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Title

市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託の一般競争入札について 市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託の一般競争入札について 市川第20240411‐0075号令和6年4月17日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告しま...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
17.04.2024
Deadline Date
18.07.2024
Overview
市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託の一般競争入札について 市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託の一般競争入札について 市川第20240411‐0075号令和6年4月17日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告しま... 千葉県市川市   入札情報は以下の通りです。 件名 市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託の一般競争入札について 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 4 月 17 日 組織 千葉県市川市 取得日 2024 年 4 月 17 日 19:17:03 仕様書 公告内容 市川第20240411‐0075号令和6年4月17日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託2.施行場所 市川市福栄4丁目22番11号(行徳野鳥観察舎内)3.施行期間 令和6年6月1日から令和7年3月31日まで4.概 要(1) 本業務は、市川市行徳野鳥観察舎に開設している喫茶コーナーにおいて、来館者が気軽に休憩を取りながら緑地の眺望等を楽しめるよう喫茶サービスを提供する業務を行う。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和6年4月17日(水)から令和6年4月24日(水)まで(月曜日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当部署 市川市 環境部 自然環境課(市川市行徳野鳥観察舎)(所在地) 市川市福栄4丁目22番11号 市川市行徳野鳥観察舎(電 話) 047-702-8045(4)提出方法 上記(3)の担当部署に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当部署に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当部署に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当部署に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年4月26日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年4月26日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当部署宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス sizenkankyo@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年5月9日(木)午前11時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階大会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市行徳野鳥観察舎 電話047-702-8045 1 / 4市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託2.目 的本業務は、市川市行徳野鳥観察舎の喫茶コーナーにおいて、来館者が気軽に休憩を取りながら緑地の眺望等を楽しめるよう喫茶サービスを提供すること。3.委託場所市川市福栄4丁目22番11号(行徳野鳥観察舎内)4.委託期間令和6年6月1日から令和7年3月31日まで5.一般事項(1) 喫茶スペース(キッチンスペース)① 場 所 行徳野鳥観察舎1階② 対象面積 : 約6㎡(2) 業務実施上の留意点① 業務実施に当たっては、委託者の当該事業の運営上の考え方を踏まえて行うものとし、委託者との連絡を密にし、協議を行いながら実施するものとする。② 受託者は、紹介・販売業務を円滑に遂行するために必要な業務従事者を2名以上配置するとともに、業務管理上、業務責任者(喫茶サービス業務経験5年以上)を定めるものとする。