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Title

入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕) 入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕) 参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公告令和6年6月7日佐賀県県土整備部 杵藤土木事務所長次のとおり、参加意思確認書の...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
06.06.2024
Deadline Date
08.09.2024
Overview
入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕) 入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕) 参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公告令和6年6月7日佐賀県県土整備部 杵藤土木事務所長次のとおり、参加意思確認書の... 佐賀県   入札情報は以下の通りです。 件名 入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕) 種別 工事 公示日または更新日 2024 年 6 月 6 日 組織 佐賀県 取得日 2024 年 6 月 7 日 19:10:29 公告内容 参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公告令和6年6月7日佐賀県県土整備部 杵藤土木事務所長次のとおり、参加意思確認書の提出を公募します。1. 公募の主旨本件は、杵藤土木事務所が管理する入江川排水機場及び浦田川排水機場の監視操作制御設備(以下「当該設備」という。)の修繕工事に関する公告である。本工事は、当該設備の「機能・性能」を回復するためのものであるが、単に機器の更新を行うだけのものではなく、更新後に故障が生じた際の原因究明や対策の立案等を含むものである。また、本工事の工事目的を達成するためには、当該設備の「機能・性能」を定めた仕様書等に基づき、設計・製作・更新を行わなければならないが、それには工事契約の受注者(以下「受注者等」という。)が独自に管理し保有している技術ノウハウ(以下「ノウハウ」という。)が必要である。当該設備は各メーカのノウハウによって全体システムが構成されており、たとえ一部のシステム構成機器を修繕や更新する場合でもシステム全体の熟知が必要となることから、本工事の実施にあたり、受注者等以外で3.の応募要件を満たし、本工事の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。なお、3.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本工事に必要な要件を有している者等を本工事受注予定者として契約手続きに移行することとし、3.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、本工事に必要な要件を有している者等と当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請し、企画競争方式で本工事受注予定者を決定し、契約手続きへ移行する。2. 工事の概要(1)工事件名入江川排水機場他 河川メンテナンス工事(操作盤修繕)(2)工事箇所嬉野市塩田町久間他(3)工事内容本工事は、杵藤土木事務所が管理する入江川排水機場及び浦田川排水機場の監視操作制御設備の機能保全を目的として修繕を行うものである。主な工事内容は以下のとおりである。入江川排水機場 監視操作制御設備修繕 一式・機側操作盤(No.3・4) N=2基浦田川排水機場 監視操作制御設備修繕 一式・機側操作盤(No.1・2) N=2基(4) 工期末 令和7年3月14日(5) 概算金額 48百万円程度3. 応募要件参加意思確認書の提出者に対する要件は次のとおりとする。(1)基本的要件1)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和 28 年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、「機械器具設置工事A級」の入札参加資格の決定(公告日時点)を受けていること。2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。3)本工事の開札の日までに、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、当該工事の入札参加資格の決定を受けている者を除く。4)本工事の参加意思確認書の提出期限日の 6 か月前から開札の日までの間に、金融機関等において、不渡り手形等を出していないこと。5)本工事の参加意思確認書の提出期限日から開札の日までの間に、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。6)佐賀県における機械器具設置工事のうち、平成31年4月1日以降に完成した工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定通知書の評定点の平均が65点以上であること。7)参加意思を表明しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他企画提案の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合8)九州内に建設業法第3条に規定する本店、支店又は営業所を有する建設業者であること。9)佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。「佐賀県暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表する者をいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人10)参加意思確認書の提出を求める公告に関する説明書(以下「公告に関する説明書」という)の交付を直接受けた者であること。