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令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託 令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託 諏訪市公告第53号令和6年7月4日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所諏訪市低所得者支...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
04.07.2024
Deadline Date
05.10.2024
Overview
令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託 令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託 諏訪市公告第53号令和6年7月4日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所諏訪市低所得者支... 長野県諏訪市   入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 7 月 4 日 組織 長野県諏訪市 取得日 2024 年 7 月 4 日 19:14:40 設計図書 [PDFファイル/511KB] 公告内容 諏訪市公告第53号令和6年7月4日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務 一式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。 令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託受注者が用意する場所業 務 概 要契約締結の日 から 令和6年12月27日 令和4・5・6年度諏訪市入札参加資格(その他役務の提供等業務に関するものであれば部門は問わない。)を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。 (1)令和4年度以降に、国の低所得世帯等支援施策に伴い地方公共団体が発注した、給付金支給事業関連業務(コールセンター業務、事務処理業務等)の元請での受注実績を有すること。 (2)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。 3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。 (1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえ、ご参加ください。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。 適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用なし回 答 閲 覧 期 間令和6年7月12日(金)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和6年7月17日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和6年7月18日(木)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時00分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。 ・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。 ・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。 ・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。 ・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。 ・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。 ・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。 契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。 (注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 設計図書等の閲覧入 手 等令和6年7月4日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和6年7月17日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和6年7月4日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。 ・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。 令和6年7月10日(水)まで午後4時入札参加申請受付令和6年7月4日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。 ・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。 