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Title
旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託 旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託 令和6年6月26日指 名 業 者 様三原市長 岡田 吉弘(財務部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
26.06.2024
Deadline Date
27.09.2024
Overview
旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託 旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託 令和6年6月26日指 名 業 者 様三原市長 岡田 吉弘(財務部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約... 広島県三原市   入札情報は以下の通りです。 件名 旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託 種別 役務 入札区分 指名競争入札 公示日または更新日 2024 年 6 月 26 日 組織 広島県三原市 取得日 2024 年 6 月 26 日 19:16:08 仕様書等 公告内容 令和6年6月26日指 名 業 者 様三原市長 岡田 吉弘(財務部契約課)指名競争入札執行通知書(電子入札案件)次のとおり指名競争入札を行いますので、三原市契約規則第24条第2項の規定により通知します。 1 入札に付する事項業務名 : 旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託業務場所 : 三原市久井町和草履行期限 : 令和7年2月13日予定価格 : 金12,175,000円(消費税、地方消費税の額は含まず)なお、この業務には、最低制限価格を設定しています。 2 入札並びに開札日時入札日 : 令和6年7月10日 午前9時00分~午後5時00分令和6年7月11日 午前9時00分~午後4時00分締切開札日 : 令和6年7月12日 午前10時45分開札会場 : 三原市役所本庁舎3階 会議室303※天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合には、入札期日を変更するか、入札を中止することがあります。 3 設計図書に関する質問質問の提出期限 : 令和6年7月3日 午後5時まで(keiyaku@city.mihara.hiroshima.jpにメール送信後、0848-67-6093に直ちに電話連絡してください。)4 入札保証金三原市契約規則第14条第2項により免除とします。 5 契約保証金この業務は、契約保証金を必要とします。 ただし、過去2年間に同種・同等以上の公共の業務を2回以上誠実に履行した実績のある者は契約保証金を免除します。 契約保証金として、契約金額の10分の1以上を納付してください。 ただし、有価証券等の提供又は金融機関の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができます。 なお、金融機関の保証を選択する場合は、保証債務履行請求期限を保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。 6 入札の方法電子入札とします。 入札希望者は、設計図書・入札注意事項等を確認の上、この通知書記載事項及び職員の指示を遵守して、入札書に見積金額を入力して、指定日時に提出して下さい。 (1) 入札書記載金額消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に入力してください。 (2) 入札の回数入札の回数は1回です。 7 入札の無効次の各号に該当する場合は、その入札は無効となります。 (1) 参加資格のない者が入札したとき。 (2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しなかったとき。 (3) 入札が当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者の意思表示であるとき。 (4) 入札者が2以上の入札をしたとき。 (5) 入札者が連合して入札したとき。その他入札に際して不正な行為があったとき。 (6) その他契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 8 落札者の決定(1) 予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を、落札者とします。 ただし、同価の入札があった場合は「電子くじ」で決定します。 (2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とします。 9 契約の締結落札者が契約を締結する期間は、落札通知をした日から5日以内とします。 10 前払金業務委託料が300万円以上の場合、業務委託料の10分の3以内を前払金として請求することができます。 ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する業務とします。 11 その他(1) 郵送による入札はできません。 (2) 契約の履行上やむを得ない場合には、双方協議して設計を変更し、契約金額を変更することがあります。 (3) 設計図書は三原市ホームページ又は財務部契約課で閲覧してください。 (4) 必要に応じて見積書の提出を求める場合があります。 (5) 指名競争入札において、入札者が2者以上ない場合は、開札を中止します。 問い合わせ先 三原市財務部契約課契約係 Tel 0848-67-6093Fax 0848-67-6450 1建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託2.計画施設概要(1) 施設名称 旧久井支所元久井就業構造改善センター元久井公民館元久井集会所(2) 場 所 三原市久井町和草(3) 敷地概要a.敷地面積 約6,000㎡b.地形 計画敷地は概ね平坦、周囲は高低差有りc.都市計画等の指定 都市計画区域外(4) 施設用途 庁舎、集会所 外(5) 計画範囲 旧久井支所、元久井就業構造改善センター、元久井公民館、元久井集会所等、敷地内にある既存建物の解体等に係る設計を行う。 (6) 施設・設計概要表※残置予定の建築物あり番号 1 2 3 4 5 6 7棟名称旧久井支所元久井就業構造改善センター元久井公民館元久井集会所焼却炉棟車庫A 車庫B工事種別 解体 解体 解体 解体 解体 解体 解体延床面積(㎡)1,692 582 691 103 25 54 90建設年 S54 S54 S44 S56 不明 S56 H5構造 RC RC RC RC S S S階数 2 2 2 1 1 1 1貸与資料図面一式(A1判)図面一式(A2判)図面一式(A2判)無し 無し 無し 無し備考予定工事費194,900千円予定工事期間令和7年6月~令和8年3月23.設計与条件(1) 敷地の条件 Ⅰ.2.