Tender Details
Title
佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和6年5月...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
14.05.2024
Deadline Date
15.08.2024
Overview
佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和6年5月... 栃木県佐野市   入札情報は以下の通りです。 件名 佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 5 月 14 日 組織 栃木県佐野市 取得日 2024 年 5 月 14 日 19:16:07 入札説明書 (PDFファイル: 210.1KB)仕様書 (PDFファイル: 9.8MB) 公告内容 条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和6年5月14日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達に付する事項件 名 履行場所 業種区分 地域要件佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 石塚市営住宅(平屋)外大分類 S 検査・測定等小分類 3 調査業務栃木県内に本店又は受任支店等(2)履行期間 契約締結日から令和10年3月10日まで(3)業務の特質等 詳細は入札説明書及び仕様書による。2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和6年5月21日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和6年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和6年5月23日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和6年5月27日に回答する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和6年5月22日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和6年5月24日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和6年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和6年5月30日開札の日時及び場所 令和6年5月31日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 債務負担行為この入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定に基づく債務負担行為としているものである。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地(佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容: 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地(佐野市役所 5階)佐野市 都市建設部 建築住宅課 住宅政策係電話0283-20-3103 FAX0283-20-3035 入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所 数量佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 石塚市営住宅(平屋)外 一式(2) 履行期間 契約締結日から令和10年3月10日まで(3) 業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和6年5月21日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参または郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5) 結果確認 令和6年5月22日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、本入札の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和6年5月29日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和6年5月31日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、諸費用等を含めた金額とし、履行期間全体にかかる総合計金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) この入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定に基づく債務負担行為としているものである。