Tender Details
Title
東森町地区配水管実施設計・測量調査委託 東森町地区配水管実施設計・測量調査委託 森町告示第49号一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、下記のとおり告示する。令和6年4月30日森...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
30.04.2024
Deadline Date
01.08.2024
Overview
東森町地区配水管実施設計・測量調査委託 東森町地区配水管実施設計・測量調査委託 森町告示第49号一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、下記のとおり告示する。令和6年4月30日森... 北海道森町   入札情報は以下の通りです。 件名 東森町地区配水管実施設計・測量調査委託 公示日または更新日 2024 年 4 月 30 日 組織 北海道森町 取得日 2024 年 4 月 30 日 20:18:31 公示用設計書(R6東森町地区配水管実施設計・測量調査委託)(1MB)仕様書(R6東森町地区配水管実施設計・測量調査委託)(318KB)位置図(R6東森町地区配水管実施設計・測量調査委託)(249KB) 公告内容 森町告示第49号一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき、下記のとおり告示する。令和6年4月30日森町長 岡嶋 康輔記1 契約担当部局〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1森町契約管理課契約管理係 電話 01374-7-1088 FAX 01374-2-32442 対象工事(業務)⑴ 東森町地区配水管実施設計・測量調査委託3 入札参加資格:「単体」又は「経常共同企業体」の場合⑴ 入札に参加しようとする者は、下記⑵共通事項の条件及び対象工事等ごとに定める別表の入札参加資格を満たしていなければならない。また、下記7に定める条件の全てを満たしていない場合は、当該入札の落札者としないものとする。なお、経常共同企業体での申請の場合、構成員が単体企業として同一入札に参加することは認めない。⑵ 共通事項ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 森町競争入札参加者として、入札に付する対象工事等と同種の工種等について登録されていること。ウ 森町競争入札参加停止等措置要領(平成21年森町訓令第17号)の規定に基づく参加停止の措置を受けていないこと。エ 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の森町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。オ 対象工事に主任技術者又は監理技術者(申請者と3カ月以上の雇用関係があること。)、対象業務に管理技術者を配置できること。また、対象工事等ごとに定める技術者等の条件を満たすこと。カ 対象工事に係る設計業務等の受託者(受託者が共同企業体である場合においては当該共同企業体の各構成員をいう。以下「受託者」という。)でないこと。キ 受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者でないこと。ク 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。ケ 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にあるものが同一入札に参加していないこと。(共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(ア) 資本関係a 親会社と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合コ 原則として、過去15年間に対象工事等と同種の工事等について施工等実績があること。サ 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の13による建設工事の場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定の経営事項審査を受けており、契約締結日において有効なものであること。シ 一般競争入札参加資格審査申請時において、本町との契約に係る債務不履行等(契約不履行、違約金(損害賠償金を含む。)の支払等)の不当な行為がないこと。ス 森町が行う建設工事等からの暴力団排除に関する事務処理要綱(平成26年森町訓令第5号)の規定に基づく入札参加の除外措置を受けていない者であること。又、契約の締結までに入札参加の除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、その入札を無効とする。4 入札参加資格:「特定共同企業体」の場合⑴ 入札に参加しようとする者は、その構成員の全てが上記3⑵共通事項の条件及び対象工事等ごとに定める入札参加資格を満たし、かつ、下記⑵の共同企業体の結成条件を満たしていなければならない。また、下記7に定める条件の全てを満たしていない場合は、当該入札の落札者としないものとする。なお、構成員が単体企業として同一入札に参加すること及び2以上の共同企業体の構成員として同一入札に参加することは認めない。⑵ 共同企業体の結成条件ア 構成員の数が対象工事等ごとに定める範囲内であること。イ 各構成員の出資の割合が均等割の10分の6以上であること。ウ 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担うのにふさわしい者であること。エ 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資の割合を下回らないこと。5 入札関係書類の配布⑴ この告示の後、告示文(別表含む。)及び入札関係書類の様式等は、対象工事等ごとに定め る 競 争 入 札 参 加 資 格 の 申 請 書 提 出 期 限 ま で 森 町 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/)においてダウンロードすることができる。⑵ 上記⑴の方法によるほか森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)(土曜日、日曜日、国民の祝日等)に規定する休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで、上記1に示す契約担当部局においても配布する。⑶ 上記⑵の配布については、印刷物又は電子媒体(CD-R等で記録が1回のみ可能なものに限る。以下同じ。)による電子ファイルとして記録したものを配布することとし、電子媒体は参加希望者が用意するものとする。6 一般競争入札参加資格審査申請書及び審査書類の提出期限及び提出方法対象工事等ごとに別表にて定める。7 工事費等内訳書に係る入札参加の条件入札に参加する者は、第1回の入札時に工事費等内訳書(以下「内訳書」という。)を提出するものとし、次の⑴から⑶に定める条件をすべて満たさなければならない。⑴ 内訳書の提出があること。(提出後、積算内容を確認するため詳細な内訳書を求めることがある。)⑵ 内訳書に記名押印又は署名(本人の自筆によるもの)があること。