(3) のとおり(2) 施設の条件a.施設の規模・構造等 Ⅰ.2.(6) のとおり(3) 工事の条件a.予定工事費 Ⅰ.2.(6) のとおりb.予定工事期間 Ⅰ.2.(6) のとおり※週休2日を原則的に想定する。 (4) 設計方針a.目的・旧久井支所及び周辺建物等の敷地内にある既存建物の解体等の設計を行うことを目的とする。 b.設計内容・既存建物(付属建築物、外構を含む)の解体・跡地整備(移設含む:防災無線、戦没者慰霊碑、掲揚ポール、電気の切替、外)・その他、事業に関連する設計c.留意事項・特記仕様書の様式については、広島県の様式(最新版)を準用すること。 なお、主要資材等について、「広島県内」は「三原市内」と書き替える。 ・主な4棟の建物については分離発注が想定されるため、棟ごとに設計図・工事内訳書等を取りまとめること。付属棟や外構その他については、調査職員の指示による。 ・解体設計において、地下埋設物等の撤去の要否について、跡地計画への支障を最小限にとどめるため、詳細に調査を行い関係部署とも協議の上で慎重に計画すること。 ・限られた業務期間内で、手戻りなく、また、迅速な方針決定のもと業務を進めるため、業務着手後速やかに、改修内容及び概算事業費の増減に影響する項目と論点、選択肢を提示し、発注者との十分な協議のもと、目的を明確にして業務を進めること。 ・本業務完了後の工事受注者選定における契約の不調リスクを減らすため、設計の各段階においてコスト管理への配慮を徹底して業務を進めること。 ・設計金額及び予定工期は、Ⅰ.2.(6) に示す予定工事費・予定工事期間に納まる計画とすること。 なお、受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に予定工事費・予定工期に納まった設計図書の納品ができない場合は、損害賠償の請求や契約解除を行うことがあるので留意すること。 ・関係法令の規定や諸基準を遵守した計画とし、工事費縮減のため合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努め、維持管理を含めたコスト抑制及び将来の可変性を重視した設計すること。 ・仮設計画の検討にあたっては、敷地周辺の利用状況、道路幅員、交通規制及び通学路等を調査し、搬出入車両及び重機の規模、運搬距離及び経路等、関係法令、近隣住宅への配慮と実状に応じた計画をすること。 ・工事車両の出入口、駐車場、発生材の仮置き場、足場、工事手順、交通誘導員等の動線等を考慮し、適切な仮設計画を立案し、詳細を図面及び工事費積算に反映すること。 ・仮囲い、防音シート、山留(シートパイル等)、タイヤ洗浄用ハイウォッシャー、敷鉄板、騒音計、振動計、デジタル粉塵計、ノッチタンク、監視カメラ、仮設照明、散水設備、交通誘導員等、敷地及び周辺状況への影響を最小限にとどめるため、必要となる内容を3図面及び工事費積算に見込むこと。仮囲い、交通誘導員等の計画は関係法令及び基準等に従い、遺漏なく確実に計画すること。 ・電気等の各種引込み線及び埋設配管等の切り替え又は廃止、工事後の雨水排水計画、囲障、地下埋設物撤去時の山留計画等の計画を関係法令及び基準等に従い、遺漏なく確実に計画すること。 ・各部分の納まりについて、詳細図を作成し明確に図示すること。 (5) 業務委託の履行期間・契約締結日の翌日から令和7年2月13日(検査期間の9日間を含む。)とする。 (業務完了届の提出予定日は令和7年2月4日)(6) 中間報告・関係者へ進捗内容の報告等を行うため、設計概要等について中間報告を行うこと。 ・報告時期及び内容は契約締結後の協議によるが、次の時期を想定している。 ・概算工事費(工事内容の規模・概算事業費、その他説明資料を含む)令和6年8月末まで(7) 段階的提出物及び提出時期(協議により変更できるものとする)a.期間別業務履行報告書 各月毎(次月7日までに提出)b.廃石綿分析調査及びPCB分析調査結果(速報で可) 令和6年7月16日c.中間報告書 令和6年8月30日d.図面一式(調査職員チェック用) 令和6年11月15日e.図面一式 令和6年12月26日f.積算一式(調査職員チェック用) 令和7年1月25日g.積算一式 令和7年2月6日h.成果品(最終) 令和7年2月13日(8) 委託業務終了後、入札までの予定(参考)a.入札用設計書完成予定日 令和7年3月14日b.入札予定時期 令和7年4月初旬Ⅱ 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(官庁営繕統一基準)(以下「共通仕様書」という。)」による。なお、特記仕様書に明記されていない事項であっても、本設計業務委託の目的達成のために性質上当然必要と思われるものについては、受託者の責任と負担において全て完備しなければならない。 1.特記仕様書の適用特記仕様書に記載された特記事項は、原則すべての項目を適用する。 2.特記仕様書における読替え等共通仕様書中、「検査職員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。 3.設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲・設計業務・建築解体設計に関する標準業務4・電気設備解体設計に関する標準業務・機械設備解体設計に関する標準業務※一般業務の内容には、委託業務の履行にあたり、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易なコスト縮減資料及び各種技術資料を含む。)及び委託業務の対象となる工事の実施に当り法令上必要となる各種の申請に用いる資料の作成及び申請手続き業務(複雑なものを除く。)を含むものとする。 また、工事期間中の仮設計画、外構整備等の設計を含むものとする。 (2) 追加業務の内容及び範囲・積算業務(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積りの徴集、見積検討資料の作成)(棟ごとに工事費を算出すること。)なお、本業務の積算は、次の図面目録に基づく算定方法による。 ・建築解体・電気設備解体・機械設備解体・敷地整備費・関係法令等に基づく必要な各種申請書類の作成及び手続き業務(申請等に係る手数料を含む。)・建築基準法(仮使用申請、工事中における安全上の措置等に関する計画の届出、除却届、公図の取得)、都市計画法(開発許可、29条申請、37条申請)、消防法等の申請手続き業務(各種申請手数料等を含む。)・リサイクル計画書の作成(基本設計、実施設計の各段階において、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。)(各種申請手数料等を含む。)・その他、必要な関係法令及び条例に基づく申請書類の作成及び手続き業務(各種申請手数料等を含む。)・コスト縮減検討報告書の作成業務イニシャル・ランニングコスト縮減、性能向上などコスト縮減の検討報告書の作成・概略工事工程表の作成・住民・議会説明等に必要な資料の作成及び協議等の対応・特別管理産業廃棄物等(廃石綿等、PCBを含む機器類、PCB含有シーリング材、廃油、廃酸・廃アルカリ、フロン・ハロン、イオン化式感知器、六フッ化硫黄ガス、ダイオキシン等)の有害物質の有無についての事前調査結果報告書の作成及び届出手続き業務※書面調査、目視調査及び分析調査の内容を合わせた成果物とすること。 ※工事着手前までに発注者に対し説明を行うこと。 ・工損調査(家屋事前調査)・工事にあたって発注者がするべき手続き等の一覧作成電線・通信線の解約、浄化槽の廃止届、危険物関係の廃止届、備品撤去 など、必要な手続き一覧を作成する。 ・その他当該設計業務に必要な業務(各種補助申請資料の作成、議会説明等)※ 各種申請等において、事前協議及び申請等は受注者が行うこと。また、申請手数料を要する場合、費用は受注者の負担とする。 (3) 特別経費について・廃石綿等の分析調査5・PCBの分析調査・ダイオキシンの分析調査・工損調査4.業務の実施(1) 一般事項a.設計は、提示された設計与条件、既存設計図書、現況調査及び適用基準等に基づき行う。 c.積算は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 d.必要な資格は、一級建築士又は二級建築士とする。 ただし、一級建築士の資格を取得した後3年以上、二級建築士の資格を取得した後8年以上又は大学、高専卒業後8年以上若しくは、高校卒業後10年以上の実務経験を有する者とする。 (2) 適用基準等設計にあたっては、建築基準法その他関係法令並びにこれに基づく条例規則等の規定を適用する。 その他の適用に当っては次の基準を参考にし、特記なき場合は国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 a.共通・建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則・官庁施設の基本的性能基準 ( 最新版 )・官庁施設の企画書及び設計説明書作成要領 ( 最新版 )・官庁施設の環境保全性に関する基準 ( 最新版 )・官庁施設の防犯に関する基準 ( 最新版 )・官庁施設の環境保全性基準 ( 最新版 )・建設業法・建設業法施行令・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令・公共建築工事積算基準 ( 最新版 )・公共建築工事標準単価積算基準 ( 最新版 )・公共建築工事共通費積算基準 ( 最新版 )・建築物解体工事共通仕様書 ( 最新版 )・建設副産物の手引き ( 最新版 )・三原市公共建築物等木材利用促進方針 ( 最新版 )・工損調査等特記仕様書 ( 最新版 )・その他関係する要領、要綱 ( 最新版 )b.建築・建築工事設計図書作成基準 ( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) ( 最新版 )・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) ( 最新版 )・公共建築木造工事標準仕様書 ( 最新版 )6・建築工事監理指針 ( 最新版 )・建築設計基準 ( 最新版 )・建築構造設計基準 ( 最新版 )・構内舗装・排水設計基準 ( 最新版 )・建築工事標準詳細図 ( 最新版 )c.設備・建築設備計画基準 ( 最新版 )・建築設備設計基準 ( 最新版 )・建築設備工事設計図書作成基準 ( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ( 最新版 )・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ( 最新版 )・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ( 最新版 )・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 最新版 )・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ( 最新版 )・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 最新版 )・排水再利用・雨水利用システム計画基準 ( 最新版 )・建築設備耐震設計・施工指針 ( 最新版 )d.積算・公共建築工事積算基準 ( 最新版 )・公共建築工事標準単価積算基準 ( 最新版 )・公共建築数量積算基準 ( 最新版 )・公共建築設備数量積算基準 ( 最新版 )・公共建築工事共通費積算基準 ( 最新版 )・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) ( 最新版 )・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) ( 最新版 )・公共建築工事見積標準書式(建築工事編) ( 最新版 )・公共建築工事見積標準書式(設備工事編) ( 最新版 )(3) 業務計画書業務計画書として、業務工程表及び次の内容を記載した業務組織計画表を、「委任(下請負)承諾願」に添付し提出すること。 a.管理技術者及び照査技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等b.主任担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等(建築、構造、電気及び機械等の分担業務がある場合。)c.担当技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、経験年数等(協力事務所を含む。)d.分担業務の各分野、具体的な業務内容(分担業務がある場合。協力事務所を含む。)e.協力事務所の名称・所在地・登録番号、協力を受ける理由f.緊急連絡先g.その他(4) 貸与資料等・Ⅰ.2.(6) のとおり(※図面がない棟あり)a.既存設計図書等・既存建築物設計図一式(紙ベース)(5) 打合せ及び記録7a.業務着手時に提出する業務計画書に打合せ計画を記載すること。 b.調査職員又は管理技術者が必要と認めたときに打合せを行うこと。 c.受注者は、本業務を円滑に遂行するため、発注者との定期的な打合せ会議(月1回以上)を行うこと。 d.打合せの議事録は電子データ(PDF)とし、所定の場所に打合せ後1週間以内に提出すること。 (6) 引渡し前における成果品の使用等特記仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し受注者がこれに承諾した場合は、履行期間中においても、成果品の全部又は一部を使用することができるものとする。 (7) 成果物の取り扱いについて提出されたCADデータ等については、当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、当該工事における施工図及び完成図の作成、完成後の運営及び維持管理に使用できるものとする。 (8) 業務完了後の協力等次について発注者から要請があった場合、受注者はこれに協力するものとする。 a.質問回答書の作成b.設計図書に疑義が生じた場合c.会計実地検査、工事監査等(9) 地元関係者等への説明、交渉等受注者は、発注者が行う地元関係者等への説明、交渉等の際にこれに協力する。 (10) 設計に際しての基本方針設計に際しては、調査職員と十分な連絡調整を行い、設計条件の明確化を図るものとし、次の点に留意すること。 a.地盤、構造体、仕上げ及び機器の安全性b.施設と周辺環境との調和c.使用上の利便性d.経済性、維持管理の容易性及び各種設備更新時の検討e.工事の安全性及び公衆災害の防止f.