令和6年7月10日(水)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等 市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者設 計 大 要完成年月日 令和6年12月27日契約保証方法委託設計用紙 諏 訪 市令和 6 年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託受注者が用意する場所契約方法諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務 一式委託期間日間着手年月日 契約締結の日金抜起 工 理 由金税込円也内 訳 明 細 書No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1 コールセンター業務 式 12 事務処理業務 式 13 システム構築・運用業務 式 14 諸経費 式 1業務価格消費税等相当額 消費税 10%合計本 委 託 費 内 訳 書区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1) コールセンター業務8月・コールセンター運営費 時間 484.59月・コールセンター運営費 時間 765.010月・コールセンター運営費 時間 527.0業務責任者配置 人/日 40.0合計8.13~8.31(1日8.5時間×3席)9.1~9.30(1日8.5時間×3席)10.1~10.31(1日8.5時間×2席)区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要2) 事務処理業務受付・審査・口座振込データの作成 時間 1,555.5口座情報一括確認サービス利用料 式 1.0支給決定通知作成・発送準備費 式 1.0集計・報告書作成 人/日 4.0合計9.1~10.31(1日8.5時間×3人)区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要3) システム構築・運用業務システム初期費用 式 1.0システム月額費用 月 5.0合計区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要4) 諸経費初期構築費 式 1.0業務管理費 式 1.0合計マニュアル整備・電話回線・機材等仕様書1.業務名令和6年度 諏訪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給関連業務委託2.業務の目的デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「調整給付金」という。)の支給を円滑に行うため、関連する事務等を実施するもの。3.履行期間契約締結の日から令和6年12月27日まで4.履行場所受注者が用意する場所5.調整給付金の概要調整給付金は、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(以下「定額減税可能額」という。)が、当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものである。(1)支給対象者数9,000人(見込)うち、公金受取口座等の利用により確認書の返送を不要とする対象者(以下、「プッシュ型対象者」という。)を4,500人、確認書の返送を要する対象者(以下、「確認書対象者」という。)を4,500人と見込む。(2)支給手続き等✓市から支給対象者へ案内通知、お知らせ通知(プッシュ型対象者)、確認書等を送付する。✓プッシュ型対象者については、別に定める期間中に支給辞退の申出がない限り、支給決定として扱い、口座振込により給付金の支給を行う。✓確認書対象者は、確認書の返送又はオンライン申請システムにより申請する。✓確認書対象者の申請内容を審査し、支給決定したものから順次口座振込により給付金の支給を行う。(3)申請期間等確認書対象者からの申請受付期間は確認書等発送後から令和6年10月31日(木)とし、令和6年11月29日(金)までに支給決定を行う。6.共通事項-1-(1)個人情報の保護本業務は、市民の重要な個人情報を取り扱うことから、その漏洩対策には万全を期する必要があるため、受注者は情報漏洩対策として次の事項を遵守すること。ア 受注者は、本業務の履行にあたり関係法令等を遵守するとともに、本業務を行ううえで知り得た情報については、履行期間中はもとより履行期間終了後においても、いかなる理由があっても第三者に漏洩してはならない。イ 受注者は、本業務の履行にあたり常に個人情報保護を強く念頭においた対応を行うとともに、別紙「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。ウ 受注者は、個人情報保護のためプライバシーマーク並びにISO27001の認証を取得していること。エ IDカード等により本業務を実施する事務室への入退室の管理を行うこと。オ 受注者は、本業務の履行に関する秘密の保持について、退職した業務従事者に対しても、責任を負うこと。カ 受注者は、この業務の履行にあたり個人情報の漏洩、改ざん及び滅失等が行われないよう適切に管理し、万が一、これらが発生した場合に備え、実施すべき対応事項及び手順を事前に定めること。キ 受注者は、業務上使用した資料等(電子データを含む。)については発注者の指示に従い保管又は廃棄等の処理を行うこと。ク 受注者は、発注者との間で行われた打ち合わせ内容、発注者から提供される資料・調査内容等のうち発注者が秘密として指定したものについても、個人情報に準じて取り扱うこと。(2)再委託の禁止本業務を第三者に再委託することは、原則として禁止する。ただし、市及び受注者が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについてあらかじめ確認した上で、次の事項について記載した書面を市に提出し、承諾を得たときは、この限りでない。ア 再委託する業務の内容イ 再委託する理由ウ 再委託先の名称等エ 再委託先の選定理由オ 再委託業務の管理方法カ その他市が指定するもの(3)実施体制ア 発注者が指定する日から業務を支障なく開始でき、発注者が提示するスケジュール内に業務を完了できる環境及び体制を構築すること。イ 委託部門内に、受注者が直接雇用する社員の中から選出した業務責任者を配置し、原則として業務時間内は委託部門内に常駐すること。ウ 業務従事者には、過去に税や給付金に関する業務に従事した経験がある等、業務に必要な知識及び技能を有する者を従事させるよう努めること。エ 発注者からの緊急問い合わせ窓口を設けることとし、業務開始前に、体制図、緊急連絡網等を-2-作成し発注者へ提出すること。(4)業務マニュアルの作成受注者(再委託先及びその従事者を含む。以下同じ。)は、業務を円滑に行うため、各業務における業務マニュアルを契約締結後速やかに作成、発注者へ提出し、承諾を得ること。作成にあたっては、国の通知や市の要綱等を精読しマニュアルに正しく反映させること。また、業務を進める中で得た知識やノウハウを随時マニュアルに反映させ、内容の充実を図ること。 7.業務内容7-1.