Tender Details
Title

塩竈市では、広告事業の取り組みの一つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する事業を行うため、広告の募集・選定、広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店を、次のとおり募集します。 塩竈市では、広告事業の取り組みの一つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する事業を行うため、広告の募集・選定、広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店を、次のとおり募...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
11.10.2024
Deadline Date
12.01.2025
Overview
塩竈市では、広告事業の取り組みの一つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する事業を行うため、広告の募集・選定、広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店を、次のとおり募集します。 塩竈市では、広告事業の取り組みの一つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する事業を行うため、広告の募集・選定、広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店を、次のとおり募... 宮城県塩竃市   入札情報は以下の通りです。 件名 塩竈市では、広告事業の取り組みの一つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する事業を行うため、広告の募集・選定、広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店を、次のとおり募集します。 公示日または更新日 2024 年 10 月 11 日 組織 宮城県塩竃市 取得日 2024 年 10 月 11 日 19:21:50 公告文 [PDFファイル/187KB]塩竈市ホームページバナー広告取扱代理店募集要項 [PDFファイル/249KB]塩竈市ホームページバナー広告掲載業務仕様書 [PDFファイル/204KB]様式1「入札参加表明書兼誓約書」 [Wordファイル/17KB]様式2「質問書」 [Wordファイル/17KB]様式3「入札書」 [Wordファイル/17KB]様式4「会社概要表」 [Wordファイル/17KB]様式5「業務実績表」 [Wordファイル/18KB]様式6「塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書」 [Wordファイル/29KB]塩竈市広告掲載等申込書 [Wordファイル/23KB]塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧 [Wordファイル/39KB]塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書 [Wordファイル/40KB]市税等の滞納状況の照会に関する同意書 [Wordファイル/16KB]3.塩竈市広告事業事務取扱要領 [PDFファイル/202KB] 公告内容 塩竈市事後審査郵便型制限付き一般競争入札公告告示第562号次のとおり制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の6の規定により公告する。令和6年10月11日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 塩竈市ホームページ広告掲載業務(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)事業期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(契約期間:契約締結日~令和8年3月31日)(4)入札方式 事後審査郵便型制限付き一般競争入札(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除2.入札参加資格過去2年間に国または地方公共団体のホームページのバナー広告枠において、広告代理店業または同程度の業務を遂行した経験があり、実績を証明するための契約書及び仕様書の写し等を提出できる法人。ただし、次の事項に該当する者は入札に参加することができないものとする。①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する欠格事由に該当する者。②国税及び地方税を滞納している者。③その他、市長が不適当と認める者。3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申込書類の配付等①令和6年10月11日から令和6年10月28日午後5時まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。ホームページアドレス http://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/7/47544.html4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市郵便入札実施要綱、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は塩竈市公式ホームページにおいて閲覧できる。ホームページアドレス http://www.city.shiogama.miyagi.jp/5.入札参加申込(1)入札参加申込必要書類①入札参加表明書兼誓約書(様式1)(2)提出期間及び提出方法①提出期間 令和6年10月11日から令和6年10月28日午後5時まで②提出方法 14.