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(単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 (単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwi...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
07.10.2024
Deadline Date
08.01.2025
Overview
(単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 (単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwi... 京都府京都市   入札情報は以下の通りです。 件名 (単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 7 日 組織 京都府京都市 取得日 2024 年 10 月 7 日 仕様書 公告内容 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.10.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200046 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 各区役所・支所保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当 予定価格(税抜き) 6,345,700円 入札期間開始日時 2024.10.08 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.10 17:00まで 開札日 2024.10.11 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 印刷(フォーム) その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月11日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月11日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当:上嶋・明知 電話213-2993)件 名令和7年度 後期高齢者医療保険料納入通知書等の裁断、編てつ、封入、封かん業務形状・寸法<裁断を行う通知書の形状・寸法>連続帳票(OCR用紙)(納入通知書)【種類】①3連帳票 ②4連帳票 ③6連帳票 ④9連帳票 ⑤12連帳票【折れの単位】①、③~⑤3枚 ②2枚【1セットの仕上がりサイズ】縦4.0インチ×横8.8インチ予定数量 275,900件契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件1 帳票の引渡について⑴ 連続帳票(納入通知書)別紙1のとおりとする。4月分は作業が2回(上旬、中旬)ある。 7月分については引渡しが2日以上(連続した日とは限らない。)にわたる場合がある。なお、日程に変更がある場合は、事前に連絡する。⑵ 同封文書及び封筒4月に使用する同封文書の一部は、保健福祉局保険年金課にて引渡しを行う。また、4月に使用する同封文書の一部及び封筒は、前年作業を担当していた業者と連絡のうえ、在庫分を引き取ること。7月以降に使用する同封文書及び封筒は、別途指示する作成業者から直接引き渡す。契約期間中は在庫を厳重に保管し、在庫数を適宜報告すること。使用期間を過ぎた同封文書は、保健福祉局保険年金課の指示により返却又は適正に処分すること。2 裁断について⑴ 1セット当たりのカットサイズは以下のとおりである。連続帳票 処理前 処理後① 3連帳票縦12.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ② 4連帳票縦16.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ③ 6連帳票縦24.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ④ 9連帳票縦36.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ⑤ 12連帳票縦48.0インチ×横10.0インチ縦4.0インチ×横8.8インチ⑵ 裁断によりリカバーの必要が生じた場合は、速やかに保健福祉局保険年金課に連絡し、1セット単位で破損分を引渡しのうえ、帳票のリカバーを受けること。3 編てつについて⑴ 編てつ方法は裁断後の帳票の左側を糊ブッキング(ホッチキス止めは不可)とする。⑵ 編てつする連続帳票(納入通知書)は次のとおりとする。① 3連帳票表紙(宛名)、賦課決定通知書(4月上旬は仮徴収決定通知書)、納入通知書② 4連帳票(納付書付)表紙(宛名)、賦課決定通知書、納入通知書、納付書③ 4連帳票(口振)表紙(宛名)、賦課決定通知書、納入通知書、通知書の説明④ 6連帳票表紙(宛名)、賦課決定通知書、納入通知書、納付書(3枚)契約条件⑤ 9連帳票表紙(宛名)、賦課決定通知書、納入通知書、納付書(6枚)⑥ 12連帳票表紙(宛名)、賦課決定通知書、納入通知書、納付書(9枚)⑶ 7月分の編てつ方法について打ち合わせを必要とすることがある。4 封入、封かんについて⑴ 納入通知書は、同封文書とともに、封筒の窓の位置に宛名及び差出元の印字箇所が見えるように封入すること。⑵ 同封文書についてア 同封文書(「後期高齢者医療保険料のお知らせ」)の種類は以下の①~④の4種類とする。① 保険料変更用(A4版4頁)(4月中旬及び8月~3月分)② 過年度変更用(A4版4頁)(4月中旬分)③ 確定賦課用(A4版8頁)(7月分)④ 月例新規用(A4版8頁)(8月分~3月分)処理月、納入通知書の種類等により、別表のとおり区別して同封すること。8月以降は、連続帳票の種類ごとに新規分と変更分が出力されているため、十分に注意を払い、納入通知書の決定理由により①と④を区別して同封すること。イ いずれの種類も封入サイズに折り込まれた状態で引き渡す。A4版4頁…A3版を縦二つ折りにし、横三つ折りにした状態A4版8頁…A3版を2枚重ねて縦二つ折りにし、横三つ折りにした状態(ホッチキス止めなし)⑶ 専用封筒について封筒は宛名及び差出元部分の2か所に窓あきのある専用封筒を使用する。封筒の種類は以下の①及び②の2種類とする。① 納付書なし用…納付書に関する注意喚起文を記載していない。② 納付書同封用…表面右側部分に「納付書を同封しています。納め忘れにご注意ください。」という注意喚起文が記載されている。納入通知書の種類によって、別表のとおり区別して封入すること。 その際、誤って封入することのないように細心の注意を払うこと。なお、封筒にはグラシン窓を使用する。