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Title
北海道開発局競争契約入札心得 (PDF:133KB) 北海道開発局競争契約入札心得 (PDF:133KB) 別 紙北海道開発局競争契約入札心得(目的)第1条 北海道開発局所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札そ...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
18.02.2024
Deadline Date
N/A
Overview
北海道開発局競争契約入札心得 (PDF:133KB) 北海道開発局競争契約入札心得 (PDF:133KB) 別 紙北海道開発局競争契約入札心得(目的)第1条 北海道開発局所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札そ... 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部  北海道釧路市 入札情報は以下の通りです。 件名 北海道開発局競争契約入札心得 (PDF:133KB) 公示日または更新日 2024 年 2 月 19 日 組織 北海道釧路市 取得日 2024 年 2 月 19 日 19:07:40 公告内容 別 紙北海道開発局競争契約入札心得(目的)第1条 北海道開発局所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)]、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)[、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)]その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 [注:[ ]は、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約に該当する場合に適用する。](一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項本文の規定により入札保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。 4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの。以下「政府担保振替国債提供書確認資料」という。)を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。 5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。 6 入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることにより第1項ただし書の規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に係る証書を契約担当官等に提出しなければならない。 なお、工事請負契約における契約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以外の契約にあっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、令第85条に基づき作成した基準に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わなければならない。 7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての振替国債については、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者決定後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。 (入札等)第4条 入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の契約担当官等が示す図書(以下「入札関係図書」という。)及び現場等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書の提出期限までに提出しなければならない。 3 入札書を電子調達システム又は電子入札システムにより提出する場合は、入力画面上において作成し、書面により提出する場合は、様式1により作成するものとする。 4 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等へ提出しなければならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 5 入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載して契約担当官等あての親展で提出しなければならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。 7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 8 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 9 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、また同様とする。 2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子調達システム又は電子入札システムにより提出し、又は入札辞退届(様式2)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。 3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。 電子調達システム又は電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書を不正に使用してはならない。 4 入札参加者は、契約担当官等が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 入札書の提出期限後に到達した入札三 委任状を提出しない代理人のした入札四 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)七 金額を訂正した入札八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札九 明らかに連合によると認められる入札十 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札十一 その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 (落札者の決定)第7条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。 2 令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者は、令第86条第1項に基づく契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第8条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 ただし、再度の入札は原則として1回を限度とする。 2 再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。 (落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システム又は電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を定める。 2 前項の規定にかかわらず、落札となるべき入札をした者が紙入札を行った者のみである場合には、紙くじを用いて落札者を定めることがある。紙くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10(工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又は落札者が令第85条に基づき作成した基準に該当する入札をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合において、契約担当官等が認める場合に限り、歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に直接納付することができる。この場合における納付方法については、契約担当官等が指定するところによる。 4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保が振替国債である場合においては、あらかじめ政府担保振替国債提供書並びに政府担保振替国債提供書確認資料を取扱官庁に提出し、当該振替国債の提供を申し出なければならない。 また、取扱官庁から申出を承認する旨を記載した政府担保振替国債提供書の交付を受けたときは、当該提供書に記載されている期日までに取扱官庁の口座に当該振替国債に係る増額の記載又は記録がされるよう、取引先の銀行・証券会社等に振り替えの申請を行わなければならない。 5 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。 6 落札者は、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結により第1項ただし書の規定に基づく契約保証金の免除を受けようとする場合においては、それぞれ当該公共工事履行保証証券に係る証券又は当該履行保証保険に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。 7 契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての振替国債については、契約履行後にその払渡請求書と引換えにこれを還付する。また、銀行等の保証については、その受領書と引換えにこれを返還する。 (入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子調達システム若しくは電子契約システムを使用し、又は契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等の書類による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書類を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 様式1 (用紙A4)入 札 書一金 ただし北海道開発局競争契約入札心得を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿(作成上の注意)代理人が入札をするときは、住所・商号又は名称・代表者氏名の欄は、次のとおりとする。 住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名※以下を記入することで押印不要本件責任者(部署名・氏名)(連絡先)担当者(部署名・氏名)(連絡先)様式2 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(契約担当官等の官職氏名)殿※以下を記入することで押印不要本件責任者(部署名・氏名)(連絡先)担当者(部署名・氏名)(連絡先)別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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