業務責任者の当該施設における実働時間は概ね2時間/日以上とする。6.業務内容(1)喫茶サービスの提供受託者は、別紙2に示す喫茶スペースにおいて、営業時間中に、希望する来館者に対して有料で飲料及び食品(以下、飲料等)を提供する。「飲料」・・・主にホットコーヒーおよびアイスコーヒー等。「食品」・・・主に包装された菓子類等。2 / 4① 委託者が用意した冷凍冷蔵庫、製氷機、給水設備等を活用し喫茶サービスを提供する。② 飲料等売払収入の徴収事務を行う。また、受託者は委託者と飲料等売払代金徴収事務委託契約書を取り交わす義務を負う。③ 飲料や食品のテイクアウトを可能にする。④ 飲料の品目や仕入れ方法、価格は委託者と協議して決定する。⑤ 食品の価格は委託者と協議して決定する。⑥ 飲料の購入は委託者が行い、その費用も委託者が負担する。⑦ 食品の販売は、喫茶サービスの向上を目的とし、受託者が販売元を選定し、委託者の許可を得ること。⑧ 販売元から受託者への納品伝票(単価、個数入り)及び、受託者から販売元への支払い伝票(単価、売り上げ個数、返品個数入り)を委託者へ提出すること。⑨ 受託者は販売元から販売手数料を受け取らないこと。⑩ 受託者は、代金の受け渡し方法を販売元と調整し、委託者と協議して決定する。⑪ 受託者は飲料や食品の商品管理を行い、月末毎に売上状況等を委託者に報告する。⑫ 受託者は市川保健所において食品衛生法による喫茶店営業の許可を受ける。⑬ 食品については包装されたものとし、衛生法上の責任は販売元が負う。⑭ 喫茶サービスの提供において発生した売上は委託者が受領するものとする。なお、飲料等売払代金徴収事務を行う場合に必要なつり銭は、受託者が用意するものとする。⑮ 受託者は「お洒落かつ環境に配慮した」喫茶スペース作りを行うこと。また、喫茶利用者に再来館を促すような仕掛け、例えば季節を感じられる館内の装飾やPR等を行うこと。なお、それに関する費用は受託者が負担する。⑯ 新型コロナウイルス感染症拡大などの当事者双方の責めに帰することができない場合で業務内容の一部を中断する必要が生じた場合は、委託者と受託者が代替業務について検討するものとする。その上で、代替業務がない場合は委託業務を中断し、金額を減額するものとする。7.業務実施日及び業務時間(1)業務実施日別紙4「業務実施予定日」に指定された日(ただし、業務の都合上、委託者と受託者との協議において実施日を定めた場合はこの限りでない。)3 / 4(2)業務時間午前8時45分から午後5時15分とする。休憩時間を1時間とるものとする。(3)開設時間午前9時から午後5時とする。閉店日 開店日の業務時間① 月曜日② その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日以外の日③ 1月1日から同月3日まで④ 12月29日から同月31日まで午前8時45分から午後5時15分※業務責任者は、2時間以上管理者として常駐すること※業務実施者は2人体制とし、休憩は交代に行うこと。8.添付資料別紙1 案内図(位置図)別紙2 配置図及び喫茶スペース拡大図別紙3 備品一覧別紙4 業務実施予定日別紙5 完了届関連図書 飲料及び食品等売払代金徴収事務委託契約書9.提出書類及び報告書(1) 提出書類受託者は、業務の実施にあたり、以下の書類を委託者に提出するものとする。1. 実施体制、全体工程、業務責任者名、業務従事者名等を記載した事業計画書2. 食品営業許可を証明する書類(写し)(2)報告書等受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる報告書等を委託者に提出するものとする。1. 業務従事者名、業務内容(実績等)、業務時間(開始時刻:終了時刻)、その他当該業務に関連する事項等を記載した業務日報(当該月業務終了後、翌月の7日までに提出。ただし、委託業務完了月においては、委託業務終了日とする。)2. 喫茶コーナーの商品管理、売上げ状況月度報告(当該月業務終了後、翌月の7日までに提出。ただし、委託業務完了月においては、委託業務終了日とする。)3. 業務完了報告書及び委託者が定める完了届(別紙5参照、業務完了後、委託期間終了日までに提出。)4 / 410.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議のうえ、対応を決定するものとする。 