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New New 入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167 条の 6 第 1 項及び福島県財務規則(昭和 39 年福島県規則第 1...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
15.10.2024
Deadline Date
16.01.2025
Overview
New New 入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167 条の 6 第 1 項及び福島県財務規則(昭和 39 年福島県規則第 1... 福島県   入札情報は以下の通りです。 件名 New 公示日または更新日 2024 年 10 月 15 日 組織 福島県 取得日 2024 年 10 月 15 日 19:06:31 入札説明書仕様書 公告内容 入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167 条の 6 第 1 項及び福島県財務規則(昭和 39 年福島県規則第 17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和6年10月15日福島県会津地方振興局長 本田 伸雄1 入札に付する事項(1) 買入れをする物品等の名称及び数量令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)ア 塩化ナトリウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 3,520 袋包装単位1t/袋 予定数量 78 袋イ 塩化カルシウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 5,989 袋包装単位1t/袋 予定数量 173袋(2) 買入れをする物品の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間令和6年11月18日~令和7年3月31日(4) 納入場所仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。(2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。(3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていない者であること。(4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び納入期限までに必ず納品する旨の確約書(申請者の登録印により証明を行うこと。)を郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。(1) 提出期限 令和6年10月23日(水) 午後3時00分まで(2) 提出場所 郵便番号965-8501 福島県会津若松市追手町7番5号福島県会津地方振興局出納室電話番号 0242-29-54724 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場所 3に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書の交付は上記で行うほか福島県会津地方振興局ホームページにおいて公開する。イ 期間 令和6年10月15日(火)~令和6年10月31日(木)(2) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年11月1日(金) 午後2時00分イ 場所 福島県会津若松合同庁舎 新館2階大会議室5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し福島県会津地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法入札書には1袋あたりの単価を記入すること。なお、この契約は、入札者が入札書に記載した金額を契約単価とし、代金の支払いは、契約単価に数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により行うこととするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、塩化ナトリウム(25 ㎏/袋、1t/袋)、塩化カルシウム(25 ㎏/袋、1t/袋)の4つの区分それぞれ個別に落札者を決定する。(3) 契約書作成の要否 要(4) その他 詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県会津地方振興局出納室電話番号 0242-29-5472ファクシミリ 0242-29-5499電子メール aizu.suito@pref.fukushima.lg.jp 1入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号。以下「施行令」という。)、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第 17号。以下「財務規則」という。)及び本件物品調達契約に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の公告等の規定に基づき、福島県が発注する物品調達契約に関し、本件入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県会津地方振興局長 本田 伸雄2 入札に付する事項公告に示すとおり。なお、買入れをする物品の仕様等については、別紙仕様書のとおり3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項公告に示すとおり。なお、参加資格制限期間中の者は、請負契約に係る物品の全部又は主要な一部の下請けを行うことは認められていない。4 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、上記3に掲げる必要な資格の確認を受けるため、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(第3号様式。以下「資格確認申請書」という。)に、納入期限までに必ず納品する旨の確約書(申請者の登録印により証明を行うこと。)を添付し、下記5の(1)に示す場所に提出し、当該資格の確認申請をすること。なお、入札参加資格の有無は、条件付一般競争入札参加資格確認通知書(第4号様式)により県から通知するものとする。5 入札書の提出期限等(1) 資格確認申請書の提出期限及び提出場所令和6年 10月 23日(水)午後3時00分まで 福島県会津地方振興局出納室なお、申請書類は郵送を可とする。