Sign up now to have the right to view
10 tenders for free.
Title |
令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達...
|
---|---|
Country | |
Language | Japanese |
Organization | |
Published Date | 17.06.2024 |
Deadline Date | 18.09.2024 |
Overview | 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達... 林野庁四国森林管理局 高知県高知市 入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 公示日または更新日 2024 年 6 月 17 日 組織 林野庁 取得日 2024 年 6 月 17 日 19:46:29 入札説明書(PDF : 159KB)仕様書(PDF : 61KB)別添情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(PDF : 346KB)競争参加資格確認申請書外(WORD : 25KB) 公告内容 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式)(2)調達件名の特質等 別紙2「仕様書」のとおり(3)契約期間 契約日から令和7年1月31日(金)(4)納入場所 別紙2「仕様書」のとおり(5)納入期限 令和7年1月31日(金)2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、紙入札により入札に参加することができる。(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04年•05年•06年度の全省庁統一資格において「物品の製造」又は「物品の販売」に登録され、四国地域の競争参加資格を有する者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購人契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4.入札説明書を交付する場所等(1)交付期間公告日より入札書等受付締切日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。(2)交付場所〒780-8528高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局 1階閲覧室(企画調整課 電話088-821-2160)(3)交付方法(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)(4)本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合には前日となる。)まで。持参する場合は、上記期間の「休日」を除く毎日、午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。イ 受付場所〒780-8528高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局 経理課 電話088-821-2060メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jpウ 提出方法質問書に記載のうえ持参、メール又は郵送により提出すること。電話による質問は受け付けない。(5)(4)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(「休日」を除く。)の午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。イ 場所(2)に同じ。なお、四国森林管理局ホームページから「公売•入札情報公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)5.入札に必要な証明書類等の提出方法、期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料、仕様書に記載された特質を有する物品を納入できることが可能であると認められる別添1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「競争参加資格確認申請書」に記載された必要書類を、上記4.(4)イの場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4.(4)イの場所に、持参、メール又は郵送すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合公告日午前9時00分から令和6年7月1日(月)午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合公告日午前9時00分から令和6年7月1日(月)午後5時00分まで(ただし、「休日」を除く。)6.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所四国森林管理局6階会議室(2)入札及び開札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年7月8日(月)午前9時00分から令和6年7月10日(水)午前11時00分までに電子調達システム上で入札すること。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)入札締切後、即時開札する。イ 紙入札方式により参加する場合入札執行の場所に入札書を持参し、令和6年7月10日(水)午前11時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和6年7月9日(火)午後5時00分までに入札書が上記4.(4)イに到着するように、書留郵便等で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。入札締切後、即時開札する。7.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(3)入札保証金及び契約保証金免除(4)落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6)内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに内訳書(様式は任意)を提出すること。なお、入札の際に内訳書が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行なわないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局ホームページ公売•入札情報「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印•対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和 44 年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成 13 年4月 16 日付け 12林国管第 73 号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付された者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12 月4日付け 26 林野政第 338 号林野庁長官通知)」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。支出負担行為担当官において呈示する。以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、電子調達システムを用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)を提出することができる。また、電子調達システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。電話、電報、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 紙による入札において、代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書等を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、支出負担行為担当官が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名されることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席し行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)紙による入札において、入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21)紙による入札において、競争参加者又はその代理人及びその関係者は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)紙による入札において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。(25)再度の入札に参加できる者は当初の入札に参加した者とし、再度の入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行う。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(26)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1)入札を辞退する者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 紙による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。