ᐑෆᗇ᪂὾㬞ሙ 㻝㻥㻚㻡㼔㼍䠄ᐑෆᗇ⟶⌮䠅⾜ᚨ㫽⋇ಖㆤ༊ 㻡㻢㼔㼍䠄┴䠖⟶⌮⪅䚸ᕷ䠖ཷク⟶⌮䠅㔝㫽ほᐹ⯋㻔䛒䛔䛽䛩䛸䠅㥔㌴ሙⓑ㮛බᅬ⚟ᰤබᅬᕷᕝሷ὾㥐㤳㒔㧗㏿‴ᓊ⥺㻶㻾ிⴥ⥺᪂὾㏻䜚༓㫽බᅬ➨஧⤊ᮎฎ⌮ሷ὾ᶫほᐹ㊰ほᐹቨఇ㣴᪋タ䠄䛒䛪䜎䜔䚸䝧䞁䝏䠅ᮌᶫ㔝㫽ಖㆤ᪋タ㏻㊰䚸ᶞᮌ➼୸὾ᕝ䠄Ỉ㊰䠅⾜ᚨ㔝㫽ほᐹ⯋ ᱌ෆᅗ䠄఩⨨ᅗ䠅༡᪂὾ᑠᏛ༓㫽ᶫซ౛⾜ᚨ㏆㑹⥳ᆅಖ඲༊ᇦ 㻤㻟㼔㼍䠄⾜ᚨ㏆㑹⥳ᆅ≉ูಖ඲ᆅ༊䠅⾜ᚨ㫽⋇ಖㆤ༊ 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14 月 ○ 14 木 ○ 14 土 ○ 14 火 14 金 ○ 14 金 ○15 土 ○ 15 月 ○ 15 木 ○ 15 日 ○ 15 火 15 金 ○ 15 日 ○ 15 水 ○ 15 土 ○ 15 土 ○16日○ 16火 16金○ 16月○ 16水○ 16土○ 16月 16木○ 16日○ 16日○17 月 17 水 ○ 17 土 ○ 17 火 17 木 ○ 17 日 ○ 17 火 ○ 17 金 ○ 17 月 17 月18 火 ○ 18 木 ○ 18 日 ○ 18 水 ○ 18 金 ○ 18 月 18 水 ○ 18 土 ○ 18 火 ○ 18 火 ○19水○ 19金○ 19月 19木○ 19土○ 19火○ 19木○ 19日○ 19水○ 19水○20 木 ○ 20 土 ○ 20 火 ○ 20 金 ○ 20 日 ○ 20 水 ○ 20 金 ○ 20 月 20 木 ○ 20 木 ○21 金 ○ 21 日 ○ 21 水 ○ 21 土 ○ 21 月 21 木 ○ 21 土 ○ 21 火 ○ 21 金 ○ 21 金 ○22土○ 22月 22木○ 22日○ 22火○ 22金○ 22日○ 22水○ 22土○ 22土○23 日 ○ 23 火 ○ 23 金 ○ 23 月 ○ 23 水 ○ 23 土 ○ 23 月 23 木 ○ 23 日 ○ 23 日 ○24 月 24 水 ○ 24 土 ○ 24 火 24 木 ○ 24 日 ○ 24 火 ○ 24 金 ○ 24 月 ○ 24 月25 火 ○ 25 木 ○ 25 日 ○ 25 水 ○ 25 金 ○ 25 月 25 水 ○ 25 土 ○ 25 火 25 火 ○26水○ 26金○ 26月 26木○ 26土○ 26火○ 26木○ 26日○ 26水○ 26水○27 木 ○ 27 土 ○ 27 火 ○ 27 金 ○ 27 日 ○ 27 水 ○ 27 金 ○ 27 月 27 木 ○ 27 木 ○28 金 ○ 28 日 ○ 28 水 ○ 28 土 ○ 28 月 28 木 ○ 28 土 ○ 28 火 ○ 28 金 ○ 28 金 ○29土○ 29月 29木○ 29日○ 29火○ 29金○ 29日 29水○ 29土○30 日 ○ 30 火 ○ 30 金 ○ 30 月 30 水 ○ 30 土 ○ 30 月 30 木 ○ 30 日 ○31 水 ○ 31 土 ○ 31 木 ○ 31 火 31 金 ○ 31 月26 26 27 25 27 26 24 24 24 26業務日数合計6月 7月 8月月計 月計 月計別紙43月月計255日1月 2月月計 月計12月月計9月 10月月計 月計11月月計別紙5完了届令和 年 月 日市川市長様住所氏名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.業務名2.委託場所3.契約年月日 令和 年 月 日4.委託金額 円令和 年 月 日から5.委託期間令和 年 月 日まで6.完了年月日 令和 年 月 日市川市野鳥観察舎喫茶サービスに関する飲料及び食品等売払代金契約書委託者と受託者は、市川市野鳥観察舎喫茶サービスに関する飲料及び食品等売払代金の徴収事務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に基づいて次のとおり委託契約を締結する。(委託事務)第1条 委託者は、受託者に市川市行徳野鳥観察舎喫茶コーナーの飲料等売払代金の徴収事務を委託し、受託者はこれを履行するものとする。2 受託者は、本契約に基づき別紙仕様書の定めるところにより飲料等売払代金徴収事務を行う。業務の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を忠実に遵守しなければならない。(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令、市川市財務規則(昭和60年規則第4号)その他関係法令を誠実に守るものとする。(2)受託者は、飲料等売払代金の徴収事務を行うときは、身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。(3)受託者は、飲料等売払代金の納付を受けたときは、領収日の入った領収書を受託者の名で、申請者に対して交付するものとする。この場合において、受託者が委託者の徴収事務受託者である旨を併せて記載するものとする。(4)受託者は、徴収に係る飲料等売払代金を、徴収した日の翌日(その日が市川市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに別に定める要領に従い「納付書(調定書)兼領収済通知書」(添付1参照)を作成し、当該現金とともに出納取扱店又は収納取扱店に払い込むものとする。(5)受託者は、指定金融機関等から交付を受けた領収書を適切に保管するものとする。(6)受託者は、別に定める要領に従い毎月の調定額を調定通知書に記載し、税外収入整理簿計算書に添えて、翌月10日までに委託者まで提出するものとする。(7)飲料等売払代金徴収事務を行う場合に必要なつり銭は、受託者が用意するものとする。(一括再委託の禁止)第2条 受託者は、この契約に基づく事務を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。