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Title

材料試験センター移転新築工事設計委託に係る条件付一般競争入札を実施します 材料試験センター移転新築工事設計委託に係る条件付一般競争入札を実施します 1公告「06整備第1724002-001号 材料試験センター移転新築工事設計委託」について、次のとおり条件付一般競争入札(事前...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
04.10.2024
Deadline Date
05.01.2025
Overview
材料試験センター移転新築工事設計委託に係る条件付一般競争入札を実施します 材料試験センター移転新築工事設計委託に係る条件付一般競争入札を実施します 1公告「06整備第1724002-001号 材料試験センター移転新築工事設計委託」について、次のとおり条件付一般競争入札(事前... 佐賀県   入札情報は以下の通りです。 件名 材料試験センター移転新築工事設計委託に係る条件付一般競争入札を実施します 種別 工事 公示日または更新日 2024 年 10 月 4 日 組織 佐賀県 取得日 2024 年 10 月 4 日 19:10:51 04_【材料試験センター】付近見取図・配置図.pdf06_【別添1】材料試験センター要求面積.pdf07_【別添2】材料試験センター現況平面図.pdf08_佐賀県建築設計業務委託共通仕様書(R3.4).pdf09_最低制限価格算出(建築関係)について.pdf11_入札参加資格確認申請書(事前).docx 公告内容 1公告「06整備第1724002-001号 材料試験センター移転新築工事設計委託」について、次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和6年10月4日収支等命令者 佐賀県 県土整備部 建築住宅課施設整備室長 吉田 英紀1 業務委託の概要(1)発注機関名 佐賀県県土整備部建築住宅課(2)業務名 06整備第1724002-001号材料試験センター移転新築工事設計委託(3)業務場所 佐賀市(4)業務内容 別紙現場説明書及び特記仕様書のとおり(5)履行期間 契約締結日から令和7年6月27日(金)まで2 入札参加に必要な要件入札に参加する者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。(申請者の要件)(1) 佐賀県内に本店を有する建設関連業者(単独)であること。(2) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定に基づき「建築士事務所」の入札参加資格の決定(公告日時点)を受けていること。(3) 1棟の延べ面積が500㎡以上の建築物で、新築、増築、改築工事の設計業務(民間工事を含む。)について、平成21年4月1日から公告日までの間に元請けとして完了した実績を有すること。(増改築の場合は、増改築部分の延べ面積が500㎡以上のものに限る。)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)※延べ面積は建築基準法による。(4) 建築士法(昭和25年法第202号)第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けていること。(5) 一級建築士が3人以上(公告日における所属建築士)勤務していること。2(技術者の要件)(1) 管理技術者(設計業務の責任者)は、当該一級建築士事務所に勤務している(常勤でかつ3 か月以上の雇用がある)一級建築士であること。(2) 前記申請者の要件(3)に掲げる同種業務の経験を有する技術者を管理技術者として配置できること。(その他入札参加資格等に関する事項)(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。(3) 入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から現在までの間に、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(4) 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの間、佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。(5) 本業務の他の入札参加資格確認申請者と、資本又は人事面において強い関連がある者(※1)でないこと。(6) 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等(※2)でないこと。(用語の定義)※1 「資本又は人事面において強い関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。ア 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項及び第4項に該当する者(会社)。イ 一方の会社の役員(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他の会社の役員を現に兼ねている会社。1) 株式会社の取締役。ただし、次のaからdに掲げる者を除く。a 会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等である取締役b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役32) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4) 組合の理事5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者ウ 一方の会社の役員の配偶者及び親子関係にある者が、現に他の会社の役員の職にある会社。※2 「佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人3 提出資料(1) 入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2) 書面提出一覧表(別紙1-2)(3) 同種業務の実績調書(別紙2)及び実績を証する書類(4) 配置予定技術者調書(別紙3)及び資格等を証する書類(5) 所属一級建築士名簿(別紙4)及び資格等を証する書類44 提出資料の受付期間等以下の期間、以下の受付場所に郵送(書留などの配達記録が残る方法によること。)もしくは持参すること。なお、提出資料に不備があった場合、受付締切日時までに到達しなかった場合は、資格審査の際、「入札参加資格無し」となるので注意すること。<受付期間>令和6年10月7日(月)から令和6年10月15日(火)(県の休日を除く。)の9時00分から17時00分までなお、郵送による場合も、上記の日時までに以下の受付場所に必着とする。<受付場所>佐賀県 県土整備部 建築住宅課 施設整備室 施設計画担当〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号TEL 0952-25-71665 入札参加資格の確認提出資料の締切後に実施する資格審査により入札参加資格を確認し、令和6年10月18日(金)までに通知する。本業務の入札に参加できる者は、入札参加資格確認通知書で入札参加資格有りの通知を受けた者に限る。入札参加資格が無いと通知された場合、通知をした日から5日(休日を含まない。)以内に書面(様式は任意)により、入札参加資格が無いと認めた理由について説明を求めることができる。6 入札及び開札に関する事項(1)入札書の提出期限及び提出場所ア 日時 令和6年10月24日(木)17時00分必着イ 場所 佐賀県 県土整備部 建築住宅課 施設整備室 施設計画担当〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号ウ 入札方法 郵送または持参佐賀県建設工事等入札心得(紙入札用)1.(3)によること)(2)開札の日時及び場所ア 日 時 令和6年10月25日(金)10時00分イ 場 所 佐賀県 県土整備部 建築住宅課57 落札者の決定方法等(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で「佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領4-(1)-③」の規定による最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を定める。8 入札質問の受付及び回答(1) 質問の受付本業務に関する質問は、文書(様式任意)により行うものとし、電子メールにより受け付ける。この際、受付担当まで電話にてメールの到着の確認をすること。なお、電子メールの標題に「材料試験センター入札質問」と明記し、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メールアドレスを併記するものとする。