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(RE-04597)ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成【掲載期間:2024-6-20~2024-7-9】 (RE-04597)ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成【掲載期間:2024-6-20~2024-7-9】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-0...
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Language
Japanese
Organization
Published Date
20.06.2024
Deadline Date
21.09.2024
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(RE-04597)ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成【掲載期間:2024-6-20~2024-7-9】 (RE-04597)ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成【掲載期間:2024-6-20~2024-7-9】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-0... 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所  茨城県那珂市 入札情報は以下の通りです。 件名 (RE-04597)ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成【掲載期間:2024-6-20~2024-7-9】 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 6 月 20 日 組織 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 取得日 2024 年 6 月 20 日 19:50:05 仕様書 [PDFファイル/1.23MB] 公告内容 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-04597仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和6年7月26日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(火) 令和6年7月9日辻内 香織国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成令和7年3月21日029-210-2442履行場所履行期限一般競争入札14時00分請負令和6年6月20日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R6.7.9(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R6.6.20茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (水) 令和6年7月3日令和6年6月26日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5) ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 RF加熱開発グループ2目次1. 一般仕様.. 31.1. 件名 ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成.. 31.2. 目的.. 31.3. 契約範囲.. 31.4. 作業場所.. 31.5. 納期.. 31.6. 納入場所.. 31.7. 検査条件.. 31.8. 提出書類.. 31.9. 支給品.. 41.9.1. 支給品に関する一般事項.. 41.9.2. 支給品一覧.. 41.10. 品質保証.. 51.11. 打合せ、立会い.. 51.12. 知的財産権等.. 61.13. 機密保持、技術情報及び成果の公開.. 61.14. 情報セキュリティの確保.. 61.15. グリーン購入法の促進.. 61.16. 特記事項.. 62. 技術仕様.. 82.1. 概要.. 82.1.1. ヒーターフィードバック制御機能.. 82.1.2. ヒーター電源フィードバック制御のための操作画面の作成.. 102.1.3. 高速インターロックの機能及びソフトウェアの改修.. 102.1.4. 高速インターロック用運転監視画面の作成.. 122.1.5. ヒーターフィードバックシステムのハードウェア構成.. 122.1.6. 高速インターロックのハードウェア構成.. 132.1.7. ソースコード及びプロジェクトファイル.. 153. 機能試験・検査.. 15別添付図-1 「ヒーターフィードバック制御」別添付図-2 「高速インターロックの機能」別添 「知的財産権の取り扱いについて」資料1「情報セキュリティの確保に関する事項」31. 一般仕様1.1. 件名 ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成1.2. 目的現在、ITERジャイロトロンの調達において、輸送前の FAT 試験(性能確認試験)では、運転毎にコレクタ電流の静定値が変化し安定した出力が得られないことが確認されている。 また、運転中の放電などの異常現象発生時にジャイロトロンを駆動する電源機器に停止指令を送信して、ジャイロトロンを保護する機能を有するインターロックシステムの動作確認も同時に実施している。本契約は、コレクタ電流を基にヒーター電源の出力電圧を変化させることで、コレクタ電流を指定した電流値に静定させ、ジャイロトロンの出力の安定化を図るものである。また、ジャイロトロン運転中の状態(電圧や電流モニタ値)の監視をする信号の増設及びインターロックの閾値を設定するための運転制御監視画面の改造も併せて行うものである。1.3. 契約範囲ITERジャイロトロン試験用ヒーターフィードバックシステムの作成 ・・・・・1式1.4. 作業場所システムの製作は受注者事業所内で行い、機能試験・検査は量研内で行うこと。1.5. 納期令和7年3月21日1.6. 