条件明示(原則として特記仕様書(施工条件)に記入すること。)g.分別解体の適正化(物品、作業種別、有害物質の有無を明示した処理表を含む仕様書を作成すること。)h.近隣建物・構造物等への配慮(11) 積算に際しての留意事項・工事内訳書の単価について、建設物価・積算資料等の設計月の刊行物を採用し、見積りによる場合は、3社以上の見積りを徴取し金額を比較のうえ、見積額を基に採用する単価を決定すること。なお、見積りを依頼する前には、調査職員に見積り依頼先名簿届を提出し承諾を得ること。 ・数量の拾い出しについて、後で確認できるように拾出図(部位ごと、部屋ごと等、積算数量算出書の根拠)等を提出すること。(実際に拾い出しに使用した図面の写し等、各数量が確認できるもの。簡易な物でも可。)・工事内訳書は、(一財)建築コスト管理システム研究所の内訳書作成システム(RIBC2)による電子データファイルとし、Excelデータと紙データを併せて提出すること。 また、見積単価を採用する場合は同システムによる見積比較ファイルを作成すること。 ・工事内訳書の入力時に、各建物及び各工種等の区分名称の最初に番号を付けること。 8・その他、内訳書の様式、作成方法等については、調査職員の指示によること。 (12) 協力業者(下請け業者)との契約について・協力業者(下請け業者)との契約に当っては、平成31年1月21付け国土交通省告示第98号によって示された構造及び設備の業務報酬基準を参考に、設計品質を確保する上で必要な報酬額で契約するよう努めること。 ・第三者に再委託する場合に、発注者の承諾を得なくてもよい簡易な業務は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く。)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成に限る。 (13) 特別管理産業廃棄物等の調査(廃石綿、PCB、ダイオキシン 他)・書面調査(目視調査を含む。)・分析調査(試料採取による。)【廃石綿等の分析調査】試料採取、分析調査費を含む。 JIS A 1481-1(建材製品中の石綿含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)により判定を行う。 また、含有の場合は含有する層の判定を行う。 【PCBの分析調査】電気設備機器・シーリング材、試料採取、分析調査費を含む。 【ダイオキシンの分析調査】試料採取、分析調査費を含む。 ・上記調査箇所数【廃石綿等の分析検体数】廃石綿含有の疑いがある建材 40検体【PCBの分析検体数】電気設備機器、シーリング材 15検体【ダイオキシンの分析検体数】ダイオキシン類含有分析 1検体有害物質溶出試験(8項目) 1検体・廃石綿等の調査方法にあっては、建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)6.1.3施工調査により実施し、その他の廃棄物等は調査職員と協議の上で実施する。 なお、廃石綿等の調査については、一般建築物石綿含有建材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。 当該建材の石綿含有の有無を判断するため、補修部分等を分析の対象としないこと。 ・調査については、工事費に影響が大きい材料(作業レベル、数量など)を優先して選定し、事前に発注者に確認すること。 ・含有の可能性があるが数量が足りない場合は発注者と協議をすること。分析調査できない場合は、含有見込みとして設計書を作成すること。 (14) 工損調査(家屋事前調査)・工事に影響の可能性がある家屋の事前調査(外部のみ)を行う。 ・本調査業務内容は次のとおりとする。 ・打合せ協議、作業計画作成、現地踏査 1業務・木造建物A 70㎡未満 7棟・木造建物A 70~130㎡ 5棟9・木造建物A 130~200㎡ 4棟・木造建物A 200~300㎡ 1棟・木造建物C 70㎡未満 2棟・木造建物C 70~130㎡ 1棟・非木造建物 イ 200㎡未満 3棟・非木造建物 ハ 200㎡未満 1棟・上記敷地の工作物も調査する。 ・調査等の詳細については、別添「家屋事前調査特記仕様書」による。 (15) その他・設計に伴う設計条件等の整理、法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ等、調査職員は極力協力して業務の遂行に努める。 ・コスト縮減検討報告書は、基本設計及び実施設計の段階ごとに作成すること。また、ライフサイクルコストも考慮に入れたコスト縮減した項目、方法、縮減金額(根拠共)等の説明資料を提出すること。 ・材料、仕様などの名称は、「公共建築工事標準仕様書(最新版)」に基づき記入すること。 ・定例会議の頻度と方法は協議による。方法は現地会議とWeb会議を想定する。 ・木工事で使用する木材の産出地は、原則、広島県産材(可能な範囲で三原市産材)として設計し、図面等に明記すること。 ・期間別業務履行報告書は図面(A3判に縮小したもの)を添付して直接持参し、打合せを行うこと。 ・関係する説明会等に同席し、その内容を設計内容へ反映させること。 ・施工面積(外構工事含む)が3,000㎡以上となる場合、土壌汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を作成し、工事着手30日前までに広島県東部厚生環境事務所環境管理課へ提出すること。 ・工事着手前に、監督員、工事監理者及び施工者等に対し、設計意図、内容の伝達と説明を行う。 ・工事に際して、必要な関係法令に基づく各種申請手続きについて、担当部署と協議の上、手続き方法、手数料等を調査し、結果を整理したものとともに、手続きに必要な資料(添付資料を含む。)を作成して提出すること。 ・工事中、やむを得ず軽微な変更等が生じた場合はその検討に最大限協力し、監督員及び工事監理者等に報告すること。 ・引き渡された成果物に関し、法律に著しく不適合であることや積算が著しく間違っていることなどが判明し、発注者に著しい損害を与えた場合は、受注者に対して損害賠償の請求をすることがある。 ・会計検査及び外部監査の対象となった場合、発注者と共に統括、意匠、構造及び各設備設計担当者が各検査に同席すること。 105.成果物、提出部数等(必要なものに限って作成すること。)(1)設計書成果物 部数 備考・建築解体設計図・建築物概要書・工事区分表・仕様書・仕上表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図(各面)・矩形図・展開図・天井伏図(各階)・平面詳細図・部分詳細図・建具配置図・建具表・構造基準図・構造伏図(各階)・軸組図・構造部材断面表・構造各部断面図・外構図(駐車場・付属建物・広場等を含む。)