(別表)処理時期 納入通知書の種類 同封文書の種類 封筒の種類4月上旬 3連 同封文書なし ①納付書なし用4月中旬3連 ①保険料変更用 ①納付書なし用4連(納付書付) ②過年度変更用 ②納付書同封用4連(口振) ②過年度変更用 ①納付書なし用7月3連 ③確定賦課用 ①納付書なし用6連~12連 ③確定賦課用 ②納付書同封用8月~3月3連(新規分) ④月例新規用 ①納付書なし用6連~12連(新規分) ④月例新規用 ②納付書同封用3連(変更分) ①保険料変更用 ①納付書なし用6連~12連(変更分) ①保険料変更用 ②納付書同封用⑷ 封かん処理をしない区役所・支所・出張所がある場合は、別途指示する。⑸ 封入済みの封筒は、手前から奥に通知書の整理番号順に箱詰めすること。⑹ 区役所・支所・出張所に引き渡す際の封筒を詰めた箱の重量は1箱当たり8kgまでとし、箱のサイズは13.5インチ(縦)×19インチ(横)×5インチ(高さ)とする。契約条件5 納品について⑴ 納品日は別紙1、納品場所は別紙2のとおりとする。⑵ 梱包に当たっては、納品日が雨天の場合に備え、1箱ごとに梱包する封筒全体をビニール袋に入れる等の簡易な防水対策を施すこと。⑶ 納品時には受払簿に受領印を得て、委託料請求時に請求書に添付すること。なお、受払簿については、当課で作成し、毎月の帳票引渡し時に決定業者に手渡すものとする。⑷ 納品日の午前中に全ての区役所・支所・出張所に納品すること。6 支払について各納品後に当該納品分の支払請求を受け、支払を行う。7 個人情報の保護適正について本件委託業務では個人情報を取り扱うため、「プライバシーマーク」、「ISO/IEC27001」又は「JAPHICマーク」の認定業者とする。契約後、認定されていることを証明する書類の写しを保健福祉局保険年金課に提出すること。8 その他⑴ 決定業者は、決定後速やかに当課担当者と協議すること。⑵ 業務は原則として京都府下で行うこと。ただし、やむを得ない場合は近隣府県で行うこと。⑶ 契約業者は別添『製造の請負契約に係る仕様書』に従い誠実に履行することとし、契約に定めのない事項等については、本市と協議のうえで処理すること。⑷ 業務遂行時にトラブル等が発生した場合は、遅滞なく当課に連絡し、その指示に従うこと。⑸ 封入封かん等のテストに関しては、当課の指示により実施する。(帳票の種類、納品数についても、別途指示する。)⑹ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、制度改正、取扱いの変更、被保険者数の増加等により増減があっても、本市は何ら補償しない。⑺ 制度改正、取扱いの変更等により仕様に変更があれば別途指示する。 別紙1令和7年度後期高齢者医療保険料納入通知書・納付書等に係る処理予定日程及び予定数量③・・・3連帳票 ④・・・4連帳票 ⑥・・・6連帳票 ⑨・・・9連帳票⑫・・・12連帳票 ㊟・・・同封文書及び封筒の区別が必要処理月 帳票の引渡日※1 納品日※1 種類 数量4月初旬 4月 3日(木) 4月 7日(月) ③ 5,4004月中旬 4月10日(木) 4月14日(月) ③ ④ ㊟3,8007月分6月27日(金)~7月3日(木)のいずれかの日(2日以上にわたる場合がある)7月10日(木)~11日(金)のいずれかの日③ ⑥⑨ ⑫㊟232,400※28月分 8月13日(水) 8月15日(金) ③ ⑥⑨ ⑫㊟7,3009月分 9月10日(水) 9月12日(金) ㊟4,10010月分 10月10日(金) 10月15日(水)③ ⑥⑨㊟3,70011月分 11月13日(木) 11月17日(月) ㊟3,60012月分 12月10日(水) 12月12日(金) ㊟3,6001月分 1月15日(木) 1月19日(月)③ ⑥㊟3,7002月分 2月12日(木) 2月16日(月) ㊟4,5003月分 3月11日(水) 3月13日(金) ㊟3,800〔計〕275,900件※1 4月初旬及び7月以外は、本市第8営業日を帳票の引渡日とし、引渡しの2営業日後を納品日とする。※2 7月の種類別の内訳は、概ね③83%、⑥7%、⑨2%、⑫8%の見込みである。(これは令和6年度実績から推測される予測であり、内訳に変更があっても本市はなんら補償しない。)【注意事項】1 引渡し場所は総合企画局デジタル化戦略推進室機械室(消防局本部庁舎6階)とする。 決定業者は、到着次第、同室担当者に連絡を入れること。同室担当者及び保険年金課担当者の立会いの下、引渡しを行う。受払簿については、このときに決定業者に手渡す。2 納品先は上記日程どおりに別紙2記載の各区役所・支所保健福祉センター保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当とし、正午までに納品を完了するものとする。3 7月は、仕様書及び上記日程に記載のとおり、引渡しが2日以上にわたる場合がある。 また、納品日は上記日程のいずれかの日とする。詳細は日程確定後に別途連絡する。4 上記日程に変更が生じる場合がある。変更が生じた場合は、別途連絡する。別紙2郵便番号北区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒603-8511 京都市北区 紫野東御所田町33番地の1 (直通) 075-432-1257 (代表) 075-432-1181上京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒602-8511 京都市上京区 今出川通室町西入堀出シ町285番地 (直通) 075-441-5130 (代表) 075-441-0111左京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒606-8511 京都市左京区 松ケ崎堂ノ上町7番地の2 (直通) 075-702-1168 (代表) 075-702-1000中京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒604-8588 京都市中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 (直通) 075-812-2583 (代表) 075-812-0061東山区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒605-8511 京都市東山区 清水五丁目130番地の6 (直通) 075-561-9197 (代表) 075-561-1191山科区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒607-8511 京都市山科区 椥辻池尻町14番地の2 (直通) 075-592-3105 (代表) 075-592-3050下京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒600-8588 京都市下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地8 (直通) 075-371-7252 (代表) 075-371-7101南区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒601-8511 京都市南区 西九条南田町1番地の3 (直通) 075-681-3328 (代表) 075-681-3111右京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒616-8511 京都市右京区 太秦下刑部町12番地 (直通) 075-861-2032 (代表) 075-861-1101右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当 〒601-0292 京都市右京区 京北周山町上寺田1番地の1 (直通) 075-852-1815 (代表) 075-852-0300西京区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒615-8522 京都市西京区 上桂森下町25番地の1 (直通) 075-381-7406 (代表) 075-381-7121西京区役所洛西支所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒610-1198 京都市西京区 大原野東境谷町二丁目1番地の2 (直通) 075-332-9297 (代表) 075-332-8111伏見区役所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒612-8511 京都市伏見区 鷹匠町39番地の2 (直通) 075-611-1864 (代表) 075-611-1101伏見区役所深草支所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒612ー0861 京都市伏見区 深草向畑町93番地の1 (直通) 075-642-3809 (代表) 075-642-3101伏見区役所醍醐支所 保健福祉センター 保険年金課 資格担当 〒601ー1366 京都市伏見区 醍醐大構町28 (直通) 075-571-6568 (代表) 075-571-0003名称封入封緘後納品場所一覧住所 電話番号製造の請負契約に係る仕様書第1条 請負人(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票(以下「契約目的物」という。)の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目的物に関するその他の作業(以下「契約業務」という。)を履行しなければならない。第2条 乙は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中及び業務完了後も一切、他人に漏らしてはならない。第3条 乙は、契約業務を京都市(以下「甲」という。)の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。第4条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途に使用してはならない。第5条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。第6条 乙は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなければならない。第7条 甲は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な指示及び是正の要求を行うことができる。2 甲は、乙の第6条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約を解除することができる。3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に賠償請求を行なうことがある。4 乙は、第2項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。第8条 乙は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報管理責任者を置かなければならない。第9条 乙は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに当たっては、契約業務担当者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督を行なわなければならない。第10条 乙は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。第11条 甲及び乙は、甲の作成する「授受簿」に、甲及び乙の記名又は押印を双方で確認した上で、契約目的物の授受を行なわなければならない。第12条 乙は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、滅失、き損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代品に代え、又は代品を納めるとともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を賠償しなければならない。第 13 条 乙は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物にき損が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて甲に申し出て、甲の指示に従わなければならない。第14条 乙は、契約目的物を甲に引き渡す前に、契約目的物に火災又は盗難等の事故が発生したときは、直ちに甲に通知しその指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。第15条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるときは、乙に対してその修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害(第三者に及ぼした損害を含む)の賠償を請求することができる。2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。4 第1項及び第3項の規定は、契約不適合が甲の提供した貸与品又は甲の指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその貸与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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