Tender Details
Title
令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(PDF : 105KB) 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(PDF : 105KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月24日分任支出負担行為担当官北陸農政局土地改良技術事務所長 宇野 弘1一般...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
24.05.2024
Deadline Date
25.08.2024
Overview
令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(PDF : 105KB) 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(PDF : 105KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月24日分任支出負担行為担当官北陸農政局土地改良技術事務所長 宇野 弘1一般... 農林水産省北陸農政局  石川県金沢市 入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(PDF : 105KB) 公示日または更新日 2024 年 5 月 24 日 組織 石川県金沢市 取得日 2024 年 5 月 24 日 19:23:58 特別仕様書(PDF : 560KB) 公告内容 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月24日分任支出負担行為担当官北陸農政局土地改良技術事務所長 宇野 弘1一般競争入札に付する事項:役務の提供等(1) 調 達 件 名 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務(2) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契 約 期 間 契約締結日から令和7年3月31日まで(4) 履 行 場 所 仕様書による。(5) 入 札 方 法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、仕様書に記載する作業に関する経費等に要する一切の諸経費を含めた総価を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 電子調達システムの利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により申出のうえ、紙入札によることができる。電子調達システム:https://www.p-portal.go.jp/2競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている「東海・北陸」地域の競争参加有資格者であること。(3) 証明書等の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3入札書の提出場所等(1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒921-8507 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎4階北陸農政局土地改良技術事務所庶務課経理係 電話076-292-7900(2) 入札説明書の交付方法入札説明書は、電子調達システム又は電子メールにより令和6年5月24日から令和6年6月7日までの9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く。)の間に交付する。なお、電子メールによる交付を希望する場合は、上記3(1)あてに電話連絡すること。また、郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒(規格を角型2号(240 mm×332mm)とする。)に、250円切手(定形外封筒250g 以内)を貼付したものを同封すること。(3) 証明書等の提出期限及び提出場所令和6年6月12日17時00分までに電子調達システムによる送信又は上記3の(1)あて電子メール若しくは郵送等(書留郵便等の送信過程が記録されるものに限る。)により提出すること。(4) 入札書の提出期限令和6年6月19日17時00分までに電子調達システムによる送信、紙入札による郵送(書留郵便に限る。)又は下記3の(5)の開札日時に持参すること。(5) 開札日時及び場所令和6年6月20日10時00分 金沢新神田合同庁舎4階北陸農政局土地改良技術事務所会議室4その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、証明書等を上記3の(3)の期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び北陸農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否要(6) 落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表することなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 令和6年度排水ポンプ車等点検・管理業務特 別 仕 様 書北陸農政局 土地改良技術事務所1第1章 総 則第1-1条(適用範囲)この特別仕様書(以下、「本仕様書」という。)は、北陸農政局土地改良技術事務所が保有する排水ポンプ車等の点検・管理業務(以下、「本業務」という。)に適用する。疑義、守秘義務、提出書類、提出図書、業務履行写真、設計図書の変更等、監督職員による確認等及び完成検査については、別添-1(以下、本仕様書及び別添-1を以て「本仕様書等」という。)に示すとおりとする。第1-2条 (目的)本業務は、排水ポンプ車等(排水作業のための機械及び車両)を常時稼働可能な状態に維持することを目的として、その点検業務及び操作訓練を行うものである。・点検業務及び操作訓練点検業務及び操作訓練は、排水ポンプ車等を災害発生時に確実に機能発揮できるよう点検を行い、異常の有無を確認し、機能維持及び操作の習熟を図るものである。第1-3条 (業務概要)1.対象範囲本業務の作業数量は別紙「数量表」のとおりである。本業務の対象機械における標準仕様は以下の表に示す。