問い合わせ先 あてに郵送または持参にて提出すること。なお、入札参加資格の有無については、入札実施後に審査する。6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。(2)予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和6年10月11日から令和6年10月28日午後5時まで(2)閲覧場所塩竈市公式ホームページ http://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/7/47544.html(3)仕様書等に関する質問仕様書等に関する質問がある場合は、14.問い合わせ先 まで持参、郵送、FAX または下記質問フォームにて提出すること。質問フォーム https://logoform.jp/form/yL3H/738541(4)質問の受付期間令和6年10月11日から令和6年10月17日午後5時まで(5)回答書の閲覧期間令和6年10月22日から令和6年10月28日まで(6)回答書の閲覧場所塩竈市公式ホームページ http://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/7/47544.html10.入札書の提出等(1)入札書の郵送方法配達証明付き書留郵便による郵送とする。(2)入札書の到達期限第1回 令和6年11月 8日第2回 令和6年11月15日※第1回の入札で落札候補者が決定しない場合は、第2回の入札書の到着期限までに入札書を郵送するよう入札参加者へ通知するものとする。(3)入札書の送付先14.問い合わせ先 あてに郵送すること。(4)入札回数2回以内とする。(5)入札書の記載方法入札書に記載する金額は仕様書に掲げる事業全体の総額とし、契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。11.開札の日時場所第1回 令和6年11月11日 午後2時00分第2回 令和6年11月18日 午後2時00分塩竈市本町1番1号 塩竈市役所壱番館庁舎3階 教育部会議室※第1回の入札(開札)で落札候補者が決定しない場合は、第2回の入札を行うものとする。12.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。①入札参加資格のない者が行った入札②入札書の送付先への直接の持参など、「10.入札書の提出等」によらない入札③同一の入札について2通以上の入札書を提出した入札④入札書の金額、氏名、印影、その他重要事項の誤脱又は識別しがたい入札または金額を訂正した入札⑤その他入札条件に違反した入札13.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年塩竈市告示第14号)を準用する。(2)その他詳細は、仕様書及び募集要項による。14.問い合わせ先〒985-0052 塩竈市本町1番1号塩竈市総務部財政課行政改革係「ホームページバナー広告掲載」担当TEL 022-355-5782 / FAX 022-364-5304 1塩竈市ホームページバナー広告取扱代理店募集要項1.目的広告事業の取り組みの1つとして、市が管理する塩竈市ホームページの一部広告枠にバナー広告を掲載する業務を行うため、広告の募集・選定及び広告等の取りまとめ等の業務を行う広告代理店業者または同程度の業務を行う事業者(以下、「広告代理店」という。)を募集するにあたり、「塩竈市広告事業実施要綱(令和5年告示第319号)」「塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年庁訓第114号)」のほか必要な事項について定めます。2.広告媒体塩竈市ホームページのバナー広告枠※詳細については、塩竈市ホームページバナー広告掲載業務仕様書を参照3.募集の内容等(1)募集対象広告代理店 1者(2)広告代理店の選定方法事後審査郵便型制限付き一般競争入札での最高価格入札者(3)広告掲載期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(契約期間:契約締結の日から令和8年3月31日まで)4.入札参加の資格等過去2年間に国または地方公共団体のホームページのバナー広告枠において、広告代理店業または同程度の業務を遂行した経験があり、実績を証明するための契約書及び仕様書の写し等を提出できる法人。ただし、次に該当する者は、入札に参加することができません。① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する欠格事由に該当する者② 国税及び地方税を滞納している者③ その他、市長が不適当と認める者5.入札参加申込について入札への参加を希望する場合は、次のとおり書類の提出を行ってください。(1)必要書類「入札参加表明書兼誓約書(様式1)」 ※データは、市ホームページに掲載します。(2)提出期限令和6年10月28日(月)17時00分(必着)(3)提出方法「19.担当部局」に記載の部局あてに、郵送または持参にてご提出ください。※入札参加の受付は、担当部局への原本の到着をもって行います。26.質問及び回答質問については、「質問書(様式2)」に必要事項を記入のうえ提出してください。質問書以外での問い合わせについては一切受付いたしません。(1)質問書の提出① 提出期限:令和6年10月17日(木)17時00分まで(必着)② 提出方法:「19.担当部局」に記載の部局あてに、持参、郵送、FAXまたは下記質問フォームにて提出してください。なお、郵送またはFAXで提出した場合は、担当部局宛てに提出した旨の連絡を必ず電話(022-355-5782)にて行ってください。○質問フォームURLhttps://logoform.jp/form/yL3H/738541(2)質問書の回答質問に対する回答は、令和6年10月22日(火)を目処に本市ホームページにて公開します。7.