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Title

町営牧野の指定管理者公募について 町営牧野の指定管理者公募について 一や罵告示第 134号令和6年 10 ブ1 7日一ア剛価の施鼈に係る指定管を者の募集ぬ告一八社長 小煢々 美を 7:戸1 指定管を慝募集概要(1)崔 鼈佑 一ドぢ営牧...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
07.10.2024
Deadline Date
08.01.2025
Overview
町営牧野の指定管理者公募について 町営牧野の指定管理者公募について 一や罵告示第 134号令和6年 10 ブ1 7日一ア剛価の施鼈に係る指定管を者の募集ぬ告一八社長 小煢々 美を 7:戸1 指定管を慝募集概要(1)崔 鼈佑 一ドぢ営牧... 岩手県一戸町   入札情報は以下の通りです。 件名 町営牧野の指定管理者公募について 公示日または更新日 2024 年 10 月 7 日 組織 岩手県一戸町 取得日 2024 年 10 月 7 日 19:06:29 指定管理者募集公告(宇別牧野) (PDFファイル: 93.1KB)募集要項(高森牧野) (Wordファイル: 46.0KB)募集要項(宇別牧野) (Wordファイル: 46.0KB)申請様式(高森牧野) (Wordファイル: 74.5KB)申請様式(宇別牧野) (Wordファイル: 81.0KB) 公告内容 一や罵告示第 134号令和6年 10 ブ1 7日一ア剛価の施鼈に係る指定管を者の募集ぬ告一八社長 小煢々 美を 7:戸1 指定管を慝募集概要(1)崔 鼈佑 一ドぢ営牧贄 (高森)(2)所 在地 ニ‾戸郡一‾戸罵かル隰字与県鳩亦177女鹿字新目地甄1・・ 小友字LLI井地内・・ 小繋字万田子竟内7J奥中Ln字‾饂R子麑内(3)「大」 容 一や剰営牧野 (高森) の指定管理(4)指定期間 令和 7年4お 1口 から令和 10 年3 天J 31 日まで2 申請受付期間 令和 6年 10 j1 7 日(JI )から令和6 年10 j 28 日(ナj )まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。)午前8時 30 分から午後5 時15分まで提出先 干028-531 1 岩手県二戸簒一FF高‾蒻寺字大川鉢24番地9一‾Fy役き 産業部農林牒 畜産振興係3 申請資格(1) 法人その他の団体であるこ と。 (2) 団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 ア 法律行為を行う能力を有しない考イ 崔産考で復権を得ない考ウ 逖方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第 167条の4第2項(RT陽、を準夕日する場合を含む。)の規定によ り、 一般競争入札等の参加を制限されている考エ J七万自治法 (9加22年法律第67そ)第 244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある考オ 指定喩ミ萢の指定を委託とみなした場合に、 竟方自治也第 92 条の 2、 第142 条(回条を準篦する場合を含む。)、 第180 条の5第6項の規定に抵触すること となる考カ 会社更白こぷ (平成14年法律第154 そ) ‾乱びR事再生法 (平成11年伍律第225 そ) の規定に基づく更生又は再t手続開始の申立てを している考キ 国税又は地方税を滞納 している考4 照会先 郵使番昜028-5311 岩手県二‾Ft一‾扞ぢ高善≒宇犬JI I鉢 24 参加9一‾鈩lT役場 産業部農林敷 屬産振興係ダイヤルイン 01 95-33-4854 (肖1線 1251)5 一FF営牧y (高森) 指定管ミ者募集要項の祉有令うF口 6年 10 17 日(大j )から令加6 年10J]18日 (を)までの一Fぢの休日 に関する条例(平成2年一ドぢ条例第8 そ) に規定する一万回丁の社日 (賢、下 「休 日」 とい う。)を除く 毎日午前8時 30 分から午後5 日か 15 分まで、 4の照会先にて。 6 質問事項の受付令和6年 10 j 7 日(1) から令和6年 10 J1 18 日(金) までの一ドぢの休日に関する条例(平成2年一‾戸別条例第8そ)に規定する一ドぢの休日 (噸、下 「休 日」 とい う。)を除く毎日午前8 FIか30分から午後 5日か15分まで、募集要項の肖1容等に関する質愾書(様式任意)に質問F大1容を記入の上、 4の照会先ま で4是出 して くだ さい。 7 申請書類 一戸別営牧戮 (高森) 指定管理者募集要項で指定する書類をを出するこ と。 8 申請期限及び申請書類のを莖場所令和 6年 10 j 7日 (力 )から令和6 年10J]28日 O‾へ) までの一戸ぢの休日に関する条例(平成2年一‾戸町条例第 8脣)に規定する一‾FRTの休日 (`畆下 [休 日] とい う。)を除く 毎日 午前8時30 分から午後5時15分まで、4の照会先に郵を又は持参するこ と。 9 申請の無効このぬ告に示した申請参加資格のない考のした申請、 その他串諸に関する条件に違縦した申諸は、無効とする。 10 その他詳細については、 一FF産業部農林謀が髱付する一‾F町営牧野(高森)指定管を考募集要項によ る。 一‾戸町告示第135号令和6年 10 yx 7日一‾万別をの施なにイ京る指定管ミ者の募集価告tチ一FF長 小作寺 美を ヅF1 指定管理者募集概要(1)施 設佑 一戸罵営牧蒭 (宇別)(2)所 在丿也 二‾戸郡一‾Fち宇別宇武大赦地|大]/7 宇別宇追白地内(3)内 容 一FF営牧蒭 (宇別) の指定管を(4)指定期鶚 令和7年4力 1日から令和 10 年3 天1 31 日まで2 申請受付期間 令加 6年 10 J1 7 日 01 )から令和6 年10 J1 28 日(天1 )まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。)