対象機械 積載設備・機器 総重量 保管場所 備考排水ポンプ車・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×5台)・発動発電機 125kVA・バルーン式投光器等照明機器・操作制御盤・排水ホース・その他付属装置及び付属品8,000kg未満 北陸農政局土地改良技術事務所格納庫道路交通法施行令第13条第1項第7 号に基づく緊急自動車排水ポンプパッケージ10㎥/min・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×2台)・操作制御盤・排水ホース・その他付属装置及び付属品約915kg 同上排水ポンプパッケージ5㎥/min・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×1台)・操作制御盤・排水ホース・その他付属装置及び付属品約630kg 同上22.業務内容(1)点検業務1)点検は、排水ポンプ車等の信頼性確保、機械の機能維持を目的として、各種装置の点検、作動確認及び操作の習熟を行うものである。各機械の点検内容及び実施予定場所は別紙-1に基づく。点検項目等は別添の点検記録表-1~4により点検を行い、不具合を発見した場合は点検記録表-5へ記載する。点検記録表については点検後に監督職員に提出し、不具合等の対応については監督職員と協議するものとする。2)点検の実施時期及び回数は、次のとおり予定しているが、具体的な点検実施日は、監督職員との協議によるものとする。対象機械実 施 時 期 (月) 点検回数6 7 8 9 10 11 12 1 2 3排水ポンプ車 〇 〇 ○ 3排水ポンプパッケージ ○ 13)受注者が行った点検にて修繕・整備の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。4)車両の運転操作前には、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を行うものとする。(2)操作訓練1)北陸農政局土地改良技術事務所格納庫(石川県金沢市新保本1丁目451番地1)にて土地改良技術事務所職員等に対して、排水ポンプ車等の運転操作に係る訓練を実施する。2)開催回数は1回とし、開催時期は7月を予定しているが、具体的な実施日は監督職員と協議の上決定する。3)操作訓練における作業内容は排水ポンプ車等の出動に係る一連の作業を想定しているが、詳細については、監督職員と協議の上決定する。4)受注者は、操作訓練による出動にあたり必要な作業員数を確保することとし、やむを得ず作業人数を確保出来ない場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、監督職員の指示に従うものとする。5)受注者の判断で作業員を追加した場合は設計図書の変更の対象としない。6)受注者及び監督職員は操作訓練に出動した作業員の作業開始時刻及び作業終了時刻を記録することとし、その作業実績に合わせて設計図書の変更を行う場合がある。なお、作業開始時刻とは、監督職員が指示した場所に集合した時刻とし、作業終了時刻とは、監督職員が指示した作業を終え、設備の後片づけが了した時刻とする。7)車両の運転操作前には、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を行うものとする。8)監督職員が契約期間中に実施することが困難と判断した場合、操作訓練を行わ3ない場合がある。操作訓練未実施の場合は、設計図書の変更対象とする。(3)業務打合せ業務打合せは、業務計画書作成時、業務報告書作成時の計2回を計上しており、現場責任者又は監督職員から承諾を得た者が立ち会うものとする。また、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者は、打合せ記録簿を作成し、打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。なお、業務計画書作成時の打合せ時には、受注者が排水ポンプ車等の車両機能や操作方法を事前に確認及び習熟できるよう、監督職員は受注者に対し運転操作ができる機会を設けることとする。(4)貸与資料貸与資料は、次のとおりである。分 類 貸 与 資 料 数 量報告書 排水ポンプ車(30m3/min級)取扱説明書 1部同上 令和2年度排水ポンプ車等点検・管理業務点検報告書1部同上 令和3年度排水ポンプ車等点検・管理業務点検報告書1部同上 令和4年度排水ポンプ車等点検・管理業務点検報告書1部同上 令和5年度排水ポンプ車等点検・管理業務点検報告書1部資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。第2章 報告書の提出1.本業務の履行にあたっては、業務計画書を作成し、速やかに監督職員に提出すること。また、内容に変更が生じた場合はその都度監督職員に提出すること。なお、業務計画書の内容は次のとおりとし、現場責任者を選任する場合は業務履行体制表に記載するものとする。(1)業務概要(2)業務実施要領(3)計画作業工程表(4)業務履行体制表(5)緊急連絡体制表(6)安全管理(7)その他監督職員が指示したもの2.点検業務が完了したときは、点検記録表-1~4及び点検状況が確認できる写真を提出すること。また、操作訓練が完了したときは点検記録表-1~3及び写真を提出すること。43.業務の履行中、不具合箇所及び修理必要箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告を行い、点検記録表-5を提出すること。4.監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。ただし、設計図書の変更の対象としない。5.上記資料を業務完了時に以下のとおり提出するものとする。 (1)成果物の電子媒体(CD-R等) 正副2部(2)成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)第3章 自動車保険1.発注者は次に定める内容に基づき自動車保険に加入済みである。契約者名は北陸農政局土地改良技術事務所長である。対 象 機 械 保険の種類 保険金額 備 考排水ポンプ車対人賠償 無制限免責なし対物賠償 無制限人身傷害 無制限車両保険 現在価値第4章 安全管理1.受注者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払うものとする。2.受注者は、緊急自動車の安全な運転を確保するため、発注者主催の交通安全講習会に参加すること。3.