入札参加者の決定提出書類の内容確認を行い、令和6年10月29日(火)を目処に「入札参加決定通知書」を郵送します。入札参加者に関するお問い合わせについては一切受付いたしません。8.入札保証金塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第4条第1項第2号の規定により免除します。9.入札書の提出等入札にあたっては、次のとおり書類の提出を行ってください。(1)必要書類① 「入札書(様式3)」② 「入札参加決定通知書」の写し(2)提出期限令和6年11月8日(金)17時00分まで(必着)(3)提出方法① 郵送の方法・配達証明付き書留郵便による郵送となります。・普通郵便やメール便または特定記録郵便など、その他の方法による入札は受付できません。 書留による郵送以外の入札は「無効」となります。また、宛先に直接持参した場合も「無効」となりますのでご注意ください。・入札書は二重封筒(中封筒及び外封筒)にて郵送してください。なお、郵便入札のため、代理人での入札はできません。※委任状は不要です。・入札の日付は、開札日の日付を記載してください。・入札書の到達期限は、公告に記載している期限までです。期限までに到達しない入札書は、棄権(不参加扱い)となります。3② 中封筒について・封筒の規格については、長型3号(120㎜×235㎜)を使用してください。・中封筒には、必ず入札案件ごとの入札書を封入してください。複数の入札書を入れて郵送された場合はすべて無効となります。・中封筒には、必要事項を記載のうえ、入札参加表明書兼誓約書提出時に使用した印鑑で封緘(糊付け・封印)してください。③ 外封筒について・封筒の規格については、角型2号(240㎜×332㎜)を使用してください。中封筒(長型3号) 外封筒(角型2号)封印物 ・入札書 ・中封筒・入札参加決定通知書の写し記載事項 ・入札書・入札件名・開札日・入札参加者名・宛先・入札件名・入札参加者名・開札日・入札書在中の旨(朱書き)郵便入札封筒の記載例(中封筒)中封筒(表) 中封筒(裏)封入書類①入札書郵便入札封筒の記載例(外封筒)外封筒(表) 外封筒(裏)封入書類①入札書の封印された中封筒②入札参加決定通知書の写し入札書件名○○○開札日○○○商号又は名称㊞㊞㊞入札参加表明書兼誓約書提出時に使用した印鑑を使用※※注意事項本市到着後の郵送物は差替えをすることができませんのでご注意ください。宮城県塩竈市本町1番1号塩竈市総務部財政課行政改革係「ホームページバナー広告掲載」担当行件名○○○開札日○○○入札書在中〒985-0052住所商号又は名称朱書き4(4)入札書の記載方法入札書は(様式3)によるものとします。入札金額は、別紙仕様書に記載の業務を遂行するために見積もった年間当たりの価格(消費税等を含まず)を記載してください。入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。10.入札書の取扱い開札時に中封筒に記載誤り等があった場合は、開札は行わず、入札は無効となります。本市に到達した入札書は、書換え、引換えまたは撤回することはできませんので、十分確認のうえ提出してください。11.無効の入札① 入札に参加する資格がない者がした入札② 入札書の送付先への直接の持参など、「9.入札書の提出等」によらない入札③ 一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札④ 入札者の記名押印がない入札⑤ 入札金額を訂正している入札⑥ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札⑦ 明らかに不正によると認められる入札⑧ その他入札に関する条件に違反してなされた入札12.辞退について入札を辞退する場合は、入札書提出期限までに辞退届を書面で提出してください。なお、入札書提出後の辞退は認められません。13.落札候補者の決定等令和6年11月11日(月)14時00分より、開札を行い、予定価格を上回り、かつ最も高い入札金額を提示した事業者を落札候補者とします。開札には、当該入札事務に無関係の職員を1名以上立ち会わせるものとします。落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、立会い職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとします。開札の結果については、令和6年11月11日(月)17時00分を目処に電子メールまたはFAXにて送付します。入札参加者及び入札金額等の公表は行いません。514.再入札について入札回数は2回までとします。入札の結果、落札候補者がいなかった場合は、2回目の入札を行います。応札者に対して2回目の入札実施の連絡をし、1回目の最高応札金額、入札書提出期限及び入札日を記載したものを電子メールまたはFAXにて送付します。15.審査について落札候補者決定後、入札参加資格者の審査を行います。該当となる事業者へ別途お知らせしますので、次のとおり書類の提出を行ってください。(1)必要書類① 「会社概要表(様式4)」※登記事項証明書を添付してください。② 「業務実績表(様式5)」※過去2年間分の実績を記入してください。③ 上記②に記載した業務実績を証明する契約書の写し等の書類④ 「塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書(様式6)」⑤ 直近1年分の国税、地方税の納税証明書(提出時以前2か月以内に発行されたもの。)・国 税:各税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)の納税証明書・地方税:都道府県税(法人事業税・法人都道府県民税)及び市町村税(固定資産税、法人市町村税)の未納がないことの証明又は納税証明書※審査用書類の返却はいたしません。なお、審査用書類については、入札参加資格の審査にのみ使用します。(2)提出期限令和6年11月25日(月)17時00分まで(必着)(3)提出方法前述の「19.