ウ 電子による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退処理を行う。 (2)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効(1)入札書等で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア ー般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書等ウ 紙による入札において、入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書等工 紙による入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書等オ 紙による入札において、請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書等力 紙による入札において、入札金額の記載が不明確な入札書等キ 記載事項を訂正した入札書等ク 紙による入札において、競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書等ケ 入札公告等において示した入札書等の受領最終日時までに到達しなかった入札書等コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コの入札保証金又はサの入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等6 落札者の決定(1) 総合評価落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で仕様書等で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている機能証明書をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定める。(2) 最低価格落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価又は同点の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価又は同点の入札をした者のうち、電子調達システムで当該者が当該入札に立ち会うことができない場合、又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(5) 支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(6) 落札者が支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(支出負担行為担当官が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取り交しをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10その他必要な事項(1) 支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進•連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 別紙2仕様書物件番号1:令和6年度 物品調達(無人航空機一式)品名番号品名 単位 数量1 無人航空機一式 8 式2 無人航空機バッテリー 16 個3無人航空機バッテリー充電ハブ8 個4 無人航空機プロペラ 16 セット納品場所四国森林管理局企画調整課規格・品質 参考品品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3充電ハブ品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3プロペラ•無人航空機本体は、衝突回避機能、GNSS搭載、飛行時間40分可能、リモートID内蔵、ジンバルカメラ交換可能、機体が折りたため収納時にコンパクトになる機体のもの。 •カメラは、動画・静止画撮影ができ最大16倍(光学3倍)ズーム付き、センサー1インチCMOSのジンバルカメラ。 •送信機は、モニター一体型、オルソ画像に展開できる撮影フライトプランが作成でき、かつ自動操縦ができるアプリが内蔵されているもの。 •バッテリー2個、プロペラ1式、プロペラ2枚、ジンバルプロテクター、充電機器、スペアコントロールスティック、送信機用充電器、送信機用スト ラップ、本体内ストレージ8G以上、SDカード32G以上が付属されていること。 •収納ケースは無人航空機本体一式が収納できるハードケースタイプのもの。 Autel社EVOⅡ ProV3品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3バッテリー※その他(無人航空機の登録関連) 契約締結後、航空法に基づく登録手続きに必要な情報を明記した一覧表を提出すること。登録は四国森林管理局で行う。 ※納入期限 契約締結日から令和7年1月31日まで。 ※情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 本仕様書のほか、別添「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に定める内容を遵守すること。ただし、同使用に定める書類等 (資料、証明書、確認書等)の提出は不要とする。 ※納品場所は以下のとおり住所 連絡先〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30088-821-2160 (別添)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。(別添)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。(別添)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別添)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別添)- 5 -む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(別添)- 14 -(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、1(6)、1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 別添1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年 月 日付けで入札公告のありました、令和6年度物品調達(無人航空機一式)に係る競争入札参加資格について確認されたく、下記書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.納入証明書3.納入品提案書以上納入証明書支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿令和6年 月 日に入札する下記物件については、納入期日までに納入することを証明いたします。 住 所氏 名記()令和6年度 物品調達(無人航空機一式)※入札する物件に〇印を付けること。 納入品提案書支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名物件「」について以下のとおり提案します。 税抜金額消費税額合計金額1.任意の見積書(内訳書有)による提出も可能となります。 NO品名提案メーカー提案商品名提案型番数量定価単価又は参考単価等(提案単価を含む)金 額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 令和 年 月 日委 任 状代理人 氏 名私は、貴局で行われる一般競争入札における下記の権限を上記の者に委任します。 記1.物件名令和6年度 物品調達(無人航空機一式)2.入札日令和6年 月 日3.入札に関する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿入札者住所商号又は名称代表者肩書代表者氏名令和 年 月 日入札辞退届支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名入札件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式)上記について、「(辞退の理由を記載する。) 」 により入札を辞退します。 質問書令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称質問者所属・役職質問者氏名連絡先電話番号1.質問 物件名称2.質問内容 |
NAICS |
-
|
CPVS |
-
|
UNSPSC |
|
Regions | |
Sectors |
Supply
Engineering
Banking-Finance-Insurance
Postal and Courier Services
Roads and Highways-Bridge
Telecommunications
Water and Sanitation
Law and Legal
Transportation
Services
Railways-Rail-Railroad
Information Technology-IT
Smart Cards and other Access Control System
Education and Training
Construction
Energy-Power and Electrical
Computer Hardwares and Consumables
Aviation
Electronics
|
URL |
Share |
Title |
---|
令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達...
