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(RE-10784) ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作【掲載期間:2024-10-9~2024-10-30】 (RE-10784) ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作【掲載期間:2024-10-9~2024-10-30】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10784仕...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
09.10.2024
Deadline Date
10.01.2025
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(RE-10784) ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作【掲載期間:2024-10-9~2024-10-30】 (RE-10784) ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作【掲載期間:2024-10-9~2024-10-30】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10784仕... 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所  茨城県那珂市 入札情報は以下の通りです。 件名 (RE-10784) ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作【掲載期間:2024-10-9~2024-10-30】 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 9 日 組織 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 取得日 2024 年 10 月 9 日 19:54:53 仕様書 [PDFファイル/921KB] 公告内容 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10784仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R6.10.30(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R6.10.9茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所15時00分製造請負令和 6 年 10 月 9 日ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作令和7年2月28日029-210-2451履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(水)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(水) 令和6年10月30日石倉 幸子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令和 6 年 11 月 20 日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (木) 令和6年10月24日令和6年10月17日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 プラズマ対向機器開発グループ11. 一般仕様件名ITERダイバータ用鉄鋼材料の機械試験片製作目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)においてITERダイバータ外側垂直ターゲットの支持構造体向け鉄鋼材料に対して母材及びそれらの溶接部の機械特性を取得するための機械試験片を製作するものである。製作した試験片の一部には機械試験及び観察を行う。本結果を利用して、鉄鋼材料の品質確認を行う。契約範囲(1) 機械試験片製作 1式(2) 機械試験及び観察 1式(3) 提出図書作成 1式実施場所受注者事業所納期令和7年2月28日(金)納入品納入品の合計は以下に示す通り。1. 引張試験片:23本2. 破壊靭性試験片:12本3. マクロ試験片:4本納入場所納入場所は以下とし、納入品は持込渡しとする。茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟居室棟提出図書提出図書の要求事項提出図書の要求を以下に記す。(1) 提出図書は PDF ファイルで作成し、納入時は量研が確認済みのファイルを CD 又はDVDの記録媒体で提出すること。(2) 提出図書は和文とすること。2(3) 本契約に基づいて提出する図書は表1のとおりとする。なお、表紙には表題、契約件名、契約番号、契約者名を明記すること。提出図書の確認方法提出図書の確認方法を以下に記す。(1) 受注者から量研へ確認図書(電子版)を電子メール等で提出する。(2) 再委託承諾願以外の提出図書について、量研は提出後10暦日以内までに審査を完了し、修正を指示する場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、再委託承諾願は量研が確認後、書面にて回答する。表1 提出図書名称 提出時期確認の要/不要試験片製作要領書 作業開始1週間前まで 要試験・観察要領書 作業開始1週間前まで 要試験片製作報告書 全作業終了後速やかに 要再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出すること要検査条件1.6項に示す納入品を納入後、量研担当者による員数検査、外観検査及び1.8.2項の「表1 提出図書」に示す図書の提出を確認し、仕様書に定める業務が実施されたと量研が認めたことをもって検査合格とする。