・総合仮設計画図・建築関係法令チェックリスト・サイン計画図・設計図・什器・備品配置計画図等・建築工事積算書・工事費内訳書・積算数量算出書・内訳書単価根拠資料(見積比較表、見積書、使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資料等)・各種計算・比較検討資料・その他調査職員が必要と認めるもの5部1部1部必要部数A3判製本※棟別金額入り電子データ共11成果物 部数 備考・電気設備解体設計図・仕様書・敷地案内図・工事区分表・配置図(動力・電灯・弱電幹線)・各平面図(動力・電灯・コンセント・弱電・消防設備)(各階)・構内配電線路図・幹線説図・電灯設備図・動力設備図・雷保護設備図・静止形電源設備図・警報(火災報知等)設備図・電気設備設計計算書・昇降機設備設計計算書・電気設備工事積算書・工事費内訳書・積算数量算出書・内訳書単価根拠資料(見積比較表、見積書、使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資料等)・各種計算・比較検討資料・その他調査職員が必要と認めるもの5部1部1部1部必要部数A3判製本※棟別金額入り電子データ共・機械設備解体設計図・仕様書・敷地案内図・配置図・給排水衛生設備配管系統図・平面図(各階)・消火設備系統図・平面図(各階)・排水処理設備図・空調換気設備系統図・平面図(各階)・換気設備系統図・平面図(各階)・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・機械設備設計計算書・機械設備工事積算書・工事費内訳書・積算数量算出書・内訳書単価根拠資料(見積比較表、見積書、使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資5部1部1部A3判製本※棟別金額入り電子データ共12成果物 部数 備考料等)・各種計算・比較検討資料・その他調査職員が必要と認めるもの1部必要部数・外構(駐車場・付属建物)解体設計図・建築物・外構概要書・工事区分表・仕様書・仕上表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・外構図・平面図(付属建物)・断面図・立面図(各面)・矩形図・部分詳細図・建具配置図・建具表・総合仮設計画図・建築関係法令チェックリスト・サイン計画図・設計図5部 A3判製本※棟別・工事積算書・工事費内訳書・積算数量算出書・積算数量拾出図(積算数量算出書の根拠)(実際に拾い出しに使用した図面の写し等、各数量が確認できるもの。)・内訳書単価根拠資料(見積比較表、見積書、使用機器・材料カタログ、コスト縮減検討資料等)・各種計算・比較検討資料・その他調査職員が必要と認めるもの1部1部1部必要部数※棟別金額入り 電子データ※棟別※棟別※棟別・関係法令等に基づく必要な各種申請図書 必要部数 手続きを含む。 付近の公図の取得を含む。 ・土壌汚染対策法 届出書 2部・建設リサイクル計画書 1部・廃石綿含有調査報告書(書面調査)・廃石綿含有調査報告書(分析調査)・PCB含有調査報告書(書面調査)・PCB含有調査報告書(分析調査)・ダイオキシン調査報告書(書面調査)・ダイオキシン調査報告書(分析調査)1部13(注)建築(構造)の成果物は、建築(総合)設計の成果物の中に含めることができる。 成果物は必ず調査職員の指示により製本とする。また、概要版を作成すること。 電子成果品の提出は、ウイルス対策を実施した上で提出すること。ウイルス対策ソフト名を記載すること。 成果物 部数 備考・工損調査 1部・概略工事工程表 1部・コスト縮減検討資料 1部・現況写真及び現地調査資料 1部A4判製本写真及び画像データ共・工事にあたって発注者がするべき手続き等の一覧 1部・各種技術資料 1部・打合せ記録簿1部官公署との設計協議書及び協議記録簿等を含む・電子成果品1部全ての成果物について、電子メディアにて提出・設計図(二つ折り製本)5部A3判を2つ折り※棟別・その他調査職員が必要と認めるもの 必要部数14(2) その他提出を要する事務書類提出を要する事務書類 部数 備考・管理技術者選任(変更)通知書 2部 管理技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を、添付、免許・資格については証する写しをそれぞれ添付のこと。 ・誓約書 2部 管理技術者の兼務制限について・業務工程表 2部・期間別業務履行報告書 毎回2部 期間内に作成した図面を添付のこと。 提出回数は毎月 1 回とすること。 ・委任(下請負)承諾願 2部 業務組織計画表を添付のこと。 ・見積依頼先名簿届 1部 必要に応じて指定様式で提出すること。 ・貸与品借用(返納)書 1部 必要に応じて指定様式で提出すること。 家屋事前調査特記仕様書三原市 都市部 建築課第1章 総 則(趣旨等)第1条 この仕様書は、三原市建築課が公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(昭和61年4月1日付け建設省経整発第22号建設事務次官通達。以下「事務処理要領」という。)第2条第5号に規定する建物等の配置及び現況に関する事前調査をコンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定めるものとし、業務の適正な執行を確保するものとする。 (用語の定義)第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 一 「調査区域」とは、工損調査等を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 二 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有者以外の権利を有するものをいう。 三 「指示」とは、発注者の発議により監督員が受注者に対し、工損調査等の遂行に必要な方針、事項等を示し、原則として書面により行うものとする。 四 「協議」とは、監督員と受注者とが相互の立場で工損調査等の内容又は取り扱い等について合議することをいう。 五 「報告」とは、受注者が工損調査等に係る権利者又は関係者の情報及び業務の進捗状況等を必要に応じて、監督員に報告することをいう。 六 「調査」とは、建物等の現況等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所等での調査をいう。 七 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、費用負担額算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 八 「報告」とは、受注者が工損調査等に係る権利者又は関係者等の情報及び業務の進捗状況等を、必要に応じて監督員に報告することをいう。 九 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む))等での調査をいう。 十 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、費用負担額の算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 (基本的処理方針)第3条 受注者は、工損調査等を実施する場合において、この仕様書及び事務処理要領に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならないものとする。 (業務従事者)第4条 受注者は、主任技術者の管理の下に、工損調査等に従事する者(補助者を除く。)として、その業務に十分な知識と能力を有するものを当てなければならない。 (施行上の義務及び心得)第5条 受注者は、工損調査等の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。 