コールセンター業務(1)基本事項✓コールセンター開設期間令和6年8月13日(火)~令和6年10月31日(木)※契約締結日から10日以内にコールセンターの電話番号を取得し発注者へ通知すること。✓コールセンター対応時間8時30分~18時00分(土日祝日を含む)✓オペレーターの配置数8月、9月・・・・・3回線以上10月、11月・・・2回線以上✓業務責任者の配置過去に官公庁等から受注した同種・類似業務の経験を有する者を業務責任者として配置すること。なお、業務責任者は回線数に含めないものとする。✓通話料コールセンターへの通話は、ナビダイヤル対応とし、基本料金等のあらかじめ想定される費用については本委託契約に含めること。その他に発生した費用については、発注者へ実費にて請求すること。ナビダイヤル番号の取得・設置等については受注者が対応すること。✓音声ガイダンスコールセンター開設期間中の対応時間外は、音声ガイダンスで対応すること。内容については、発注者と別途協議すること。(2)対応内容コールセンターにおいて対応する内容は次のとおりとし、受注者では対応できない内容への対応方法については別途発注者と協議の上決定すること。✓定額減税及び調整給付金の制度に係る内容✓申請方法等の手続きに係る内容✓対象者ごとの案内文等に記載された事項を基に説明でき得る内容(税額に係る内容も含む。)(3)記録と報告✓問い合わせ対応を記録するためのフォーマットを作成し、1件ごとに、問い合わせ内容、対応等を記録すること。✓対応件数(問い合わせ内容の分類ごと)の日別集計結果を週ごとにまとめ、翌週中に報告する-3-こと。(4)対応方針電話受付から回答までの流れや想定される質問・回答案を受注者があらかじめ作成(以下、「Q&A」という。)し、発注者と協議の上決定すること。また、コールセンター開設期間中において対応した内容で汎用的なものについては都度Q&Aに反映させること。7-2.事務処理業務(1)対象者データベースの作成発注者から提供する対象者の情報を受注者が構築する給付金処理のためのシステム(以下、「給付システム」という。)に取り込み、データベースを作成すること。(2)プッシュ型対象者の情報の反映プッシュ型対象者については、発注者から提供する情報をデータベースへ反映すること。ただし、プッシュ型対象者への給付金の支給については、発注者が事務処理を行うため、受注者における受付、審査、口座振込データの作成、支給決定通知の作成・発送は基本的に不要とする。その他、プッシュ型対象者に係る事務処理等については別途協議の上決定する。(3)確認書等受付・審査✓受付登録①確認書の返送による場合は、発注者が確認書等をPDFデータ化し受注者へ提供する。受注者は提供されたPDFデータを用いて、必要事項を給付システムへ入力し、受付登録を行うこと。なお、OCR等を利用した作業の効率化を図ること。②オンライン申請の場合は、後述のシステム仕様により、申請~受付登録が自動で行われること。✓審査①確認書・添付書類等、発注者が指示する書類が全て存在していることを確認すること。②受付登録済データについて、本人確認及び口座確認等の審査を行い、不備がない場合は「承認待ち」、不備がある場合は「保留」とし、各審査項目の状態を記録する。審査1件に対し2名以上で処理を行い、対応者が分かるよう履歴を残すこと。審査項目の詳細等は別途発注者と協議すること。③「承認待ち」対象者、「保留」対象者のリストを日ごと提出すること。④「保留」対象者については、備考欄等に対応履歴を記録すること。✓不備対応簡易な不備や添付書類の不備がある場合はコールセンターにて架電対応し、架電対応できない場合の対応については都度発注者と協議すること。メールアドレスを把握しているオンライン申請者に対しては、メールでの不備修正依頼も可とするが、メール送信日を「0日目」とし、「2日目」までにレスポンスがない場合は、「3日目」に架電対応を行うこと。(4)口座振込データの作成✓確認書に記載された口座情報について、口座情報の有無・正誤を各銀行の一括口座確認サービス等で確認し、エラーがある場合は不備対応をすること。-4-✓給付システムにおいて「承認待ち」の申請者のうち、発注者が承認した申請者のデータから、口座振込データをテキスト形式で作成すること。口座振込データは、毎週木曜日18時までに発注者が承認した分を翌週木曜日18時までに納品すること。✓出力のデータ形式については、別途発注者と協議すること。(5)支給決定通知の作成・発送上記「(4)口座振込データの作成」により発注者へ納品した分から支給決定通知を作成し、速やかに発送すること。支給決定通知には、調整給付金支給額、算定式、振込予定日、振込先口座等について記載するものとし、内容等については発注者と別途協議すること。(6)集計・報告書作成確認書対象者からの申請受付期間を過ぎ、(1)~(5)までの業務完了後、集計・報告書作成を行うこと。集計項目、報告書の内容については発注者と別途協議すること。(7)事務処理に係る人員配置遅滞なく事務処理を進められるよう人数を確保すること。なお、「遅滞なく」の目安は、受付から口座振込データの納品までを10日以内とする(不備がある場合を除く。)。7-3.システム構築・運用業務(オンライン申請含む)(1)システム構築給付事務を迅速かつ効率よく実施するため、申請受付、審査、給付データ作成等、一連の業務処理を行う給付システムを構築すること。また、オンライン申請に対応できるシステムとし、クラウド等を利用する場合は、以下のセキュリティ基準を満たすものとすること。✓クラウドを利用する場合は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)のリストに登録のあるサービスを利用すること。✓ISO27001(情報セキュリティ)、ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)を取得していること。(2)オンライン申請のためのURLの報告確認書対象者への案内にオンライン申請のためのURLが必要となるため、令和6年8月9日(金)までに発注者へURLを報告すること。(3)システム要件構築するシステムは以下の要件を満たすこと。また、システム構築にあたり、事前協議やデモンストレーションの実施をすること。 【申請者側の機能】✓対象者に割り当てられたIDとパスワードを入力し、対象者データベースの値と一致した場合に申請画面に進めること。✓必須・任意入力項目の区別ができること。✓入力漏れや入力不備がある場合にエラーメッセージを表示し、申請が完了しないよう制御できること。✓郵便番号入力後に住所の一部を自動表示できること。