Tender Details
Title

(単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) (単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheig...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
07.10.2024
Deadline Date
08.01.2025
Overview
(単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) (単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheig... 京都府京都市   入札情報は以下の通りです。 件名 (単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) 種別 物品 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 7 日 組織 京都府京都市 取得日 2024 年 10 月 7 日 仕様書 公告内容 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.10.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200025 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 別紙のとおり 予定価格(税抜き) 84,000円 入札期間開始日時 2024.10.10 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.15 17:00まで 開札日 2024.10.16 開札時間 09:00以降 種目 不用物品売却 内容 不用物品売却 要求課 会計室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 古物営業法における古物営業許可を受けていること。 【提出書類】古物商許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最高価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最高価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2024年10月21日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最高価格入札者の次に最高の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに予定価格(税抜き)の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月25日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書会 計 室(担当:中島、原田 電話 222-3687)件 名 (単価契約)不用物品売却(原動機付自転車)(会計室)予定数量 28台契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日引渡し場所 市役所・区役所・支所、事業所等本市が所管する施設(消防局を除く。)契約条件等 別添「仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。(単価契約)原動機付自転車売却仕様書(令和7年度)会 計 室(企画担当)1 売却の対象となる原動機付自転車⑴ 売却の対象となる原動機付自転車(以下「売却物品」という。)は、本市の市役所・区役所・支所及び事業所等(消防局を除く。)(以下「事業所等」という。)において職員が業務のために使用し、不用となったものである。⑵ 売却物品は、長期間使用していないこと等によるバッテリーの性能の低下(バッテリー上がり)、その他の不具合によりエンジンがかからないものがある。また、経年劣化による細かなきず・へこみその他の不良箇所があるものがある。⑶ 売却物品は現状引渡しとし、付属物品を含め、全て引き取ること2 予定数量及び契約期間⑴ 予定数量 原動機付自転車 28台予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても本市は何ら補償しないものとする。⑵ 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 引取場所売却物品は、各事業所等の駐車場等に保管されているので、会計室の引取り依頼に基づき、契約業者が当該各事業所等に出向いて引き取ること。(※特定の1箇所に集約保管されているものではないことに留意すること。)4 売却物品の引取り⑴ 各事業所等からの引取り依頼を会計室がとりまとめ、おおむね年4回(6月、9月、12月、3月を予定)、各月の初旬に契約業者に引取り先リストを提示するので、速やかに当該事業所等の担当者と日程や駐車スペース等を調整のうえ引取計画を立て、当月中に引取りを行うこと。引取計画は確定次第、会計室へ電子メール又はファクシミリ等で提出すること。なお、本市の事情により会計室が臨時に引取りを依頼する場合は、速やかに対応すること。⑵ 引取りは、原則として、各事業所等の開庁日の午前9時から午後4時までの間に行うことし、詳細は各事業所等の担当者と調整すること。また、当該事業所等の業務の支障にならないように留意すること。⑶ 引取りの際は、当該事業所等の職員が立会い、メーカー名、車台番号及び台数を明記した「原動機付自転車引渡確認書」を交付するので、内容と現物を確認のうえ引き取り、受領書を当該事業所等の職員に交付すること。⑷ 引取り及び積込み作業は、指定された場所で行うこととし、火災及び事故等については十分注意すること。⑸ 引き取った売却物品は、輸送中に落下等させないよう十分注意すること。⑹ 引取り作業時及び輸送中に発生した事故及び災害等について、本市は一切の責任を負わない。⑺ その他引取り作業については、会計室の指示に従うこと。⑻ 売却物品を解体等により廃棄及び処分等する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等の関係法令に基づき、適正な方法により速やかに処分すること。5 売却代金の算出売却代金は、本契約で決定した単価に、引取りを行った台数を掛け合わせて算出するものとする。6 見積書等の提出契約業者は、当月中に引き取った売却物品に係る以下の書類を、翌月の5開庁日目(土曜・日曜及び祝日を除く)までに会計室へ提出すること。⑴ 買取金額見積書⑵ 原動機付自転車引取明細書(引取日、引取先、数量を明記)⑶ 原動機付自転車引渡確認書7 売却代金の納入会計室から納入通知書を発行するので、回収月の翌月末までに売却代金を納入すること。8 立入検査契約業者が本仕様書の定めのとおり業務を行っていることを確認するために、契約業者敷地内及び計量場所その他必要な場所に、随時、本市職員が立ち入り、検査を行うことができるものとし、契約業者はこれを拒むことができない。9 その他⑴ 契約の履行に当たっては、道路交通法、道路運送車両法、道路法、公害防止に関する諸法等関係法令を遵守すること。⑵ 契約業者は民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き取った本件売却物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。⑶ その他、本仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則によるほか本市の指示に従うこと。以上
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