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(単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 (単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
16.10.2024
Deadline Date
17.01.2025
Overview
(単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 (単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth... 京都府京都市   入札情報は以下の通りです。 件名 (単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 16 日 組織 京都府京都市 取得日 2024 年 10 月 16 日 仕様書 公告内容 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.10.16 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200069 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 7年 4月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,247,820円 入札期間開始日時 2024.10.17 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.21 17:00まで 開札日 2024.10.22 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録、JAPHICマークの認定、ISO/IEC27001の認定のいずれかを満たす者。 提出書類上記の条件を満たすことを証明できる書類(登録証等)の写し その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2024年10月25日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月31日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月31日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託仕様書京都市2目次1 本仕様書の位置付け.. 32 契約件名.. 33 契約期間.. 34 業務内容.. 35 支給品.. 36 貸与品.. 47 電子データの授受等.. 58 貸与品の取扱い.. 69 貸与品の返還.. 610 履行計画.. 611 宛名の印字.. 612 封筒の作成等.. 713 点字対応.. 814 封入・封かん.. 815 郵便局への差出.. 916 補記対象.. 917 重量の制限.. 1018 再処理.. 1019 再印字等の取扱い.. 1020 委託料の支払.. 1021 その他.. 1022 印字用データファイルレイアウト仕様書.. 1123 封筒の原稿案.. 123京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課(担当:澤村、山田 075-213-5862)1 本仕様書の位置付け(1) 本仕様書は、京都市(以下「発注者」という。)が後期高齢者医療被保険者を対象に実施する後期高齢者健康診査に当たり、後期高齢者健康診査受診の手引(以下「手引」という。)及び受診票(問診票)(以下「受診票」という。)を対象者に送付するため、発注者が本件受託業者(以下「受注者」という。)に委託する業務内容を定めたものである。(2) この仕様書は、「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」の第1条第2項の個別仕様書に当たるものである。(3) 本業務で取扱う個人情報については、本仕様書に定めるもののほかに「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に規定する。2 契約件名令和7年度後期高齢者健康診査封筒等作成及び関係書類封入封かん等業務委託3 契約期間令和7年4月1日から令和7年4月30日まで4 業務内容(1) 概要ア 宛名の印字イ 封筒の作成等ウ 点字対応エ 封入・封かん及び郵便局への納品(2) 郵便局への納品時期及び数量予定表データ貸与 発送 差出場所 予定数量令和7年4月9日(水)予定 令和7年4月21日(月)予定 京都郵便局 150,100※ 数量は予定であり増減が生じるため、受注者は増減に対応すること。また、発注者は数量の増減による補償は行わないものとする。※ 最終日程については、契約締結後に決定するものとする。5 支給品なし46 貸与品(1) 宛名データテスト用及び本番用宛名データ。データはCSVファイルとし、ユニコード(UTF-16又はUTF-8)でレイアウト等の詳細については、22を参照すること。(2) 外字ファイルMicrosoft Windows用TTEファイル形式外字ファイルは原則テスト時に貸与するものを本番時も使用することとするが、テスト時から本番時までの間に、発注者が管理する外字ファイルに更新が生じた場合は、本番時に再度外字ファイルの登録を行うこと。外字ファイルは正しく登録されたことを受注者が確認をするため、登録の都度、登録されたすべての外字を外字ファイル一覧として、紙及びPDFファイルで納品し、発注者の確認のうえ了承を得て処理を進めること。外字の登録はすべて受注者の負担により実施すること。(3) 封筒の原稿参考となる紙又はPDFファイルの原稿を貸与する。(4) 他の同封物ア 概要他の委託業者(以下「手引作成者」という。)により作成した手引及び受診票を貸与する。各150,100部を貸与予定。契約終了後の残部は、受注者の負担により7(2)アへ返却するものとする。