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Title
AED賃貸借(リース) AED賃貸借(リース) 物品入札公告第40号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
17.06.2024
Deadline Date
18.09.2024
Overview
AED賃貸借(リース) AED賃貸借(リース) 物品入札公告第40号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実... 新潟県糸魚川市   入札情報は以下の通りです。 件名 AED賃貸借(リース) 入札区分 制限付き一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 6 月 17 日 組織 新潟県糸魚川市 取得日 2024 年 6 月 17 日 19:05:22 仕様書 公告内容 物品入札公告第40号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。令和6年6月17日糸魚川市長 米 田 徹1 契約番号 第6-9号及び件名 AED賃貸借(リース)2 納入場所 別紙仕様書のとおり3 入札日時 令和6年7月2日(火)午前11時 0分場 所 糸魚川市役所 201・202会議室4 設計図書等 糸魚川市役所 設計図書閲覧所(財政課前)閲 覧 場 所5 賃貸借期間 令和6年9月14日から令和11年9月13日まで(長期継続契約)6 納 期 令和6年9月13日(金)午後 5時 0分7 入札参加申請 令和6年6月26日(水)午後 5時 0分書の提出期限8 同等品確認申請書 令和6年6月20日(木)午後 5時 0分の提出期限 ※同等品可否決定については、令和6年6月 24 日(月)午後 5 時 0分までにFAXにて通知します。9 入札参加条件令和06年度糸魚川市物品入札参加資格者のうち次の条件に該当する者業種(入札参加資格審査申請書に記載した中分類品目による)その他の条件医療機器①糸魚川市内に本店または支店を有する者②高度管理医療機器等販売業の許可を受けている者10 そ の 他 三者契約となる場合は、入札参加申込書提出時に契約予定業者を報告すること。二者契約となる場合は、別紙契約条項を基本として契約を締結します。この公告に定めるもののほかは、共通公告及び入札心得によります。11 問 合 先 糸魚川市総務部財政課管財係電話番号:025-552-1511(内線 2445・2446)※二者契約の場合は、下記の契約条項を基本として契約します。(総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額(以下「賃借料」という。)を乙に支払うものとする。3 乙は、この物件を賃貸する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを賃貸しなければならない。4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 甲及び乙は、この契約に関連して甲と乙との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(使用開始日の延期等)第3条 乙は、自己の責めに帰すことができない事由により、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を明示して、甲に使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、甲は、その申出を相当と認めたときは、乙と協議してこれを定める。(契約内容の変更等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の借入を一時中止させることができる。2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを定める。(一般的損害等)第5条 この契約の履行に関して発生した損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(第三者に及ぼした損害)第6条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(物件の納入等)第7条 乙は、この物件を甲の指定する場所(以下「借入場所」という。)に乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、納入期限までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。3 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。(検査)第8条 甲は、乙から物件の納入があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。(引換え又は手直し)第9条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。(賃借料の支払)第10条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を甲に請求することができる。2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月額)とする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第4条若しくは第21条の規定による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を乙に支払うものとする。(転貸の禁止)第11条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときはこの限りでない。(公租公課)第12条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。(物件の管理責任等)第13条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に通知しなければならない。(物件の保守等)第14条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。2 乙は、甲から前条第3項の通知を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。 ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による 場合は、この限りでない。(代替品の提供)第15条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。 ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第7条から第9条までの規定を準用する。(物件の返還等)第16条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとするが、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。