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Title
♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事 ♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事 令和6年6月24日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課長 早坂 勝之1 工...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
28.06.2024
Deadline Date
29.09.2024
Overview
♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事 ♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事 令和6年6月24日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課長 早坂 勝之1 工... 防衛省陸上自衛隊北海道補給処  北海道恵庭市 入札情報は以下の通りです。 件名 ♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事 種別 工事 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 6 月 28 日 組織 北海道恵庭市 取得日 2024 年 6 月 28 日 20:27:17 仕様書入札説明書 公告内容 令和6年6月24日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処会計課長 早坂 勝之1 工事概要(1) 工 事 名:♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事(2) 工事場所:陸上自衛隊苗穂分屯地(3) 工事内容:仕様書のとおり(4) 工 期:令和6年12月20日(金)まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度有効の一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「管工事」で級別の格付けを受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 ((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格において「管工事」に係る等級がで「C」以上であること。(5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、同種工事をした実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出費比率が20%以上のものに限る。)また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 「建築一式工事」又は「管工事」に係る監理技術者等となりうる資格を有する者である。イ 平成19年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有するものである(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあたっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示できる資料を求めることがあり、その明示がなされない売位は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 北海道防衛局が発注した「建築一式工事」又は「電気工事」のうち、令和元年度以降令和5年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係があるもののすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(11) 北海道内に建築工事業の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。(13) 情報保全に係る履行体制において、適切な体制を有すると確認できる者3 入札手続等(1) 担当部局〒065-0043 北海道札幌市東区苗穂町7丁目1-1陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課(担当:早坂)TEL 011-711-4251 内線:604(2) 仕様書に関する事項陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 総務課営繕班(担当:尾崎)TEL 011-711-4251 内線:224(3) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間 令和6年6月24日(月)~令和6年7月8日(月)イ 交付要領 本公告に添付(4)申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和6年7月8日(月)17時00分(土、日、祝日を除く。)イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)とする。(5) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和6年7月24日(水)17時00分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。(6) 開札の日時及び場所ア 日時 令和6年7月25日(木)10時30分イ 場所 陸上自衛隊苗穂分屯地 コミュニティーセンター4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金 免除。ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。(3) 契約保証金 免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10 分の3以上とする。(4) 入札の無効次に掲げる入札を無効にする。ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札書、入札金額が訂正された入札オ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札カ 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽のあった場合又は誓約に反する事態が生じた場合キ 申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札ク 工事費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合(5) 落札の決定方法予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(8) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(9)入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。(10) 契約書作成の要否要。落札決定後、関係法令等に基づき「陸上自衛隊建設工事に係る標準契約書」の様式により契約書を作成し、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。(11) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 契約金額が300万円以上の場合、契約者は工事の代価について、希望により前金による支払を受けることができる。(13) 必要により資料のヒアリングを行うことがある。(14) 詳細は、入札説明書による。(15) 公告掲示場所ア 掲示場所苗穂分屯地、島松駐屯地、真駒内駐屯地、丘珠駐屯地、北海道補給処ホームページ http//www.mod.go./gsdf/nae/nadep/dep.htmlイ 掲示期間令和6年6月24日(月)~令和6年7月25日(木) 入 札 説 明 書陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処の#1建物他LED照明器具取付工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日 令和6年7月25日(木)2 契約担当官等分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 会計課長 早坂 勝之〒065-0043 北海道札幌市東区苗穂町7丁目1-13 工事概要(1) 工事名♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事(2) 工事場所北海道札幌市東区苗穂町7丁目1-1 陸上自衛隊苗穂分屯地(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり(4) 工期令和6年12月20日(金)まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度有効の一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「管工事」の級別の格付けを受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級が「C」以上であること。(5) 平成19年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち改修電気設備工事一式を施工した実績を有すること。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切であるもの(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 「建築一式工事」又は「管工事」に係る監理技術者等となりうる資格を有する者である。イ 平成19年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31) (以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 北海道防衛局が発注した「管工事」のうち、令和元年度以降令和4年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、 (ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 北海道に建築工事業の許可に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。(13) 情報保全に係る履行体制についての確認平成29年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は別紙第8の誓約書を提出し、有していない者は別紙第9の誓約書を提出すること。(14) 情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、別紙第10から別紙第13までの資料を求めることがある。 再度入札の日時は、発注者から連絡する。13 入札の無効(1) 次に掲げる入札を無効にする。ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札書、入札金額が訂正された入札オ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札カ 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽のあった場合又は誓約に反する事態が生じた場合キ 申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札ク 工事費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。15 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。16 別に配置を求める技術者専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、上記4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。(1) 65点未満の工事成績評定を通知された者(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者なお、当該技術者は施工中、監理技術者等を補助し、監理技術者等と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者等の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。18 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。19 落札金額が300万円以上の場合、希望により40%の範囲内で前金払を使用することができる。20 契約書作成の要否等契約書案(別添)により、契約書を作成するものとする。21 火災保険付保の要否要22 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は前記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。23 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守する。(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は前記6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「図面、仕 様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。質問書は、図面等に対する質問書とは区別して提出するものとする。なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。質問に対する回答については、図面等に対する質問の回答書とは区別に回答する。3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。ア 建築工事「公共建築数量積算基準(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営 繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和4年度版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和4年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和4年度版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」建 設 工 事 請 負 契 約 書 (案)1 工 事 名 ♯52本部隊舎洗面化粧台等補修工事2 工事場所 陸上自衛隊苗穂分屯地3 工 期 令和6年 月 日から令和6年12月20日まで4 工事を実施しない日 原則、土曜日及び日曜日。但し、別に定める場合はこの限りではない。工事を施工しない時間帯 原則、平日の午後5時から午前8時30分まで、但し、別に定める場合はこの限りではない。5 請負代金額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)6 契約保証金 免 除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、陸上自衛隊「建設工事に係る標準契約書」(陸幕会第588号(4.5.23)別冊第2)の各条項、特約条項として別紙第1「談合等の不正行為に関する特約条項」及び別紙第2「暴力団排除に関する特約条項」を付して、公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、本契約において、前金払及び部分払に関する条項については適用しない。また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約書の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊発 注 者 北海道補給処苗穂支処会計課長 早 坂 勝 之受 注 者別紙第1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙第2暴力団排除に関する特約条項(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に対する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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Language: Japanese
Deadline Date: 16.08.2024