午前8毀30 分から午後5時15分まで提出先 干028-5311 岩手県二戸郡一戸ぢ高善寺字大川鉢 24 番加9-‾戸ぢ役場 産業部長林逎、 畜産振興係3 申請資格(1) 法人その他の団体であるこ と。 (2) 団体又はその代表者が次の事項に該肖しないこと。 ア 法律行為を行う能力を有しない者イ 破産者で復権を得ない考ウ 地方自治法施行令 ([S手口22年政令第16や]第 167茶の4第2項(鶚項を準用する場合を含む。)の規定によ り、 一般競争入札等の参加を制限されている考エ 逖方自治法(昭和 22 年法体第 67 号) 第244 茶の 2第 11 項の規定による指定の取消しを受けたこ とがある考オ 指京管ミ考の指定を委託とみなした場合に、 地方自治法第 92 茶の 2、 第142 茶(鶚氛を準篦する場合を含む。)、 第180 茶の5第6項の規定に抵触する こと となる考力 会社ぞ生法(平成 14 年法律第 154そ)八び只事再生法 (平成11年法律第225 号) の規定に‾嵬づく ‾を生又は再生手続鶚始の申をてをしている考キ 国税又はj也力役を滞納している考4 照会先 郵便番号028-5311 岩手県二戸郡一戸ぢ高善寺宇大川鉢24 番丿也9一ドぢ役場 鬼業部農林譟 畜産振興係ダイヤルイン 0195-33-4854 (肖丿線 1251)5 一ドぢ営牧野 (す別) キ回定管ミ者募集要項のE有令和6年 10 j 7日 (大j) から令加6年 10 1 18 日(金) までの一‾万別の休日 に関する条獸1(平成2年一‾戸別条例第8昜)に規定する一八Fの休日 (顕下「イ木 目」 とい う。)を除く 毎日午前8時 30 分から午後5 時15分まで、4 の陽、会先にて。 6 質扁事項の受付令和6年 10 17 日(1) から令和6年 10 yx 18 日(金) までの一戸別の休日に関する条例(平成2 年一‾Fy条例第 8号)に規定する一八むのW日 (八下「イ木 目」 とい う。)を除く 毎日 午前8時 30 分から午後5 時15分まで、募集要項[D彰。]容等に関する質鶚書(様式任意)に質問内容を記入の上、 4の照会先まで提出してく ださい。 7 申請書類 一‾戸lT営牧野 (宇別) 指定管理考募集要項で指定する書類をを㈹、する こと。 8 申請期限及び申請書類の提出場所令和 6年 10 j 7日 (1 )から令手口 6年 10 1 28 日[夕] )までの一FFの休日 に関する条例|(平成2年一FF条例第8 脣) に規定する一‾ド黙のイ木 目(谿、下「休日 」と いう 。) を除く毎 日午前8時 30 哘から午後5 Hか 15 分まで、 4の照会先に郵を又は持参する こと。 9 申請の無効この恆告に示 した申請参加資格のない考のした申請、 その他申請に関する条件に違反した申請は、無効とする。 10 その他賃銭については、 一や罵産業部農林課が祉付する一胼ぢ售甸、野(宇別)指定喩え惹募集要項によ る。 一戸町営牧野(高森)指定管理者募集要項施設の概要申請資格申請書類の受付期間及び受付時間等指定期間申請時提出書類選定の基準管理業務管理の基準使用料等に関する事項指定管理料関係法令の遵守質問事項の受付指定管理者の指定等の手順その他令和6年10月7日岩手県二戸郡一戸町一戸町営牧野(高森)指定管理者募集要項平成15年6月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用することにより住民サービスの向上と経費の削減を図るため、指定管理者制度が導入されました。 これまでは、地方自治法で規定された団体にしか委託できませんでしたが、法律の改正により地方公共団体の出資法人や公共団体に限らず、民間企業や各種法人、その他の団体も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となることができるようになりました。 つきましては、次の条件、内容等により一戸町営牧野(高森)の指定管理者(管理運営を実施する団体)を募集します。 施設の概要名称一戸町営牧野(高森)所在地 二戸郡一戸町出ル町字与羽地内〃 女鹿字新田地内 〃 小友字山井地内 〃 小繋字西田子地内 〃 奥中山字西田子地内施設の内容、規模等 標 高 600m~710m 面 積 総面積533ha 牧草地307ha 林地226ha 傾斜度 最大14度 放牧牛の受入れ 酪農家及び繁殖農家の牛の預託 牧場の形態 夏季放牧施設の設置目的酪農家及び繁殖農家の省力化、家畜排せつ物処理に係る労務、排泄物の軽減並びに経営規模拡大を推進するため。 【添付資料】一戸町営牧野(高森)の管理・運営に関する条例・規則集(資料1)○ 一戸町営牧野管理条例○ 一戸町営牧野管理規則申請資格法人その他の団体であること。 団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 ア 法律行為を行う能力を有しない者イ 破産者で復権を得ない者ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、一般競争入札等の参加を制限されている者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)、第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者カ 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続開始の申立てをしている者キ 国税又は地方税を滞納している者申請書類の受付期間及び受付時間等受付期間令和6年10月7日(月)から令和6年10月28日(月)までただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで提出方法及び提出先 郵送又は持参とします。 〔提出先〕 一戸町役場 産業部農林課 畜産振興係〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9指定期間指定管理者による管理の代行期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とします。 