ただし、双方協議により、再リースできるものとする。2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去し、借入場所の原状回復を行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。5 甲は、乙が正当な理由なく、相当の期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。 この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第17条 乙は、使用開始日以降、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。(物件の原状変更)第18条 甲は、次の各号に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。⑵ この物件を他の物件に付着するとき。⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。⑷ この物件の借入場所を変更するとき。(使用不可能による契約の終了)第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不可能となった場合において、第15条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。(履行遅滞の場合における違約金等)第20条 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日到達後、相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。2 前項の遅延違約金の額は、特に約定がある場合を除き、使用開始日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約期間全体の賃借料総額の1,000分の1に相当する額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。3 甲の責めに帰すべき事由により、第10条第3項の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が甲に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。) で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。(甲の催告による解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。⑴ 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。⑵ 正当な理由なく、第9条の引換え又は手直し若しくは第17条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。⑸ 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑺ 乙について暴力団又は暴力団員の関与に関する次の各号に該当するとき。ア その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が糸魚川市暴力団排除条例(平成24年糸魚川市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。⑻ 第24条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。 ⑽ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。⑾ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 前2条の規定により契約を解除した場合又は前項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、使用開始日までにこの物件の納入が行われなかったときは、甲は、使用開始日から解除の日(乙の申出に基づく場合は、その書面が甲に到達した日)までの日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第20条第2項の規定を準用する。(協議解除)第24条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(乙の解除権)第25条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。⑴ 第4条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、総賃借料が当初の3分の2以上減少するとき。⑵ 第4条の規定により、甲がこの物件の借入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が引き続き3月を超えたとき。⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除等に伴う措置)第26条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。(賠償の予定)第27条 乙は、第22条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間全体の賃借料総額の100分の10に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第22条第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき甲が乙に賠償を請求することを妨げるものではない。(相殺)第28条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、賃借料の請求権、その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。(予算の減額等による契約変更等)第29条 甲は、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。(疑義の決定等)第30条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。 № 項 目1 契約番号2 品 名3 数 量6 参考銘柄7 同等品8 納入場所10 担当課・係物品仕様書内 容第6-9号11台4 規 格別紙仕様書のとおりAED賃貸借(リース) の新品で、下記の内容を満たすもの。 