<質問の受付担当>佐賀県 県土整備部 建築住宅課 施設整備室 施設計画担当TEL 0952-25-7166E-Mail kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp<質問の受付期間>令和6年10月7日(月)から令和6年10月16日(水)の15時00分まで(2) 質問に対する回答は、令和6年10月18日(金)までに、質問のあった者に対しては直接電子メールで回答し、同時に佐賀県庁ホームページ上で閲覧に供する。9 その他(1) 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(2) 契約保証金納付すること。ただし、佐賀県財務規則第116条の規定に基づく担保を供することによって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の10分の1以上とする。(3) 前金払有(契約金額の30%以内)(4) 部分払有(5) 入札書を提出する前に、入札を辞退することとした場合は、郵送又は電子メールその他の方法により辞退届(様式任意)を提出すること。6※入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加に不利益な扱いを受けることはない。(6) 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を取りやめることがある。なお、落札決定後においても、公正な入札が確保されなかったと認められるときは、落札決定を取り消すことがある。(7) 本業務の入札に際しては、「佐賀県建設工事等入札心得(紙入札用)」を必ず確認すること。10 問い合わせ先佐賀県 県土整備部 建築住宅課 施設整備室 施設計画担当TEL 0952-25-7166E-Mail kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp 工業技術センター図番号 佐賀県県土整備部建築住宅課変更工事名図面名設計 年 月 日縮 尺(A1)(A3)S=1/500S=1/1000環境センター別館自転車置場機械室敷地境界線敷地境界線敷地境界線隣地境界線敷地境界線敷地境界線倉庫類佐賀県地域産業支援センター計量検定所電子技術開発棟機械制御研究棟機械金属棟金属棟道路道路隣地境界線隣地境界線道路境界線佐賀バイパス(国道34号線)工芸別館配置図駐車場神野公園至神崎・鳥栖→ 国道34号(北部バイパス)JR長崎本線鍋島小学校日建学院トヨペットマクドナルド国道208号(環状線)多布施川付近見取図工事場所←至武雄・佐世保佐賀医学部入口交差点工事関係車両進入口NNS=1/5001級建築士 第 号佐賀県材料試験センター移転新築工事設計委託付近見取図・全体配置図環境センター材料試験センター工業技術センター 【別添1】面積【㎡】 備考 階(想定) 面積【㎡】 備考1 試験室 689.4 576.1CO室 50.1 COカッター廃止 1階 70.6AS混合物室 116.4 1階 116.4AS抽出室 32.8 1階 16.8土質室 113.8 1階 122.4基礎土質室 21.6 1階 21.6骨材室 93.7 1階 93.7骨材分室1 14.8 1階 10.8骨材分室2、3 66.2 1階 66.2鋼材室 0.0 試験廃止 1階 30.2恒温室 15.0 1階 27.4薬品置き場 25.0 1階 0.0 空きスペース利用試料置き場 60.0 1階 0.0 〃廃材置き場 50.0 1階 0.0 屋外に積み置き搬入・荷解き室 30.0 1階 0.02 会議室等 110.0 0.0会議室 80.0 2階 0.0倉庫 30.0 2階 0.03 事務室等 251.0 144.0事務室 110.0 2階 130.8 給湯室含む男女トイレ 20.0 2階 13.2更衣室 35.0 2階 0.0給湯室 6.0 2階 0.0 事務室に含む1階受付 10.0 1階 0.0来客用トイレ 5.0 1階 0.0共用部分 65.0 廊下、玄関、階段等 1階/2階 0.01050.4 720.1※端数は現況の面積に合わせたもの。 ※各室の面積は現況をベースとした想定面積であり、平面プランの検討の際に協議・調整を行う。 1階床面積 730㎡程度2階床面積 320㎡程度建物合計(1+2+3)計画建物材料試験センター 要求面積一覧(計画建物)分類(参考)現況 平面図 平面図 S:1/100 S:1/100上部庇折板屋根 上部庇折板屋根33AD AD 33AW AW22AW AW22AW AW22AW AW渡り廊下(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)(CH 2,700) (CH 2,700)4a 4aAD AD44AD AD44AW AW44AW AW44AW AW44AW AW55AW AW44AW AW44AW AW11AW AW11AW AW6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 220 22010,000 2,000 220 10,000 2,0002206,000 6,0001,200 1,200 3,6006,000 6,000 6,0006,0006,0004,8001,200220 2206,0006,0002,8003,2002,0004,0002202203,6002,20042,00042,00024,00024,000コンクリート試験室 コンクリート試験室アスファルト試験室 アスファルト試験室アスファルト抽出試験室 アスファルト抽出試験室土質・骨材試験室(1) 土質・骨材試験室(1)土質試験室(2) 土質試験室(2)中 庭 中 庭骨材試験室 骨材試験室 土質試験室(1) 土質試験室(1)事務室 事務室女子更衣室 女子更衣室県営住宅指定管理者 県営住宅指定管理者佐賀管理室 佐賀管理室倉庫 倉庫鋼材試験室 鋼材試験室恒温室 恒温室土質・骨材試験室(2) 土質・骨材試験室(2)本棚900●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●北側通用口東側受付入口基礎土質試験室 基礎土質試験室男子トイレ 男子トイレ(CH 2,700) (CH 2,700)NCB BD DA A床面積:112.89㎡ 床面積:112.89㎡床面積:135.91㎡ 床面積:135.91㎡床面積:326.61㎡ 床面積:326.61㎡床面積:117.89㎡ 床面積:117.89㎡床面積:16.47㎡ 床面積:16.47㎡床面積:32.08㎡ 床面積:32.08㎡床面積:42.55㎡ 床面積:42.55㎡床面積:22.60㎡ 床面積:22.60㎡UP UP・・UP UPポーチ ポーチ1 12 23 34 45 56 67 78 8aabbbbb b bc caaa1/100 1/1001/200 1/20013工事名工事名図面名図面名縮 尺縮 尺設 計設 計図面番号図面番号設計変更年月日 設計変更年月日1回年 月 日 1回年 月 日 1回年 月 日 1回年 月 日2回年 月 日 2回年 月 日 2回年 月 日 2回年 月 日3回年 月 日 3回年 月 日 3回年 月 日 3回年 月 日AR 年 月 日 R 年 月 日凡 例 凡 例1級建築士登録 第 号 1級建築士登録 第 号 1級建築士登録 第 号 1級建築士登録 第 号 1級建築士登録 第 号 1級建築士登録 第 号A1: A1:A3: A3: 材料試験センター移転新築工事設計委託現況平面図        佐賀県建築設計業務委託  共通仕様書                    平成22年4月 (令和3年4月一部改定) 佐賀県建築住宅課    -1 -佐賀県建築設計業務委託共通仕様書  第1章  総則  1.1  適用 1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、佐賀県が発注する建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務(設計意図伝達業務を含む。)及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。   2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合は、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。     (1)質問回答書     (2)現場説明書     (3)別冊の図面     (4)特記仕様書     (5)共通仕様書   3.受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。  1.2  用語の定義   共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。  1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。  2.「検査員」とは、契約書の規定に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。  