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窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) 窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight=...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
26.07.2024
Deadline Date
27.10.2024
Overview
窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) 窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight=... 京都府京都市   入札情報は以下の通りです。 件名 窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 7 月 26 日 組織 京都府京都市 取得日 2024 年 7 月 26 日 仕様書 公告内容 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.07.26 年度 令和6年度 (2024) 入札番号 432797 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース) 履行期限 令和 6年10月 1日から令和11年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,250,000円 入札期間開始日時 2024.07.31 09:00から 入札期間締切日時 2024.08.02 17:00まで 開札日 2024.08.05 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 建設局 土木管理部 道路明示課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年08月05日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年08月05日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書(リース、レンタル用)建設局土木管理部道路明示課(担当:檜垣・小林 電話 222-3566)件 名 窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース)契 約 期 間 令和6年10月1日 ~ 令和11年9月30日(60箇月)契約条件ア 支払方法毎月均等払いとする。ただし、端数が生じた場合は、初回の支払月に合わせて支払う。イ 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲り受けウ 保守管理含む ・ 含まない(保守内容は、特記仕様書参照)エ 予算が減額された場合等の途中解約本契約は京都市長期継続契約に関する条例に規定する長期継続契約とする。(1) 京都市(以下「甲」という。)は、翌年度以降において賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2) 第1項の規定により、甲がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者(以下「乙」という。)の取得費用及び付随費用の合計額が、既に甲が乙に対して支払った賃借料を上回っていても、乙は、その差額を甲に請求することはできない。(3) 乙は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することはできない。オ その他(1) 乙は機器の設置について、令和6年10月1日には、甲が使用できるように準備を行うこと。(2) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、双方の協議によることとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。1窓口閲覧システムに係る機器一式賃貸借(リース)特記仕様書建設局土木管理部道路明示課1 概要本市では、道路法上の道路や国から譲与を受けた里道、水路及び基準点等の情報を「京都市道路情報等提供システム」(以下「システム」という。)としてインターネットで公開している。本契約では、システムの公開情報を道路明示課の窓口で閲覧できるように構築した「窓口閲覧システム」を稼働させるための新たな機器(以下「新機器」という。)の賃貸借、設定、設置作業及び保守管理を行うものである。2 機器の仕様等(1) 賃貸借物品の仕様及び数量新機器は、「賃貸借機器明細」(別紙)の規格及び仕様を満たすのものとする。(2) 納期受注者は落札後、速やかに全ての新機器の調達を行い、設置期間開始日(令和6年10月1日)までに全ての新機器を設置し、使用できる状態に設定すること。全ての新機器は契約時点での最新製品とし、予定していた新機器が製造中止又は、販売終了となった場合、同等性能以上の最新製品を同一価格で納品すること。3 設置(1) 設置場所京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎3階京都市建設局道路明示課 受付窓口(2) 設置期間令和6年10月1日から令和11年9月30日まで(5年リース)(3) 新機器の設置作業設置に関する作業の詳細は、以下のとおりとする。ア 契約後、受注者は速やかに本市担当者へ連絡すること。新機器の設置場所への搬入、設置作業及び設定作業については、本市担当者と協議のうえ、作業日を設定すること。