|
Country |
Language |
Japanese |
Organization |
Published Date |
17.06.2024 |
Deadline Date |
18.09.2024 |
Overview |
令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達... 林野庁四国森林管理局 高知県高知市 入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式) 公示日または更新日 2024 年 6 月 17 日 組織 林野庁 取得日 2024 年 6 月 17 日 19:46:29 入札説明書(PDF : 159KB)仕様書(PDF : 61KB)別添情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(PDF : 346KB)競争参加資格確認申請書外(WORD : 25KB) 公告内容 入札公告令和6年6月17日支出負担行為担当官四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。1.競争に付する事項(1)物件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式)(2)調達件名の特質等 別紙2「仕様書」のとおり(3)契約期間 契約日から令和7年1月31日(金)(4)納入場所 別紙2「仕様書」のとおり(5)納入期限 令和7年1月31日(金)2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、紙入札により入札に参加することができる。(2)落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04年•05年•06年度の全省庁統一資格において「物品の製造」又は「物品の販売」に登録され、四国地域の競争参加資格を有する者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購人契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4.入札説明書を交付する場所等(1)交付期間公告日より入札書等受付締切日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。(2)交付場所〒780-8528高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局 1階閲覧室(企画調整課 電話088-821-2160)(3)交付方法(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)(4)本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合には前日となる。)まで。持参する場合は、上記期間の「休日」を除く毎日、午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。イ 受付場所〒780-8528高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局 経理課 電話088-821-2060メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jpウ 提出方法質問書に記載のうえ持参、メール又は郵送により提出すること。電話による質問は受け付けない。(5)(4)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(「休日」を除く。)の午前9時〜午前12時及び午後1時〜午後5時まで。イ 場所(2)に同じ。なお、四国森林管理局ホームページから「公売•入札情報公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)5.入札に必要な証明書類等の提出方法、期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料、仕様書に記載された特質を有する物品を納入できることが可能であると認められる別添1「競争参加資格確認申請書」及び別添1「競争参加資格確認申請書」に記載された必要書類を、上記4.(4)イの場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4.(4)イの場所に、持参、メール又は郵送すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合公告日午前9時00分から令和6年7月1日(月)午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合公告日午前9時00分から令和6年7月1日(月)午後5時00分まで(ただし、「休日」を除く。)6.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所四国森林管理局6階会議室(2)入札及び開札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和6年7月8日(月)午前9時00分から令和6年7月10日(水)午前11時00分までに電子調達システム上で入札すること。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)入札締切後、即時開札する。イ 紙入札方式により参加する場合入札執行の場所に入札書を持参し、令和6年7月10日(水)午前11時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和6年7月9日(火)午後5時00分までに入札書が上記4.(4)イに到着するように、書留郵便等で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。入札締切後、即時開札する。7.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(3)入札保証金及び契約保証金免除(4)落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6)内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに内訳書(様式は任意)を提出すること。なお、入札の際に内訳書が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行なわないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局ホームページ公売•入札情報「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印•対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和 44 年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成 13 年4月 16 日付け 12林国管第 73 号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付された者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12 月4日付け 26 林野政第 338 号林野庁長官通知)」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。支出負担行為担当官において呈示する。以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、電子調達システムを用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)を提出することができる。また、電子調達システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。電話、電報、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 紙による入札において、代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書等を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、支出負担行為担当官が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名されることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席し行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)紙による入札において、入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21)紙による入札において、競争参加者又はその代理人及びその関係者は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)紙による入札において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。(25)再度の入札に参加できる者は当初の入札に参加した者とし、再度の入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行う。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(26)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1)入札を辞退する者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 紙による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。