Tender Details
Title
案件名 案件名 1令和6年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。令和6年6月17日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
17.06.2024
Deadline Date
18.09.2024
Overview
案件名 案件名 1令和6年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。令和6年6月17日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴... 大阪府門真市   入札情報は以下の通りです。 件名 案件名 公示日または更新日 2024 年 6 月 17 日 組織 大阪府門真市 取得日 2024 年 6 月 17 日 19:05:52 交付書類一式 (圧縮ファイル: 59.4KB) 公告内容 1令和6年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。令和6年6月17日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件 名 休日診療所用タブレット端末レンタル(R6年度)⑵ 履行場所 門真市御堂町14番1号⑶ 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日まで⑷ 賃貸借期間 令和6年7月16日から令和7年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。2ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。3 見積合せ参加申請本見積合せに参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で見積合せの参加に必要な書類を持参又は郵送することにより見積合せ参加申請を行うものとします。⑴ 本見積合せの参加に係る書類の交付見積合せの参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードでしてください。ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 個人情報取扱特記事項(エ) 質問回答書(様式B)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出(契約候補者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間令和6年6月17日(月)から令和6年6月25日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式B)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連3絡をしてください。ア 期間令和6年6月17日(月)令和6年6月20日(木)まで送付後の電話連絡は午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市 保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ電話 直通 06(6904)6400FAX 06(6904)6832電子メールアドレス fuk02@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和6年6月21日(金)に掲載します。⑶ 提出方法等見積合せに参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める期間内にイの提出先へ郵送又は持参してください。ア 提出期間令和6年6月17日(月)から令和6年6月25日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。イ 提出先〒571-0064門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市 保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループウ 提出書類(ア) 見積合せ参加申請書(様式A)(イ) 見積書(任意様式)オ 見積合せの方法等(ア) 見積合せを行った者のうち、契約の目的に応じて、本市が予定価格の制限の範囲内で最も適当と認めた者を、契約の相手方とします。4(イ) 契約の相手方とすべき同価格の見積をしたものが2社以上あるときは、再度見積りを依頼するか、本市が指定する日時及び場所において、当該見積りをした者にくじを引かせて契約の相手方を決定します。(ウ) 当該見積りをした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該見積り合せ事務に関係のない職員にくじを引かせることとします。4 契約の相手方の決定見積合せとともに見積合せ参加資格の確認を行い、契約候補者に電話連絡を行います。なお、順位1位の候補者と契約の折り合いがつかない場合については、次順位者以降同様の確認を行い、契約の相手方を決定します。5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは無効とします。⑴ 見積合せ参加申請書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。なお、契約の締結は、契約候補者の意向確認(3⑴ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出)を得た上で、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。⑵ 契約の相手方は、決定後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。7 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。8 支払条件 毎月払9 契約規則の閲覧5門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。10 その他⑴ 見積合せ参加者は、本実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 見積合せ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。11 問合せ先〒571-0064門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市 保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ電話 直通 06(6904)6400FAX 06(6904)6832
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Language: Japanese
Deadline Date: 24.07.2024