受注者は、交通安全や労働安全などに関する自社等で主催する講習会を1回以上実施し、監督職員に実施内容を報告すること。4.供用中の公共道路上で行う作業にあたって、発注者による道路管理者及び所轄警察署との打合せの結果により安全対策が必要となった場合は監督職員が指示することとし、設計図書の変更の対象とする。5.受注者は、業務履行箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。第5章 事故報告1.受注者は、本業務の遂行中に事故が発生した場合には直ちに監督職員に報告するとともに、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるものとする。また、監督職員が指示する様式(臨機の措置等報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。第6章 車両のき損1.受注者は、排水ポンプ車を亡失し又はき損したときは、直ちにその事実及び事由について監督職員に報告するとともに、詳細な報告書を契約担当官に提出して、その後の指示を受けなければならない。52.前項の亡失し又はき損が受注者の責任に帰すべき事由によるときは、契約担当官の指示に従い速やかに修理し又はその損害を賠償しなければならない。3.災害その他不可抗力によって排水ポンプ車に損害が生じたときは、その損害について協議して決定するものとする。4.受注者は、排水ポンプ車により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。第7章 その他1.排水ポンプ車等の燃料を給油する場合は、監督職員の指示に従うこと。2.法令で定められた車両の検査等(継続検査及び定期点検整備)は発注者が行うものとし、本業務の対象外とする。3.排水ポンプパッケージの点検業務及び操作訓練において必要な発動発電機は、貸与するものとする。4.監督職員が排水ポンプ車等の修繕・整備の実施を指示する場合がある。なお、監督職員の指示により受注者において実施した修繕・整備については設計図書の変更の対象とする。5.受注者は労災保険に加入すること。なお、労災保険成立証明又は成立済労働保険申告書の写しを監督職員に提出すること。6.排水ポンプ車等の災害用資機材について、管理替え等が生じた場合は点検業務数量を変更する場合がある。なお、業務数量に変更が生じた場合は設計図書の変更の対象とする。7.本仕様書等に明記されていない事項、又は不明、疑義を生じたときは監督職員と受注者で協議して定めるものとする。別紙-1 点検内容及び実施予定場所機 械 名 項 目 作業内容 実施予定場所 備 考排水ポンプ車 点検①排水ポンプ車操作点検記録表(点検記録表-3)に基づき点検を実施する。②装備している排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。(点検記録表-4)③車両の運行前点検(日常点検)を実施する。(点検記録表-2)④車両は 10km以上/1回当たりの走行を実施する。(点検記録表-1)北陸農政局土地改良技術事務所格納庫①運転資格:中型運転免許必要②ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:5台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台排水ポンプパッケージ10㎥/min点検・排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。(点検記録表-4)同上 ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:2 台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台排水ポンプパッケージ5㎥/min点検・排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。(点検記録表-4)同上 ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:1 台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台-1-別添-1(適 用)第1条1.排水ポンプ車等点検・管理業務特別仕様書の別添-1(以下「本別添」という。)は、農林水産省北陸農政局土地改良技術事務所が発注する排水ポンプ車等の運転操作及び点検業務(以下「本業務」という。)の履行に必要な事項を定めたもので、請負契約書(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書の内容について統一的な解釈及び運用の補足を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2.受注者は、本別添の適用にあたっては、会計法、予算決算及び会計令(昭和 22年4 月30 日勅令第165 号)(以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則、農林水産省所管会計事務取扱規程、その他の法令に従った監督・検査体制のもとで信義に従って誠実に業務を履行しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完了検査)にあたっては、予決令第101条3及び4に基づくものであることを認識しなければならない。3.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。4.単位についてはSI単位とし、監督職員が必要と認めた場合はSI単位と非SI単位とを併記し、( )内を非SI単位とする。(用語の定義)第2条1. 発注者とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。2. 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。3. 監督職員とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者をいう。4. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。5. 設計図書とは、本仕様書等、現場説明書、質問回答書及び数量表をいう。6. 本仕様書等とは、本業務のために規定された仕様書と、本別添を総称していう。7. 本別添とは、排水ポンプ車等の点検・操作を行ううえで必要な事項のうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。