3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄等を行う者で契約書の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。  4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。  5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。  6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。  7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。  8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 -2 -10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11.「特記」とは、1.  1の2.  の(1)から(4)に指定された事項をいう。 12.「指示」とは、発注者、監督員又は検査員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 13.「請求」とは、発注者又は受託者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 15.「報告」とは、受託者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 16.「承諾」とは、受託者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。 17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 18.「提出」とは、受託者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 19.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 20.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 22.「修補」とは、発注者が受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 23.「協力者」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。   第2章  設計業務の範囲      設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。   1.新営設計業務における一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。   2.改修設計業務における一般業務の内容は、既存建築物の資料や確定している基本方針に基づいて、告示別添一第1項第二号に掲げるものとし、範囲は特記による。   3.追加業務の内容及び範囲は特記による。     -3 -第3章  業務の実施  3.1  業務の着手     受託者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。     また、業務の着手に際し、着手届、業務工程表、管理技術者通知書及び設計業務担当技術者届を速やかに監督員に提出しなければならない。  3.2  委託の条件 1.委託する業務の成果品を提出し、検収を受け、設計成果物等の検査が完了するまでを委託期間とする。   2.契約書の規定に基づき、受託者の責により履行期間内に業務を完了することができない場合は、履行遅滞における損害金等を請求し、又は、契約を解除するものとする。  3.3  設計の理念     受託者は、次に掲げる事項に留意して、設計業務の実施にあたるものとする。 (1)公共建築物の社会的性格と機能を十分に理解し、安全性、合理性、耐久性、経済性及び維持保全性等を研究し、決められた予算を厳守して設計しなければならない。 (2)建築物の敷地条件、自然条件及び社会的条件を十分に調査研究し、創造性、美観性及び機能性を発揮し、佐賀県の風土を活かし県民にとって親しみやすく、文化性の高いものを設計しなければならない。     (3)配置計画、意匠計画、構造計画及び設備計画は、建物の用途、目的等を考慮し、省エネルギー及び省資源対策を十分に行いながら設計しなければならない。      (4)建設副産物対策(発生の抑制、再利用の推進、適正な処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させなければならない。     (5)「佐賀県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」等に沿って、環境への配慮を徹底させなければならない。 (6)すべての人が利用しやすいユニバーサルデザインに配慮し、誰もが安全・安心で使用できる公共建築物を設計しなければならない。  3.4  設計方針の策定等   1.受託者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。   2.受託者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 -4 -  3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。  3.5  適用基準等   1.受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。   2.受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。   3.適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。  3.6  提出書類   1.受託者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。   2.受託者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。   3.公共建築設計者情報システム(PUBDIS)を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。  3.7  業務計画書   1.受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。   2.設計業務のうち、建築設計業務に係る業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。     (1)業務概要     (2)業務方針報告書     (3)業務運営計画     (4)その他   3.  設計業務のうち、設計意図伝達業務に係る業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。     (1)実施工程表     (2)業務体制表   4.受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。   -5 -5.監督員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。  3.8  守秘義務     受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。  3.9  再委託   1.受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。   2.受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。   3.受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。   4.受託者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が佐賀県建設業者施行能力等級表に登載されている者である場合は、指名停止期間中であってはならない。   5.受託者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。   6.受託者は、設計業務を再委託した場合、その再委託を受けた協力者と発注者及び監督員が打合せ等を行うときは、同席して業務が円滑に行われるよう留意しなければならない。  3.10  特許権等の使用   1.受託者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。  3.11  監督員   1.発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受託者に通知するものとする。   2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。   3.監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。   