支給品(1) 支給品:①箱型溶接試験体200mm×350mm×140mm 1体、②平板溶接試験体85mm×350mm×60mm 2体(平板1, 平板2)上記は参考寸法である。(2) 支給日:作業開始前まで(3) 支給方法:車上渡し(4) 支給場所:第1.7項に示す納入場所と同一。なお、支給場所への入構及びその手続きについては量研の指示に従うこと。適用法規・規格基準本件に関しては国内の法令、規格・基準に適宜準拠すること。知的財産権等知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。3技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。グリーン購入法の促進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。打合せ及び立会い(1) 量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び作業に万全を期すものとする。また、必要に応じて適宜打合せを行うものとし、量研又は受注者の施設等において打合せを実施する。 なお、日時については協議の上、量研担当者の指示に従うこと。打合せの形態は、テレビ会議、電話会議も含めることとする。(2) 量研からの質問には速やかに回答すること。(3) 本契約に基づく作業は、量研が随時立会いできるものとする。(4) 量研が前項に定める立会いを希望する場合は、受注者へ事前に連絡し、合意をもって実施するものとする。一般責任事項(1) 本件に関わる全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。(2) 受注者は、量研が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。42. 技術仕様2.1 試験片の切り出し及び加工(1) 1.10項(1)に示す①、②の支給品から図1~3及び表3~5に示す試験片の切り出しを行うこと。材質は、XM-19鋼及びその溶接部である。①及び②の平板1の溶接開先の開き角は約20°であり、②の平板2の溶接開先の開き角は約16°である。試験片の種類、向き、採取位置に注意すること。試験片の切り出し要領は試験片製作要領書にまとめ、量研の確認を得てから作業を開始すること。試験片の切り出し及び加工結果は試験片製作報告書にまとめること。(2) 切り出し後に加工する機械試験片形状を図4~8に示す。図4に示す室温引張試験片はASTM A370-24 Fig.4に、図5に示す高温引張試験片はASTM E8-24 Fig.8 Specimen 3に対応する。図面に指定のない寸法許容差はJIS B 0405-1991の中級とし、全ての試験片について寸法測定を行い報告すること。(3) 破壊靭性試験片にはJIS Z 2284に則り疲労予き裂を導入すること。図7に示す1インチの場合の推奨条件は、目標予き裂長さ:3.5mm、目標き裂長さ時の最大荷重:10kN(き裂導入段階では最終K値を超えないように荷重設定を行う)、応力比:0.1、周波数:30Hz以下、波形:正弦波、温度:室温とする。図8に示すハーフインチの場合の推奨条件は目標予き裂長さ:2.0mm、最大荷重:4kNとし、それ以外の条件は1インチと同様とする。シャルピー衝撃試験用試験片はJIS Z 2242に則り長さ55mm、一辺が10mm正方形断面とする。ノッチ形状はVノッチとして、ノッチ角度45°、ノッチ深さ2mm、ノッチ底半径0.25mとする。マクロ試験片は、溶接の全断面が観察できるサイズとし、厚さはおよそ10mmとする。(4) 試験片番号は、表3~5を参照して各機械試験片に刻印すること。(5) 試験を実施せず、加工後に納入する試験片の総数は引張試験片が23本、破壊靭性試験片が12本である。2.2 試験実施及び観察以下に試験実施及び観察について示す。これらの要領は試験・観察要領書にまとめ、量研の確認を得てから作業を開始すること。得られた結果を試験片製作報告書にまとめること。(1) シャルピー衝撃試験・2.1項においてシャルピー衝撃試験用に加工した試験片について、JIS Z 2242に則ってシャルピー衝撃試験を行うこと。図1~3及び表3~5に示す通り試験数は21である。なお、試験後試験片の納入は不要とする。・吸収エネルギー(J)を報告し、延性破面率も算出すること。(2)マクロ観察、フェライト量測定・2.1項においてマクロ試験用に加工した試験片についてマクロ観察及びフェライト量測定を行うこと。・各試験片における全断面マクロ写真を撮影すること。必要に応じてエッチングを行うこと。5・各試験片当たり4視野(ルート側、板厚中心(溶金中心)、板厚中心(溶接部と母材の境界)、表層側(溶金中心))において光学顕微鏡を用いて100倍及び400倍の組織を観察し、画像を撮影すること。4本×4視野×2倍率=計32の画像データを取得すること。・観察視野は光学顕微鏡による外観撮影像、並びに各倍率で対応させること。・上記で撮影した画像の内、3視野(ルート側、板厚中心(溶金中心)、表層側(溶金中心))における400倍の画像からは画像解析ソフト(WinROOF推奨)を使用して二値化画像処理し、視野全体の画素数に占めるフェライト相の画素数の比率からフェライト含有量(%)を測定すること。4本×3視野×1倍率=計12箇所について測定すること。・マクロ試験片(4本)は表面が損傷しないようにし、量研に納入すること。(3) 化学成分分析・図1~3にそれぞれ示す箇所(計3箇所)において溶金部の化学成分分析を表2に則って実施すること。 分析規格は、量研が認めた場合は試験・観察要領書に代替規格を記載し、量研の承認をもって適用可能とする。・分析する元素は、C, Si, Mn, P, S, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Nb, N, Oとする。