担当部局」に記載の部局あてに、郵送または持参にてご提出ください。16.落札事業者(広告代理店)の決定「15.審査について」に示したとおり、落札候補者決定後に審査を行い、この審査通過をもって正式に落札事業者(広告代理店)の決定となります。なお、落札候補者が審査を通過しなかった場合は、次点の事業者に対し審査を行い、落札事業者決定まで、同様に進めます。 617.スケジュール(1)事業者決定まで日 程 実 施 項 目 提出書類・様式等10月11日(金) 募集開始 募集要項・仕様書10月17日(木) 質問受付締め切り 質問書(様式2)10月22日(火) 質問に対する回答 市ホームページにて公開10月28日(月) 参加表明締め切り 入札参加表明書兼誓約書(様式1)10月29日(火) 入札参加者の決定 入札参加決定通知書送付(参加決定者のみ)11月 8日(金) 入札書提出締め切り 入札書(様式3)、入札参加決定通知書の写し11月11日(月) 開札・落札候補者の決定 開札結果の連絡11月25日(月) 審査書類提出締め切り 会社概要表(様式4)、業務実績表(様式5)、業務実績を証明する書類(契約書の写し等)、塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書(様式6)、納税証明書審査終了後 落札事業者の決定契約の締結広告の募集開始(2)バナー広告掲載開始まで日 程 実 施 項 目3月10日(月) 掲載広告案等の提出3月20日(木) 掲載可否の通知(内容等の修正含む)3月27日(木) 掲載広告(完全原稿)の提出4月 1日(火)~ 広告掲載開始18.必要書類の入手について必要書類の様式等は、市ホームページより入手できます。http://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/7/47544.html19.担当部局① 担当部局 塩竈市 総務部 財政課 行政改革係「ホームページバナー広告掲載」担当② 住 所 〒985-0052 宮城県塩竈市本町1番1号③ 連 絡 先 TEL 022-355-5782(行政改革係 直通)FAX 022-365-3347E-mail gyoukaku@city.shiogama.miyagi.jp720.本市ホームページデザイン及びレイアウトの軽微な変更について現在の本市ホームページのトップページのデザイン及びレイアウトについては別紙「トップページレイアウト」を参照ください。なお、デザイン及びレイアウトについては、契約期間中に予告なく軽微な変更を行う場合があります。21.その他(1)申込者は、この募集要項、仕様書、塩竈市広告事業実施要綱(令和 5 年告示第 319 号)及び塩竈市広告掲載に関する基準(令和 5 年庁訓第 114 号)を熟読のうえ、申込みをお願いします。(2)入札等に要する費用は、すべて入札参加者の負担となります。 1塩竈市ホームページバナー広告掲載業務仕様書1.業務の概要(1)業 務 名塩竈市ホームページバナー広告掲載業務(2)業務内容・受注者は、塩竈市ホームページへの広告の掲載等を行うにあたり必要となる広告主の募集、選定、及び広告等の取りまとめ等の業務を行うこととする。・受注者は、広告掲載料を受注者へ納入することとする。(3)期 間広告掲載期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(契約期間:契約締結の日から令和8年3月31日まで)2.広告の規格等(1)広告枠の位置塩竈市公式ホームページ(https://www.city.shiogama.miyagi.jp/)のトップページ下段10枠※別紙「トップページレイアウト」参照※広告の並び順については、別紙2「バナー広告掲載位置」を参照(2)バナー画像の規格・大 き さ…縦80ピクセル×横180ピクセル・形 式…GIF89A形式またはJPG形式・データ容量…10KB以内・画像表現…静止画(透過不可、フラッシュ不可、アニメーション不可)※※閲覧者の目への負担が大きくないものであること・ALT属性…バナー画像には、必ずALT属性を付け、適正な情報の捕捉をすること(3)掲載できないバナー画像・入力できるように見えるテキストボックスや、選択が可能であるように見えるラジオボタン、プルダウンメニューなど、実際には機能しないものを機能するように見せているもの・「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現等、閲覧者の意思に反した動きをするもの・「施設情報」「採用情報」等の表現や市ホームページと同様の配色による表現等、閲覧者が市に関する情報と錯誤したり、市ホームページの一部と混同したりするおそれがあるもの・その他市長が不適当と認めるもの2(4)スマートフォン用ホームページスマートフォン用ホームページについても同様の広告を掲載する。掲載場所はトップページ最下部とし、並び順については別紙2「バナー広告掲載位置」を参照のこと。3.広告掲載料(契約金)の納入広告掲載料(契約金)については、下表のとおりの期限までに発注者からの請求書により指定の口座に納入するものとする。回数 納 入 金 額 納 入 期 限1回目 契約金額に4分の1を乗じ1円未満を切捨てた額 令和7年 4月末日2回目 契約金額に4分の1を乗じ1円未満を切捨てた額 令和7年 7月末日3回目 契約金額に4分の1を乗じ1円未満を切捨てた額 令和7年10月末日4回目 契約金額から上記の合計額を控除した額 令和8年 1月末日4.広告の掲載・募集等に関する条件(1)広告の掲載にあたっては、広告枠10枠のうち、最低3枠を市内に事業所を有する法人又は市内で事業を営む個人とすること。(2)広告主の募集、審査及び決定は、「塩竈市広告事業実施要綱(令和5年塩竈市告示第319号)」及び「塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年塩竈市庁訓第114号)」に従って行うこととし、受注者は、広告主、広告の内容及びリンク先ホームページが上記要綱及び基準の規定を満たしていることを事前に調査すること。5.