5 付属品 別紙仕様書のとおり商工観光課交流観光係 生涯学習課生涯学習係①日本光電工業㈱ AED-3100シリーズカルジオライフ AED-3150(キャリングバッグYC-310V、使い捨て除細動パッドP-740(成人・小児共通)、レスキューセットYZ-043H3)②フィリップスメディカルシステムズ ハートスタートFRx+e(キャリングケース、SMARTパッドⅡ、小児用キーFRx用、救急セットAEDQQ-FR)③旭化成ゾールメディカル㈱ ZOLLAED3(除細動パッドCPR-Uni-padz Ⅲ(成人/小児用)、救急セット、AED3ソフトケース付属)可 (ただし、納入する11台全てが同一機種であること)商工観光課ほか8箇所(別紙仕様書のとおり)9 その他(1) 組立・搬入・各種設定・接続・撤去等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (3)入札書に記載する金額は、11台合計の月額(税込)とします。 (2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 AED賃貸借(リース)仕様書1 契約方式賃貸借(リース)契約2 品名及び数量AED(自動体外式除細動器) 11台3 機器の規格及び付属品別紙1「AED(自動体外式除細動器)規格表」のとおり4 納入場所別紙2「AED設置場所一覧」のとおり※施設の移転等により、契約期間中に設置場所が変更となる場合がある。5 賃貸借期間令和6年9月 14日から令和11年9月 13日まで(60か月の長期継続契約)ただし、契約期間満了後、最長2年の契約延長が可能であること。6 納入期限令和6年9月 13日(金)午後5時まで納入にあたっては、担当課と協議のうえ、日程調整すること。7 メンテナンス・保証契約期間中、常時、正常に使用できる状態を保つこと。また、設置場所へ訪問する場合には、施設担当課へ連絡のうえ、日程調整を行うこと。以下は、全て落札者の負担とする。⑴ 保守点検年に1回以上機器の保守点検(機器の動作確認・バッテリー容量の点検・除細動パッド等消耗品の使用期限確認)を行い、その結果を施設担当課に報告すること。リモート監視システムで確認できる場合は、現地での点検は不要とする。⑵ 保守点検業務の第三者への委託保守点検業務を第三者に委託する場合は、契約後、市にその旨の報告書を提出すること。⑶ 消耗品の使用期限等に伴う交換定期消耗品のバッテリーパック、電極パッド(予備パッドを含む)は、使用期限前に各設置場所で交換すること。(送付は不可)⑷ 使用に伴う交換機器の使用事例が発生した場合、施設担当課からの連絡に基づき速やかに設置場所で交換の必要な消耗品等を交換すること。(送付は不可)⑸ 通常の管理下及び使用での故障・破損等破損や故障等により、本体及び付属品が使用できなくなった場合は、施設担当課からの連絡に基づき設置場所へ訪問のうえ、必要に応じて代替品の用意、機器の修理または交換等を行い、常に使用可能な状態を保つこと。※修理を行う業者は、医療機器修理業の許可を受けていること。⑹ 機器は保証期間が5年以上、耐用期間が8年以上のものであること8 契約期間満了後の対応契約期間満了後の機器は返還し、機器の引き取りは、施設担当課と協議のうえ行うこと。9 契約条件決定した場合は、次の事項を契約書中に明記したうえで契約を締結する。⑴ 契約書に記載する金額は、月額とし、設置場所ごとの内訳を記載する。⑵ 契約は、地方自治法第 234条の3及び同法施行令第 167 条の17 並びに糸魚川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約とする。したがって、次年度以降について、糸魚川市歳入歳出予算の当該金額の減額または削除があった場合は、当該契約を変更または解除することができること。⑶ 糸魚川市又は賃貸者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができること。⑷ 前2項の契約の解除に伴い、糸魚川市又は賃貸者は、解除の時から契約期間満了時までの契約金額に基づき、双方協議のうえ違約金を相手方に請求することができること。また、この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではないこと。10 リース料の支払いリース料は、月額払いとし、当該月のリース料を翌月初めに請求し、市は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。請求書は、施設担当課ごとに分けて発行し、その費用も含めて見積ること。11 入札参加及び契約上の注意事項⑴ 入札参加業者は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けていること。⑵ 入札参加業者が自社で貸与を行うことができない場合には、リース業者を含めた三者契約を締結することができる。この場合は、リース業者を特定し、十分な調整の上見積ることとし、入札参加申請書提出時に契約予定リース業者を報告すること。12 入札の注意事項入札書に記載する金額は、11台合計の月額(消費税を除く)とする。AED(自動体外式除細動器)規格表1 本体機能・規格規格JRC(日本版)蘇生ガイドライン2020対応機種の新品・非医療従事者向け自動体外式除細動器・操作性が簡便であり、操作説明書は日本語であること。・日本国内で販売され、他の地方自治体への納入実績があること。音声ガイド日本語による操作ガイド機能(胸骨圧迫や人工呼吸の回数、タイミングを音声案内すること)放電波形 二相性除細動パッド・異なる体型や体位に対応可能な形状であること。・未就学児(小児)と小学生~大人(成人)で同一のものを兼ねて使用できること・保管位置は、視認性の良い機器上部等に保管されていること。環境要件 スタンバイ時温度0~50℃で正常に動作すること。自動テスト機能・毎日、AED本体・電極パッド・バッテリについてセルフテストを行い、AEDの使用可否をステータスインジケータに表示し、目視で確認できること。バッテリー 本体装着後待機状態で3年程度有効であること。2 付属品 (本体に標準で付属している場合は、仕様を満たすものとします。)携帯ケース内部にAED本体、除細動パッド(予備含む)及び救急セット等の一式を収納して携帯できるケースまたはバッグとする。使い捨て除細動パッド本体接続済のほかに予備パッド1組救急セット内容品(脱毛テープ又はカミソリ、タオル、使い捨て手袋、人工呼吸用感染防御具、ハサミ)ペーパータオルは不問。取扱説明書 薬機法上、添付が求められている文書を含む。別紙11 糸魚川市商工観光課 一の宮1-2-5 1 既設2 糸魚川市商工観光課 一の宮1-2-5 1 既設3 糸魚川ジオステーションジオパル 大町1-7-47 1 既設4 玉翠園谷村美術館 京ヶ峰2-1-13 1 既設5 道の駅マリンドリーム能生 能生小泊3596-2 1 既設6 ふるさと体験館 大字外波903-1 1 既設7 親不知交流センター 大字外波903-1 1 既設8 下早川地区公民館 上覚22-2 1 新規9 今井地区公民館 中谷内1219 1 新規10 西海地区公民館 水保1845 1 新規11 図書館係 市民図書館 一の宮1-2-3 1 新規11生涯学習係生涯学習課商工観光課 交流観光係不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要№ 担当課 納入場所所在地(糸魚川市)台数AED納入場所一覧表(R6.9.14~)新規・既設 収納ボックス
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