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(RE-03622)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2024-10-03~2024-10-23】 (RE-03622)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2024-10-03~2024-10-23】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
03.10.2024
Deadline Date
05.01.2025
Overview
(RE-03622)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2024-10-03~2024-10-23】 (RE-03622)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2024-10-03~2024-10-23】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-... 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所  茨城県那珂市 入札情報は以下の通りです。 件名 (RE-03622)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業【掲載期間:2024-10-03~2024-10-23】 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 3 日 組織 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 取得日 2024 年 10 月 3 日 19:52:50 仕様書 [PDFファイル/677KB] 公告内容 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-03622仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R6.10.23(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R6.10.3茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所15時30分請負令和6年10月3日ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験用計測機器の校正作業令和7年2月14日029-210-2469履行場所履行期限一般競争入札入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(水) 令和6年10月23日福地 正恵国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所令和6年11月8日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (水) 令和6年10月16日令和6年10月10日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験⽤計測機器の校正作業仕様書国⽴研究開発法⼈ 量⼦科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部プラズマ対向機器開発グループ11. ⼀般仕様1.1. 件名ITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験⽤計測機器の校正作業1.2. ⽬的本件は、国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)那珂フュージョン科学技術研究所のITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験装置(以下「HHLT」という。)に付属する各計測機器の定期点検及び校正作業を実施するものである。これによりITERダイバータ外側垂直ターゲットの⾼温ヘリウムリーク試験を正常に維持し、試験を円滑に進めることが可能となる。1.3. 契約範囲(1) ITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験⽤計測機器の定期点検及び校正(2) 提出図書の作成1.4. 納期令和7年2⽉14⽇(⾦)1.5. 実施場所受注者事業所内等1.6. 提出書類表1に⽰す提出図書を提出すること。表1 提出図書名 称 提出時期 部数 確認校正証明書 貸与品の返却時 各1部 不要⼯程表 契約後速やかに 1部 要作業要領書 契約後速やかに 1部 要作業報告書 納⼊時 1部 要再委託承諾書(量研指定様式) 契約後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 不要その他量研が必要と判断する書類 量研が別途指⽰する。量研が別途指⽰する。不要21.6.1. 提出図書の要求事項提出図書の要求事項を以下に記す。(1) 提出図書は全て電⼦版とし、電⼦メール等で提出すること。(2) 表紙には表題、契約件名、契約番号、契約年⽉⽇、契約者名を明記すること。(3) 提出図書内で使⽤する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。1.6.2. 提出図書の確認⽅法(1) 受注者から量研へ提出図書(電⼦版)を電⼦メール等で提出。(2) 提出図書を量研が審査。(3) 量研は提出後10 ⽇以内に審査を完了し、修正等を指⽰する場合には受注者へ修正を指⽰し、修正等を指⽰しないときは確認したものとする。(4) 量研の確認後、確認印を押印して量研から受注者へ電⼦メール等で返却。(5) 量研の確認印が押された提出図書(電⼦版)を受注者から量研に提出。(6) 「再委託承諾願」については量研が確認後、書⾯で回答する。1.6.3. 提出場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所 第1⼯学試験棟付属建家1.7. 貸与品及び⽀給品貸与品(1) 質量分析計:ULVAC Qulee BGM2-102 1式(2) デジタル圧⼒計:⻑野計器 GC31-124 1式(3) アナログ圧⼒計:⻑野計器 AC20-133 1式(4) アナログ圧⼒計:⻑野計器 AC20-131 1式(5) 熱電対:1式⽀給品(1) ラプチャーディスク(⽀給):OVT加圧排気系⽤ 1ヶ試験容器⽤ 1ヶ貸与及び⽀給⽇:契約後速やかに貸与及び⽀給期限:1.4項に定める納期までに返却すること。貸与・返却場所:量研 那珂フュージョン科学技術研究所 第1⼯学試験棟付属建家輸送⽅法:量研からの貸与品の搬出及び搬⼊の輸送は、受注者の責任及び費⽤負担において実施3すること。1.8. 検査条件1.6項に定める提出書類が量研へ提出され、本仕様書に定める校正及び点検作業が完了したことを量研が確認したときをもって検査合格とする。1.9. 適⽤法規、規程等以下の法令に基づき本件の作業を⾏うこと。なお、実作業等と法令等に⽭盾がある場合は、量研側との協議により決定すること。協議事項、協議結果は受注者で⽂書化し作業期間中は受注者側責任者と量研担当者双⽅が携帯すること。さらに、議事録として記録し、提出図書に加えること。(1) ⽇本産業規格(JIS)(2) ⽇本電機⼯業会(JEM)(3) 電気規格調査会規格(JEC)1.10. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙−1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11. 技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本件契約に関し、その⽬的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が⽣じた場合は、量研側担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。1.12. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.13. グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合には、これを採⽤する物とする。(2) 本仕様書に定め提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。41.14. ⼀般責任事項(1) 本件に関する全ての⼯程に関して、充分な品質管理を⾏うこととする。(2) 受注者は、量研が量⼦科学技術の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、試験検査等で当研究所の施設を利⽤する場合、当研究所の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂⾏し得る能⼒を有する者を従事させること。