広告の掲載作業等(1)広告の掲載作業についてバナー広告の本市ホームページへの掲載作業は発注者が行うものとする。受注者は、新たに広告主、広告の内容等を決定した場合、下表の期日までに「塩竈市広告掲載等申込書」及び「掲載広告一覧(別紙1)」、掲載広告(バナー画像)案を提出し、発注者による広告掲載の審査を受けること。なお、提出後に発注者から内容等の修正等の指示を受けた場合はこれに従うこと。[広告原稿等の提出スケジュール表] ※該当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日項 目 内 容 期 日入稿 塩竈市広告掲載等申込書等の提出 掲載月の前月10日※審査・校正 掲載可否の通知(内容等の修正含む) 掲載月の前月20日※完成 掲載広告(完全原稿)の提出 掲載月の前月27日※3(2)広告の掲載期間の単位等について広告の掲載期間の単位は、原則1か月単位とする。ただし、複数月の掲載を希望する申し込みがあった場合は、掲載期間を複数月とすることができる。また、掲載の開始及び終了に伴う広告の表示画面の切り替えは、各月の1日午前0時00分から各月の最初の開庁日の午後5時00分までの間に行う。(3)広告内容の変更について広告の内容及びリンク先ホームページの変更は、原則1か月単位で行うこととし、その場合、発注者の指定する期日までに(1)に準ずる方法で市に申し出ること。(4)広告の削除について広告主、広告の内容又はリンク先ページのいずれかが掲載基準を満たしていないとき、又は掲載が適当ではないと判断した場合は、発注者は受注者との協議なくその広告を削除することができるものとする。(5)広告作成にかかる費用について広告作成にかかる費用が発生する場合は、広告取扱代理店又は広告主が負担すること。6.本市ホームページデザイン及びレイアウトの軽微な変更について現在の本市ホームページのトップページのデザイン及びレイアウトについては別紙「トップページレイアウト」のとおりとなるが、契約期間中に予告なく軽微な変更を行う場合がある。7.秘密の保持受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない、なお、契約終了後も同様とする。8.その他(1)広告主が決定しない等の理由により広告を掲載しない期間があっても、広告掲載料(契約金)は減額しないものとする。(2)受注者は、本仕様書に明記なき事項についても、業務の実施に当たり当然必要となる業務が生じたときは、これを実施するものとする。(3)本仕様書に明記なき事項については、受注者は発注者に協議できるものとする。(別紙1)塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧 令和 年 月 日提出枠 広告主(概要) リンク先アドレス バナーの説明 掲載期間 備考1令和 年 月 日~令和 年 月日2令和 年 月 日~令和 年 月日3令和 年 月 日~令和 年 月日4令和 年 月 日~令和 年 月日5令和 年 月 日~令和 年 月日6令和 年 月 日~令和 年 月日7令和 年 月 日~令和 年 月日8令和 年 月 日~令和 年 月日9令和 年 月 日~令和 年 月日10令和 年 月 日~令和 年 月日※本紙は、新たに広告主を決定した場合のほか、既存の広告内容を変更する場合についても、掲載・変更を希望する月の前月10日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出してください。 (別紙2)バナー広告掲載位置PC用トップページ下部掲載位置1 2 3 4 56 7 8 9 10スマートフォン用トップページ最下部掲載位置※番号については、(別紙1)「塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧」の枠欄に記載されている番号1 23 45 67 89 10 (様式1)入札参加表明書兼誓約書 私は、塩竈市ホームページバナー広告取扱代理店募集要項に記載された参加資格を満たしており、同要項の内容を承諾した上で、入札に参加します。 令和 年 月 日塩 竈 市 長 殿(申 請 者)住所企業名代表者氏名 印(担当者・問合せ先)部署電話番号FAXE-mail担当者名※ 申請は、原則として本店の代表者名で行ってください。ただし、支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は、受任者名で申請してください。 (様式2)令和 年 月 日質問書塩竈市総務部財政課行政改革係「ホームページバナー広告掲載」担当 あて企業名: 担当者名: 電話番号: FAX: E-mail: 件 名 : 塩竈市ホームページバナー広告掲載業務番号質 問 内 容123番号質 問 内 容45678 (様式3)入札書令和 年 月 日塩 竈 市 長 殿住所 企 業 名 代表者氏名 印塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)を守り、次のとおり入札します。 入札額(年額・税抜き)千百十万千百十円※ 金額の前には、必ず¥マークをいれること件 名 : 塩竈市ホームページバナー広告掲載業務(担当者・問合せ先)部署 電話番号 FAX E-mail 担当者名 (様式4)会社概要表商 号本店所在地〒 -代表者住所・氏名資本金千円売上高※直近の会計年度のもの千円(令和 年度)従業員数人関連企業業務内容※登記事項証明書を添付してください。 (様式5)業務実績表企 業 名 国または地方公共団体のホームページにおける広告代理店業、または同程度の業務の実績を記載してください。 