8. 本仕様書とは、本業務の履行に関する明細又は業務に固有の要求及び特別な事項を定める図書をいう。 9. 現場説明書とは、本業務の入札に参加するものに対して発注者が本業務の契約条件等を説明するための書類をいう。10. 質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。-2-11. 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、本業務の履行上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。12. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。13. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。14. 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し本業務に係わる書面、又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。15. 提示とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員又は検査職員に対し業務に係わる書面、又はその他の資料を示し、説明することをいう。16. 報告とは、受注者が監督職員に対し、業務の履行に関する事項について、書面により知らせることをいう。なお、事故時については第1報を電話等で知らせるとともに、後日速やかに書面にて知らせるものとする。17. 通知とは、発注者又は監督職員と受注者間で、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、本業務の履行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。18. 連絡とは、監督職員と受注者の間で、監督職員が受注者に対し又は受注者が監督職員に対し、契約書に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。19. 書面とは、手書き、印刷等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は電話、ファクシミリ又は電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。20. 成果物とは、受注者が契約図書に基づき履行した本業務の成果を記録した図書及び関連する資料をいう。21. 確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員が臨場もしくは受注者が示した資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。22. 完了検査とは、検査職員が契約書に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。23. 検査職員とは、契約書に基づき、完了検査を行うために発注者が定めた者をいう。24. 履行期間とは、契約図書に明示した本業務を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。25. 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために現場責任者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。26. SIとは、国際単位系をいう。27. JIS規格とは、日本産業規格をいう。28. 点検とは、排水ポンプ車等の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認及び記録をいい、目視及び作動テスト等による確認から、点検記録作成までの一連の作業をいう。29. 運転操作とは、災害現場において、緊急的な排水作業を実施するため、排水ポン-3-プ車等の準備、移動、設置、操作、撤去及び操作記録作成までの一連の作業をいう。30. 現場責任者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者をいう。(関連諸法令・基準等の遵守)第3条1.受注者は、本業務の履行中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等に係わる作業については労働安全衛生規則(労働省令第 32 号)、電気設備技術基準(通産省令第 61 号)等に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。2.受注者は、「土木工事等施工技術安全指針(農林水産省農村振興局整備部長通達、平成21年3月30日)」及び「建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課長 平成17年3月3 日)」を参考にし、常に履行の安全に留意し、現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は本業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。3.受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1月12 日)」を遵守して災害の防止を図らなければならない。4.監督職員が、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。(諸法令等の遵守)第4条1.受注者は本業務の履行にあたり、関係する諸法令、基準等を遵守し、本業務の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令等の適用・運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令・基準等は以下に示すとおりである。 ・法令(1)会計法 (昭和22 年法律第35 号)(2)建設業法 (昭和24 年法律第100 号)(3)下請代金支払遅延等防止法 (昭和31 年法律第120 号)(4)労働基準法 (昭和22 年法律第49 号)(5)労働安全衛生法 (昭和47 年法律第57 号)(6)作業環境測定法 (昭和50 年法律第28 号)(7)雇用保険法 (昭和49 年法律第116 号)(8)労働者災害補償保険法 (昭和22 年法律第50 号)(9)健康保険法 (大正11 年法律第70 号)(10)中小企業退職金共済法 (昭和34 年法律第160 号)-4-(11)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51 年法律第33 号)(12)出入国管理及び難民認定法 (平成3 年法律第94 号)(13)道路法 (昭和27 年法律第180 号)(14)道路交通法 (昭和35 年法律第105 号)(15)道路運送法 (昭和26 年法律第183 号)(16)道路運送車両法 (昭和26 年法律第186 号)(17)河川法 (昭和39 年法律第167 号)(18)海岸法 (昭和31 年法律第101 号)(19)環境基本法 (平成5 年法律第91 号)(20)大気汚染防止法 (昭和43 年法律第97 号)(21)騒音規制法 (昭和43 年法律第98 号)(22)水質汚濁防止法 (昭和45 年法律第138 号)(23)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59 年法律第61 号)(24)振動規制法 (昭和51 年法律第64 号)(25)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年法律第137 号)(26)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3 年法律第48 号)(27)電気事業法 (昭和39 年法律第170 号)(28)電気工事士法(昭和35年法律第139号)(29)消防法 (昭和23 年法律第186 号)(30)計量法 (平成4 年法律第51 号)(31)建設リサイクル法 (平成12 年法律第104 号)(32)じん肺法 (昭和35 年法律第30 号)(33)軌道法 (大正10 年法律第76 号)・基準等(1)日本産業規格 (JIS)(2)日本電機工業会規格 (JEM)(3)施設機械設備点検・整備業務共通仕様書 (農林水産省)(4)施設機械工事等施工管理基準 (農林水産省)(5)機械工事塗装要領(案)同解説 (国土交通省)(6)土木工事等施工技術安全指針 (農林水産省)(7)建設機械施工安全技術指針 (国土交通省)(8)電気設備に関する技術基準を定める省令 (経済産業省)(9)自家用電気工作物保安規程 (経済産業省)2.受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。3.受注者は、本業務の計画、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員と協議しなければならない。(監督職員)-5-第5条1.本業務における監督職員の権限は、契約書に規定した事項である。2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。(疑義)第6条受注者は、仕様書等について疑義がある場合は、速やかに監督職員に報告し、協議のうえ、決定するものとする。(守秘義務)第7条受注者は、点検・整備の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(提出書類)第8条1.受注者は、契約書及び仕様書等に基づいて関係書類を指定期日までに監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。2.受注者は、提出書類の内容に変更を生じた場合は、その都度変更書類を提出しなければならない。3.受注者は、監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な書類を提出しなければならない。(提出図書)第9条提出する図書は、次のとおりとする。1.業務着手前に提出するもの(1)業務計画書(2)その他仕様書に記載したもの2.業務完了時に提出するもの(1)点検記録表1式(2)業務履行写真1式(3)運転操作業務及び操作訓練における作業実績が分かる資料1式(4)その他仕様書に記載したもの(業務履行写真)-6-第10条受注者は、実施した業務の履行内容等について、写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。(設計図書の変更等)第11条1.設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った本業務の変更指示に基づき、発注者が変更することをいう。2.本業務の契約後、業務内容の変更が生じた場合において、発注者と受注者の協議のうえ、設計図書の変更並びに請負代金額の変更を行う。3.請負代金額の変更を伴う設計図書の内容変更は、次によるものとする。(1)監督職員の指示により、設計図書に示された業務条件業務内容の変更を行った場合、発注者と受注者の協議のうえ指示した日を基準日とし変更するものとする。(2)請負代金額の変更は、設計図書に示した仕様並びに数量を基本として、変更に係わる部分についてのみ行うものとする。(監督職員による確認等)第12条1.受注者は、仕様書又はあらかじめ監督職員が指示した履行段階においては、監督職員による確認等を受けなければならない。2.発注者又は監督職員による確認等の項目は、設計図書に示すとおりとするものとする。また、監督職員による確認等の実施について通知があった場合には、受注者は、確認等を受けなければならない。3.監督職員は、本業務が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするため、必要に応じ履行現場に立ち入り、立会又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに正当な理由なしに、拒否することはできない。4.受注者は、事前に監督職員による確認等に係わる報告を行わなければならない。5.確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印した書面を、受注者は保管し、完了検査時に提出しなければならない。6.受注者は監督職員に、完全不可視になる部分の確認ができるよう十分な機会提供をするものとする。7.監督職員による確認に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。8.監督職員による確認等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。(完了検査)第13条1.受注者は、契約書に基づき、完了通知書を監督職員に提出しなければならない。2.受注者は、完了通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をす-7-べて満たさなくてはならない。