表2 化学成分分析における分析元素と分析規格分析元素 分析方法(JIS番号)C,S 燃焼-赤外線吸収法(C…G 1211-3:2024,S…G 1215-4:2024)Si モリブドけい酸青吸光光度法(G 1212-2:2023)Mn,Cu,Mo,V,Co,Nb ICP発光分光分析法(G 1258-2:2014)P モリブドりん酸青吸光光度法(G 1214:1998)Ni 沈殿分離EDTA2Na・Zn逆滴定法(G 1216-2:2022)Cr ペルオキソ二硫酸アンモニウム酸化KMnO4滴定法(G 1217:2017)N 不活性ガス融解-熱伝導度法(G 1228-3:2023)O 不活性ガス融解-赤外線吸収法(G 1239:2014)6図1 箱型溶接試験体からの機械試験片採取図※図中の凡例は「BW1」に続く刻印(ID)である。7図2 平板溶接試験体(平板1)からの機械試験片採取図※図中の凡例は刻印(ID)である。図3 平板溶接試験体(平板2)からの機械試験片採取図※図中の凡例は刻印(ID)である。8表3 箱型溶接試験体からの機械試験片刻印(ID) 参照図 納入/試験区分BW1ST1 図6 引張(JIS) 納入BW1ST2 図5 引張(E8・250℃) 納入BW1ST3 図4 引張(A370・室温) 納入BW1ST4 図6 引張(JIS) 納入BW1CT1 図4 引張(A370・室温) 納入BW1CT2 図4 引張(A370・室温) 納入BW1CT3 図4 引張(A370・室温) 納入BW1CT4 図4 引張(A370・室温) 納入BW1ST5 図6 引張(JIS) 納入BW1ST6 図4 引張(A370・室温) 納入BW1ST7 図6 引張(JIS) 納入BW1ST8 図5 引張(E8・250℃) 納入BW1ST9 図6 引張(JIS) 納入BW1SCV1 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1SCV2 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1SCV3 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV1 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV2 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV3 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV4 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV5 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1CCV6 (シャルピー衝撃試験) 試験BW1SKD1 図7 破壊靭性(1インチ) 納入BW1SKD2 図7 破壊靭性(1インチ) 納入BW1SKH1 図7 破壊靭性(1インチ) 納入BW1SKH2 図7 破壊靭性(1インチ) 納入BW1SM1 (マクロ試験) 試験+納入BW1CM1 (マクロ試験) 試験+納入9表4 平板溶接試験体(平板1)からの機械試験片ID表5 平板溶接試験体(平板2)からの機械試験片ID刻印(ID) 略称 納入/試験区分BS1T1 図5 引張(E8・250℃) 納入BS1T2 図4 引張(A370・室温) 納入BS1T3 図6 引張(JIS) 納入BS1T4 図6 引張(JIS) 納入BS1T5 図6 引張(JIS) 納入BS1K1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入BS1K2 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入BS1CV1 (シャルピー衝撃試験) 試験BS1CV2 (シャルピー衝撃試験) 試験BS1CV3 (シャルピー衝撃試験) 試験FW1KD1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入FW1KH1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入FW1CV1 (シャルピー衝撃試験) 試験FW1CV2 (シャルピー衝撃試験) 試験FW1CV3 (シャルピー衝撃試験) 試験FW1M1 (マクロ試験) 試験+納入刻印(ID) 略称 納入/試験区分BS2T1 図5 引張(E8・250℃) 納入BS2T2 図4 引張(A370・室温) 納入BS2T3 図6 引張(JIS) 納入BS2T4 図6 引張(JIS) 納入BS2T5 図6 引張(JIS) 納入BS2K1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入BS2K2 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入BS2CV1 (シャルピー衝撃試験) 試験BS2CV2 (シャルピー衝撃試験) 試験BS2CV3 (シャルピー衝撃試験) 試験FW2KD1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入FW2KH1 図8 破壊靭性(ハーフインチ) 納入FW2CV1 (シャルピー衝撃試験) 試験FW2CV2 (シャルピー衝撃試験) 試験FW2CV3 (シャルピー衝撃試験) 試験FW2M1 (マクロ試験) 試験+納入10図4 室温引張試験用引張試験片(A370タイプ)図5 250℃引張試験用引張試験片(E8タイプ)図6 納入用引張試験片(JISタイプ)11図7 納入用破壊靭性用試験片(1インチ)図8 納入用破壊靭性用試験片(ハーフインチ)以上1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。別紙2二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(た3だし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に4再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第5三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場6合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上
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