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等5月22日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、5月24日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地(佐野市役所 5階)佐野市 都市建設部 建築住宅課 住宅政策係電話0283-20-3103 FAX0283-20-3035 設 計 図 書 (当初)令和6年度佐野市営住宅入居者移転支援業務委託表-1に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書である。 表-1 設計図書内訳参考資料表-2に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書ではない。 表-2 参考資料内訳表 紙 設 計 書 位 置 図 委託費内訳表 特 記 仕 様 書 図 面P1 P2~P3 P4~P18 P19~P32数量計算書 そ の 他 総括情報表P33市 長 副 市 長 部 長 係 長 検 算 者 設 計 者委 託 名作成令和 6年 4月 1 着手打合せ 一式 2 作業計画策定 一式 3 現地踏査 一式 4 説明会開催準備 一式 5 説明会開催 一式 6 個別説明訪問対応準備 一式 7 個別説明訪問対応 一式 8 相談等の対応 一式 9 抽選・入居決定 一式 10 退去確認 一式 11 成果品作成 一式 12 完了報告 一式佐野市設 計 書次 長 課 長令和 6 年度 佐野市営住宅入居者移転支援業務委託 履行期間 月 日 ~ 令和10年 3月10日6つの市営住宅の用途廃止に向け、入居者の移転に必要な支援業務を行うため本業務委託を行う。 履 行 場 所 石塚市営住宅(平屋) 外 設計者名設計理由 委 託 の 種 別 及 び 概 要月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日会 計 款 項 目 節委 託 費( 設 計 額 )うち消費税相当額項 目 変 更 理 由委 託 価 格消 費 税 相 当 額委 託 費( 設 計 額 )入 札 書 記 載 金 額消 費 税 額委 託 代 金 額請 負 率委 託 代 金 増 減 額 増 減うち消費税 増 減設 計 用 紙一般・特別 予算科目前 回 変 更設計用紙No. 0工種 名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考佐野市営住宅入居者移転支援業務委託業務委託費内訳1 設計業務価格計 1 式 合 計 業務委託価格 (万円止め)消費税相当額 1 式業務委託費計(設計額)合計佐 野 市名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考用地調査業務費 移転支援事業1   着手打合せ 毎年度実施 式 12   作業計画策定 毎年度実施 式 13   現地踏査 毎年度実施 式 14   説明会開催準備 令和6年度実施 式 15   説明会開催 令和6年度実施 式 16   個別説明訪問対応準備 毎年度実施 式 17   個別説明訪問対応 対象世帯 123世帯 式 18   相談等の対応 毎年度実施 式 19   抽選・入居決定 毎年度実施 式 110   退去確認 対象世帯 123世帯 式 1  個別説明訪問対応(初回) 対象世帯 123世帯 式 111   成果物作成 毎年度実施 式 112   完了報告 毎年度実施 回 1  相談等の対応(初回訪問時) 対象世帯 123世帯 式 1直接人件費直接経費 材料費・旅費交通費等その他原価一般管理費計業務価格内 訳 書 全体名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考業務価格消費税相当額業務委託料合計内 訳 書名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考用地調査業務費 移転支援事業1   着手打合せ 式 12   作業計画策定 式 13   現地踏査 式 14   説明会開催準備 交渉世帯 123世帯 式 15   説明会開催 交渉世帯 123世帯 式 16   個別説明訪問対応準備 式 17   個別説明訪問対応 対象世帯 16世帯 式 18   相談等の対応 式 19   抽選・入居決定 式 110   退去確認 対象世帯 16世帯 式 1  個別説明訪問対応(初回) 対象世帯 123世帯 式 111   成果物作成 式 112   完了報告 回 1  相談等の対応(初回訪問時) 対象世帯 123世帯 式 1直接人件費直接経費 材料費・旅費交通費等その他原価一般管理費計業務価格内 訳 書 令和6年度名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考業務価格消費税相当額業務委託料合計内 訳 書名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考用地調査業務費 