1.15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1. 校正・検査対象機器を下記に⽰す。校正・検査後は提出書類と共に納期までに返却すること。(1) 質量分析計:ULVAC製Qulee BGM2-102 2台(検査対象)(2) デジタル圧⼒計:⻑野計器製 GC31-124 1台(校正対象)(3) アナログ圧⼒計:⻑野計器 AC20-133 1台(校正対象)(4) アナログ圧⼒計:⻑野計器 AC20-131 1台(校正対象)(5) 熱電対:助川電気⼯業製 42本(校正対象)2.2. 校正・検査作業範囲(1) 各対象機器について校正⼜は検査を⾏うこと。(2) 校正⼜は検査は、受注者⼜は製造元が定める要領に従い実施すること。(3) 校正は、JIS Q 17025 ⼜は ISO 17025により認定された校正機関が発⾏する校正記録を有する計測器等を⽤いて実施すること。その校正記録を「校正証明書」に添付すること。(4) 校正結果は「校正証明書」に添付して提出すること。(5) 検査結果は「試験検査成績書」として作業報告書に添付して提出すること。2.3. 点検対象機器(⽀給品。図1及び図2参照。)(1) ラプチャーディスク:株式会社ブイ・テックス製OVT加圧排気系⽤ 1ヶ(2) ラプチャーディスク:株式会社ブイ・テックス製試験容器⽤ 1ヶ2.4. 点検作業範囲及び項⽬(1) 各ラプチャーディスクに空気で圧⼒を加え、規程圧内で作動(破裂)することを確認しラプチャーディスクの健全性を確認すること。規程圧⼒は以下のとおり。<規程圧⼒>OVT加圧排気系⽤ 7.3MPa±0.73MPa試験容器⽤ 0.135MPa±0.015MPa(2) 点検は、JIS Q 17025 ⼜は ISO 17025により認定された校正機関が発⾏する校正記録を有する計測器等を⽤いて実施すること。 その校正記録を「校正証明書」に添付すること。(3) 点検結果は「試験検査成績書」として「作業報告書」に添付して提出すること。6図1 ラプチャーディスク OVT加圧排気系⽤図2 ラプチャーディスク 試験容器⽤7別紙−1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤ 新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路 配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も 遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けな いものとする。⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。8⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。 以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権 を甲に譲り渡さなければならない。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満 たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は 申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない 。2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願 を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には 、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したと き9(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰に よる実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合 (本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場 合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、 あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合 及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存す る場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄が第1項の移転を⾏ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権 について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を 許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実 施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あら かじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転す る場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応 じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研 究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等 は10甲⼄協議のうえ決定する。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該 放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財 産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権 は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて 甲に届け出なければならない。⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 ⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担する ものとする。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満 たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において 、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃ らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を 相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第 三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじ め相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代 ⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものと す11る。2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的 実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯ による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者 が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成 果である旨を明⽰するものとする。(合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、 本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、 ⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守 することを当該移転先に約させなければならない。⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解 を得た場合はこの限りではない。12(委任・下請負)第15条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じ なければならない。2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての 責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。以上
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