申請時提出書類一戸町営牧野(高森)指定管理者指定申請書(様式第1号)申請資格を有していることを証する書類申 請 資 格書 類 の 内 容2(1)法人その他の団体であること法人の場合・法人登記簿の謄本・団体の定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類非法人の場合・団体の規約2(2)ア及びイ行為能力、破産者法人の場合不要非法人の場合・代表者の身元証明書2(2)ウ、エ、オ及びカ入札参加制限、指定管理者取消し、兼業禁止、会社更生手続開始・2(2)ウ、エ、オ及びカに該当しない旨の申立書(様式第2号)2(2)キ国税及び地方税滞納納税義務がある場合・納税証明書(この要項の配布開始日以降に交付されたもの)納税義務がない場合・その旨を記載した申立書(様式第2号)管理を行う施設の事業計画書(様式第3号)管理に係る収支計画書(様式第4号)団体の経営状況を証明する書類ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)団体の活動内容等を記載した書類ア 事業報告書(作成している場合のみ)イ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類選定の基準利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 管理業務及び自主事業への積極的な取組みにより利用者数の拡大が図られるものであること。 管理業務施設及び設備器具の維持管理に関すること。 使用の許可及び使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。 利用者からの使用料等の収受に関すること。 施設の運営に係る集客事業の企画に関すること。 施設敷地内の景観の保全に関すること。 その他、上記業務に付随する業務管理の基準使用の許可及び使用の許可の取消し等については、一戸町営牧野管理条例第3条及び第4条の規定により行うものとします。 使用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を停止させ、若しくは制限したものについては、その記録を作成し、速やかに町に報告するものとします。 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、管理を通じて取得した個人情報が外部に漏えいし、滅失し、若しくは毀損し、又はみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用しないよう適切な措置を講ずるものとします。また、指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は管理に従事する者がその職務を退いた後においても同様です。 施設及び設備器具は、定期的に保守点検を行うなど維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うものとします。 施設又は利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに町に報告するものとします。 施設若しくは設備器具を滅失し、又は施設の重要な箇所をき損したときは、速やかに町に報告するものとします。 業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。ただし、業務の一部について、あらかじめ町長が認めた場合はこの限りではありません。 指定管理料で購入した物品のうち、備品は原則として町の所有とします。それ以外の消耗品については指定管理者の所有物とします。ただし、これにより難い場合には、指定管理者はあらかじめ町の承認を受けなければなりません。 指定管理者と町との役割分担は、原則として次の表のとおりとします。ただし、表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については、指定管理者と町が協議して定めることとします。 項 目指定管理者町①施設(建物、構築物、機械設備等)の保守点検○②施設の維持管理(植栽管理、清掃等含む。)○③安全衛生管理○④業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報の漏えい等による利用者等に対する対応○⑤事故、火災による施設損傷の回復○(自己の責めに帰すべき事由による場合)○⑥車両の自動車共済の加入○⑦施設の火災共済の加入○⑧借地土地代の支払い○⑨管理瑕疵における賠償責任○⑩施設瑕疵における賠償責任○(自己の責めに帰すべき事由による場合)○⑪指定管理者が行う自主事業により生じた賠償責任(⑩の場合を除く。)○⑫大規模災害時及び緊急時等の危機管理体制確保○(10)施設の新築、増築、改築及び修繕等に係る費用の負担については、協定書により定めるものとします。 (11)指定管理業務の範囲内での指定管理者が負うべき賠償責任については、町が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の対象となりますが、当該保険の対象とならないことが想定される事故等に対応できる保険に独自に加入することとします。 9 使用料等に関する事項(1) 利用者が納付する使用料等は、町の収入とします。一戸町営牧野(高森)の管理に係る経費は、指定管理料をもって充てることとします。ただし、提出された事業計画及び収支計画において、使用料等を当該指定管理者の収入とすることが適当と認められるときは、使用料等を指定管理者の収入として収受できることとします。 (2) サービス提供の質が低下しないよう、指定管理者に対して一定の指定管理料を支払うこととします。なお指定管理料は指定管理者の収支計画に基づき、町が必要と認める管理経費に相当する額を予算の範囲内で支払うものとします。 10 指定管理料指定管理者が申請の際に提出した収支計画書に基に、町と指定管理者の協議により決定します。 11 関係法令の遵守指定管理者は、関係する法令、町の条例及び規則を遵守し、適正な管理運営を行うこととします。 (1) 地方自治法(2) 地方自治法施行令(3) 個人情報の保護に関する法律(4) 一戸町営牧野管理条例、一戸町営牧野管理規則(5) 労働関係法令(労働契約法、最低賃金法、労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法等、職員の雇用に関する法令)(6) その他の関係法令12 質問事項の受付募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けします。 (1) 受付期間 令和6年10月7日(月)午前8時30分から令和6年10月18日(金)午後5時15分までとします。 (2) 受付方法募集要項の内容等に関する質問書(様式任意)に質問内容を記入の上、提出してください。 (3) 回答方法回答は、文書により回答します。 13 指定管理者の指定等の手順(1) 指定管理者の候補者の選定指定管理者の候補者の選定に当たっては、一戸町公の施設に係る指定管理者選定委員会にて提出された申請書により審査を行い、「6選定の基準」に最も適合する応募者を指定管理者の候補者とします。 ただし、候補者として決定後、著しく社会的信用を損なう等により指定管理者として相応しくないと認められる行為を行った場合には、その候補者の決定を取り消す場合があります。 審査の結果は、令和6年11月29日(金)までに文書で通知します。 (2) 指定管理者の指定方法指定管理者の指定は、地方自治法第244条の2第6項の規定による一戸町議会の議決を経て、一戸町長が指定します。 なお、指定後速やかに告示を行います。 (3) 指定管理者の指定後の手続き一戸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条に規定する項目について、指定管理者と町との間で協定を締結します。 なお、協定書で定められた事項に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、指定管理者と町は必要の都度協議するものとします。 14 その他(1) 申請の撤回について申請受付期間内に限り、申請の撤回は認めます。ただし、その旨を記載した書面の提出をもって申請の撤回といたします。(様式任意)(2) 申請書類の修正について 申請受付期間内に限り、軽微な修正と認められる場合は申請書類の修正を認めます。 また、町より書類の追加提出を求める場合があります。 (3) 提出された申請書類の取扱いについて ア 提出された申請書類は、返却しません。 イ 提出された申請書類は、指定管理者の選定以外の目的には使用しません。 ウ 提出された申請書類は、選定を行う作業に必要な範囲で複製することがあります。 エ 提出された申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とすることがあります。 オ 町が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。 (4) 申請者からのヒアリングについて必要に応じて、申請者から提出書類の内容についてヒアリングを行うこともあります。 ○ 本件指定管理者の募集に関する担当一戸町役場 産業部農林課 畜産振興係 住所 〒028-5311岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9ダイヤルイン 0195-33-4854(内線1251)FAX 0195-33-377016 一戸町営牧野(宇別)指定管理者募集要項施設の概要申請資格申請書類の受付期間及び受付時間等指定期間申請時提出書類選定の基準管理業務管理の基準利用料金に関する事項指定管理料関係法令の遵守質問事項の受付指定管理者の指定等の手順その他令和6年10月7日岩手県二戸郡一戸町一戸町営牧野(宇別)指定管理者募集要項平成15年6月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用することにより住民サービスの向上と経費の削減を図るため、指定管理者制度が導入されました。 これまでは、地方自治法で規定された団体にしか委託できませんでしたが、法律の改正により地方公共団体の出資法人や公共団体に限らず、民間企業や各種法人、その他の団体も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となることができるようになりました。 つきましては、次の条件、内容等により一戸町営牧野(宇別)の指定管理者(管理運営を実施する団体)を募集します。 施設の概要名称一戸町営牧野(宇別)所在地二戸郡一戸町宇別字武大敷地内〃 宇別字道白地内施設の内容、規模等標 高 420m~450m面 積 総面積130ha 牧草地107ha 林地23ha傾斜度 最大14度放牧牛の受入れ 酪農家の哺育・育成牛の預託牧場の形態 周年預託(夏季:放牧、冬期:舎飼)施設の設置目的酪農家及び繁殖農家の省力化、家畜排せつ物処理に係る労務、排泄物の軽減並びに経営規模拡大を推進するため。 【添付資料】一戸町営牧野(宇別)の管理・運営に関する条例・規則集(資料1)○ 一戸町営牧野管理条例○ 一戸町営牧野管理規則申請資格法人その他の団体であること。 団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 ア 法律行為を行う能力を有しない者イ 破産者で復権を得ない者ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、一般競争入札等の参加を制限されている者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)、第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者カ 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続開始の申立てをしている者キ 国税又は地方税を滞納している者申請書類の受付期間及び受付時間等受付期間令和6年10月7日(月)から令和6年10月28日(月)までただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで提出方法及び提出先 郵送又は持参とします。 