⑶ 内訳書の合計金額(工事価格又は業務価格(工事費計又は業務委託料から消費税及び地方消費税を除いた価格)をいう。)と第1回の入札書の記載金額が一致すること。8 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法対象工事等ごとに別表にて定める。9 設計図書等の閲覧及び貸出し⑴ 設計図書は、原則として森町ホームページ(http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/)からのダウンロード及び電子媒体に電子ファイルとして記録したものの貸出しを行うこととする。ただし、これを利用できない者又は電子ファイルにすることが困難な場合は、契約管理課において印刷物の貸出し及び閲覧を行う。⑵ 設計図書の貸出しを受けようとする者は、契約管理課へ直接又は電話による申込みを行い、貸出し日時の指定を受けなければならない。なお、貸出しについては設計図書貸出申請書を提出するものとする。 ⑶ 電子ファイルによる貸出しを受けようとする者は、電子媒体を持参しなければならない。 この場合において、警察に通報を行ったときは、速やかに事実関係を書面により発注者に報告しなければならない。⑵ 下請負人等が、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、受注者に速やかに報告するよう指導すること。また、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に通報すること。⑶ 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程が遅れる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。⑷ 発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は警察への通報を怠ったと認められるときは、町の規則等に基づく措置を講ずることがある。 実施設計業務委託標準仕様書(詳細設計)第1章 総 則1.1 業務の目的本委託業務(以下業務という)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書等の作成を行うことを目的とする。1.2 標準仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当っては公益の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いようにつとめなければならない。1.8 許可申請受注者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。1.9 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当って森町の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承諾を受けるものとする。1.10 管理技術者及び照査技術者の資格(1)受注者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2)管理技術者は、総合技術監理技術士(上下水道部門)又は技術士(上下水道部門(上水道及び工業用水道))の資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協議に出席しなければならない。(3)管理技術者は、JR横断を伴う配水管実施設計の実績があり、加えて関係機関(JR)との協議に同席した実績があること。1.11 工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。1.12 成果品の審査及び納品(1)受注者は、成果品完成後に森町の審査を受けなければならない。(2)成果品の審査において、訂正を指示された個所は、ただちに訂正しなければならない。(3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、森町の検査員の検査をもって業務の完了とする。(4)業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.13 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1.15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、森町、受注者協議の上、これを定める。第2章 調 査2.1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。2.2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。2.3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、NTT等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。2.4 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。第3章 設計一般3.1 打合せ(1)業務の実施に当たって、受注者は担当員と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。(2)設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と森町は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。3.2 設計基準等設計に当たっては、森町の指示する図書及び本仕様書第8章参考図書に基づき、設計を行う上での基準となる事項について森町と協議の上、定めるものとする。3.3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、担当員との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。3.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。3.5 参考図書の貸与森町は、業務に必要な在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、標準構造図等の資料を所定の手続きによって貸与する。3.6 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。第4章 設計細則(詳細設計)4.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には業務担当員の承認を受けなければならない。(1)位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に施工箇所を記入する。(2)平面図平面図(S=1/200~1/500)は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、設計区間の占用位置、立坑の位置、管路の区間番号、形状、管径、区間距離、管路名称等を記入する。