納入場所納入場所: 〒311-0193茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部RF加熱開発グループ内 指定場所納入条件: 持込渡し1.7. 検査条件第1.5項に示す納入場所に、第1.7項に定める提出書類が納入され、その内容が仕様を満足していることを量研が確認したことをもって検査合格とする。1.8. 提出書類表 1 に示す提出書類を作成・提出すること。各書類は、受注者の品質管理要領に則り採番/押4印等の管理/作成された紙印刷版の他、当該書類の電子版を併せて提出すること。なお、試験検査報告書は、簡潔明瞭に記述するものとする。表1: 提出書類名称 様式 提出時期/確認要否 提出部数システム設計書 指定なし 契約締結後及び内容変更時/確認要 1部動作試験計画書 指定なし 契約締結後及び内容変更時/確認要 1部動作試験報告書 指定なし 作業完了時/確認不要 1部取扱説明書 指定なし 作業完了時/確認不要 1部プロジェクト及び実行ファイル CD,DVD等 納入時/確認不要 1式提出書類の電子データWord, PDF, JPEG等納入時/確認不要 1部再委託承諾願量研指定 作業開始2週間前まで/確認要※下請負等がある場合に提出のこと1式提出書類の電子データは以下宛まで送付することとする。なお、送付前には採番の必要があるため、量研担当者に採番を依頼すること。(送付先) 量研 那珂フュージョン科学技術研究所 JADA文書管理センターe-mail: 送付先e-mailアドレスは契約締結後別途案内する(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、確認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願は、量研が確認後、書面にて回答する。1.9. 支給品1.9.1. 支給品に関する一般事項(1) 支給品の所有権は、量研が有するものとする。(2) 受注者は、支給品の適切な保管・管理に責任を有するものとする。万一、受注者の不注意による支給品の減失、き損その他の損害が生じた場合には、その補填は受注者負担とする。(3) 支給品は契約締結後、量研担当者から手渡しあるいは郵送にて支給する。1.9.2. 支給品一覧以下の機器は量研から支給するものとする。5 ジャイロトロン高速インターロックシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 式1.10. 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を、文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。本契約の履行に該当する項目の内容に関しては、品質保証計画書(Quality Plan)に記載すること。尚、受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理*「*独立検証」が要求される場合は、別途、記載する。(4) 購買管理(5) 製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ(6) 試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の管理*「**認定検査員による検査及び試験」が要求される場合は、別途、記載する。(7) コンピュータプログラム及びデータの管理(8) 不適合管理(9) 作業従事者の力量(10) 文書及び記録管理1.11. 打合せ、立会い(1)量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び機器の設計・製作に万全を期すものとする。(2)必要に応じて適宜以下に示す打合せ及び報告会を開催するものとする。打合せの形態は、テレビ会議、電話会議も含めるものとする。打合せに関しては下記項目の報告・協議6を行うものとする。打合せ場所は量研構内、受注者構内及び実作業場所とし、別途協議の上、打合せ内容と場所を決めるものとする。(a)品質保証計画書、実施計画書、製作工程表等の要確認文書の内容(b)試験検査報告書の報告(3)量研は、必要に応じて、機器製作者及び作業実施者(下請など本仕様の一部などを再発注した場合の契約先)の打合せへの出席を受注者に要請し、受注者は可能な限りその要請を実現するものとする。1.12. 知的財産権等知的財産に関しては、別添「知的財産権の取扱いについて」に定められたとおりとする。1.13. 機密保持、技術情報及び成果の公開(1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行の目的で、受注者及び下請け会社等の作業員に開示する場合を除き第三者への開示、提供を行ってはならない。(2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施にあたり、知り得た情報・成果のうち、量研が機密情報でないと認めた情報、成果については、あらかじめ書面により量研の承認を得ることで、第三者へ開示できることとする。量研が、本契約に関してその目的を達成するため、受注者の保持する機密情報ではない技術情報を了知する必要が生じた場合には、両者協議の上、受注者が合意した場合に限り、受注者は当該技術情報を量研に無償で提供するものとする。1.14. 情報セキュリティの確保資料1「情報セキュリティの確保に関する事項」を遵守すること。1.15. グリーン購入法の促進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしているものであること。1.16. 特記事項(1) 受注者は量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、量研の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術7情報、成果その他の全ての資料及び情報を量研の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面により量研の承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、量研が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。イ.那珂フュージョン科学技術研究所安全衛生管理規則ロ.那珂フュージョン科学技術研究所事故対策規則ハ.