(委託期間)第3条 この契約の期間は、令和6年6月1日から令和7年3月31日までとする。(事務の委託料)第4条 委託者が受託者に対し支払う委託事務に要する費用は、令和6年 月 日付けで別に締結した市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託契約の委託料に含まれるものとする。 (委託事務の検査)第5条 委託者は、委託事務の履行及び適正な執行を確保するために、必要があると認めるときは、受託者に対して、事務の執行状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は検査することができる。2 委託者は、前項の検査を行ったときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずるよう求めることができる。(契約の解除)第6条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)受託者の責に帰する事由により事務を履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2)受託者が正当な理由がなく、履行すべき期日を過ぎても事務に着手しないとき。(3)受託者が地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者と判明したとき。(4)受託者が法令又は契約に違反したとき。(5)受託者の責に帰する事由により契約の解除を申し出たとき。(損害賠償)第7条 委託者は、前項の規定により解除したときは、損害賠償を請求することができる。2 受託者は、徴収事務に関して故意又は過失によって委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持等)第8条 受託者は、この事務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。2 受託者は、事務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(損害のために必要を生じた経費の負担)第9条 事務の実施にあたり、発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために要した費用は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生したときは、この限りでない。(賃金又は物価の変動に基づく委託金額の変更)第10条 委託者又は受託者は、契約期間内で契約締結の日から6月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託金額(委託金額から当該請求時の出来高部分に相応する委託金額を控除した額。以下同じ)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額について、委託金額の変更の協議に応じなければならない。3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「本条に基づく直前の委託金額変更の基準とした日」とするものとする。5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前4項の規定にかかわらず、委託金額の変更を請求することができる。6 前項の場合において、委託金額の変更額については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。(補則)第11条 委託者及び受託者は、この契約を信義に従い誠実に履行し、この契約について変更又は疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議の上その都度決定する。この契約締結の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が各 1 通を保有するものとする。令和 6年 月 日住所 市川市八幡1丁目1番1号委託者 市川市氏名 代表者 市長 田中 甲 印住所受託者氏名 印添付1納付書(調定書)兼領収済通知書及び税外収入整理簿作成要領1.納付書(調定書)兼領収済通知書①前日の売上金額及び明細を確認。②納付書に必要事項を記入し、最寄の金融機関で納付。③金融機関の領収印の押印された領収書を保管。2.税外収入整理簿市指定の様式に必要事項を記入し、物産品等を販売している市川市の各施設別に作成する。通し番号を記入納付金額を記入自然環境課担当者名を記入令和○○年度 一般会計270-****千葉県○○市▲▲×丁目×番地○○号株式会社○○代表取締役 ○山▲男諸収入雑入雑入その他雑入市川市の各施設の調定番号を記入市川市の各施設指定の項目を記入市川市の各施設を所管する課名等を記入○○の売上金額×月×日分○▲記念館記入例別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
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