Tender Details
Title
【入札公告】令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務 【入札公告】令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務 安芸太田町公告第29号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定によ...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
13.05.2024
Deadline Date
15.08.2024
Overview
【入札公告】令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務 【入札公告】令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務 安芸太田町公告第29号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定によ... 広島県安芸太田町   入札情報は以下の通りです。 件名 【入札公告】令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 5 月 13 日 組織 広島県安芸太田町 取得日 2024 年 5 月 13 日 19:05:05 仕様書 [PDFファイル/188KB] 公告内容 安芸太田町公告第29号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定により公告する。令和 6年 5月13日安芸太田町長 橋 本 博 明1 発 注 件 名 令和6年度介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」委託業務2 発 注 内 容 別紙仕様書のとおり3 履 行 場 所 安芸太田町内4 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和 7年 3月31日まで5 発 注 課 等 健康福祉課6 参加資格要件次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。(2)令和5・6年度安芸太田町物品等競争入札参加資格において、「〔39999〕その他役務」の資格認定を受けていること。(3)本公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸太田町の指名除外を受けていないものであること。7 入 札 手 続 き(1)仕様書の閲覧方法安芸太田町ホームページ掲載(2)質問書の提出場所、提出方法及び提出期限① 質問書様式 任意様式② 提出場所 安芸太田町役場総務課③ 提出方法 持参、FAX④ 提出期限 令和 6年 5月16日午後4時まで(3)回答書の回答方法、閲覧場所、閲覧期間① 回答方法 質問者に対し、個別回答するほか、次の閲覧場所において閲覧に供する。② 閲覧場所 安芸太田町役場総務課③ 閲覧期間 令和 6年 5月17日から入札日の前日までただし、閉庁時間を除く。(4)入札参加資格確認申請書の提出方法、提出場所及び提出期限① 申 請 書 別記様式第1号② 提出方法 持参又は郵便等③ 提出場所 安芸太田町役場総務課④ 提出期限 令和 6年 5月20日午後4時までただし、閉庁日及び閉庁時間を除く。(5)入札参加資格確認結果の通知令和 6年 5月21日午後4時までに、FAX又は電子メールにより、結果を通知する。(6)入札及び開札の日時、場所① 日時 令和 6年 5月23日 午前10時00分② 場所 安芸太田町役場 本館2階 第1会議室(7)入札書の様式及び記載金額入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(10%)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者にかかわらず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる「税抜金額」)を入札書に記載すること。(8)入札書の提出方法持参による。なお、電報、郵送等による入札は認めない。(9)無効の入札① 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。② 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示でしたとき。③ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。④ 入札者が2つ以上の入札をしたとき。⑤ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。⑥ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。⑦ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。⑧ 再度の入札をした場合においてその入札者が1人であるとき。⑨ 入札に際しての注意事項に違反した入札であるとき。(10)入札執行上の注意事項① 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。② 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止する。③ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。④ 入札書の記載事項について訂正を行う場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押印しなければならない。⑤ 入札者は、一旦提出した入札書の書換、引換又は撤回することができない。⑥ 入札執行中の入札辞退は、入札辞退届又その旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。⑦ 落札者がいないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。⑧ 再度の入札は、2回までとする。8 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。9 入札保証金及び契約保証金免除10 契約事項(1)契約書案は、総務課において閲覧に供する。11 その他その他物品等一般競争入札の執行については、安芸太田町財務規則、安芸太田町物品等入札執行要領(平成28年訓令第10号)、安芸太田町物品等一般競争入札事務処理要領(平成28年訓令第11号)による。12 問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 総務課電 話(0826)28-2111FAX(0826)28-1622 介護予防・日常生活支援総合事業「通年型介護予防教室」業務委託に係る仕様書1 業務名介護予防・日常生活総合支援事業「通年型介護予防教室」業務委託2 事業名体も脳もわくわく講座(以下「講座」という。)