二 工損調査等で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。 三 工損調査等は権利者の財産に関するものであり、損害等の有無の立証及び費用負担額算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 四 権利者から要望等があった場合には、十分その意向を把握して上で、速やかに、監督員に報告し、指示をうけなければならない。 (現地踏査)第6条 受注者は、工損調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 (作業計画の策定)第7条 受注者は、工損調査等を着手するに当たっては、この仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。 2 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 (監督員の指示等)第8条 受注者は、工損調査等の実地に先立ち、主任技術者を立ち会わせたうえ監督員から業務の実地について必要な指示を受けるものとする。 2 受注者は、工損調査等の実地にあたりこの仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義があるときは、監督員と協議するものとする。 (支給材料等)第9条 受注者は、工損調査等実地するに当たり必要な図面その他の資料を支給材料として使用する場合には、発注者から貸与又は交付を受けるものとする。 2 建物登記簿等の閲覧又は謄本の交付を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。 3 支給材料の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、支給材料の引渡しは、支給材料引渡通知書(様式第1号)により行うものとする。 4 受注者は、前項の支給材料を受領したときは、支給材料受領書(様式第2号)を監督員提出するものとする。 5 受注者は、工損調査等が完了したときは、ただちに支給材料を返納するとともに支給材料精算書(様式第3号)及び支給材料返納書(様式第4号)を監督員に提出するものとする。 (立ち入り及び立会い)第10条 受注者は、工損調査等のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。 2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間をあらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、 監督員に報告し、指示を受けるものとする。 3 受注者は、工損調査等を行うため建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする(身分証明書の携帯)第11条 受注者は、発注から工損調査等に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。 2 工損調査等に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項より交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。 3 受注者は、工損調査等が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。 (算定資料)第12条 受注者は、損害等が生じた建物等の費用負担額等の算定にあたっては、発注者が定める費用負担単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない費用負担単価等については、監督員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。 (監督員への進捗状況の報告)第13条 受注者は、監督員から工損調査等の進捗状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。 2 受注者は、前項の進捗状況の報告に主任技術者を立ち会わせるものとする。 (成果品の一部提出)第14条 受注者は、工損調査等の実地期間中であっても、監督員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。 2 受注者は、前項で提出した成果品について監督員が審査を行うときは、主任技術者を立ち会わせるものとする。 (成果品)第15条 受注者は、第3章(工損の調査)及び第4章(費用負担の説明)において作成した調査書、積算書又は説明記録簿を成果品として提出するものとする。 2 成果品は、次の各号により作成するものとする。 一 工損調査等の区分及び内容ごとに整理し、編集する。 二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。 三 目次及び頁を付す。 四 容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。 3 成果品の提出部数、正副各1部とする。 4 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査表の原簿を約款第40条第2項に定めるかし担保の期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。 (検 査)第16条 受注者は、検査員が工損調査等の完了検査を行うときは、主任技術者を立ち会わせるものとする。 2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従うものとする。 第2章 工損の調査第1節 調 査(調 査)第17条 調査は、事務処理要項第2条第5号の建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)と同第4条の損害等が生じた建物等の調査(以下「事後調査」という。)に区分して行うものとする。この度は,事前調査のみ実施するものとする。 (事前調査における一般的事項)第18条 事前調査の実地にあたっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。 一 建物の敷地ごとに建物等(主なる工作物)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測する間取り平面及び立面この場合の計測の単位は、用地調査等共通仕様書第2章第2節「数量等の処理」の各規定を準用する。 三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。 四 その他調査書の作成に必要な事項(事前調査における損傷調査)第19条 受注者は、前条の一般的事項の調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。 一 基 礎二 軸 部三 外 壁四 屋 根五 外 構六 沈 下2 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定め併させて計測を行う。 