移転支援事業1   着手打合せ 式 12   作業計画策定 式 13   現地踏査 式 14   説明会開催準備 式 15   説明会開催 式 16   個別説明訪問対応準備 式 17   個別説明訪問対応 対象世帯 35世帯 式 18   相談等の対応 式 19   抽選・入居決定 対象世帯 35世帯 式 110   退去確認 対象世帯 35世帯 式 111   成果物作成 式 112   完了報告 回 1直接人件費直接経費 材料費・旅費交通費等その他原価一般管理費計業務価格内 訳 書 令和7年度名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考業務価格消費税相当額業務委託料合計内 訳 書名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考用地調査業務費 移転支援事業1   着手打合せ 式 12   作業計画策定 式 13   現地踏査 式 14   説明会開催準備 式 15   説明会開催 式 16   個別説明訪問対応準備 式 17   個別説明訪問対応 対象世帯 34世帯 式 18   相談等の対応 式 19   抽選・入居決定 対象世帯 34世帯 式 110   退去確認 対象世帯 34世帯 式 111   成果物作成 式 112   完了報告 回 1直接人件費直接経費 材料費・旅費交通費等その他原価一般管理費計業務価格内 訳 書 令和8年度名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考業務価格消費税相当額業務委託料合計内 訳 書名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考用地調査業務費 移転支援事業1   着手打合せ 式 12   作業計画策定 式 13   現地踏査 式 14   説明会開催準備 式 15   説明会開催 式 16   個別説明訪問対応準備 式 17   個別説明訪問対応 対象世帯 38世帯 式 18   相談等の対応 式 19   抽選・入居決定 交渉世帯 38世帯 式 110   退去確認 交渉世帯 38世帯 式 111   成果物作成 式 112   完了報告 回 1直接人件費直接経費 材料費・旅費交通費等その他原価一般管理費計業務価格内 訳 書 令和9年度名称 規格 単位 数量 単価 金額 備考業務価格消費税相当額業務委託料合計内 訳 書令和6年度分主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 人日(歩掛)1 着手打合せ2 作業計画策定3 現地踏査4 説明会開催準備5 説明会開催6 個別説明訪問対応準備7 個別説明訪問対応8 相談等の対応9 抽選・入居決定10 退去確認個別説明訪問対応(初回)11 成果物作成12 完了報告相談等の対応(初回訪問時)           職種・単価作業項目金額 備考人工歩掛内訳市営住宅入居者移転支援業務委託令和7年度分主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 人日(歩掛)1 着手打合せ2 作業計画策定3 現地踏査4 説明会開催準備5 説明会開催6 個別説明訪問対応準備7 個別説明訪問対応8 相談等の対応9 抽選・入居決定10 退去確認11 成果物作成12 完了報告人工歩掛内訳           職種・単価作業項目金額 備考市営住宅入居者移転支援業務委託令和8年度分主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 人日(歩掛)1 着手打合せ2 作業計画策定3 現地踏査4 説明会開催準備5 説明会開催6 個別説明訪問対応準備7 個別説明訪問対応8 相談等の対応9 抽選・入居決定10 退去確認11 成果物作成12 完了報告           職種・単価作業項目金額 備考市営住宅入居者移転支援業務委託人工歩掛内訳令和9年度分主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 人日(歩掛)1 着手打合せ2 作業計画策定3 現地踏査4 説明会開催準備5 説明会開催6 個別説明訪問対応準備7 個別説明訪問対応8 相談等の対応9 抽選・入居決定10 退去確認11 成果物作成12 完了報告人工歩掛内訳           職種・単価作業項目金額 備考市営住宅入居者移転支援業務委託佐野市営住宅入居者移転支援業務委託仕様書佐野市1第1章 総則第1条(業務の目的)本業務は、移転対象世帯に対し、移転事業の説明を行い、合意を得たうえで、移転料を交付し、他の市営住宅又は民間住宅等に移転していただく事を目的とする。令和9年度末までに、対象世帯全ての移転完了を目指す。なお、移転対象世帯に対する、これまでの説明会実施状況は別紙資料1「老朽市営住宅の用途廃止について」のとおり。 第2条(用語の定義)この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 「本業務」とは、佐野市営住宅入居者移転支援業務委託をいう。 (2) 「市営住宅」とは、佐野市営住宅条例第2条第2項に規定する市が設置する公営住宅をいう。 (3) 「委託者」とは、佐野市をいう。 (4) 「受託者」とは、本業務に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 (5) 「用途廃止住宅」とは、佐野市市有施設適正配置計画において用途廃止対象とされた市営住宅のことで、下記の住宅をいう。 ・ 石塚市営住宅(平屋)(石塚町)・ 小曽根市営住宅(中町)・ 石沢市営住宅(豊代町)・ 会沢市営住宅(会沢町)・ 金屋市営住宅(中町)・ 松の内市営住宅(葛生西三丁目)各住宅の所在地は別紙資料2「市営住宅位置図」のとおり。 (6) 「移転対象世帯」とは、用途廃止住宅に居住しており、移転の対象となっている世帯をいう。 (7) 「入居者」とは、移転対象世帯員のうち、市営住宅入居申込の名義人となっている者をいう。 (8) 「同居者」とは、移転対象世帯員のうち、入居者以外の者をいう。 第3条(受託者の資格要件等)本業務を実施するにあたり、受託者は以下すべての要件を満たすことが確認できる書類を提出すること。 2(1)本業務は、移転対象世帯へ移転計画に基づき戸別訪問による説明や意向確認を行い、移転に係る各種相談対応を実施するため、業務の遂行にあたり厳格な個人情報の取り扱い、及び入居者との接点において、課題等に対応するための土地・建物の評価、調査など総合的な知見が必要であることから、受託者は、補償コンサルタントにおける総合補償部門の資格を有すること。 (2)本業務は、移転対象世帯への移転計画説明や意向確認が必要となることから、技術管理者については、補償業務管理士の資格を有する者を配置しなければならない。 (3)本業務は佐野市内での実施対応になることから、現場までの移動や作業効率を考慮し県内に本店又は受任支店等を有する企業とすること。 (4)受託者は、個人情報守秘義務の観点から、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①プライバシーマーク又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)使用許諾証を有する事業者であること、あるいはこれに相当する社内綱領を定めている事業者であること。 ②ISO9001(品質マネジメントシステム)資格を有する事業者であること。 第4条(委託期間と委託料の支払い)本業務の委託期間は、契約締結の日から令和10年3月10日までとする。委託料の支払いは年度ごととし、支払計画書に基づき、翌年度5月までに支払いを行う。 第5条(準拠する法令等)本業務は、本仕様書によるほか、以下に記載する法令及び規則等に準拠して行うものとする。 (1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)(3) 公営住宅法施規則(昭和26年建設省令第19号)(4) 佐野市営住宅条例(平成17年条例第213号)(5) 佐野市営住宅条例施行規則(平成17年規則第195号)(6) 佐野市営住宅等入居事務取扱要領(平成17年告示第180号)(7) 佐野市営住宅用途廃止実施要綱(令和6年告示第122号)(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(8) 佐野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)(9) その他関係法令及び条例・規則等第6条(業務の実施に関する留意事項)業務実施に当たっては、次のことに留意すること。 3(1) 要望、苦情、質問等への対応業務の実施に当たって移転対象世帯からの要望、苦情、質問等を受けた場合は、前条の法令等の規定に基づき、迅速かつ誠実に対応すること。それでも解決に至らない場合は、委託者と協議の上、対応すること。 (2) 業務範囲外の要望、苦情、質問等への対応移転対象世帯、特に住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等)に該当する世帯より、業務範囲外の要望、苦情、質問等があった場合には、本市福祉部門と連携して対応する場合も想定されるため、丁寧に聞き取りを行った上で、速やかに委託者に連絡すること。 第7条(提出書類)受託者は、本業務を受託するにあたり、以下の関係書類を作成して委託者に提出し、委託者の承諾を受けるものとする。また、作業の進捗状況について、委託者に、月に一回以上報告を行うものとする。 (1) 業務実施計画書(2) 業務責任者選任通知書(3) 技術管理者選任通知書(5) その他第8条(業務責任者・技術管理者)受託者は、本業務を行うにあたり、業務を管理統括する業務責任者ならびに技術管理者を選任するものとする。 2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務に常勤し、その運営・管理、を行うこと。 3 技術管理者は、補償業務管理士の資格を有する者であること。 4 業務責任者及び技術管理者は、契約締結後速やかに委託者と協議を行い、本業務の内容を十分に理解すること。 第9条(業務の打合せ)本業務を実施するにあたり、受託者は、業務の円滑な遂行を図るため、委託者と密接な連絡を取るとともに、必要に応じて委託者と打合せを行うものとする。