(2) 入札書及びその添付書類の提出日時及び提出場所令和6年 11月 1日(金)午後2時00分 福島県会津若松合同庁舎新館2階大会議室なお、郵送による入札は、不可とする。(3) 開札の日時及び場所令和6年 11月 1日(金)午後2時00分 福島県会津若松合同庁舎新館2階大会議室26 入札書の提出方法(1) 入札書は、指定の入札書(第5号様式)に必要とする事項を記載し、上記5の(2)に指定する日時及び場所へ提出すること。(2) 入札書には、次の書類を添付しなければならない。ア 条件付一般競争入札参加資格確認通知書(県からの通知)の写しイ 委任状(第 6 号様式) ※代理人が出席し、入札する場合(3) 入札書には、次の事項が記載されていなければならない。ア 入札書には 1袋あたりの単価を記載すること。(単価には配達料、手数料等の一切の諸経費を含めること。)イ 入札による契約は、落札者が入札書に記載した金額を契約単価とし、支払い金額は、契約単価に購入数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をすること。(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。)エ 代理人をして入札する場合の入札書には、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名のほかに当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。)7 入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。8 入札方法及び開札等(1) 開札は、上記5の(3)で指定する日時及び場所で行う。(2) 開札に先立ち、入札者は上記6の(2)で指定する書類確認を受けるものとする。(3) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。(4) 開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札に付すことができるものとする。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。(5) 再度入札に付しても、落札者が決定しない場合、随意契約に係る見積合わせを行うものとする。(6) 初回入札が無効(ただし、下記12の(5)~(7)に該当する場合を除く)となった者は、再度入札に参加できないものとする。(7) 開札時に持参する物ア 開札に立ち会う者の身分証明書(運転免許証等)(必要に応じて提示を求めることがあります。)イ 条件付一般競争入札参加資格確認通知書(第4号様式)の写しウ 再度の入札に使用する印鑑3エ 委任状(第6号様式)(代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る。)オ 予備の入札書用紙(第5号様式)9 入札参加者に要求される事項(1) 入札者は、開札日の前日までの間において提出した書類に関し、福島県会津地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(2) 入札書の提出前に、必ずホームページにて、質問回答の有無を確認すること。10 入札心得(1) 入札者は、仕様書等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第1号様式)により入札説明書に関する部分については福島県会津地方振興局出納室に、仕様書に関する部分については福島県会津若松建設事務所(電話 0242-29-5410、ファクシミリ 0242-29-5413)に令和6年 10月 18日(金)までに説明を求めることができる。質問の回答は、福島県会津地方振興局ホームページに掲載する方法により令和6年10月21日(月)までに行う。(2) 入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とするが、都合のあるときは、この限りではない。(3) 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。(4) 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理をすることができない。(5) 入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。 ア 契約の履行にあたり故意に物品の品質に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者オ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(6) 開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。(7) 開札時刻後において、入札者又はその代理人は、開札場所に入場できない。(8) 入札者又はその代理人は、入札書を一度提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。11 入札の取り止め等入札者が連合(談合)し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。また、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。なお、これらの場合において入札参加者に生じた損害は、入札参加者の負担とする。412 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。(1) 上記3の入札参加資格のない者の提出した入札(2) この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(5) 記名、押印を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。)(6) 金額を訂正した入札(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(8) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(9) 明らかに連合(談合)によると認められる入札13 落札者の決定方法(1) 財務規則の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令第 167条の10第 1項の規定を適用する必要があると認めるときは、最低の価格をもって入札書を提出した者以外の者を、落札者とすることがある。(2) 落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第 167条の2第 1項第8号の規定により随意契約をすることができる。