〔提出先〕 一戸町役場 産業部農林課 畜産振興係〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9指定期間指定管理者による管理の代行期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とします。 申請時提出書類一戸町営牧野(宇別)指定管理者指定申請書(様式第1号)申請資格を有していることを証する書類申 請 資 格書 類 の 内 容2(1)法人その他の団体であること法人の場合・法人登記簿の謄本・団体の定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類非法人の場合・団体の規約2(2)ア及びイ行為能力、破産者法人の場合不要非法人の場合・代表者の身元証明書2(2)ウ、エ、オ及びカ入札参加制限、指定管理者取消し、兼業禁止、会社更生手続開始・2(2)ウ、エ、オ及びカに該当しない旨の申立書(様式第2号)2(2)キ国税及び地方税滞納納税義務がある場合・納税証明書(この要項の配布開始日以降に交付されたもの)納税義務がない場合・その旨を記載した申立書(様式第2号)管理を行う施設の事業計画書(様式第3号)管理に係る収支計画書(様式第4号)団体の経営状況を証明する書類ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)団体の活動内容等を記載した書類ア 事業報告書(作成している場合のみ)イ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類選定の基準利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 施設の効用を最大限に発揮するものであること。 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 管理業務及び自主事業への積極的な取組みにより利用者数の拡大が図られるものであること。 管理業務施設及び設備器具の維持管理に関すること。 使用の許可及び使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。 利用料金の決定及び利用料金の収受に関すること。 施設敷地内の景観の保全に関すること。 その他、上記業務に付随する業務管理の基準使用の許可及び使用の許可の取消し等については、一戸町営牧野管理条例第3条及び第4条の規定により行うものとします。 使用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を停止させ、若しくは制限したものについては、その記録を作成し、速やかに町に報告するものとします。 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、管理を通じて取得した個人情報が外部に漏えいし、滅失し、若しくは毀損し、又はみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用しないよう適切な措置を講ずるものとします。また、指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は管理に従事する者がその職務を退いた後においても同様です。 施設及び設備器具は、定期的に保守点検を行うなど維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うものとします。 施設又は利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに町に報告するものとします。 施設若しくは設備器具を滅失し、又は施設の重要な箇所をき損したときは、速やかに町に報告するものとします。 業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。ただし、業務の一部について、あらかじめ町長が認めた場合はこの限りではありません。 指定管理料で購入した物品のうち、備品は原則として町の所有とします。それ以外の消耗品については指定管理者の所有物とします。ただし、これにより難い場合には、指定管理者はあらかじめ町の承認を受けなければなりません。 指定管理者と町との役割分担は、原則として次の表のとおりとします。ただし、表に定める事項に疑義のある場合又は定めのない事項については、指定管理者と町が協議して定めることとします。 項 目指定管理者町①施設(建物、構築物、機械設備等)の保守点検○②施設の維持管理(植栽管理、清掃等含む。)○③安全衛生管理○④業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報の漏えい等による利用者等に対する対応○⑤事故、火災による施設損傷の回復○(自己の責めに帰すべき事由による場合)○⑥車両の自動車共済の加入○⑦施設の火災共済の加入○⑧借地土地代の支払い○⑨管理瑕疵における賠償責任○⑩施設瑕疵における賠償責任○(自己の責めに帰すべき事由による場合)○⑪指定管理者が行う自主事業により生じた賠償責任(⑩の場合を除く。)○⑫大規模災害時及び緊急時等の危機管理体制確保○(10)施設の新築、増築、改築及び修繕等に係る費用の負担については、協定書により定めるものとします。 (11)指定管理業務の範囲内での指定管理者が負うべき賠償責任については、町が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の対象となりますが、当該保険の対象とならないことが想定される事故等に対応できる保険に独自に加入することとします。 利用料金に関する事項利用者が納付する利用料金は指定管理者の収入とします。一戸町営牧野(宇別)の管理に係る経費は、利用料金と指定管理料をもって充てることとします。 