3 対象者介護保険法に基づき、町内在住の65歳以上で、要介護または要支援認定を受けており、かつ通所サービスを利用していない者及び基本チェックリストにおいて該当の項目がある者であって、本人家族からの参加意向がある者。4 業務期間契約締結日から令和7年3月31日まで5 業務目的・内容高齢者が住み慣れた地域で、できるだけ長く健康でいきいきとした生活を送ることができるようにすることを目的とし、「介護予防・認知症予防・交流」をテーマに認知症や閉じこもり、うつ状態になることや要支援・要介護状態の重度化を防ぎ、生涯にわたって自己実現を目指すことを支援する。(1)教室の内容① 定 員 各教室(最大)25名 (最少)5名② 実施会場 町が指定する会場(町内4会場)筒賀地区・戸河内地区・修道地区・加計地区【実施会場】№ 地区 会場名 住所1 筒賀 筒賀ふれあいプラザ 安芸太田町大字中筒賀1737‐12 戸河内 安芸太田町地域支援センター 安芸太田町大字戸河内759-13 修道 修道せせらぎ文化センター 安芸太田町大字穴28344 加計太田川交流館 かけはし 安芸太田町大字加計3494-2川・森・文化交流センター(かけはしが利用できない時)安芸太田町大字加計5908-2③ 実施期間令和6年6月から令和7年3月(10ヶ月間)④ 実施回数・時間・4会場とも毎週1回開催(盆・年末年始・祝祭日を除く)とする。・各会場ともに概ね10月間1クールとし、開催曜日は会場毎に火曜(筒賀地区)・水曜(戸河内地区)・木曜(修道地区)・金曜(加計地区)を固定し、各会場原則週1回、計120回(各会場30回ずつ)実施する。・実施時間は1回当たり、休憩時間を含め1時間30分とする。(14:00~15:30)送迎時間は含まない。⑤ 送 迎受託者が車両を用意し、送迎を希望する参加者を送迎する。なお、送迎の希望の確認は町が行う。(2)プログラム内容・安芸太田町内の 4 会場において、通所による集団指導を行い、認知症予防及び運動器の各機能の維持向上及び社会性の向上を目指したプログラムを作成のうえ実施する。・プログラム内容を実施前に町へ提出する。(3)実施日程・受託者は町と協議し日程を決定する。他の行事等で会場が使用できない場合には、会場を変更して実施するかまたは中止とする。・日程に変更があった場合は、速やかに町へ連絡する。・大雨や大雪などの悪天候時には、町と受託者が協議して開催するか中止かするか決定する。中止の場合には、受託者が参加者に中止の連絡を行う。会場への連絡は町が行う。6 施設予約施設の年間予約は町が実施し、各会場を使用する際に必要となる台帳などは受託者がその都度記載する。7 従事者の配置等次のとおり従事者を配置する。ア 安全管理、事故対応、健康管理ができる者(保健師、看護師、経験のある介護職員等) 1名イ 運動指導ができる者(健康運動指導士、理学療法士、健康運動実践指導者、経験のある介護職員等) 1名ウ 講座の支援ができる者(町民の支援を望む) 1名エ 送迎ができる者(町民の支援を望む) 2名または1名(送迎人数が少ない場合)8 実施報告(1)事後アセスメントの実施受託者は、対象者に対して町が作成したアンケートを実施する。(2)評価受託者は、事業終了後、事後アセスメントとして、再度、事前アセスメントと同様の評価を実施し、目標の達成状況やその後の支援方法について検討・評価を行ない、町へ提出する。また、体力測定を開講時と終了時に実施し、各参加者でデータを比較してまとめ、併せて町に報告する。(3)個別記録等受託者は、毎回講座終了後に個別及び全体の留意事項を記録すること。随時、内容等を町に報告する。9 車両・受託者は送迎用に車両(6~8 人乗用:四輪駆動車)を 2 台用意し、送迎希望者に対して送迎する。・車両の維持・管理は受託者が行う。車検等が必要な際には、事前に受託者の方から町に連絡する。10 実施利用人数実施日1日当たりの利用者数は、おおむね5人以上とする。ただし、対象者がその地域において5人に満たない場合で、町が事業の実施を認めるときは、その限りではない。11 参加料等・参加料は町が介護保険負担割合により決定し、1 人 1 回分として負担割合 1 割該当者:300円、2割該当者:600円、3割該当者:900円を徴収する。・参加料は受託者が各回講座開催時参加者から徴収し、町へ事前に徴収金額を報告したのち、町が発行する納付書により各翌月末までに町へ納入する。・講座開催期間中に新たに参加者から申し込みがあった際は、希望があれば1 回限りで見学を認め、その講座 1 回分の参加料は徴収しない。また、見学者は参加者として計上しない。12 任意保険への加入委託業務を実施する際は、損害賠償責任保険、傷害保険、車両保険等の任意保険に加入する。また、各保険の証券の写しを町に提出する。13 損害賠償受託者は、委託業務の実施に関し発生した損害(第三者の及ぼした損害を含む。)について、賠償の責を負う。ただし、その損害のうち町の責めに帰する事由より生じたものについては、この限りではない。14 委託業務の注意事項(1)権利事項本業務により得られた全ての成果品等の所有権、著作権及び利用権等の一切の権限は、町に帰属するものとする。(2)守秘義務受託者は、本業務の履行にあたり知り得た、いかなる事項も他に漏らしてはならない。(3)個人情報の取扱い・受託者は、別添「安芸太田町個人情報取扱特記事項」に基づき、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱うこととする。・受託者はプライバシーマークを取得していなければならない。(4)業務遂行に関する事項ア 受託者は本業務を遂行するにあたり、関係法令、委託契約書及び本仕様書を遵守するとともに、町の指示に従って誠実に業務を履行するものとする。イ 本業務を円滑に遂行するため、町と受託者は協議を緊密に行うとともに、受託者は本業務の内容に不明な点が生じた場合は、速やかに町と協議を行うものとする。 また、講座の開始前、講座期間中、終了後には町と受託者は協議を行い、改善点などをその都度明確にする。ウ 町は、本業務に関する担当職員を 1 名置くものとし、業務全般の進行管理及び上記協議事項が発生した場合の対応を行うものとする。エ 講座時間内に救急車を要請する場合、受託者が町及び他の看護職員に従事を依頼し、代替で従事できる場合には、看護職員が同乗する。他の看護職員及び町の保健師等が代替できない場合は、救急隊に旨を伝え、同乗しない。受託者は本業務を遂行するにあたり、感染症予防対策を講じるものとする。感染予防対策に係る物品等は受託者が準備・管理することとし、管理場所については事前に協議しておく。また、具体的な対策の内容は、町の指示に従って業務を履行する。オ 受託者は本業務を遂行するにあたり、緊急時には送迎連絡マニュアルに従って対応する。また、講座開始前に運転手に対応の手順等を説明する。カ 受託者は本業務を遂行するにあたり、送迎の手順・対応を講座開始前に町と協議して定め、運転手に内容を説明する。(5)再委託に関する事項受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によりその旨を町に申請し承諾を得た場合は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。(6)その他仕様書に定めない事項については、町と受託者において必要に応じて協議する。
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