14 契約保証金(1) 落札者は、契約単価に100分の110を乗じて得た額に、更に予定数量を乗じて得た額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2) 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、その納付に代えて担保として財務規則第 169条第1項各号に規定する有価証券を提出することができる。(3) 財務規則第 229条第1項各号(別記1)に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(4) 契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。(5) 契約保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。15 契約書等の作成(1) 凍結抑制剤単価購入契約書(以下「契約書」という。)を作成する場合において、落札者5は、発注者が交付する契約書に記名押印し、発注者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。(2) 契約の確定時期は、地方自治法第 234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3) 落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札を取消すことがある。(4) 落札者の決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が公告に掲げる入札に参加する者に必要な資格に関する事項のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。16 契約条項は、契約書(案)及び財務規則による。17 当該契約に関する事務を担当する部門は、上記5の(1)と同じである。 6別記1福島県財務規則(抜粋)(契約保証金の減免)第229条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。(2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関(次条第2項において「保険会社等」という。)と工事履行保証契約を締結したとき。(4) 過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(6) 1件500万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。(7) から(11)まで (略)(12) 1件の契約金額が500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共団体又は公共的団体で知事が指定するものであるとき。(13) から(18)まで (略)2 (略)7第1号様式(ファクシミリ送信)入札説明書等に関する質問書令和 年 月 日福島県会津地方振興局出納室長 様福島県会津若松建設事務所長 様入札参加者 住 所商号又は名 称 (代表者印省略)代表者職・氏名電話番号 ( - - )ファクシミリ( )案件名令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化ナトリウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 3,520袋包装単位1t/袋 予定数量 78袋・塩化カルシウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 5,989袋包装単位1t/袋 予定数量 173袋質 問 事 項※入札説明書に関する部分については、会津地方振興局出納室長あて、仕様書に関する部分については会津若松建設事務所長あてとすること。(いずれかを二重線で消し込んでください。)8第2号様式入札説明書等に関する回答書令和 年 月 日様福島県会津地方振興局出納室長案件名令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化ナトリウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 3,520袋包装単位1t/袋 予定数量 78袋・塩化カルシウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 5,989袋包装単位1t/袋 予定数量 173袋質 問 事 項回 答 事 項9第3号様式条件付一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様(〒 - )住 所(ふりがな)商号又は名称代表者職・氏名電 話 番 号 ( - - )F A X 番 号 ( - - )(作成担当者職・氏名 )令和6 年 10月 15日付けで公告のありました調達契約に係る入札参加資格の確認を受けたいので、入札参加に必要な資格要件等について下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違なく、かつ、地方自治法施行令第167条の4 第 1 項各号のいずれにも該当していないことを誓約します。記1 参加希望品名令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)入札参加品名に○を付すこと 物品名 包装単位 規格等 予定数量(袋)塩化ナトリウム 25㎏/袋 仕様書のとおり 3,520塩化ナトリウム 1t/袋 仕様書のとおり 78塩化カルシウム 25㎏/袋 仕様書のとおり 5,989塩化カルシウム 1t/袋 仕様書のとおり 1732 物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿 登録番号3 物品購入(修繕)競争入札参加有資格者にかかる参加資格制限の有無有 ・ 無 (いずれか○をつける)4 福島県内の支店又は営業所の名称等 ※申請者の住所が福島県内の場合は記載不要(1)名 称:(2)住 所:(3)電 話 番 号:(4)FAX番号:10第4号様式条件付一般競争入札参加資格確認通知書令和 年 月 日様福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 印先に申請のありました条件付一般競争入札参加資格については、下記のとおり確認したので、お知らせします。記購入等件名及び数量令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化ナトリウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 3,520袋包装単位 1t/袋 予定数量 78袋・塩化カルシウム 包装単位25㎏/袋 予定数量 5,989袋包装単位 1t/袋 予定数量 173袋本公告に係る入札参加資格の 有 無有無入札参加資格がないと認めた理由※1 入札参加資格がないと通知された方は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。