再利用できること。 操作権限に応じて利用可能なデータを制限できること4③ その他 マルチブラウザに対応していること。(4) 非機能要件本システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、ハードウェアは共通基盤の非機能要件に準ずるものとなるため、以下には主としてハードウェア以外で求められる要件を記載する。①信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、クラスタ構成等により、信頼性を確保すること。②セキュリティ要件佐賀県情報セキュリティポリシー及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。③可用性要件原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとすること。仮想サーバ基盤は共通基盤の可用性要件に準ずるものとする。(HA[HighAvailability]クラスタで構成)④拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。本システムのサーバは共通基盤の仮想サーバ基盤により提供されるため、必要に応じてサーバのCPU、メモリ、ディスク容量の拡張は可能である。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。 技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。⑤運用保守要件仮想サーバのバックアップは共通基盤から提供されるストレージの機能を用いて実施される。(1日1回、7世代)本システムのハードウェア部分となる共通基盤の運用保守は、共通基盤の運用保守方針・内容に準じ、基盤管理者及び基盤運用者より提供されるため、受託者はその内容を把握し、本システムの円滑な運用保守の実施に努めること。現行システムの運用保守業務委託仕様書で定められた非機能要件を継続して満たすこと。業務の遂行においては、現行システムの運用業務に支障が無いよう細心の注意5を払うこと。(5) 画面要件画面については、以下の要件を満たすこと。 本システムを、利用者にとって操作しやすく、誤操作を生じにくい画面レイアウト、画面構成とすること。 各処理メニューはタブ構成とし、すべての画面から任意の画面に遷移できること。 システムに入力する項目で必須となる項目については、色付けなどの工夫がなされていること。また、必須項目に不備があった場合は、どの項目の不備なのかを利用者に知らせる機能を持つこと。 全ての画面で作業画面の操作ヘルプを別ウィンドウで表示できること。 システムの文字の大きさや画面配色に工夫して視認性と分かり易さを高めるとともに、身体的事情に配慮すること。(6) 帳票要件本システム構築にて実現する帳票については、別紙「帳票要件一覧表」のとおりであり、全ての要件を実現すること。印刷機能については、以下の要件を満たすこと。 印刷を行う際はプレビュー機能を有し、印刷前に画面で確認できること。 システムから複数の帳票が出力される場合は、個別でも一括でもダウンロードできること。(7) 性能要件本システムでは、円滑な業務遂行に必要な性能を有することが求められる。① 前提条件データ件数/処理件数:現行システム運用状況を参考にすることシステム利用者数:30名② オンライン処理性能要件オンライン処理に関する性能要件について、標準的な作業におけるレスポンス時間(画面でイベントを発生させ、その結果を受け取るまでの時間)は最大3秒以内であること。ただし、複雑な検索処理等、上記性能の確保が困難と想定される業務・機能についてこの制限を超えるときを本県が認めた場合はこの限りではない。この場合、端末上に処理中であることが判別できるように表示を行うこと。(8) 情報・セキュリティ要件本システムは重要な個人情報を扱うため、個人情報保護並びに情報漏洩への対策について格段の配慮を行うこと。① 識別と認証 ログオン時にユーザを認証し個人を特定することで、システム等へのアクセ6ス制御を行い、各機能の利用に対する制限を詳細に制御すること。 タイムアウト値を設定することによって、一定時間処理が発生していないクライアントPCの接続を切断すること。 管理者権限としてユーザ管理が適切に行えること。② データのセキュリティ対策本システムにおけるデータの保存・管理については、原則として、物理的セキュリティが確保された場所に設置するサーバ上で行うこととし、クライアント側にはデータを保持しないようにする。(9) 保守・運用要件① 運用日・運用時間ア システム運用稼働時間は、計画的停止を除き、原則として月~金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。なお、システム等を停止する場合には、原則として業務に支障をきたさない休日または平日夜間とする。イ システム運用を自動運転で行う体制を構築すること。ただし、通常運用時間外でのシステムの稼働を想定し、システム管理者の対応で手動での運転が可能となるようにすること。② 運用・保守の範囲ア 利用サポート電話及びメール等による各種問合せ対応、システム運用開始時及び一括処理や年間イベント処理時等における運用支援等イ 運用支援EUC機能を使用したデータ抽出等に伴う運用の支援を行うこと。ウ 障害発生時等緊急時の対応障害発生時においては、運用・保守業者が窓口となり一元的に原因を分析し、システム及びサーバ等機器の障害のいずれであるかの切り分けを行うこと。切り分けの結果、システムに起因する障害であった場合、運用・保守業者が、障害復旧に向けた対応をとること。③ 体制システムの保守、問合せ窓口を一本化し、総合的な保守体制、運用支援体制をとること。④ その他ア システムのバージョンアップ定期的にシステムのバージョンアップを行い提供すること。