種類 サイズ 詳細手引 A4判(A3中綴じ) 冊子物 ※全20ページ【参考】前年度作成分の1部あたりの重さ約41g受診票 約20.4㎝(横)×約29.1㎝(縦) 複写式6枚1セット ※天糊【参考】前年度作成分の1部あたりの重さ約18g5イ 授受手引及び受診票の授受については、発注者の指示に従い手引作成者から直接授受するものとする。なお、手引及び受診票は同一業者が作成している。手引作成者は、近畿圏内まで手引作成者の負担により配送する。受注者の事情により近畿圏外へ配送する必要性がある場合は、一旦近畿圏内で授受をし、受注者の負担により近畿圏外へ配送するものとする。また、授受する場所は受注者が用意するものとする。なお、手引作成者との調整により、受注者の負担によって、手引作成者の指定の場所に引取りに行くことは可能とする。その場合、事前に発注者の了承を得ること。ウ その他受注者は、授受時に、授受日、数量、引渡し業者名、引渡し担当者、引受け業者名及び引受け担当者を記載した授受簿を作成し、発注者へ納品するものとする。7 電子データの授受等発注者及び受注者は、電子データの授受に当たっては、パスワード等により暗号化を行うものとする。(1) テストデータ及び外字ファイルテストデータや外字ファイル等の個人情報が存在しないものについては、電子メール(以下「メール」という。)で送付するものとする。そのため、受信用のメールアドレスを受注者の負担で用意し、メールを送受信するための設定及び通信費等については、受注者が全額負担するものとする。サイズが大きくメールで送信することができない場合は、光学メディアで納品すること。(2) 本番データ光学メディアに記録して行うものとする。ア 授受の場所京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課執務室(以下「保険年金課」。)京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1中信御池ビル4階イ 授受簿受注者が借用書を作成し、発注者に対して提出するものとする。6(3) 光学メディア光学メディアは「CD-R(RW)、DVD-R(RW)、DVD-RAM」のいずれかを使用するものとする。光学メディアで授受を行う場合は、原則受注者が新品を用意するものとする。8 貸与品の取扱い(1) 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。(2) 受注者がこの業務委託を完了させずに、契約の内容が変更されたとき、又はこの契約が解除されたときは、発注者の指示に従って、受注者の負担により破棄、又は発注者に返還するものとする。9 貸与品の返還発注者が提供した本件に関する全ての電子データは、受注者の責任においてデータが記録されているすべての媒体・機器から抹消することとする。その場合の費用負担については、全額受注者が負担するものとする。(1) 時期契約終了時(2) 場所貸与した場所と同一とする。(3) 提出書類受注者は、発注者に対して納品書を提出し、発注者の受領印を受け、借用書の返還を受ける。(4) その他電子データの授受のために受注者が用意した光学メディアは、電子データの返却とともに発注者へ納品するものとする。10 履行計画受注者は、委託業務の履行に着手する前に、次のことについて発注者に届け出て、その承認を得なければならない。委託業務の内容、日程、履行方法を変更する場合も同様とする。 (1) 全体のスケジュール(2) 作業工程及び個人情報等に係る管理体制(3) 各種工程における検品体制(4) 搬送方法及び数量の確認方法11 宛名の印字発注者が貸与する宛名用データ及び外字ファイルを使用して、郵便局が郵送可能な様に、宛名の印字を行う。宛名の印字方式は、「封筒への直接印字」又は「宛名シ7ールを使用」するものとする。宛名シール使用時等で別途作成が必要なものはすべて受注者の負担により受注者が作成するものとする。(1) 印字共通事項データレイアウト 「22」を参照印字位置 配達に適した印字レイアウトで印字すること。詳細は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。印字色数 黒1色フォント 日本電気株式会社が販売するMicrosoft Windows用の「FA JIPS明朝」フォントを使用するか、その文字と互換性があるフォントを使用し、発注者が使用するACOS-4での字形と同じ文字が印字されるようにすること。また、発注者が貸与する外字ファイルを登録し使用すること。必要なフォントファイル等はすべて受注者の負担により受注者が用意すること。テスト テストデータを使用して事前に印字テストを実施すること。(テストデータは全12件を予定)※印字テストの結果は、PDFファイル及び封筒に出力し、本番処理を実施する前に納品し、発注者の確認を得ること。確認 外字等が正しく印字されているか確認を行うこと。(2) 宛名シールを使用する場合サイズ 封筒に記載する文字が隠れることが無く、配達人が認識可能な適切なサイズで作成すること。紙質等 白色12 封筒の作成等サイズ 縦33.2㎝×幅24㎝(角2封筒サイズ)ベロ部分の高さ4㎝※サイズは若干変更の可能性あり。印刷色数 封筒の外側(表面及び裏面):1色封筒の内側:無地紙質 包装用紙>未晒包装紙70~85g/㎡窓付 なし8文字校正 最低でも2回以上とする。ただし、発注者が問題ないと判断した場合は、1回で完了する場合がある。色校正 最低でも2回以上の簡易校正をする。ただし、発注者が問題ないと判断した場合は、1回で完了する場合がある。のり みず糊又はアドヘアを使用することその他 「23」を参照13 点字対応印字用データの点字対象者サインに該当する者については、点字対応を実施すること。(1) 点字対応の方法点字対応は、「点字シールを作成し、送付用封筒へ貼付する」又は「送付用封筒へ直接点字を打刻する」のどちらかで対応するものとする。点字シールの貼付又は点字の打刻位置は、23に記載のとおり。どちらの方法でも構わないものとするが、事前に発注者へ実施する方法を伝えて発注者の了承を得るものとする。