履行期間契約先業務範囲・内容 塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書申込者、申込者の役員又は申込者の法定代理人は、塩竈市ホームページバナー広告掲載業務の申込みに当たり、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合は、役員名簿等の必要書類を提供するとともに、対象となった者の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 暴力団(塩竈市暴力団排除条例(平成24年12月19日条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどする者3 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与する者4 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと取引したり、又は不当に利用するなどする者5 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者6 次に掲げる行為をする者(第三者を利用してする場合を含む。)(1) 暴力的な要求(2) 法的な責任を超えた不当な要求(3) 契約の履行又は使用許可物件の使用に際しての脅迫的な言動又は暴力(4) 偽計又は威力を用いての市職員等の業務の妨害(5) (1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為令和 年 月 日塩 竈 市 長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名備考 この誓約書において役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 (様式6) 塩竈市広告掲載等申込書令和 年 月 日塩 竈 市 長 殿このことについて、下記のとおり申込みます。 記1 申込者 ※広告代理店を通しての申請の場合は、申込者は広告代理店になります。 (ふり名がな)称☑広告代理店からの申込みの場合は□に✓を付けてください。 代表者役職(ふり代表者がな)氏名所在地連絡先担当者所属部署(ふり担当者がな)氏名電話番号FAXE-mail2 広告掲載希望者広告掲載希望者※申込者と同じ場合、記入不要(ふりがな)名称塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧(別紙1)のとおり代表者役職(ふり代表者がな)氏名所在地〒市内事業所□あり(所在地)〒□なし業 種3 広告内容等広告媒体塩竈市ホームページのバナー広告掲載期間令和 年 月 日から令和 年 月 日広告内容塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧(別紙1)のとおり4 添付書類塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧(別紙1)、広告原稿、塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書(広告主分)、市税等の滞納状況の照会に関する同意書(広告主分)5 その他 申込みにあたっては、塩竈市ホームページ広告掲載業務契約書及び広告関係規程を遵守します。 (別紙1)塩竈市ホームページのバナー掲載広告一覧令和 年 月 日提出枠広告主(概要)リンク先アドレスバナーの説明掲載期間備考1令和 年 月 日~令和 年 月 日2令和 年 月 日~令和 年 月 日3令和 年 月 日~令和 年 月 日4令和 年 月 日~令和 年 月 日5令和 年 月 日~令和 年 月 日6令和 年 月 日~令和 年 月 日7令和 年 月 日~令和 年 月 日8令和 年 月 日~令和 年 月 日9令和 年 月 日~令和 年 月 日10令和 年 月 日~令和 年 月 日※本紙は、新たに広告主を決定した場合のほか、既存の広告内容を変更する場合についても、掲載・変更を希望する月の前月10日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出してください。 塩竈市暴力団排除条例に係る誓約書申込者、申込者の役員又は申込者の法定代理人は、塩竈市ホームページバナー広告の申込みに当たり、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴職において必要と判断した場合は、役員名簿等の必要書類を提供するとともに、対象となった者の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 暴力団(塩竈市暴力団排除条例(平成24年12月19日条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどする者3 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与する者4 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと取引したり、又は不当に利用するなどする者5 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者6 次に掲げる行為をする者(第三者を利用してする場合を含む。)(1) 暴力的な要求(2) 法的な責任を超えた不当な要求(3) 契約の履行又は使用許可物件の使用に際しての脅迫的な言動又は暴力(4) 偽計又は威力を用いての市職員等の業務の妨害(5) (1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為令和 年 月 日塩 竈 市 長 殿住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 備考 この誓約書において役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 令和 年 月 日 塩 竈 市 長 殿住 所 名 称 氏 名 生年月日 年 月 日市税等の滞納状況の照会に関する同意書私は、令和7年度塩竈市ホームページバナー広告の申込みにあたり、塩竈市における市税及び国民健康保険税滞納の有無を下記のとおり照会することに同意します。 記1.照会元 塩竈市総務部財政課行政改革係2.照会先 塩竈市市民生活部税務課3.