サービス提供の質が低下しないよう、指定管理者に対して一定の指定管理料を支払うこととします。なお指定管理料は指定管理者の収支計画に基づき、町が必要と認める管理経費に相当する額を予算の範囲内で支払うものとします。 10 指定管理料指定管理者が申請の際に提出した収支計画書を基に、町と指定管理者の協議により決定します。 11 関係法令の遵守指定管理者は、関係する法令、町の条例及び規則を遵守し、適正な管理運営を行うこととします。 (1) 地方自治法(2) 地方自治法施行令(3) 個人情報の保護に関する法律(4) 一戸町営牧野管理条例、一戸町営牧野管理規則(5) 労働関係法令(労働契約法、最低賃金法、労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法等、職員の雇用に関する法令)(6) その他の関係法令12 質問事項の受付募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けします。 (1) 受付期間 令和6年10月7日(月)午前8時30分から令和6年10月18日(金)午後5時15分までとします。 (2) 受付方法募集要項の内容等に関する質問書(様式任意)に質問内容を記入の上、提出してください。 (3) 回答方法回答は、文書により回答します。 13 指定管理者の指定等の手順(1) 指定管理者の候補者の選定指定管理者の候補者の選定に当たっては、一戸町公の施設に係る指定管理者選定委員会にて提出された申請書により審査を行い、「6選定の基準」に最も適合する応募者を指定管理者の候補者とします。 ただし、候補者として決定後、著しく社会的信用を損なう等により指定管理者として相応しくないと認められる行為を行った場合には、その候補者の決定を取り消す場合があります。 審査の結果は、令和6年11月29日(金)までに文書で通知します。 (2) 指定管理者の指定方法指定管理者の指定は、地方自治法第244条の2第6項の規定による一戸町議会の議決を経て、一戸町長が指定します。 なお、指定後速やかに告示を行います。 (3) 指定管理者の指定後の手続き一戸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条に規定する項目について、指定管理者と町との間で協定を締結します。 なお、協定書で定められた事項に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、指定管理者と町は必要の都度協議するものとします。 14 その他(1) 申請の撤回について申請受付期間内に限り、申請の撤回は認めます。ただし、その旨を記載した書面の提出をもって申請の撤回といたします。(様式任意)(2) 申請書類の修正について 申請受付期間内に限り、軽微な修正と認められる場合は申請書類の修正を認めます。 また、町より書類の追加提出を求める場合があります。 (3) 提出された申請書類の取扱いについて ア 提出された申請書類は、返却しません。 イ 提出された申請書類は、指定管理者の選定以外の目的には使用しません。 ウ 提出された申請書類は、選定を行う作業に必要な範囲で複製することがあります。 エ 提出された申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とすることがあります。 オ 町が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。 (4) 申請者からのヒアリングについて必要に応じて、申請者から提出書類の内容についてヒアリングを行うこともあります。 ○ 本件指定管理者の募集に関する担当一戸町役場 産業部農林課 畜産振興係 住所 〒028-5311岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9ダイヤルイン 0195-33-4854(内線1251)FAX 0195-33-377016 様式第1号一戸町営牧野(高森)指定管理者指定申請書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名 法人・団体住所 代表者名 印 指定管理者の指定を受けたいので、一戸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、申請します。 記1 施設の名称及び所在地施設の名称 一戸町営牧野(高森)施設の所在地 岩手県二戸郡一戸町出ル町字与羽地内 〃 女鹿字新田地内 〃 小友字山井地内 〃 小繋字西田子地内 〃 奥中山字西田子地内2 提出書類(提出する書類にレ点を記入すること)(1) 法人登記簿謄本(法人の場合)(2) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類(3) 代表者の身元証明書(非法人の場合)(4) 申請資格に関する申立書(様式第2号)(5) 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税 義務がない理由を記載した申立書(様式第2号)(6) 管理を行う施設の事業計画書(様式第3号)(7) 管理に係る収支計画書(様式第4号)(8) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)(9) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)(10) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)(11) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書(12) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類3 担当者連絡先様式第2号申請資格に関する申立書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名 法人・団体住所 代表者名 印 一戸町営牧野(高森)の指定管理者の募集に係る申請書類について、下記のとおり申し立てます。 