-5-✓口座情報入力時に、金融機関コード等の入力により金融機関名が自動的に入力される等の入力補助機能があること。✓ファイル・画像のアップロードができること。✓申請完了前に入力情報を確認できること。✓申請完了時に完了画面を表示すること。✓申請完了時に登録したメールアドレス宛てに申請受付通知を自動送信できること。✓不備があった場合、受注者から送付されるメール通知に従い、オンライン上で不備修正ができること。✓IDとパスワードを入力することで、申請受付状況等を確認ができること。✓パソコン、スマートフォン、タブレット端末で利用できること。【発注者・受注者側の機能】✓紙媒体での申請を個別及び一括で入力できること。✓オンライン申請のデータは即時にデータベースに登録されること。✓簡易な操作でデータ変更や入力訂正が行えること。✓対象者の追加等を都度行えること。✓複数種類の審査ステータスを管理できること。✓対象者のIDによる検索や、ステータス別の一覧表示などの検索・表示機能を有すること。✓オンライン申請の不備があった場合、不備修正用フォームのURLをメールで個別送信し、回答内容を利用して不備修正ができること。✓データベースを、任意の項目(複数選択可)によりCSV形式の出力ができること。✓全国銀行協会のファイルフォーマットによりデータの一括出力ができること。✓発注者からの支給決定・不支給決定データの一括登録ができること。【セキュリティ機能】✓発注者・受注者側の機能へのアクセスにはIPアドレスによる通信制限ができること。✓データは暗号化された状態で保存されること。✓アカウントごとの各種操作ログが保存されること。✓日次で自動バックアップが行われること。(4)オンライン申請に係る申請者への説明内容等オンライン申請画面に表示する申請者が入力する項目の説明内容や申請受付通知の内容などについては発注者と別途協議すること。(5)システム運用システムの運用については、発注者側の情報セキュリティポリシー等も考慮し、発注者との綿密な調整、連携により運用を行っていくこと。8.その他(1)本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。また、やむを得ない事情により仕様を変更する必要が生じた場合は、発注者と協議の上、承諾を得て仕様の変更を行うこと。-6-(2)本業務に係る物品等の運搬が必要な場合は、受注者の責任で行い、費用を負担すること。(3)外国人対応については、発注者と別途協議すること。(4)システム構築、セキュリティ対策、備品類、文具類、その他業務に必要な経費(実費請求となるものを除く)は委託料に含むこと。-7-個人情報等の取扱いに関する特記仕様書(趣旨)第1条 本業務を履行するに当たり、個人情報等の情報(以下「情報等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。(法令等の遵守)第2条 本業務を受注した者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律、同施行令、諏訪市個人情報保護条例、同施行規則、諏訪市情報管理規程等の規定を遵守しなければならない。(情報セキュリティポリシー等)第3条 受注者は、諏訪市情報管理規程に準じた情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順書その他の規程(以下「情報セキュリティポリシー等」という。)を作成し、当該規程の規定を遵守しなければならない。2 情報セキュリティポリシー等には、次に掲げる内容に関する事項を規定するものとする。(1) 情報セキュリティポリシー等の遵守に係る内容(2) 情報等の管理責任者(3) 情報等の作業者及び作業場所の特定(4) 従業員に対する情報等に係る教育の実施方法(5) 提供された情報等の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止(6) 受注した業務上知り得た情報の守秘義務(7) 受注した業務の再委託の禁止(8) 受注した業務が終了したときの情報等の返還及び廃棄(9) 情報等が漏洩した場合及び情報等に対する事故(情報等を侵害し、又は侵害する恐れがある場合をいう。以下同じ。)が発生した場合等の緊急時の対応方法及び諏訪市への報告の方法(10) その他業務の特殊性等に応じ、市長が必要と認める内容(定期報告)第4条 受注者は、市長が必要であると認めたときは、本業務に係る情報等の管理に関する状況について、市長に報告しなければならない。(市長による監査及び検査)第5条 市長は、必要に応じ受注者の情報等の管理の状況について、前条第1項に規定する報告に対する監査をし、又は実地に検査することができる。2 市長は、前項の監査及び検査を行い、受注者の情報等の管理の状況について不適切であると認める事項があるときは、その是正措置について指導することができる。3 受注者は、前項の規定による是正措置についての指導を受けたときは、当該指導に従い、及び当該指導により是正した事項について速やかに市長に報告しなければならない。(情報等の漏洩及び事故等の報告)第6条 受注者は、情報等が漏洩した場合又は情報等に対する事故(情報等を侵害し、又は侵害する恐れがある場合をいう。以下同じ。)が発生した場合は、その状況、事後の対処の方法等について直ちに市長に報告しなければならない。2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに状況を確認し、必要な指導等をするものとする。(情報等の漏洩、事故等の公表)第7条 市長は、本業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(損害賠償等)第8条 受注者は、本業務に係る情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したときは、当該情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したことにより市に対して与えた損害を賠償しなければならない。2 市長は、本業務に係る情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したときは、本契約を解除することができる。3 前項の規定により本契約が解除された場合における、その解除に伴う取扱いについては、委託契約に係る契約書第34条第2項、第38条、第 39条及び第41条の例による。
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