4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。   5.監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。   -6 -3.12  管理技術者   1.受託者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。   2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。   3.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受託者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。   4.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受託者と必要な協議を行わなければならない。  3.13  貸与品等   1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は特記による。   2.受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。   3.受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。   4.受託者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。  3.14  関連する法令、条例等の遵守     受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。  3.15  関係官公庁への手続き等   1.受託者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。   2.受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。   3.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。   4.受託者は、関係官公庁等と協議した結果について、次の事項をとりまとめた「官公庁等打合せ記録」を作成し、監督員に提出する。     (1)協議日時、場所     (2)協議の相手方の氏名     (3)協議結果  3.16  地元関係者との交渉等     受託者は、発注者が行う地元関係者への説明、交渉等の際に、これに協力するものとする。 -7 -3.17  打合せ及び記録   1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。   2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。  3.18  条件変更等     受託者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。  3.19  一時中止     発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。     (1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合     (2)天災等の受託者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受託者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合     (3)受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合  3.20  履行期間の変更   1.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。   2.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。  3.21  修補   1.受託者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。   2.受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。  3.22  設計業務の成果物   1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定される-8 -ような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。   2.受託者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。  3.23  検査   1.受託者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。   2.受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。   3.受託者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。     (1)監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること     (2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること   4.検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。     (1)設計業務成果物の検査     (2)設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)  3.24  引渡し前における成果物の使用     受託者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。  3.25  その他     受託者は、設計成果物に基づく以後の工事発注に際し、設計内訳書作成その他の必要な作業について協力しなければならない。  3.26  完成施設事後調査     当該工事は完成施設事後調査実施要領に基づき、施設管理者による完成施設事後調査を実施するものとし、当該業務の受託者はこれに協力するものとする。 (1)第一次調査:施設管理者が引き渡しを受けた日から1年(設備機器本体等の契約不適合責任期間1年を含む)が経過する前、概ね1ヶ月の時期 (2)第二次調査:施設管理者が引き渡しを受けた日から2年(全ての工事の契約不適合責任期間)が経過する前、概ね1ヶ月の時期   -9 -【参考】「国土交通省告示第98号」抜粋  別添一 標準業務は、設計又は工事監理に必要な情報が提示されている場合に、一般的な設計受託契約又は工事監理受託契約に基づいて、その債務を履行するために行う業務とし、その内容を以下に掲げる。   1  設計に関する標準業務 一  基本設計に関する標準業務 建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、別添二第一号から第十二号までに掲げる建築物並びに第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものを除く。)にあってはロ(1)に、別添二第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものに限る。)並びに第十五号に掲げる建築物にあってはロ(2)に掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。 イ  業務内容 項目  業務内容 (1) 設計条件等の整理 (ⅰ) 条件整理  耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 (ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議 建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合若しくは内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求め又は建築主と協議する。 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ (ⅰ) 法令上の諸条件の調査 基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 (ⅱ) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ 基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 (4) 基本設計方針の策定 (ⅰ) 総合検討  設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 (ⅱ) 基本設計方針の策定及び建築主への説明 総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。 (5) 基本設計図書の作成  基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。 (6) 概算工事費の検討  基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ。)を作成する。 (7) 基本設計内容の建築主への説明等  基本設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ。)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 - 10 -二  実施設計に関する標準業務 工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積りができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果として、別添二第一号から第十二号までに掲げる建築物並びに第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものを除く。)にあってはロ(1)に、別添二第十三号及び第十四号に掲げる建築物(木造のものに限る。)並びに第十五号に掲げる建築物にあってはロ(2)に掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。 イ  業務内容 項目  業務内容 (1) 要求等の確認  (ⅰ) 建築主の要求等の確認 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 (ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議 基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ (ⅰ) 法令上の諸条件の調査 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 (ⅱ) 建築確認申請に係る関係機関との打合せ 実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3) 実施設計方針の策定 (ⅰ) 総合検討  基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 (ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 (ⅲ) 実施設計方針の策定及び建築主への説明 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。 (4) 実施設計図書の作成 (ⅰ) 実施設計図書の作成 実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様並びに工事材料、設備機器等の種別及び品質並びに特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。 (ⅱ) 建築確認申請図書の作成 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。 (5) 概算工事費の検討  実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 (6) 実施設計内容の建築主への説明等  実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。  -11 -三  工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務 工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。 項目  業務内容 (1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。  (2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。    この業務の最低制限価格については、佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領4-(1)-③により算出している。 様式第1号(事前審査型)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日佐賀県 県土整備部建築住宅課 施設整備室長 様所 在 地商号又は名称代表者氏名貴県発注の06整備 第1724002-001号 材料試験センター移転新築工事設計委託の入札に参加したいので、下記資料を添えて申請します。 なお、この申請書及び添付資料のすべての記載事項は事実と相違ないこと並びに下記の1から5までの事項のいずれにも該当しない者であることを誓約いたします。 また、この申請に係る業務の委託契約の相手方となった場合において、下記の5の事項に該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。)の相手方としていた場合においては、県からの求めに応じ、当該再委託契約等を解除することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又は、この申請書の提出日からこの申請に係る業務の完了までの将来においてこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、県が必要な場合には、下記の5の事項に関して佐賀県警察本部に照会することを承諾するとともに、照会で確認された情報を今後私が県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。 記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者2 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者3 入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から現在までの間に、金融機関等において手 形又は小切手の不渡りを出した者4 本業務の他の入札参加資格確認申請者と、資本又は人事面において強い関連がある者5 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等○添付資料(書面提出) ア 同種業務の実績調書(別紙2)及び実績を証する書類 イ 配置予定技術者調書(別紙3)及び実績を証する書類ウ 所属一級建築士名簿(別紙4)及び資格等を証する書類※ 佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等とは、以下のとおりである。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に(2)から(7)までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人(9) (2)から(7)までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
NAICS
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CPVS
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UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Civil Works Healthcare and Medicine Building Environment and Pollution-Recycling Non-Renewable Energy Supply Human Resource-HR Security Services Architecture Engineering Banking-Finance-Insurance Energy Roads and Highways-Bridge Oil and Gas Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Transportation Environmental Work Printing and Publishing Roadways Metals and Non-Metals Machinery and Equipments-M&E Defence and Security Electricity Construction Energy-Power and Electrical Computer Hardwares and Consumables Steel Electronics Building Material
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