二 コンクリート布基礎等に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。 三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。 3 軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは次の調査を行うものとする。 一 原則として、可視部分すべての傾斜の程度を傾斜計で測定する。ただし,困難な場合は当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所以上を計測する。 二 柱の傾斜の計測位置は直交する二方向床(敷居)から1メートルの高さの点とする。 三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。 4 閉口部(建具等)に建付不良が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所程度とし、全体で5箇所程度を計測する。 二 測定箇所は、柱又は窓枠と建付との隙間との最大値の点とする。 三 建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。 5 外壁に亀裂等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。 6 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は破損等が発生しているときは、当該建物お屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする。 一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。 二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂等の幅についてはミリメートルとする。 7 外部に設置している水廻り(浴槽、台所、洗面所等)亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剃離、目次切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。 二 給水、排水等の配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況等を調査する。 8 外構(テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、堀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が生じているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。 この場合において,必要に応じ、当該工作物の平面図、立体図を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。 (写真撮影)第20条 前条に揚げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の各号より写真撮影するものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。 一 カラーフィルム又は修正,書き込み,削除等の防止措置がされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。)を使用する。 二 撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明治した黒板等と同時に撮影する。 (1) 調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名(2) 損傷名及び損傷の程度(計測)(3) 撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所第2節 調査書等の作成(事前調査書等の作成)第22条 受注者は、事前調査を行ったときは、次の各号の事前調査書及び図面を作成するものとする。 一 調査区域位置図二 調査区域平面図三 建物等調査一覧表(様式第5号)四 建物等調査表(平面図・立面図等) (様式第6号)五 損傷調査書六 写真集 (様式第8号)(事前調査書及び図面)第23条 受注者は、前条の事前調査書及び図面を次の各号により作成するものとする。 一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。 二 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。 (1) 調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。 三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物について調査番号、建物番号、(同一所有者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。 四 建物等調査図(平面図、立面図)は、第18条及び第19条の事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。 (1) 建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。 (2) 建物立面図は、100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。 (3)その他の調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。 (4)工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。 五 損傷調査書は、第18条及び第19条の事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者名、建物の概要、名称(室名)、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事前調査欄に損傷名(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。 六 写真は、撮影したものをカラーサービス判で焼付し、様式第4号に所定の記載を行ったうえでファイルする。 七 修正,書き込み,削除等の防止措置がされたSDカード(デジタルカメラ対応改ざん防止メディアを使用する場合に限る。)を使用した場合は,記録したSDカードも併せて提出する。 第3章 履 行 期 間(履行期間)第24条 業務期間 契約締結日の翌日から令和7年2月13日までとする。 様式第1号支給材料引渡通知書年 月 日受注者 住所氏名 様住所氏名 ○印下記のとおり支給材料を引き渡します。 注1 支給材料の交付又は貸与の区分を備考欄に記入する。 2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4版縦とする。 