記□ 以下の事項のいずれにも該当しない。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当町における一般競争入札等の参加を制限されている者 (2) 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 (3) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者 (4) 会社更生法及び民事再生法の規定に基づく更生又は再生手続開始の申立てをしている者□ 国税及び地方税の納税義務がない。 (理由)※ 該当する項目にレ点を記入すること様式第3号管理を行う施設の事業計画書1 施設の管理に関する基本方針魅力ある施設のために(魅力ある施設として、多くの住民に利用されるためには、どのような運営をされますか。)住民の意見反映(住民の意見をどのように取り入れますか。)人材の確保(人材確保の方針及び職員研修等の考え方と取り組みについて記入してください。)事業の広報(事業等の町民への広報について記入してください。)安全対策(事故防止のための対策や体制づくり、実際に利用者の事故が起きた場合の対応について記入してください。)その他(経費節減の方策ほか施設の管理運営に当たっての提案等があれば、記入してください。) 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 2 事業計画( 年度)区 分内 容(1)施設管理業務次の項目について記載してください。 ・ 施設及び設備の維持について・ 使用受付及び利用料金の収受について・ 管理運営における安全管理についてその他必要な事項(2)自主事業事 業 名内 容実施回数 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 3 人員体制表配置人員※常勤、非常勤を含む業務開始時刻: 人(常勤 人、非常勤 人)業務終了時刻:非常勤職員の勤務体制(具体的に記入)※勤務時間・交代制等 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 様式第4号管理に係る収支計画書1 総括表(1) 施設管理業務に要する経費の収支① 収入の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考指定管理料管理業務の収入合計(A) ② 支出の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考管理業務の支出合計(B) 注意)年度ごとの内訳を「2施設管理業務の収支内訳書」に記載してください。 (2) 自主事業に要する経費の収支① 収入の部 (千円)自主事業名令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考○○事業の収入合計△△事業の収入合計自主事業の収入合計(C) ② 支出の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考○○事業の支出合計△△事業の支出合計自主事業の支出合計(D) 注意)年度ごとの内訳を、事業ごとに「3自主事業の収支内訳書」に記載してください。 (3) 指定管理業務総体の収支 (千円)区 分令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考収入の見込(A+C) (E)支出の見込(B+D) (F)収支の見込(E-F)2 施設管理業務の収支内訳書(令和 年度)(1) 収入の部収入合計(千円)(A)内容及び積算根拠(円)(利用料金収入の見込等)(2) 支出の部支出合計(千円)(B)内容及び積算根拠(円)人件費計(千円)事務費計(千円)管理費計(千円) 収支(千円) (A)-(B)0 注意)次の例を参考に記載してください。 人件費-報酬、賃金、手当、社会保険料など 事務費-消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など 管理費-燃料費、光熱水費、修繕料、備品購入費、委託料など3 自主事業の収支内訳書(令和 年度)自主事業名(1) 収入の部収入合計(千円)(A)内容及び積算根拠(円)(2) 支出の部支出合計(千円)(B)内容及び積算根拠(円)人件費計(千円)事務費計(千円)管理費計(千円) 収支(千円) (A)-(B) 注意)次の例を参考に記載してください。 人件費-報酬、賃金、手当、社会保険料など 事務費-消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など 管理費-燃料費、光熱水費、修繕料、備品購入費、委託料など(参考様式)募集要項の内容等に関する質問書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名 法人・団体住所 代表者名 印 一戸町営牧野(高森)の指定管理者の公募に関して次のとおり質問書を提出します。 質問事項質 問 内 容担当者氏名電話番号( ) - 様式第1号一戸町営牧野(宇別)指定管理者指定申請書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名法人・団体住所 代表者名 印 指定管理者の指定を受けたいので、一戸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、申請します。 