照会内容 市税及び国民健康保険税の滞納の有無 塩竈市広告事業事務取扱要領(目的)第1条 この要領は、塩竈市広告事業実施要綱(令和5年8月1日告示第319号。以下「実施要綱」という。)及び塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年8月1日庁訓第114号。以下「掲載等基準」という。)に基づく広告事業の実施について一般的事項を定めるものとする。(広告募集要項の作成)第2条 実施部局長等は、広告事業を実施しようとするときは、その広告媒体に係る広告の募集要項を作成し、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に通知(別紙様式)するものとする。2 前項に規定する募集要項には、次の事項を標準として、必要な事項を記載するものとする。(1) 広告事業の種別(2) 広告媒体の名称及び概要(3) 募集する広告の概要(規格、数量、掲載等の期間、広告掲載料等)(4) 広告主、広告の内容、デザイン等に関する条件(5) 広告掲載等(広告物の掲出、事業協賛及びネーミングライツ等を含む。以下同じ。)の申込方法、申込期限及び決定に関する事項(6) 担当者の所属及び連絡先(7) その他、広告等の募集に関し必要な事項3 実施要綱第2条第1号エに掲げる広告事業については、前項に掲げる事項のほか、契約期間中における愛称の変更は原則としてできない旨を記載するものとする。(広告等の募集)第3条 広告等の募集(以下「募集」という。)は、広告媒体ごとに随時行うものとする。2 募集は、原則として公募により行うものとする。3 市ウェブページ及び広報印刷物等により直接募集するほか、広告代理店等を通じて募集することができるものとする。4 財政課長は、応募企業等の利便性を図るため、募集に関する情報を一元的に管理し、市ウェブページ等を活用して、広く提供するものとする。(広告掲載等の申込み)第4条 広告等への掲載希望者は、広告掲載等申込書を指定する期間内に市長に提出するものとする。(広告掲載等の決定)第5条 市長は、前条の規定により広告掲載等の申込みがあったときは、実施要綱、掲載等基準及び募集要項に定めた条件に基づき審査し、広告掲載の可否を決定する。2 募集した数を越えて申込みがあった場合は、次の各号の順位により決定するものとする。この場合、同順位のものの中では、広告掲載料の総額が最も高いものを優先することができる。(1) 市内産業の育成、市産品の販売促進、観光振興その他の市内地域経済の活性化に資すると認められるものであって、市内に事業所等を有するものを第一順位とする。(2) 市内に事業所等を有するものを第二順位とする。(3) 前二号に掲げる以外のものを第三順位とする。3 前項の規定にかかわらず、順位の決定方法について募集要項にあらかじめ規定した場合は、その規定を優先して差し支えない。4 市長は、広告掲載等の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について、当該申込者に通知するものとする。(契約の締結)第6条 広告等の掲載を可とした申込者と、原則として、当該広告事業の仕様及び条件等を記載した契約書を取り交わすものとする。ただし、広告掲載料が100,000円未満であって、かつ当該広告事業の履行に差し支えないと市長が認める場合には、契約書の作成を省略し、当該広告事業の条件等を記載した承諾書又は請書の提出を求めることにより代えることができるものとする。2 前項の規定による契約書には、次の事項を標準として、必要な事項を記載するものとする。(1) 契約の名称(広告事業の種別及び広告媒体の名称)(2) 契約金額(広告掲載料)及びその納付に関する事項(3) 契約保証金に関する事項(4) 広告等の仕様(広告の内容及びデザイン等に関する条件、広告原稿の形態等)(5) 広告原稿等の納入場所及び納入期限(6) 履行遅滞等債務不履行の場合の取扱い(7) 広告に関する責任の所在及び紛争が生じた場合の解決方法(8) 契約解除に関する事項(9) その他、広告事業の実施に関し必要な事項3 実施要綱第2条第1号エに掲げる広告事業については、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。(1) 契約期間中における愛称の変更は原則としてできない旨(2) 前号について、真にやむを得ない事由により愛称を変更する場合は、市長及び契約者が協議の上、変更の可否について決定する旨(3) 前号に伴う変更が生じた場合における費用の取扱い(広告掲載料)第7条 広告掲載料については、別に定める。2 広告主は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を納付するものとする。3 市長は、広告主が前項に定める期日までに広告掲載料を支払わなかったときは、塩竈市契約規則(昭和45年9月10日規則第21号)第29条で定める違約金の支払いを求めるものとする。(広告の規格)第8条 広告の規格については、広告媒体の種別、規格等に応じて、実施部局長等が別に定める。(広告の作成等)第9条 市長は、広告主に対し自らの責任及び負担において広告を作成させ、指定の期日までに、指定する形式で、指定する場所に提出させるものとする。2 市長は前項の規定により広告を作成させる場合は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反し、あるいは市及び広告媒体の信頼性等を損なうことのないよう、必ず広告主と協議するものとする。 この場合において、当該協議が成立しないときは、広告掲載等を行わないものとする。(広告内容等の変更)第10条 市長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると判断したとき、又は実施要綱、掲載等基準及びその他の規定に抵触していると判断したときは、広告主に対して、その修正を求めることができるものとする。2 前項の場合において、市長は、広告内容等の修正に要する費用について、広告主に負担を求めるものとする。