また、設置場所への入退庁、新機器及び部材等の搬入については、本市担当者の指示に従い、設置場所における管理ルール及び作業ルールを遵守すること。イ 設置時の留意点は以下のとおりとする。① 新機器の梱包材等については、受注者で処分すること。新機器に故障があった場合、速やかに修理、交換等の対応を行い、本市の業務に支障がないようにすること。また、設置作業等については、道路明示課の窓口案内の他業務システムに支障のないように行うこと。受注者の責により、他業務システム等に支障があり別途作業等が発生した2場合、その費用については受注者が負担すること。② 新機器のアカウント設定、Wi-Fi接続設定等の各種設定及びOSの動作確認を行うこと。Wi-Fiは本市にて用意するものを利用することとし、新機器の稼働に必要なケーブル類は全て受注者で用意すること。また、新機器の稼働に必要なソフトウェアのインストールも行うこと。ウ 新機器の設置場所への輸送・設置に係る費用は、全て受注者が負担するものとする。なお、運搬時の不測の事態に対応できるようにすること。エ 新機器の設置前に新機器の明細書を本市担当者に電子データで提出し了承を得ること。4 保守受注者は、新機器に対し、以下に定める保守業務を行うこと。また、保守業務には、賃貸借物品に係る修理及びそれに伴う部品調達を含むものとし、当該費用は、全て受注者の負担とする。(1) 基本要件新機器に対して、リース契約期間内の平日8時45分から17時30分までのオンサイト保守を付随すること。また、本市担当者に保守業務の窓口となる連絡先を事前に報告すること。本市からの障害連絡後、速やかに保守作業に対応し、遅くとも翌日には設置場所にて作業を行うこと。なお、受注者は保守業務に関し、本市に対し契約金額以外の費用を請求することはできない。ただし、新機器使用者の故意・過失により、新機器に障害が生じたことが明らかであり、部品の交換や代替機器への取替え、その他保守作業が生じた場合は、この限りではない。(2) 保守の内容以下の作業を受注者の責任において確実に実施すること。なお、以下に示す作業内容は必須条件であり、これ以外の内容についても本市の通常業務に影響を与えないよう必要に応じて実施すること。ア 障害時の連絡対応、調査。イ 障害切り分け作業、障害時のオンサイト対応、必要に応じた部品交換、ネットワークを含む不良部位の切り分けを行うとともに、新機器の交換が必要な場合は、交換を行うこと。また、必要に応じてソフトウェアの回復を行うこと。ウ 予備品を用意する等によりオンサイトでの迅速な保守対応を実現すること。5 支払方法支払方法は毎月均等払いとする。ただし、端数が生じた場合は、初回請求額に含めるものとする。6 契約満了時の対応3リース契約期間満了後、本市が指定する日時(原則として平日8時45分から17時30分。 状況によっては、土、日曜日、祝日、夜間となる可能性もある。)に新機器一式を回収し、復元又は判読が不可能な方法によりデータ消去を行い、データを消去した旨を証する書面を提出すること。7 その他本市からの保守に関する質疑等の対応時間は、平日8時45分から17時30分までとし、翌日(土、日曜日、祝日を除く。)現地対応を基本とする。4賃貸借機器明細1.デスクトップPC品目 項目 規格及び仕様 数量本体OSWindows11 ProfessionalOSの状態を最新(サービスパック、Windows Updateの実施)にすること。また、PCメーカー又はマイクロソフト株式会社に対し、問合せ等のサポートを受けられるようにすること。5式CPU Core i5-8265Uプロセッサー相当以上メモリー容量 8GB以上ハードディスク 128GB以上無線LAN(Wi-Fi) IEEE802.11ac(Wi-Fi 5)以上USB Type-A×2箇所以上入力デバイス マウス、キーボードリカバリディスク 必要(メディアの指定なし)付属品キーボード(有線)、マウス(有線)各種接続ケーブル(ディスプレイ接続含む)ウイルス対策ソフトTRSL Trend Micro ウイルスバスター コーポレートエディション相当以上その他・Microsoft Edgeが利用できること・リース契約期間内の保守契約が可能で、翌営業日(土、日曜日、祝日を除く)の訪問修理を行うこと。リース契約期間内の故障については、同等製品への交換対応を無償で行うこと。2.ディスプレイ品目 項目 規格及び仕様 数量本体対応OS Windows11 Professionalに対応すること5式サイズ 23.8型 以上最大解像度 1920×1080(FHD画質)相当以上その他リース契約期間内の保守契約が可能で、翌営業日(土、日曜日、祝日を除く)の訪問修理を行うこと。リース契約期間内の故障については、同等製品への交換対応を無償で行うこと。(別紙)令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
NAICS
-
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Automobiles and Auto Parts Non-Renewable Energy Supply Engineering Roads and Highways-Bridge Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Transportation Services Roadways Railways-Rail-Railroad Education and Training Machinery and Equipments-M&E Electricity Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Electronics Marine
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