また、受託者は、打合せ実施毎に打合せ記録簿を2部作成し、1部を委託者に提出するものとする。 第10条(資料の保管及び取扱い)受託者は、業務実施にあたり、貸与された資料はセキュリティが担保されている耐火性を有す4る保管場所により厳重に保管し、取扱いは慎重に行うこととする。また、貸与された資料等については、委託者の許可なく複製してはならず、本業務以外での利用を禁止するとともに、作業終了後には速やかに委託者に返却するものとする。 第11条(貸与資料)本業務に係る貸与資料は以下のとおりとする。 (1) 移転対象世帯リスト 一式(2) 移転先物件情報資料(所在・間取り・写真・家賃) 一式(3)その他業務を履行するうえで必要となる情報 一式第12条(身分証明書)受託者は、委託者から交付される身分証明書を携帯し、関係者との対応時に提示する。 なお、受託者は、本業務が完了したときは速やかに委託者に返納する。 第13条(個人情報の守秘義務)受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、「個人情報の保護に関する法律」及び関連諸法を遵守するものとする。 第14条(成果品の検査)本業務の成果品については、各年度に作成することとし、作業終了後、技術管理者立会いのもと、委託者の検査を受けるものとする。 2 委託者による検査の合格をもって、当該年度の業務を完了したものとする。なお、業務完了後に成果品の内容等に誤りや不備が発見された場合には、受託者の責任において速やかに修正作業を行うものとする。 第15条(成果品の帰属)本業務の成果品の著作権は委託者に帰属するものとする。受託者は、委託者の許可なく製品を複製及び使用し、または第三者に公表、貸与してはならないものとする。 第16条(契約不適合等の取扱い)受託者は、業務完了後といえども、受託者の過失等に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに成果品の訂正・補足をしなければならない。 なおこれに要する経費は、受託者の負担とする。 5第17条(疑義)本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合には、委託者と受託者がその都度協議のうえ、受託者は委託者の指示に従い業務を遂行するものとする。 第2章 業務概要等第18条(対象世帯及び戸別説明訪問世帯数)本業務に係る対象世帯数は、123世帯とする。 (令和6年4月1日時点)2 移転先の住宅は下記のとおりとする。 (1) 移転先の市営住宅①高萩市営住宅(高萩町)②浅沼市営住宅(浅沼町)③堀米市営住宅(堀米町)④米山市営住宅(関川町)⑤石塚市営住宅(5階建て)(石塚町)⑥奈良渕市営住宅(奈良渕町)⑦米山南市営住宅(米山南町)⑧下田沼市営住宅(栃本町)⑨吉水市営住宅(新吉水町)⑩西原市営住宅(中町)⑪駅南ハイツ(久保町)各住宅の所在地は別紙資料2「市営住宅位置図」のとおり。 (2) 民間住宅(民間賃貸住宅、親族の家等)3 年度ごとの戸別訪問世帯数は、移転先の市営住宅の修繕計画に基づき、下記のとおりとし、対象世帯員の死亡や退去その他の理由により戸別説明訪問世帯が減少した場合は、委託者と協議のうえ、最終年度において委託料を変更する。 住宅名 石塚(平屋) 小曽根 石沢 会沢 金屋 松の内 合計世帯数 57世帯 40世帯 13世帯 10世帯 1世帯 2世帯 123世帯年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 合計戸別説明訪問世帯数 123世帯 35世帯 34世帯 38世帯移転予定世帯数 16世帯 35世帯 34世帯 38世帯 123世帯6第19条(業務概要)本業務の概要は以下の通りとする。 (1)戸別説明訪問(2)相談等の対応①コールセンターの設置②移転先希望の確認③台帳資料の作成④その他相談等の対応(3)抽選、入居決定①移転申し込み手続き②抽選③入居決定(4)退去確認第20条(移転対象世帯への説明)各用途廃止住宅単位で説明会を行い、移転事業の概要を説明する。説明会は、全移転対象世帯に対して一回以上行う。また、移転対象世帯に対して文書による通知が必要な場合は、通知書を送付する。その際は委託者が用意する封筒を使用し、必要に応じて特定記録の配達証明郵便にて発送する。なお、郵送費用は受託者が負担する。 (1)説明会の開催について世帯数の多い石塚市営住宅においては3日以上、小曽根市営住宅においては2日以上の日程を設ける。また、世帯数の少ない金屋市営住宅、松の内市営住宅においては、訪問説明を行う事で説明会に替えることができる。なお、説明会には委託者が同席する。 (2)説明会の開催時期について説明会は令和6年7月末日までに開催する。 (3)説明会の周知について受託者は、説明会開催の案内文(案)を作成し、委託者の確認と了解を得たのち、委託者から貸与を受けたリストに基づき、受託者が案内文を対象世帯へ発送することで周知を行う。 (4)説明会について受託者は、事前に説明会で来場者へ配布説明する説明資料(案)と一問一答集(案)を作成し委託者の確認を得る。 説明会会場の確保及び費用の負担は委託者が行い、受託者は説明会当日の会場の設営補助、来場者の案内・受付・議事録作成を行う。 