ウ 電子による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退処理を行う。 (2)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効(1)入札書等で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア ー般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書等ウ 紙による入札において、入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書等工 紙による入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書等オ 紙による入札において、請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書等力 紙による入札において、入札金額の記載が不明確な入札書等キ 記載事項を訂正した入札書等ク 紙による入札において、競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書等ケ 入札公告等において示した入札書等の受領最終日時までに到達しなかった入札書等コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コの入札保証金又はサの入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等6 落札者の決定(1) 総合評価落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で仕様書等で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている機能証明書をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定める。(2) 最低価格落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価又は同点の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価又は同点の入札をした者のうち、電子調達システムで当該者が当該入札に立ち会うことができない場合、又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(5) 支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(6) 落札者が支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(支出負担行為担当官が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取り交しをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10その他必要な事項(1) 支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進•連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 別紙2仕様書物件番号1:令和6年度 物品調達(無人航空機一式)品名番号品名 単位 数量1 無人航空機一式 8 式2 無人航空機バッテリー 16 個3無人航空機バッテリー充電ハブ8 個4 無人航空機プロペラ 16 セット納品場所四国森林管理局企画調整課規格・品質 参考品品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3充電ハブ品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3プロペラ•無人航空機本体は、衝突回避機能、GNSS搭載、飛行時間40分可能、リモートID内蔵、ジンバルカメラ交換可能、機体が折りたため収納時にコンパクトになる機体のもの。 •カメラは、動画・静止画撮影ができ最大16倍(光学3倍)ズーム付き、センサー1インチCMOSのジンバルカメラ。 •送信機は、モニター一体型、オルソ画像に展開できる撮影フライトプランが作成でき、かつ自動操縦ができるアプリが内蔵されているもの。 •バッテリー2個、プロペラ1式、プロペラ2枚、ジンバルプロテクター、充電機器、スペアコントロールスティック、送信機用充電器、送信機用スト ラップ、本体内ストレージ8G以上、SDカード32G以上が付属されていること。 •収納ケースは無人航空機本体一式が収納できるハードケースタイプのもの。 Autel社EVOⅡ ProV3品名番号1に適合するもの(メーカー純正相当品とする)Autel社EVOⅡ ProV3バッテリー※その他(無人航空機の登録関連) 契約締結後、航空法に基づく登録手続きに必要な情報を明記した一覧表を提出すること。登録は四国森林管理局で行う。 ※納入期限 契約締結日から令和7年1月31日まで。 ※情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様 本仕様書のほか、別添「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に定める内容を遵守すること。ただし、同使用に定める書類等 (資料、証明書、確認書等)の提出は不要とする。 ※納品場所は以下のとおり住所 連絡先〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30088-821-2160 (別添)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。(別添)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。(別添)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別添)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別添)- 5 -む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティス 政府ドメイン名(go.jp)の使用セ 不正なウェブサイトへの誘導防止ソ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(別添)- 14 -(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、1(6)、1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 別添1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年 月 日付けで入札公告のありました、令和6年度物品調達(無人航空機一式)に係る競争入札参加資格について確認されたく、下記書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.納入証明書3.納入品提案書以上納入証明書支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿令和6年 月 日に入札する下記物件については、納入期日までに納入することを証明いたします。 住 所氏 名記()令和6年度 物品調達(無人航空機一式)※入札する物件に〇印を付けること。 納入品提案書支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名物件「」について以下のとおり提案します。 税抜金額消費税額合計金額1.任意の見積書(内訳書有)による提出も可能となります。 NO品名提案メーカー提案商品名提案型番数量定価単価又は参考単価等(提案単価を含む)金 額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 令和 年 月 日委 任 状代理人 氏 名私は、貴局で行われる一般競争入札における下記の権限を上記の者に委任します。 記1.物件名令和6年度 物品調達(無人航空機一式)2.入札日令和6年 月 日3.入札に関する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿入札者住所商号又は名称代表者肩書代表者氏名令和 年 月 日入札辞退届支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名入札件名 令和6年度 物品調達(無人航空機一式)上記について、「(辞退の理由を記載する。) 」 により入札を辞退します。 質問書令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住 所商号又は名称質問者所属・役職質問者氏名連絡先電話番号1.質問 物件名称2.質問内容 |
NAICS |
- |
CPVS |
- |
UNSPSC |
- |
Regions |
APEC Countries Asia Eastern Asia |
Sectors |
Supply Engineering Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Transportation Services Railways-Rail-Railroad Information Technology-IT Smart Cards and other Access Control System Education and Training Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Aviation Electronics |
URL |
Share |
To be notified
when a tender matching your filter is
published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert
Similar Tenders