那珂フュージョン科学技術研究所事故対策要領(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、量研の指示に従い行動するものとする。(5) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。(6) 受注者は、本作業を円滑に進めるため、量研と打合せの下で作業を進めることとする。また、仕様書に定めのない事項については、量研と協議の上、決定する。82. 技術仕様2.1. 概要ジャイロトロンヒーター電源の制御システムは FAT 試験運転前に予め設定電圧を決めておくものである。既存のジャイロトロン高速インターロックシステムは、ジャイロトロン内で発生する放電現象(アーク)からジャイロトロンを保護するため、放電を検出する光信号により、1μ秒程度の速さでジャイロトロンを駆動する電源機器に停止指令を送信する高速インターロック機能を有する。また、ある条件において、一時停止信号に対応するパルス波形を送り、自己復帰する一時停止機能を有する。本件では、運転中の電流値と目標電流値の差に応じて、ヒーター電源の電圧指令値をフィードバック制御するプログラムと、運転中の状態監視及び設定項目を操作するための操作画面を作成する。フィードバック制御において、運転状態に関する信号を上記高速インターロックシステムから受け取る必要があるため、高速インターロックシステムも併せて改造する。また、高速インターロックシステムについては、ジャイロトロン運転中に監視する信号を4つ増設し、上記高速インターロック機能及び一時停止機能を作成する。ジャイロトロン運転中の状態監視(電圧や電流モニタ値)及びインターロックの設定項目を操作するための運転制御監視画面に上記増設信号分を追加する。2.1.1. ヒーターフィードバック制御機能旧電源ヒーター電源フィードバック制御において、以下の機能を有すること。制御回路の詳細は別添付図-1を参照すること。1) 入力信号・ヒーター指令電圧入力信号(150V/10V)・計測電流(50A/10V)・ビームオン信号・一時停止信号・リセット指令2) 出力信号・ヒーター指令電圧出力信号(150V/10V)・ヒーター過電圧93) 制御上の信号レベルと工学値制御回路上の信号はすべて0-10Vで取り扱い、画面から入力する設定値は工学値変換で0-10Vに変換する。工学値変換の設定はすべて操作画面で変更可能なものとする。4) フィードバック参照計測電流と目標電流の差にゲインを掛けて、積分器に送る。計測電流と目標電流の差は制限できるようにする。加算後のヒーター電圧指令値が70V以下なら正のゲイン、加算後のヒーター電圧指令値が70V以上なら負のゲインに切り替わるようにする。5) 積分器電流差にゲインを掛けたものを積分し出力する。フィードバック開始時に積分器をリセットし、出力を0にする。異常終了を含む終了時には、出力を0にする。6) 加算器フィードバック開始後、積分器の出力をヒーター電圧指令値に加算する。フィードバック終了後、加算を0に切り替え、ヒーター電圧指令値を維持する。7) フィードバック開始・停止条件以下の条件がすべて成立した場合、フィードバック許可を出し、積分器を開始し、加算器を0から積分器の出力に切り替える。フィードバック許可から積分器の開始と加算器の切り替えには遅延を設ける。また条件のいずれかが不成立になった場合、積分器の出力を0とし、加算器を切り離す。・操作画面からのフィードバック開始指令が1・Beam ON信号が1・Beam ON信号が1になってから一定時間経過後・一時停止信号が0・ヒーター過電圧が08) ヒーター過電圧検出70V 以下の場合は制御を維持し、70V以上 75V 以下(低過電圧)の場合はゲインを負に切り変え、75V以上(高過電圧)の場合はフィードバック制御を停止し、過電圧信号を出力する。102.1.2. ヒーター電源フィードバック制御のための操作画面の作成旧電源ヒーター電源フィードバック制御において、運転パラメータの入力及び信号の状態が監視できるよう、操作画面を作成すること。画面構成については、以下の情報を画面に配置すること。・各入出力信号の状態・各閾値、工学値の変更2.1.3. 高速インターロックの機能及びソフトウェアの改修旧電源高速インターロックシステムにおいて、閾値判定する機能の個所について以下の機能を有すること。高速インターロックのアナログ入力信号は、閾値判定を行い、1μ秒程度の反応速度で本装置に接続された電源機器に対して停止、または一時停止指令を送る。入力信号に対して閾値以上の検出がなされたと判定されると、チャンネルごとに設定される停止、または一時停止の別に応じて、所定の信号出力を行うこと。なお、アナログ入力信号の全ポートに対して独立して動作させるものとし、各チャンネルの停止・一時停止の信号は、別添付図-2のような動作原理となる。ヒーター電源のフィードバック制御のために、ビームオン信号、一時停止信号、リセットを出力する。1) 停止指令各電源機器に対して、停止信号を送り、リセットを行うまで復帰しない。検出した各CHを画面上で確認できるよう表示ランプを設ける。また、電圧出力及び光信号出力にて外部機器へ信号を出力する。判定のロジックについては、以下の図の通り、Beam Onの立ち上がりを検出すると、閾値を読込んで設定された不感時間を経てアナログ信号の監視を行う。以下に検出の流れを示す。なお、アナログ入力信号の全ポートに対して独立して動作させるものとする。 2) 一時停止指令アノードスイッチに対して、一時停止信号に対応するパルス波形を送り、自己復帰する。 検出した各CHを画面上で確認できるよう表示ランプを設ける。また、電圧出力及び光信号出力にて外部機器へ信号を出力する。なお、アナログ入力信号の全ポートに対して独立して動作させるものとする。113) 動作条件の設定以下の動作条件を個別チャンネルごとに設定できるものとする。・停止・一時停止の切替・閾値(-10V~10V)・Beam ON後の不感時間(T1:~1S)・Pause検出時の復帰時間(T2:~1S)・Beam ON保持機能(C1:回数)*ビームON後、異常回数がC1に達した場合に停止指令を出力するこれらの設定は、HMI画面より変更できるものとする。以下、設定パラメータの詳細を示す。122.1.4. 高速インターロック用運転監視画面の作成旧電源高速インターロックシステムにおいて、運転パラメータの入力及び機器のステータスの監視ができるよう、運転制御監視画面を作成すること。画面構成については、以下の情報を画面に配置すること。