業務名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位 数 量 備 考様式第2号支給材料受領書年 月 日様受注者 住所氏名 ○印下記の通り支給材料を受領しました。 注1 支給材料の交付又は貸与の区分を備考欄に記入する。 2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4版縦とする。 業務名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位 数 量 備 考様式第3号支給材料精算書年 月 日様受注者 住所氏名 ○印下記の通り支給材料を清算します。 注1 用紙の大きさは,日本工業規格A列4版縦とする。 業務名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位数 量備 考様式第4号支給材料返納書年 月 日様受注者 住所氏名 ○印下記の通り支給材料を返納します。 注1 支給材料の交付又は貸与の区分を備考欄に記入する。 2 用紙の大きさは,日本工業規格A列4版縦とする。 業務名 契約年月日 年 月 日品 目 規 格 単 位 数 量 備 考様式第5号建物等調査一覧表注 余白の大きさは、日本工業規格A版4横とする。 工 区 工 期事 前 調査調査年月日年 月 日担 当者工 事 担 当課事後 調査調査年月日年月日担 当者工事名 受注者受注者印 受注者 印調査番号建物番号建物等所在地建物等所有者建物等の概要用途経過年数延べ面積事前調査申出年月日調査年月日申出に対する調査結 果応急復旧の 有無事後調査費 用 負 担の 要 否備考損傷の有無損傷の概要損傷の有 無損傷の概要様式第6号建物等調査表(平面図、立面図等)注 用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列3横とする。 調査番号 建物番号所有者工種 建物の概要事前調査 事後調査基礎屋根外壁内壁天井床 経過年数用途事前調査調査年月日 年 月 日受注者事後調査調査年月日 年 月 日受注者様式第7号損 傷 調 査 書注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4横とする。 調査番号建物番号建物等所在地事 前 調 査調査年月日年 月 日確認年月日年 月 日所 有 者住 所氏 名占有 者 氏名受注者所有者事 後 調 査調査年月日年 月 日確認年月日年 月 日受注者所有者名 称(室 名)事 前 調 査 事 後 調 査各部仕上材 写真番号 損傷の状況 備考 写真番号 損傷の状況 備考様式第8号注 撮影番号の記入は、事前調査の場合は上段、事後調査の場合は、下段とする。 (写真貼付)撮影番号 撮影対象箇所及び損傷名 撮影番号 撮影対象箇所及び損傷名 撮影番号 撮影対象箇所及び損傷名※出典 国土地理院 ※出典 国土地理院当該敷地元久井集会所元久井就業構造改善センター旧久井支所元久井公民館対象施設(三原市久井町和草)縮 尺図 面名 称図 面番 号課長 設計 校閲三原市港町3丁目5番1号 TEL(0 8 4 8)6 4 - 2 1 1 1三 原 市 役 所係長01付近見取り図・配置図A - 0 1日 付備 考旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託業 務 名付近見取り図航空写真N oS c a l e付近見取り図 N oS c a l e 航空写真 N oS c a l eN N縮 尺図 面名 称図 面番 号課長 設計 校閲三原市港町3丁目5番1号 TEL(0 8 4 8)6 4 - 2 1 1 1三 原 市 役 所係長日 付備 考旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託業 務 名N oS c a l eA - 0 2業務対象建物 写真2.元久井就業構造改善センター 1.旧久井支所3.元久井公民館 4.元久井集会所5.焼却炉棟 6.車庫A 7.車庫B業 務 名 称[工 事 概 要]三原市久井町和草《業務予算内訳》設 計 金 額¥ (税込み)旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託〈 内 訳 〉参考数量書用 途 , 構 造 , 面 積庁舎 外, 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造, 計3,520㎡業 務 範 囲 解体設計一式別 途 業 務 無 し履 行 期 限 契約締結日の翌日から令和7年2月13日までを工期とする。 一 般 事 項区 分 金額 摘要業 務 価 格消 費 税 額設 計 金 額符号 名 称 材質 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要旧久井支所及び周辺建物等解体設計業務委託A 設計業務価格Ⅰ 解体等設計ⅰ旧久井支所庁舎(跡地整備含む) 1 式ⅱ元久井就業構造改善センター 1 式ⅲ元久井公民館 1 式ⅳ元久井集会所(※既存図面無し) 1 式ⅴ付属棟(車庫A・B、焼却炉棟)(※既存図面無し) 1 式Ⅱ 工損調査 1 式小 計B 消費税等相当額 1 式合 計符号 名 称 材質 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要A 設計業務Ⅰ 解体等設計ⅰ旧久井支所庁舎(跡地整備含む)1 直接人件費 1 式2 諸経費 1 式 3 技術料等経費 1 式 4 特別経費 1 式 小 計 ⅱ元久井就業構造改善センター1 直接人件費 1 式2 諸経費 1 式 3 技術料等経費 1 式 4 特別経費 1 式 小 計 符号 名 称 材質 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要ⅲ元久井公民館1 直接人件費 1 式2 諸経費 1 式 3 技術料等経費 1 式 4 特別経費 1 式 小 計 ⅳ元久井集会所(※既存図面無し)1 直接人件費 1 式2 諸経費 1 式 3 技術料等経費 1 式 4 特別経費 1 式 小 計 符号 名 称 材質 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要ⅴ付属棟(車庫A・B、焼却炉棟)(※既存図面無し)1 直接人件費 1 式2 諸経費 1 式 3 技術料等経費 1 式 4 特別経費 1 式 小 計 符号 名 称 材質 形状寸法 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 工損調査1 直接人件費事前調査・木造建物A 外部のみ 70㎡未満 7 棟事前調査・木造建物A 外部のみ 70㎡以上130㎡未満 5 棟事前調査・木造建物A 外部のみ 130㎡以上200㎡未満 4 棟事前調査・木造建物A 外部のみ 200㎡以上300㎡未満 1 棟事前調査・木造建物C 外部のみ 70㎡未満 2 棟事前調査・木造建物C 外部のみ 70㎡以上130㎡未満 1 棟事前調査・非木造建物イ 外部のみ 200㎡未満 3 棟事前調査・非木造建物ハ 外部のみ 200㎡未満 1 棟小 計 24 棟2 直接経費 材料費等 1 式3 その他原価 1 式4 一般管理費計 1 式
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