(契約の解除)第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何ら手続を要することなく、当該契約を解除することができるものとする。(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき(3) 第9条第2項の規定による協議又は第10条の規定による広告内容又はデザイン等の修正を広告主が行わないとき2 市長は、前項に規定するもののほか、広告掲載等を継続することが不適切と判断したときは、契約を解除することができるものとする。3 市長は、前2項の規定により契約を解除したときは、当該広告主に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。4 市長は、第1項又は第2項の規定により契約を解除したときは、その解除の理由が市の責めに帰すべき理由である場合を除き、違約金として広告掲載料(広告掲載料の一部が納付されているときは、その額を控除した額)の10%に相当する額の支払いを求めるものとする。この場合、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。(広告掲載の取下げ)第12条 広告主は、自己の都合により、広告掲載等を取り下げることができるものとする。2 前項の規定による広告掲載等の取下げは、書面により行わなければならない。3 市長は、広告主が第 1 項の規定により広告掲載等を取り下げた場合は、違約金として広告掲載料(広告掲載料の一部が納付されているときは、その額を控除した額)の10%に相当する額の支払いを求めるものとする。この場合、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。(広告掲載料の返還)第13条 市長は、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載等を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告事業の内容等が月単位で継続されるようなものである場合、掲載を取り消した日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降分の納付済月額の総額とする。3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。(事故責任)第14条 市長は、広告主が市の土地、建物又は工作物等(以下「施設等」という。)に広告物を設置する場合は、広告主に対し、当該施設等の利用者の安全確保に十分な配慮を求めるものとする。2 市長は、広告主が広告物の落下、破損、倒壊等により施設等又は第三者に損害を生じさせた場合には、広告主に対し、広告主の責任及び負担において賠償することを求めるものとする。ただし、当該事故の発生が市の責めに帰すべき理由の場合は、この限りでない。(広告代理店等を通じて募集する場合の取扱い)第15条 第3条第3項の規定により広告代理店等を通じて広告を募集する場合の取扱いは、次のとおりとする。(1) 第4条から第6条まで及び第12条の規定については、市が当該代理店等と協議して定める。(2) 第7条第2項及び第3項、第9条から第11条まで、第13条、第14条並びに第17条の規定については、「広告主」を「広告代理店等」と読み替え準用する。(裁判管轄)第16条 広告事業に関して争いが生じた場合には、特段の定めのない限り、仙台地方裁判所をもって管轄裁判所とする。(その他)第17条 この要領に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、市長と広告主双方が協議して解決するものとする。附則この要領は、令和5年8月1日から施行する。(別紙様式)○ ○ 号 外年号 年 月 日財 政 課 長 殿○ ○ 課 長広告事業の実施について(通知)このことについて、下記のとおり実施しますので、広告募集要項(仕様書)を添えて通知します。記1.媒体名2.媒体及び広告の規格等 別紙「広告募集要項」のとおり3.希望最低価格 円(消費税込み)4.広告等の募集について(1)広告等の募集方法直接公募 ・ 広告代理店扱い(理由 )※いずれかに○印。広告代理店扱いとする場合はその理由。(2)広告等の募集期間年号 年 月 日( )から 年号 年 月 日( )まで(3)ホームページURL5.添付書類(1)広告募集要項(仕様書)(2)媒体見本(印刷物の場合2部。うち1部は広告枠の場所がわかるもの。)6.関連して必要となる手続き等及びその他参考となる事項(例)行政財産の目的外使用許可申請(申請手数料○○円、使用料○○円/㎡)など7.担当者連絡先
NAICS
Advertising Agencies Advertising AgenciesT
CPVS
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UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Civil Works Building Supply Human Resource-HR Security Services Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Telecommunications Law and Legal Printing and Publishing Travel and Tourism Railways-Rail-Railroad Education and Training Defence and Security Construction Consultancy Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Electronics Building Material
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