7司会進行や説明については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 また、受託者が作成した議事録は委託者の確認を得ること。 第21条(コールセンターの設置)受託者は、入居者又は同居者等からの問い合わせ対応のため、コールセンターを以下のとおり設置する。 <コールセンターの設置>開設期間 説明会案内発送日から令和10年3月10日まで開設時間 平日9時00分から17時00分まで(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を除く)電話回線数 本業務線用の固定電話回線を1以上設置すること。 2 電話対応者から業務責任者又は技術管理者への引き継ぎを迅速かつ確実に行うため、コールセンターの業務は再委託せず、受託者自ら行うこと。 3 電話応答は自動音声による案内とせず、オペレーターが対応すること。 4 受託者は、入居者又は同居者等からの質疑応答を想定した一問一答集を事前に作成し、委託者の確認を得ること。 5 一問一答集による回答が困難な場合は、必要に応じて現場責任者又は技術管理者へ引き継ぎ対応すること。 6 コールセンターへの問い合わせにおいては、問い合わせ管理表の作成を行い問い合わせ内容・回答等を記録する。 7 コールセンターの周知については、第20条による説明会開催の案内文及び説明会の配布資料に電話番号等を記載することで移転対象世帯へ周知すること。 また、委託者は市のHP上に掲載し周知すること。 第22条(移転先希望の確認)市で既に実施した意向調査に基づき、全ての移転対象世帯に対して戸別訪問を実施し、改めて事業の目的等について説明した上で、移転先希望等に関する意向調査を行う。 (1)訪問準備受託者は、意向確認票(案)、一問一答集(案)、物件提示資料(案)を作成し、委託者の確認を受ける。 なお、物件情報資料(案)については、貸与を受けた移転先物件情報資料(所在・間取り・写真・家賃)を基に作成する。 (2)戸別訪問対応8受託者は、貸与を受けた移転対象世帯リストに基づき各世帯へ訪問等行い、入居者本人と面談のうえ、改めて移転事業の目的やスケジュール、移転先及び移転料など、移転に関する事項を書面にて説明したのち、他の市営住宅に移転するか、退去(民間住宅等に移転)するかの意向調査を再度行い、合わせて世帯の状況を聞き取りする。訪問の際は、間違い・誤認を避けるため、正社員複数名で訪問すること(アルバイト等のみによる訪問は不可とする。)。 これらの説明、意向確認には十分に時間をかけて行うこと。入居者本人への対応を原則とするが、やむを得ない事情により面談が出来ない場合は、委託者と協議の上、入居者本人との関係を聴取した上で、同居者その他親族等への対応も可能とする。 訪問、面談対応を原則とするが、入居者の希望や事情によりやむを得ず面談が困難な場合は、委託者と協議の上、電話や文書での連絡対応も可能とする。 訪問は、平日9時00分~17時00分(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を除く)の間に行う事を原則とする。ただし、入居者に就業等の理由があり業務時間内に面会することが困難な場合は、委託者と協議の上、夜間、休日等も対応を行う。 確認の状況に応じ下記内容を実施する。 ① 他市営住宅への移転を希望する場合・物件情報資料を提示し、移転先希望を確認する。 ・移転料算定のためエアコンや固定電話の有無を確認し、写真を撮影する。 ・移転先の希望が他の移転対象世帯と重複する場合は、抽選になる旨説明する。 ・重複を考慮し第3希望まで移転先を聴取する。 ・移転希望先の市営住宅の内覧については、入居後のトラブルを防ぐことから、可能な限り実施する。ただし、修繕未実施などで内覧できない場合は、類似する代替の部屋での内覧を実施する。 ② 民間住宅(民間賃貸住宅、親族の家等)へ移転を希望する場合・市営住宅を退去になる旨説明し、移転時期、移転料算定のためエアコンや固定電話の有無を確認し、写真を撮影する。 ③ 移転を拒否した場合・移転事業の目的について詳しく説明し、拒否の理由などをできるだけ聴取し、委託者と協議しながら対応することとする。 9第23条(台帳の作成)受託者は、対象の世帯毎に世帯員構成、移転先の希望、交渉履歴などをまとめた台帳(Word、Excel形式等によるデータベース)を作成するものとする。 なお、台帳の様式等は、委託者と協議のうえ決定する。 第24条(相談等の対応)受託者は、入居者または同居者等から、移転に関する様々な相談(引越しの時期、引越し業者の選定、退去、各インフラ等の申し込み・廃止等)があると想定されるので、その対応を行う。また、希望があった場合には、委任状を受理した上で、代筆などの支援を行う。 第25条(合意形成)入居者より、移転に関して合意が得られた場合、受託者は、委託者が発行する市営住宅明渡請求書を移転対象世帯に交付する。これを受けて、移転対象世帯が、市営住宅明渡承諾書と市営住宅用途廃止移転料請求書を受託者に提出することにより、合意確認とする(移転料の支払は、委託者が行う。)。なお十分な説明(目安として10回程度の訪問説明)を行ってもなお移転を拒否し合意に至らない場合は、経過を報告し、その後の対応について委託者と協議する。 