・現在のアナログ値及び警報設定値(閾値)・警報設定値(閾値) プラス/マイナス切替ボタン・入力及び出力信号のランプ表示・停止/一時停止 切替ボタン・リセットボタン・Beam ON後の不感時間設定値(T1)・Pause検出時の復帰時間(T2)・カウント値表示(C1)*Beam ON保持機能の設定値・ディップスイッチ(ハードウェア)及び画面(ソフトウェア)からの操作選択 切替ボタン2.1.5. ヒーターフィードバックシステムのハードウェア構成受注者は、以下の構成を持つCompactRIO端末を受注者で準備すること。1) CompactRIO シャーシCompactRIO 4スロットシャーシ13National Instruments社 NI9053 (相当品可) 1台(受注者)2) アナログ入力ボード入力 4ch / ±10V 16Bit 100kS/s/CHNational Instruments社 NI9215 (相当品可) 1台(受注者)3) アナログ出力ボード入力 4ch / ±10V 16Bit 100kS/s/CHNational Instruments社 NI9263 (相当品可) 1台(受注者)4) デジタル入出力ボードソース出力 16ch / 24Vシンク入力 16ch / 24VNational Instruments社 NI9375 (相当品可) 1台(受注者)5) CompactRIO用パネルマウントキット (相当品可) 1 個(受注者)6) 通信ケーブル (4m) (相当品可) 1本(受注者)2.1.6. 高速インターロックのハードウェア構成受注者は、以下の構成を持つCompactRIO端末を用いて高速インターロックシステムを開発すること。なお、CompactRIO端末及び開発用 MXI インタフェース機材は 1.8.2 に記載されている機器は量研より支給する()が、7)については受注者で準備すること。1) CompactRIO シャーシCompactRIO 14スロットシャーシNational Instruments社 NI9159 1台(支給)142) デジタル入力ボードシンク入力 8ch / 24VNational Instruments社 NI9425 1台(支給)3) デジタル出力ボードソース出力 8ch / 24VNational Instruments社 NI9476 1台(支給)4) アナログ入力ボード入力 4chNational Instruments社 NI9215 1台(支給)5) HFBR 光リンクインターフェースHFBR光リンク Tx 3ch / Rx 3chIRS社 cRIO Optical Interface (OPIF)3-fold 10Mbit/s module 2台(支給)6) HFBR 光リンクインターフェースHFBR光リンク Tx 2ch / Rx 2chIRS社 cRIO Optical Interface (OPIF)5Mbit/s module with ST 3台(支給)7) アナログボード入力 4chNational Instruments社 NI9775 1台(支給)National Instruments社 NI9775 (相当品不可) 1 台(受注者)152.1.7. ソースコード及びプロジェクトファイル高速インターロックシステムの既存プログラムを修正可能なこと。本装置の開発で使用したソースコード、プロジェクトファイルは、CD-R等の媒体で納入すること。ソースコード、プロジェクトファイルは適宜コメント等を配置し、可読性を確保すること。また、LabVIEW実行可能ファイルを作成すること。3. 機能試験・検査2.1.1から2.1.3に記載されている項目については、正常に動作することを確認すること。確認方法としては、予め作成した動作試験計画書に従い、オシロスコープ等にてデータを収集し、動作試験報告書に記載すること。試験内容については、量研と協議のうえ、その決定に従うものとする。試験場所については、量研構内又は受注者作業所内で実施すること。また、納入後に量研が指定した運転制御PCにLabVIEW実行可能ファイルをインストールし、PCと高速インターロックシステム(Compact RIO)が正常に動作することを確認すること。以上16別添付図-1 「ヒーターフィードバック制御」17別添付図-2 「高速インターロックの機能」18知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)19第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。20(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならな21い。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。 4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権22利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を23放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。24(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上25資料1「情報セキュリティの確保に関する事項」1. 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク及び記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2. 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のため、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「担当業務者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外の当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2Pファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Shera等)及びSoftEnterを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報及び受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、棄損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上
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