その際リリースノートも提供を行い、バージョンアップに伴う変更箇所を明記すること。イ システムアップロード緊急にシステムを修正する必要がある場合に、職員が更新ファイル等を7アップロードすることにより対応が可能なシステムとすること。ウ 障害時の原因究明障害発生時に、迅速な原因究明のため、障害内容を確認することができる障害原因究明のためのログ抽出(SQL等)をシステム管理者で適用できること。なお、SQL等の作成は保守の範囲で対応すること。5. 導入要件(1) データ移行要件① 移行計画データ移行にあたっては、事前に「データ移行計画書」を作成し、発注者と十分協議したうえで実施すること。② 移行対象既存の母子父子寡婦福祉資金管理システム内データ③ 移行方法受託者は移行計画に基づき移行を行うこと。既存のデータ(CSVまたは txt)及び説明資料(データレイアウト、コード表)は本県が受領し、受託者に引き渡す。④ 仮移行仮移行用のデータを用いて新システムへ移行すること。⑤ 本番移行本番用のデータを用いて新システムへ移行すること。⑥ 統合宛名システム向け初期データ作成統合宛名システムより統合宛名番号を発番・付番できるよう初期データを整備すること。⑦ データ確認取込後のデータ確認は本県及び受託者にて行う。データ移行エラーが発生した場合には、その内容を本県に示し、対応方法を協議し移行を行うこと。(2) テスト要件① テスト計画書システム稼働にかかわるテストの実施方針、実施方法、テスト環境、テストツールを定義し、テスト計画書としてまとめること。② テスト方法テスト計画書に基づき、システムが設計仕様を満たしているかどうかの動作確認を含めたテストを行い、その検証結果を取りまとめてテスト結果報告書として報告すること。(3) 教育要件① 研修の実施本システムの導入に際し、次に示す研修を実施すること。  操作研修は県内5ヶ所の保健福祉事務所職員及びこども家庭課職員を対象とし1回行うこととする。対象者は30名である。8 会場及び研修用機器については本県にて確保するが、資料については受託者にて用意すること。② 操作マニュアル本システムの操作等において、パソコン初心者でもマニュアルを見ながら操作可能な分かりやすい内容とすること。(4) プロジェクト計画及び実施本システム事業者は、設計・開発の実施体制と役割、作業内容、作業スケジュールに関する「プロジェクト実施計画書」を作成し、本県の承認を得ること。(5) 打合せの実施本県及び本システム事業者の双方が合意した日程で、定期的な打合せを開催すること。定期打合せの報告事項は下記のとおりとする。 プロジェクトの進捗状況 プロジェクトの遂行に是正措置が必要な場合、その措置内容、実施時期、実行計画の回復予定について課題、問題点等が生じた場合、定期の打合せ以外にも必要に応じて打合せを実施し、早期に解決すること。(6) 作業場所本システムの構築における作業場所については、次に示す場所を除いて、受託者の責任において準備すること。なお、本県での作業が必要となる場合は、事前に作業期間や作業場所等の届出を行うこと。 本県と実施する各種打合せ場所 事前に本県と協議の上、本県の了承を得た作業場所 本県が有する本番機器等を用いて作業を行う作業場所6. 特記事項(1) 契約条件請負契約とする。詳細条件については、落札後、協議することとする。(2) 著作権等本調達の作業によって、新規に作成された成果物の著作権については、本県に帰属するものとする。受託者が従前より有していた成果物(従前から有していた成果物を改変したものを含む)の著作権は、受託者に帰属するものとする。この場合、当該成果物についての使用権は、本県が本システムを使用するために必要な範囲で許諾されることとする。(3) 契約内容に適合しない場合の責任本県は受託者の責めに帰すべき事由により委託業務が仕様書に適合していないと認められるときは、受託者に対して相当の期間を定めて補修を請求することができる。この場合において、請求をすることができる期間は、検収後1年以内に9限るものとし、補修にかかる費用は受託者が負担するものとする。ただし、その期間中に初動操作の実施が行えないものについては、正常に稼働するまでとする。(4) 個人情報等の保護① 個人情報の保護に関する法律、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県契約規則その他関係法令の遵守すること。② 個人情報の流出が起こることの無いよう防止策を講ずること。③ 受託者及び受託業務に従事する者は、業務の履行により直接または間接に知り得た個人情報等を第三者に漏らすこと及び委託業務の目的以外に使用することはしてはならない。受託業務完了後においても同様とする。④ 業務の全部を第三者に委託してはならない。ただし、一部の業務について再委託する必要があるときは、本県の承諾を受け、本仕様書内容を当該再受託者に遵守させることとし、かつ、再委託の内容、再委託者名、作業従事者等を本県に通知しなければならない。⑤ 本県の貸与したデータ等(媒体は問わない)の管理については万全の措置を講ずるほか、全部または一部を許可なく複写・複製してはならない。なお、減失、毀損等事故が生じた場合には速やかに本県に報告し、必要な指示を受けなければならない。また、本県が貸与したデータ等については、業務完了後は速やかに本県へ返却するものとし、本県の許可を得て複写・複製したときは、作業終了後直ちにこれを破棄するとともに、本県にその旨を報告しなければならない。(5) 機密保持本業務の実施過程で知り得た機密情報、本県が開示した情報、他の担当業者が開示した情報、その他営業機密情報について、知り得た情報、および受託者が作成した情報を、本業務の目的以外に使用、または第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講じることとする
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