第26条(移転申し込み)受託者、は入居者に必要な書類(市営住宅入居申込書、市営住宅返還届、等)を配布し、記入方法の指導、手続を行い、記入後の書類を回収し、委託者に回付する。また、希望があった場合には、委任状を受理した上で、代筆などの支援を行う。 第27条(抽選)受託者は、移転希望が重複する市営住宅については抽選を行い、その結果を委託者に報告する。 なお、日時や抽選方法は委託者と協議し決定する。 第28条(入居決定)受託者は、入居が決定した方へ、委託者が発行する入居決定通知書を配布し、入居に当たっての説明を行い、連帯保証人の届出・敷金の納付を確認した上で、入居許可(鍵渡し)を行う。 10第29条(移転履行状況の確認)受託者は、移転履行状況の確認を行う。残置物がないか、増築建物は撤去されているか等を確認し、これらがある場合は撤去するよう指導する。 第30条(履行について)第20条(移転対象世帯への説明)と第22条(移転先希望の確認)の対応については、令和6年度中に全ての移転対象世帯(123世帯)に対して実施する。 第21条から第29条の対応については、委託期間(令和6年度から令和9年度)をとおして実施する。ただし、令和7年度から令和9年度の第22条(移転先希望の確認)の対応については、前年度抽選漏れした移転対象世帯の意向確認等の再確認を行う。 また、移転を拒否する世帯の対応など、やむを得ない事情により移転の難航や履行の遅延が予想される場合は、委託者と受託者で対応を協議し決定する。 第3章 成果品第31条(成果品)本業務に係る成果品は、以下の通りとする。 (1) 台帳(カラー印刷・ファイル綴じ) 一式(2)同 電子データ 一式(3) 打合せ議事録データ(Word形式) 一式(4) 本業務において作成した書類及び電子情報等(CD-R等) 一式(5)その他委託者が指定するもの 一式第32条(成果品の納入時期)受託者は、令和6年から令和9年までの年度毎に第34条の成果品を納入する。 なお、各年度の納入時期については、委託者の指示に従う。 第33条(成果品の納入場所)本業務における成果品の納入場所は、佐野市 都市建設部 建築住宅課とする。 1老朽市営住宅の用途廃止について1.佐野市市有施設適正配置計画における市営住宅の位置付け【基本方針】平成30(2018)年3月に策定された佐野市市有施設適正配置計画に基づき、市営住宅について、老朽化した施設を整理・統廃合するとともに、入居状況や老朽化状況を考慮しながら住宅ストックの縮減を図ります。【廃止住宅】 令和6年4月1日住 宅 名耐用年数終了年度廃止計画期間 入居戸世帯数石塚市営住宅(平家) 2014 H30年度~R9年度 57小曽根市営住宅 1986 H30年度~R9年度 40石沢市営住宅 1983 H30年度~R9年度 13会沢市営住宅 2016 H30年度~R9年度 10金屋市営住宅 1990 H30年度~R9年度 1松の内市営住宅 1977 H30年度~R9年度 2計 1232.現在までの経過について【平成30年度】平成31年2月に実施した廃止対象住宅の入居者への説明会では、対象住宅の廃止の方向性を説明すると同時に、具体的な廃止時期や移転等について令和元年度中にあらためて説明会を行う予定である旨を周知しました。【令和元年度】令和元年台風第19号による被災を受け、市営住宅への一時避難受入れの実施となり廃止対象住宅の入居者の移転先住戸を確保出来ない状況であった為、令和元年度中の説明会を延期しました。別紙資料12【令和2年度】新型コロナウイルス感染防止の観点から高齢者等が多く入居している状況を鑑みて説明会を延期しました。説明会に代えて対象者へ移転先や移転に関して不安に感じていることなどについてアンケートを実施いたしました。【令和3年度】新型コロナウイルス感染防止の観点から高齢者等が多く入居している状況を鑑みて説明会を延期しました。また、市関係課及び県住宅課と移転案についての協議を行いました。【令和4年度】説明会を令和4年12月~令和5年1月に行うとともに、意向調査を実施しました。【令和5年度】意向調査にて再度の説明を求める方や移転・退去に関して同意しかねる方に対して戸別訪問を実施しました。市営住宅位置図石沢会沢松の内金屋西原小曽根石塚(平屋)下田沼吉水奈良渕高萩浅沼駅南ハイツ米山米山南堀米石沢住宅石塚住宅(平屋)石塚住宅(5階建)会沢住宅米山住宅下田沼住宅奈良渕住宅堀米住宅駅南ハイツ吉水住宅米山南住宅小曽根住宅松の内住宅西原住宅(平屋)西原住宅(2階建)石塚(5階建)背景緑色・・・移転先となる住宅背景黄色・・・用途廃止対象住宅別紙資料2事務所 04 佐野市設計書名 実施設計書変更回数 0適用単価区分 1 実施単価適用単価地区単価適用日 0-6.3.1諸経費体系 3 委託業務ファイル名 佐野市営住宅入居者移転支援業務委託当 世 代 前 世 代発注区分 01 一般・コンサル旅費交通費率計上 12 率計上 有消費税等の率 06 消費税等率10%適用佐 野 市( 総括情報表 )この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条に定める「設計図書」ではない。
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