記1 施設の名称及び所在地施設の名称 一戸町営牧野(宇別)施設の所在地 岩手県二戸郡一戸町宇別字武大敷地内 〃 宇別字道白地内2 提出書類(提出する書類にレ点を記入すること)(1) 法人登記簿謄本(法人の場合)(2) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類(3) 代表者の身元証明書(非法人の場合)(4) 申請資格に関する申立書(様式第2号)(5) 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税 義務がない理由を記載した申立書(様式第2号)(6) 管理を行う施設の事業計画書(様式第3号)(7) 管理に係る収支計画書(様式第4号)(8) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)(9) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)(10) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)(11) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書(12) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類3 担当者連絡先様式第2号申請資格に関する申立書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名 法人・団体住所 代表者名 印 一戸町営牧野(宇別)の指定管理者の募集に係る申請書類について、下記のとおり申し立てます。 記□ 以下の事項のいずれにも該当しない。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当町における一般競争入札等の参加を制限されている者 (2) 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 (3) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者 (4) 会社更生法及び民事再生法の規定に基づく更生又は再生手続開始の申立てをしている者□ 国税及び地方税の納税義務がない。 (理由)※ 該当する項目にレ点を記入すること様式第3号管理を行う施設の事業計画書1 施設の管理に関する基本方針魅力ある施設のために(魅力ある施設として、多くの住民に利用されるためには、どのような運営をされますか。)住民の意見反映(住民の意見をどのように取り入れますか。)人材の確保(人材確保の方針及び職員研修等の考え方と取り組みについて記入してください。)事業の広報(事業等の町民への広報について記入してください。)安全対策(事故防止のための対策や体制づくり、実際に利用者の事故が起きた場合の対応について記入してください。)その他(経費節減の方策ほか施設の管理運営に当たっての提案等があれば、記入してください。) 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 2 事業計画( 年度)区 分内 容(1)施設管理業務次の項目について記載してください。 ・ 施設及び設備の維持について・ 使用受付及び利用料金の収受について・ 管理運営における安全管理についてその他必要な事項(2)自主事業事 業 名内 容実施回数 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 3 人員体制表配置人員※常勤、非常勤を含む業務開始時刻 人(常勤 人、非常勤 人)業務終了時刻非常勤職員の勤務体制(具体的に記入)※勤務時間・交代制等 注意)この用紙に限らず、別紙を添付することも可能です。 様式第4号管理に係る収支計画書1 総括表(1) 施設管理業務に要する経費の収支① 収入の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考指定管理料雑入管理業務の収入合計(A) ② 支出の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考管理業務の支出合計(B) 注意)年度ごとの内訳を「2施設管理業務の収支内訳書」に記載してください。 (2) 自主事業に要する経費の収支① 収入の部 (千円)自主事業名令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考自主事業の収入合計(C) ② 支出の部 (千円)項 目令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考自主事業の支出合計(D) 注意)年度ごとの内訳を、事業ごとに「3自主事業の収支内訳書」に記載してください。 (3) 指定管理業務総体の収支 (千円)区 分令和 年度令和 年度令和 年度合 計備 考収入の見込(A+C) (E)支出の見込(B+D) (F)収支の見込(E-F)2 施設管理業務の収支内訳書(令和 年度)(1) 収入の部収入合計(千円)(A)内容及び積算根拠(円)(利用料金収入の見込等)(2) 支出の部支出合計(千円)(B)内容及び積算根拠(円)人件費計(千円)事務費計(千円)管理費計(千円) 収支(千円) (A)-(B)0 注意)次の例を参考に記載してください。 人件費-報酬、賃金、手当、社会保険料など 事務費-消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など 管理費-燃料費、光熱水費、修繕料、備品購入費、委託料など3 自主事業の収支内訳書( 年度)自主事業名(1) 収入の部収入合計(千円)(A)内容及び積算根拠(円)(2) 支出の部支出合計(千円)(B)内容及び積算根拠(円)人件費計(千円)事務費計(千円)管理費計(千円) 収支(千円) (A)-(B) 注意)次の例を参考に記載してください。 人件費-報酬、賃金、手当、社会保険料など 事務費-消耗品費、印刷製本費、通信運搬費など 管理費-燃料費、光熱水費、修繕料、備品購入費、委託料など(参考様式)募集要項の内容等に関する質問書令和 年 月 日 一戸町長 小野寺 美登 様法人・団体名 法人・団体住所 代表者名 印 一戸町営牧野(宇別)の指定管理者の公募に関して次のとおり質問書を提出します。 質問事項質 問 内 容担当者氏名電話番号( ) -
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