(3)縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/200~1/500)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管路の位置、平面図との対照番号、形状、管径、区間距離、地盤高、管底高、土被り、河川、鉄道、国道等の位置と名称、流入及び交差する管路の位置、番号、形状、管径、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称等を記入する。(4)横断面図横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管路の位置、平面図との対照番号、形状、管径、地盤高、管底高及び必要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等を記入する。(5)構造図構造図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。特殊構造物(推進、立坑、弁室、防護コンクリート等)は、縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。(6)仮設図仮設図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成する。 設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床堀高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。4.2 各種計算管路、推進及び構造計算、仮設計算、補助工法等の計算に当たっては、 森町と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。4.3 数量計算土工、管路、推進工法、構造物、仮設、補助工法等材料別に数量を算出する。4.4 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は設計の目的、概要、位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法等を集成するものとする。第5章 照査5.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。5.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。5.3 照査事項受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。(1)基本条件の確認内容について(2)比較検討の方法及びその内容について(3)設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について(4)計算書(構造計算書、数量計算書等)について(5)設計図と計算書の適切性及び整合性について第6章 提出図書6.1 提出図書提出書類は次項により、提出しなければならない。6.2 実施設計関係提出図書(詳細設計)図書名 縮尺 形状寸法・提出部数(1)位置図 1/10,000~1/30,000 A3・1部(2)平面図 1/200~1/500 〃(3)縦断面図 縦1/100、横1/200~1/500 〃(4)横断面図 1/50~1/100 〃(5)構造図 1/10~1/100 〃(6)仮設図 1/10~1/100 〃(7)構造計算書 A4・1部(8)数量計算書 〃(9)報告書 〃(10)打合せ議事録 〃(11)その他資料 〃(12)測量成果簿(平面図、縦断面図、横断面図を含む) 〃(13)地質調査報告書(コア試料を含む) 〃(14)電子データ 1式第7章 参考図書7.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。(1)水道施設設計指針・同解説(日本水道協会)(2)水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)(3)水道維持管理指針(日本水道協会)(4)水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)(5)日本水道協会規格(JWWA)(6)下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)(7)コンクリート標準示方書(土木学会)(8)道路技術基準通達集(国土交通省)(9)道路構造令の解説と運用(日本道路協会)(10)道路土工 仮設構造物指針(日本道路協会)(11)道路土工 カルバート工指針(日本道路協会)(12)道路橋示方書・同解説(日本道路協会)(13)水門鉄管技術基準(水門鉄管協会)(14)建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)特 記 仕 様 書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は標準仕様書の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記標準仕様書による。2.業務の対象(1)名 称:東森町地区実施設計・測量調査委託(2)位 置:別紙位置図のとおり3.測量調査設計を実施する上で必要な現地の地形や地盤高、構造物等の調査及び把握を目的とし、調査結果を反映させた平面図、縦断面図、横断面図、測量成果簿等の作成を行う。測量範囲は、業務担当員と打ち合わせの上、決定する。条件項目表項 目 条 件基準点測量(3級基準点・永久標識設置なし)1点作業計画 1業務現地踏査 L=0.05㎞中心線測量 10m間隔、L=0.05㎞仮BM設置測量 L=0.05㎞縦断測量 L=0.05㎞横断測量10m間隔、幅45m未満、L=0.05㎞現地測量 0.002km24.地質調査設計を行う上で必要な現地の地質状況を機械ボーリングにより調査し、下記項目の調査結果を基に報告書の作成を行う。ボーリング箇所の選定は、業務担当員と打ち合わせの上、決定する。条件項目表項 目 条 件調査箇所数 2箇所ボーリング実施深度(砂・砂質土) 14m(7m/箇所)標準貫入試験(砂・砂質土) 14回(7回/箇所)土粒子の密度試験 2試料(1試料/箇所)土の含水比試験 2試料(1試料/箇所)土の粒度試験 2試料(1試料/箇所)5.実施設計下記条件項目表のとおり。条件項目表項 目 条 件推進工法小口径φ250mm以上700mm以下L=50m配管設計φ700mm以下L=50m公図調査(小口径) 有報告書作成 有関係機関(JR)との協議資料作成 有設計協議 中間打合せ1回関係機関(JR)との協議 2回設計条件補正 主として小市街地又は住居地区工事案件数 1立坑数 2 位 置 図
NAICS
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CPVS
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UNSPSC
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Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
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