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Title |
鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 公告第55号令和6年10月29日入札公告(建設工事)分任契約担当官陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付... |
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Language | Japanese | |||
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Published Date | 29.10.2024 | |||
Deadline Date | 30.01.2025 | |||
Overview |
鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 公告第55号令和6年10月29日入札公告(建設工事)分任契約担当官陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付... 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部 北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 種別 工事 公示日または更新日 2024 年 10 月 29 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 10 月 29 日 20:12:55 公告内容 公告第55号令和6年10月29日入札公告(建設工事)分任契約担当官陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。1 競争に付する事項(1) 工事名鹿追宿舎ガス給湯器取替工事(2) 工事場所陸上自衛隊鹿追駐屯地(3) 工事内容仕様書のとおり(4) 工 期令和7年3月31日(月)まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」のいずれかで級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上又は「機械器具設置工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上のいずれかであること。(5) 平成21年度以降入札公告日までに元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率は20%以上のものに限る。)。。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛観察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定店合計(以下「評定合計点」という。)が65点未満のものを除く。また、実績について工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 「管工事」又は「機械器具設置工事」に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長が発注した「管工事」又は「機械器具設置工事」のうち、令和3年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(12) 北海道内に建設業法等の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札に関する事項〒081-0204 北海道河東郡鹿追町笹川北12線10番地陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊(担当:早坂)TEL 0156-66-2211(内線:345)FAX 0156-66-2212イ 仕様書に関する事項陸上自衛隊鹿追駐屯地業務隊管理科営繕班(担当:高橋)TEL 0156-66-2211(内線:316)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和6年11月20日(水)17時00分までイ 交付場所北部方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)(3) 申請書および資料の提出期限等ア 提出期限令和6年11月20日(水)17時00分までイ 提出方法(1)アの担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵便等」という。)により提出する。(4) 入札書の提出期限等ア 提出期限令和6年12月9日(月)17時00分までイ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「鹿追宿舎ガス湯器取替工事 入札書在中」及び「鹿追宿舎給ガス湯器取替 工事費内訳明細書在中」と朱書きする。 さらに、これらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、(1)アの担当部局に持参又は郵送等により提出するものとする。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。その際、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに(1)アの担当部局に電話連絡をする。なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。また、提出期限に遅れた入札書及び工事内訳明細書は初度の入札には参加できないが、再度の入札には参加できるものとする。(5) 開札の日時及び場所ア 日 時令和6年12月10日(火)10時30分イ 場 所鹿追駐屯地幹部食堂4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続をしない場合には、落札者が契約に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(3) 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札書及び工事費内訳明細書が提出期限に遅れた場合オ 工事費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合カ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札キ FAX・電信・電話・電報・メールによる入札ク 誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合ケ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札書(5) 落札者の決定方法総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は配置予定技術者の変更を認めない。(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。(10) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払いの割合を請負代金額の10分の2以内とする。(11) 契約書作成の要否要(12) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)アに同じ。(13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書および資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(14) 詳細は、別紙「入札説明書」による。5 公告掲載場所及び掲載期間(1) 掲載場所鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊、帯広駐屯地第374会計隊、鹿追町商工会、帯広商工会議所ホームページ、北部方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)(2) 掲載期間令和6年10月30日(水)~令和6年11月20日(水)1 数量計算表 <鹿追宿舎ガス給湯器取替工事>連番 項 目 単位 数 量 備 考1(1)ガス給湯器据付け 台 13(2)ガス漏洩気密試験 箇所 13(3)試運転調整 箇所 132 撤去工事(1)ガス湯沸器類撤去 台 131(1)発生材運搬・処理 式 1図面より図面より図面より計 算 式図面より機械設備工事給排水衛生設備工事:給湯設備工事その他発生材処理別 紙入札説明書第374会計隊鹿追派遣隊の鹿追宿舎ガス給湯器取替工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日令和6年10月30日(水)2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之〒081-0204 北海道河東郡鹿追町笹川北12線10番地3 工事概要(1) 工事名鹿追宿舎給ガス湯器取替工事(2) 工事場所陸上自衛隊鹿追駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり(4) 工 期令和7年3月31日(月)まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。 )のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」のいずれかで級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上又は「機械器具設置工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上のいずれかであること。(5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。また、実績について工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。工事成績相互利用登録機関及び工事成績評定相互利用対象工事は属表第1のとおりである。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。・一級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長が発注した「管工事」又は「機械器具設置工事」のうち、令和3年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 20.6.5)に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という。)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うものとする。(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。(エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないものとする。6 入門手続等について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うものとする。(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。なお、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者は、工事等に従事する者として認めない。第2 特記事項1 本工事の施工期間等は、次のとおりとする。(1) 施工期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(2) 施工時間8時30分から16時30分までを基準とし、その他の時間帯の施工については、別途工事監督官と調整をするものとする。(3) 施工しない日原則、土・日曜日、祝祭日とし、別に定めがある場合はこの限りではない。(4) 施工しない時間原則平日の16時30分から翌日8時30分までの間とし、別に定めがある場合はこの限りではない。(5) 施工方法仕様書のとおり3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、以下の期間において工事現場への専任を要しないものとする。(1) 本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間4 本工事で発生する発生材については、工事中は業者の保管とし、工事終了後に発生材調書を作成する。発生材本体は廃棄物処理場へ運搬処分し、マニュフェストを速やかに提出する。ただし、鉄屑及びアルミ屑等が発生した場合は監督官の指示するものについては、指定する場所に運搬し、整理の上、集積する。5 電気・水道は、請負業者の負担において準備する。6 防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うこととする。なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議する。7 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続きは、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。
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鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 公告第55号令和6年10月29日入札公告(建設工事)分任契約担当官陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付... 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部 北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 鹿追宿舎ガス給湯器取替工事 種別 工事 公示日または更新日 2024 年 10 月 29 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 10 月 29 日 20:12:55 公告内容 公告第55号令和6年10月29日入札公告(建設工事)分任契約担当官陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。1 競争に付する事項(1) 工事名鹿追宿舎ガス給湯器取替工事(2) 工事場所陸上自衛隊鹿追駐屯地(3) 工事内容仕様書のとおり(4) 工 期令和7年3月31日(月)まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」のいずれかで級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上又は「機械器具設置工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上のいずれかであること。(5) 平成21年度以降入札公告日までに元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率は20%以上のものに限る。)。。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛観察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定店合計(以下「評定合計点」という。)が65点未満のものを除く。また、実績について工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 「管工事」又は「機械器具設置工事」に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長が発注した「管工事」又は「機械器具設置工事」のうち、令和3年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(12) 北海道内に建設業法等の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札に関する事項〒081-0204 北海道河東郡鹿追町笹川北12線10番地陸上自衛隊鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊(担当:早坂)TEL 0156-66-2211(内線:345)FAX 0156-66-2212イ 仕様書に関する事項陸上自衛隊鹿追駐屯地業務隊管理科営繕班(担当:高橋)TEL 0156-66-2211(内線:316)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和6年11月20日(水)17時00分までイ 交付場所北部方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)(3) 申請書および資料の提出期限等ア 提出期限令和6年11月20日(水)17時00分までイ 提出方法(1)アの担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵便等」という。)により提出する。(4) 入札書の提出期限等ア 提出期限令和6年12月9日(月)17時00分までイ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「鹿追宿舎ガス湯器取替工事 入札書在中」及び「鹿追宿舎給ガス湯器取替 工事費内訳明細書在中」と朱書きする。 さらに、これらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、(1)アの担当部局に持参又は郵送等により提出するものとする。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。その際、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに(1)アの担当部局に電話連絡をする。なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。また、提出期限に遅れた入札書及び工事内訳明細書は初度の入札には参加できないが、再度の入札には参加できるものとする。(5) 開札の日時及び場所ア 日 時令和6年12月10日(火)10時30分イ 場 所鹿追駐屯地幹部食堂4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続をしない場合には、落札者が契約に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(3) 契約保証金免除。ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。)を付するものとする。この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。ア 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札書及び工事費内訳明細書が提出期限に遅れた場合オ 工事費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合カ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札キ FAX・電信・電話・電報・メールによる入札ク 誓約した「暴力団排除に関する誓約事項」に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合ケ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札書(5) 落札者の決定方法総額が当隊所定の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は配置予定技術者の変更を認めない。(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。(10) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払いの割合を請負代金額の10分の2以内とする。(11) 契約書作成の要否要(12) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)アに同じ。(13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書および資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(14) 詳細は、別紙「入札説明書」による。5 公告掲載場所及び掲載期間(1) 掲載場所鹿追駐屯地第374会計隊鹿追派遣隊、帯広駐屯地第374会計隊、鹿追町商工会、帯広商工会議所ホームページ、北部方面会計隊ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/)(2) 掲載期間令和6年10月30日(水)~令和6年11月20日(水)1 数量計算表 <鹿追宿舎ガス給湯器取替工事>連番 項 目 単位 数 量 備 考1(1)ガス給湯器据付け 台 13(2)ガス漏洩気密試験 箇所 13(3)試運転調整 箇所 132 撤去工事(1)ガス湯沸器類撤去 台 131(1)発生材運搬・処理 式 1図面より図面より図面より計 算 式図面より機械設備工事給排水衛生設備工事:給湯設備工事その他発生材処理別 紙入札説明書第374会計隊鹿追派遣隊の鹿追宿舎ガス給湯器取替工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札公告日令和6年10月30日(水)2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長 早坂 勝之〒081-0204 北海道河東郡鹿追町笹川北12線10番地3 工事概要(1) 工事名鹿追宿舎給ガス湯器取替工事(2) 工事場所陸上自衛隊鹿追駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲仕様書のとおり(4) 工 期令和7年3月31日(月)まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 防衛省における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。 )のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」のいずれかで級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。(4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上又は「機械器具設置工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上のいずれかであること。(5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、「管工事」又は「機械器具設置工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。また、実績について工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。工事成績相互利用登録機関及び工事成績評定相互利用対象工事は属表第1のとおりである。(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。ア 一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。・一級建築施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(9) 分任契約担当官 陸上自衛隊鹿追駐屯地 第374会計隊鹿追派遣隊長が発注した「管工事」又は「機械器具設置工事」のうち、令和3年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。(10) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 20.6.5)に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という。)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うものとする。(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。(エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないものとする。6 入門手続等について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うものとする。(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。なお、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者は、工事等に従事する者として認めない。第2 特記事項1 本工事の施工期間等は、次のとおりとする。(1) 施工期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(2) 施工時間8時30分から16時30分までを基準とし、その他の時間帯の施工については、別途工事監督官と調整をするものとする。(3) 施工しない日原則、土・日曜日、祝祭日とし、別に定めがある場合はこの限りではない。(4) 施工しない時間原則平日の16時30分から翌日8時30分までの間とし、別に定めがある場合はこの限りではない。(5) 施工方法仕様書のとおり3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、以下の期間において工事現場への専任を要しないものとする。(1) 本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間4 本工事で発生する発生材については、工事中は業者の保管とし、工事終了後に発生材調書を作成する。発生材本体は廃棄物処理場へ運搬処分し、マニュフェストを速やかに提出する。ただし、鉄屑及びアルミ屑等が発生した場合は監督官の指示するものについては、指定する場所に運搬し、整理の上、集積する。5 電気・水道は、請負業者の負担において準備する。6 防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うこととする。なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議する。7 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続きは、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。 |
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