(2) 点字の文言こーきこーれいしゃけんこーしんさのあんないざいちゅーさしだしにんきょーとし ほけんふくしきょく ほけんねんきんかでんわ 数符075 数符213 数符5862ふぁっくす 数符075 数符213 数符5857※執務室移転により電話番号等を追記する場合がある。14 封入・封かん封入・封かんは機械又は手動を問わないものとする。ただし、封入に当たっては誤封入を生じさせないように重量検品及び厚み検品を必ず実施すること。(3) 封入種別封入内容物 ※封入物の順番は問わない。・手引・受診票(2)封かん封かんに当たっては、確実に封がなされるように注意すること。915 郵便局への差出郵便局への差出しに当たっては、発注者と日本郵便株式会社の間で契約している特別割引料金(契約運賃)の「ゆうメール」を使用して送付するため、受注者は次に掲げる事項に従って封入・封かん済の封筒(以下「納品物」という。)の仕分け作業等を行うものとする。また、受注者は発注者及び郵便局と事前に十分打合せを行い、特別割引料金(契約運賃)が適用されるために必要な措置を講じること。(例)郵便区番号別に束にし、郵便区番号ごとに部数を算定。割符を貼る。(1) 仕分け等受注者は、仕分けが完了した納品物を郵便局の指定するケースに収め、郵便局の指定する方法で郵便区番号の表示を行い、郵便局が指定するパレットを使用し、郵便局の指示する場所に納入すること。その際、受注者は郵便局に対し、後納郵便物差出票を作成し提出すること。なお、郵便局の指定するケース及びパレットは、受注者が郵便局においてあらかじめ必要な個数及び台数を連絡し、郵便局の指定する場所で受領しておくこと。郵便局の都合により必要な個数及び台数が受領できない場合は、郵便局が指定する別の方法で納品すること。発注者が指定する差出日に間に合うように事前に郵便局への納品日を確認し、郵便局へ差出すこと。なお、配送等の漏れが発生した場合においては、受注者が速やかに対応すること。(2) 差出票等郵便局へ差出すに当たり必要な書類は受注者の負担によりすべて作成し、郵便局の受付印が押印された写しを発注者に提出すること(郵便局の受付印がない書類についてはその写し)。また、履行確認のため、業務完了届を提出すること。(3) その他郵便局の差出しに必要な運搬費用については、受注者がすべて負担するものとする。16 補記対象(1) 補記対象については、保険年金課へ納品すること。納品時期は、郵便局への納品日の前日とする。前日が閉庁日である場合は、その前の直近の開庁日とする(予定数量は60件程度)。(2) 納品の状態封入・封かんされた状態で納品すること。10(3) 条件補記対象については、印字用データ内に補記サインとして項目があるので、その項目を見て判断すること。17 重量の制限すべてを封入した状態で、封筒を含め重量が150gを超えないようにすること。18 再処理受注者は、本業務内容について、印刷ミス、大きな色むら、印字の不具合等が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、該当分について、発注者が指示するとおり再処理をするものとする。発注者の指摘による場合も同様とする。19 再印字等の取扱い受注者は、再作成等を行った破損分については、その現物及び通し番号が記載された一覧表を発注者に提出するものとする。20 委託料の支払次に示すものは支払分に含めないものとする。(1) 受注者の責に帰すべき事由により、本業務内容について、不具合が生じ、契約期間中に修正・再調整が完了しない場合の委託料。(2) 破損、汚損等により使用できない成果物。(3) 封入機の不具合等、発注者に過失のない事由により、再度、封入・封かんしたもの。 21 その他(1) 本契約時点で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマークの登録、JAPHIC(ジャフィック)マークの認定、ISO/IEC27001の認定のいずれかを満たすこと。(2) 発注者が受注者の作業場所の視察を求めた場合には、作業場所の視察に応じることとし、視察に係る費用はすべて受注者が負担するものとする。ただし、視察場所までの往復の交通費については発注者が負担するものとする。(3) 本仕様書のほか契約書に定める事項を遵守すること。(4) 受注者は、3に記載されている契約開始日以前に事前準備を行うことは可能であるが、本契約が締結されなかった場合は、事前準備等に関する一切の業務に係る経費を発注者は負担しない。(5) 本番処理については、4(2)の予定表に間に合わせるよう業務を遂行すること。(6) 発注者における文字校正及び色校正については、発注者の作業期間を十分確保すること。(7) 仕様書及び契約書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。1122 印字用データファイルレイアウト仕様書№ 項目名称 項目ID 型 最大サイズ 編集等 業者用 原課用1 ID ID 数字 8桁 ● ●2宛名番号 JNO 数字 10桁未使用 - ●3生年月日 BIRTH_EMD 数字 7桁未使用 - ●4氏名カナ NAMEKN 全半角文字 30文字未使用 - ●5氏名 NAMEKJ 全半角文字 20文字「 様」を付けて印刷 ● ●6住所 ADDRESS 全半角文字 50文字 ● ●7方書 KATA 全半角文字 30文字 ● ●8郵便番号 POSTCODE 半角文字 7桁上4桁目に「-」(半角ハイフン)を挿入 ● ●9補記サイン HOKI_SIGN 数字 1桁補記対象者:1補記対象者以外:1以外● ●10点字サイン TENJI_SIGN 数字 2桁点字対象者:1点字対象者以外:1以外● ●※業者用列の「-」は空の値となる。※最終変更する場合がある。1223 封筒の原稿案(1) 外側※点字対応については、表面「『後期高齢者健康診査』のご案内」の文字の下に点字シールの貼付又は点字の打刻を行うこと。※最終変更する場合がある。(2) 内側無地とする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
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