2 この確認通知書は、入札書の開札日に入札執行者から入札参加資格を確認するため提示を求められますので、開札日に必ず写しを持参してください。11第5号様式(その1)入 札 書(見 積 書)金 額(税抜)億千百拾万千百拾円品 名 令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化ナトリウム 包装単位 25㎏/袋 予定数量 3,520袋納入期日 令和6年11月18日~令和7年3月31日上記のとおり入札(見積)いたします。令和6年11月1日住 所商号又は名称※1代表者職・氏名 印(代理人氏名 印)福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様※押印を省略する場合のみ余白に記載本件責任者氏名所属部署名連絡先(電話番号)本件事務担当者氏名所属部署名連絡先(電話番号)注)1 入札書として使用する場合は、見積書を二重線で消し込むこと。(見積書として使用する場合は、入札書を二重線で消し込むこと。)2 金額の文字の頭に、¥を付すこと。3 再度入札(見積)の場合は、入札(見積)書の前に「再」と記入すること。4 委任状により委任を受けた者は、代理人名を記載すること。5 ※1において押印を省略する場合にのみ余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。12第5号様式(その2)入 札 書(見 積 書)金 額(税抜)億千百拾万千百拾円品 名 令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化ナトリウム 包装単位 1t/袋 予定数量 78袋納入期日 令和6年11月18日~令和7年3月31日上記のとおり入札(見積)いたします。令和6年11月1日住 所商号又は名称※1代表者職・氏名 印(代理人氏名 印)福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様※押印を省略する場合のみ余白に記載本件責任者氏名所属部署名連絡先(電話番号)本件事務担当者氏名所属部署名連絡先(電話番号)注)1 入札書として使用する場合は、見積書を二重線で消し込むこと。 (見積書として使用する場合は、入札書を二重線で消し込むこと。)2 金額の文字の頭に、¥を付すこと。3 再度入札(見積)の場合は、入札(見積)書の前に「再」と記入すること。4 委任状により委任を受けた者は、代理人名を記載すること。5 ※1において押印を省略する場合にのみ余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。13第5号様式(その3)入 札 書(見 積 書)金 額(税抜)億千百拾万千百拾円品 名 令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化カルシウム 包装単位 25㎏/袋 予定数量 5,989袋納入期日 令和6年11月18日~令和7年3月31日上記のとおり入札(見積)いたします。令和6年11月1日住 所商号又は名称※1代表者職・氏名 印(代理人氏名 印)福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様※押印を省略する場合のみ余白に記載本件責任者氏名所属部署名連絡先(電話番号)本件事務担当者氏名所属部署名連絡先(電話番号)注)1 入札書として使用する場合は、見積書を二重線で消し込むこと。(見積書として使用する場合は、入札書を二重線で消し込むこと。)2 金額の文字の頭に、¥を付すこと。3 再度入札(見積)の場合は、入札(見積)書の前に「再」と記入すること。4 委任状により委任を受けた者は、代理人名を記載すること。5 ※1において押印を省略する場合にのみ余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。14第5号様式(その4)入 札 書(見 積 書)金 額(税抜)億千百拾万千百拾円品 名 令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分)・塩化カルシウム 包装単位 1t/袋 予定数量 173袋納入期日 令和6年11月18日~令和7年3月31日上記のとおり入札(見積)いたします。令和6年11月1日住 所商号又は名称※1代表者職・氏名 印(代理人氏名 印)福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様※押印を省略する場合のみ余白に記載本件責任者氏名所属部署名連絡先(電話番号)本件事務担当者氏名所属部署名連絡先(電話番号)注)1 入札書として使用する場合は、見積書を二重線で消し込むこと。(見積書として使用する場合は、入札書を二重線で消し込むこと。)2 金額の文字の頭に、¥を付すこと。3 再度入札(見積)の場合は、入札(見積)書の前に「再」と記入すること。4 委任状により委任を受けた者は、代理人名を記載すること。5 ※1において押印を省略する場合にのみ余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。15第6号様式委 任 状私は都合により下記の者を代理人と定め下記事項を委任します。記令和6年11月1日に執行される「 令和6年度凍結抑制剤単価購入契約(会津若松建設事務所納入分) 」の入札及び見積に関する一切の権限。令和6年11月1日福島県会津地方振興局長 本田 伸雄 様委任者 住 所商号又は名称代表者職氏名 印受任者 職名又は住所氏 名 印(代理人が出席する場合に必要)※ (押印省略可)16凍結抑制剤単価購入契約書(会津若松建設事務所納入分)(案)物品名、規格品質、単位、予定数量及び契約単価物品名 規格品質 単位 予定数量 契約単価(円)契約期間 令和6年11月18日から令和7年3月31日まで納入場所 仕様書及び発注者の指示による契 約 保 証 金上記物品を購入するについて発注者「 福島県 」を甲とし、受注者「 」を乙として次の条項に定めるところにより契約を締結する。(総則)第1条 乙は、頭書の物品を、頭書の契約単価をもって、甲の指示する期限内に甲の指示する場所に納入しなければならない。2 乙は、甲が指示したときは、頭書の期限内に当該物品を分納することができる。(納入の通知)第2条 乙は、甲が指定した場所に物品を納入したときは、ただちに納品書によりその旨を甲又は甲の指定する者に通知しなければならない。(検査及び引渡し)第3条 甲は、納入の通知を受けたときは、乙に立会を求めて物品の検査を行い、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとする。2 乙が前項の検査に立ち会わないときは、甲は、乙の欠席のまま検査をすることができる。3 甲は、検査をしたときはすみやかにその結果を口頭又は書面により乙に通知するものとする。4 甲は、必要に応じ随時規格品質等の検査を行うものとする。5 前項の検査に要する費用は、乙の負担とする。