(2)恒常的な雇用関係に関する要件・配置予定の主任(監理)技術者については、参加意思表明する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。・配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は企画提案に参加できないことがある。また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は企画提案に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」2)「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」3)「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」4)「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)」(3)技術力に関する要件・本工事に係る検査及び試験に関する自らの組織体制を証明できること。・本工事完成後の発注者からの修繕に関する問合せに対応可能な組織体制が整備されていること。なお、本工事では以上を踏まえて以下のア)かつイ)の体制を有する者であることを確認する。ア)揚排水ポンプ設備について、JIS 及び機械工事施工管理基準(案)に基づいた材料、機器等の品質管理、施工時の各段階において品質の検査を実施できる体制イ)揚排水ポンプ設備について、機器の経年劣化や故障及び不具合等を修繕するにあたり、修繕内容・修繕方法の提案や必要期間に関する問合せに対応できる体制(4)実績に関する要件・平成21年度以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した、以下のア)又はイ)の要件を満たす工事の施工実績を有する者であることを確認する。 (受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)ア)1台当たり吐出量1.0m3/s以上の揚排水ポンプ設備を製作し据付した工事イ)1台当たり吐出量1.0m3/s以上の揚排水ポンプ設備を修繕(改造及び更新を含む)した工事なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器である主ポンプ設備の製作を行い、設備全体を施工した場合とする。但し、共同企業体にあっては、構成員のいずれか1社が上記同種工事の実績を有していればよい。なお、当該実績が佐賀県の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。(5)業務執行体制に関する要件・以下のア)からウ)の基準を満たした工事の経験を有する技術者を主任(監理)技術者として配置できること。また、その実績に関する要件に掲げる工事経験を有するものであることを確認する。但し、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。ア)建設業法第7条第2号イからハ又は第15条第2号イからハに掲げる者であること。イ)平成21年度以降に元請けの技術者として、工場製作の配置予定技術者は、以下の①又は②に掲げる工事の工場製作の経験を有する者であり、据付工事現場の配置予定技術者は、以下の①又は②に掲げる工事の据付工事現場の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)①1台当たり吐出量1.0m3/s以上の揚排水ポンプ設備を製作し据付した工事②1台当たり吐出量1.0m3/s以上の揚排水ポンプ設備を修繕(改造及び更新を含む)した工事なお、「製作し据付した」とは自社工場でポンプ設備全体のシステム設計及び主要機器である主ポンプ設備の製作を行い、設備全体を施工した場合とする。但し、1人の監理(主任)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。(工場製作と据付工事現場で配置予定技術者を交代する場合は、工場製作の技術者は同種工事の工場製作の経験を、据付工事現場の技術者は同種工事の据付工事現場の経験を有していればよい。)なお、当該実績が佐賀県の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。4.手続き等(1)公告に関する説明書の交付期間、場所及び方法1)交付期間:令和6年6月7日(金)から令和6年7月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。2)交付場所:〒843−0023 佐賀県武雄市武雄町昭和265佐賀県杵藤土木事務所 総務課工事契約担当電 話 : 0954−22−4231FAX : 0954−23−97643)交付方法:交付場所にて交付する。郵送による交付を希望する場合は、郵送料を別に必要とする。電送(ファクシミリ)等による交付は行わない。(2)参加意思確認書及びその他提出資料の提出期限、場所及び方法1)参加意思確認書及び、その他提出資料(様式−1以外)下記の期間、下記の受付場所に郵送(書留などの配達記録が残る方法によること。)若しくは持参すること。<受付期間>令和6年6月10日(月)から令和6年7月4日(木)まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで。<受付場所>〒843−0023 佐賀県武雄市武雄町昭和265佐賀県杵藤土木事務所 総務課工事契約担当電 話 : 0954−22−4231FAX : 0954−23−97645.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)2)に同じ。(3)当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出期限は、令和 6年 7月 24 日(水)17時00分までを予定している。また、提案された企画提案書について確認の必要が生じた場合は、ヒアリングを実施するものとする。(4)佐賀県における機械器具設置工事A級に係る入札参加資格の認定を受けていない場合も4.(2)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。(5)詳細は「公告に関する説明書」による。
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