(1)設計図書(追加及び変更指示も含む。)に示されるすべての業務が完了していること。なお、追加、変更指示の手続きは契約書による。(2)設計図書により義務付けられた業務履行写真、業務関係図書及び報告書等の資料の整備がすべて完了していること。 (3)契約変更を行う必要が生じた場合においては、最終変更契約を発注者と締結していること。3.発注者は、完了検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場のうえ、業務を対象として契約図書と対比し、履行状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行うものとする。点検記録表-1所属 年月日 天候 点検者氏名主燃料使用量(車)L燃料給油量(発電機)L排水ポンプ車運転日報修理又は整備内容等走行距離(km) 作 業 量 運 転 時 間時間分運転状況車両番号作 業 内 容 及 び 作 業 目 的時間分時間分時間分始業時時分 計km走 行 距 離 計始業時 km終業時 km差 引 km操 業 時 間終業時時分kmkmkmkm時間分点検記録表-2車両番号 所属点検者氏名亀裂・損傷異常摩耗点灯(点滅)損傷踏みしろききかかり具合異音低速加速点検車の周囲の運転席の点検エンジン・オイルの量エンジンのかかり具合および異音ランプ類の点灯、点滅およびレンズの損傷タイヤの溝の深さエンジンの低速および加速状態ブレーキ・ペダルの踏みしろおよびブレーキのききパーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ備 考 判 定 点 検 項 目内の点検エンジン・ルームウインド・ウォッシャ液の量タイヤの空気圧、亀裂、損傷および異常な摩耗運行前点検(日常点検)点検表 年 月 日 天候バッテリ液の量ブレーキ液の量冷却水の量点検記録表-3車両番号 所属点検者氏名区 分主 機 関伝導装置操行装置走行装置電気装置車体関係作業装置そ の 他走行時間(min)備考発 着 発 着 発 着分 分 分走行(時間)メーターのよみエ ン ジ ン オ イ ル 量冷 却 水 量充 電 状 況処 置発km( H) 着km( H)不 良 箇 所地名排水ポンプ車操作点検記録表時間距離(km)kmkmkm距離計よみ(km) 年 月 日 天候点検記録表-4車両番号 所属実施日 年 月 日(天候) 作業者氏名時間電流回転時間電流回転点検項目 点検内容 判定基準電源電圧電源周波数No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12損傷、ひび割れがないこと損傷、取付部に緩みのないこと制御盤操作 発電装置照明ケーブル外観コネクタ外観の目視確認接触部の目視確認外観の目視確認 外観ホース金具 外観の目視確認目視確認異常がないこと電子サイレン 作動確認 異常がないことフロートホース水の噴出、漏水の無いこと損傷、変形、部品の欠損がないこと水の噴出、漏水の無いこと外観の目視確認 損傷、腐食等がないことランプ切、指示針の不動がないこと 目視確認各メータが規定値以上を示さないこと車両関係搭載点検結果損傷がないこと外観の目視確認潤滑油が規定値は行っていること照明装置 目視確認 点灯すること発電装置 運転状況電圧確認(操作制御盤)異音、異常振動等なく運転できること定格値であること排水ポンプ車運転点検記録表(1/1)発電機稼働時間 ポンプ運転時間・電圧・回転数No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6区分スピーカー 作動確認 異常がないこと赤色回転灯 作動確認その他記入欄ポンプ排水状況 動作状態 排水運転していることポンプ外観 外観の目視確認 損傷、ひび割れがないこと機器の固定、扉の施錠が確実に行なわれていること固定・施錠の確認 外観箱体表示部メータ類潤滑油量点検記録表-5車両番号 所属氏名そ の 他№ 1 排水ポ ンプ№ 3 排水ポ ンプ№ 5 排水ポ ンプ№ 2 排水ポ ンプ№ 4 排水ポ ンプ排水ポンプ車 不具合記録表処 置 区 分 不 良 箇 所 年 月 日 天候操 作 制 御 装 置電 源 装 置令和6年度土地改良技術事務所排水ポンプ車等点検・管理業務北陸農政局土地改良技術事務所数 量 表(当初)規格 単位 備 考1.点検業務 式 1点検ポンプ台数点検業務 排水ポンプ車1台 回 3 5台点検業務 排水ポンプパッケージ 1台 回 1 10㎥/min点検業務 排水ポンプパッケージ 1台 回 1 5㎥/min2.操作訓練 式 1操作訓練 排水ポンプ車1台 回 1操作訓練 排水ポンプパッケージ 1台 回 1 10㎥/min操作訓練 排水ポンプパッケージ 1台 回 1 5㎥/min3.業務打合せ 式 1業務打合せ 着手前・最終 回 24.直接経費交通費 業務打合せ2回、往復 式 1工種・種別・細別 数量数 量 表1/1
NAICS
-
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Civil Works Building Environment and Pollution-Recycling Automobiles and Auto Parts Non-Renewable Energy Supply Security Services Light and Lighting Products Engineering Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Oil and Gas Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Transportation Environmental Work Printing and Publishing Roadways Machinery and Equipments-M&E Defence and Security Electricity Construction Energy-Power and Electrical Electronics Building Material Construction Materials Marine
URL
Share
To be notified
when a tender matching your filter is published
To Follow
Tenders
Add New Tender Alert
To Follow
Contracts
Add New Contract Alert
To Follow
Fairs
Add New Fair Alert
Similar Tenders