(不合格品の引取り又は取替え等)第4条 甲が検査の結果不合格と認めた物品については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充をしなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前2条の規定を準用する。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けた時に、乙から甲に移るものとする。2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第6条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その物品の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して物品の修補、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金の減額のいずれか、又は物品の修補、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。(有償延期及び遅延利息)第7条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品の納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入17期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ納入未済相当額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。 (天災地変、不可抗力による無償延期等)第8条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品を納入することができないときは、乙は甲に対し、すみやかにその事由を詳記して、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第11条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。(代金の支払)第9条 乙は、各月毎の納品済数量について、公所毎に納品書及び支払請求書を作成し、翌月の10日までに甲に提出しなければならない。2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に完納物品の代金を支払うものとする。3 前項の支払請求書は、第3条第3項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。4 請求金額は、契約単価に数量を乗じて得た金額(円未満切り捨て)に100分の110(10%は消費税及び地方消費税の額)を乗じて得た金額(円未満切り捨て)とする。(甲の解除権)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が納期内に物品の持込みを終わらないとき。二 乙が納期内に明らかに物品を納入することができないと認められるとき。三 乙が解除を申し出たとき。四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。五 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額18の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。(契約の変更)第12条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約単価を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙が協議して定めるものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第13条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。(談合による損害賠償)第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。(遅延利息等の相殺)第15条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを物品の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。193 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。(予定数量)第16条 この契約の予定数量をこえて購入する場合、又は予定数量に満たない場合であっても、この契約の期間中は同一単価をもって購入できるものとする。(契約外の事項)第17条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決方法)第18条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。上記の契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和6年 月 日甲 住 所 福島県会津若松市追手町7番5号氏 名 福島県福島県会津地方振興局長 本田 伸雄乙 住 所氏 名印印 仕 様 書1 品名及び予定数量別表(1)のとおり2 品質規格別表(2)、別表(3)及び別表(4)のとおり※ なお、品質規格を判定する資料として、試験機関等が発行する品質証明書等を提出すること。3 納入先別表(1)のとおり別表(1) 令和6年度調達の道路用凍結抑制剤の種類及び予定数量等(t) 袋換算数(袋) 場所 箇所数10,000(400袋)10,000(10袋)10,000(400袋)10,000(10袋)※最低発注量は、各事務所発注1回当たりの発注数量とする。 ※予定数量は、会津縦貫北道路及び市町村使用分も含む。 塩化ナトリウム及び塩化カルシウム納入先会津若松市神指町大字南四合字才ノ神494会津若松市湊町大字原字高坂153会津若松市高野町大字中沼字中坂才甲649-1大沼郡会津美里町字外川原甲4340ー1留意点 (1)納品の方法必要の都度、発注者の指示により分納するものとする。その際、納品場所に格納する作業までを含むので、必要な作業員、機材を準備し臨むこと。 (2)空き袋の回収空き袋は回収の必要がないので、単価の積算に含めないこと。 高田車庫25kg/袋若松北IC車庫荷卸し場所の名称蟹川車庫㈲佐藤林業倉庫左記住所購入品目1733,52017388ビニールビニール包装材質1t/袋25kg/袋年度内予定数量包装単位1t/袋塩化ナトリウム塩化カルシウム備考荷卸し場所最低発注量※1(kg/1回当り)品質及び規格4会津若松建設事務所管内(詳細は下表)ビニール 別表(2)のとおり78 78有害物質に関しては、別表(4)に準ずるビニール 150 5,989有害物質に関しては、別表(4)に準ずる 別表(3)のとおり
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