Tender Details
Title
水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)の一般競争入札について 水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)の一般競争入札について 市川第20240521‐0138号令和6年5月24日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告し...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
24.05.2024
Deadline Date
25.08.2024
Overview
水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)の一般競争入札について 水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)の一般競争入札について 市川第20240521‐0138号令和6年5月24日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告し... 千葉県市川市   入札情報は以下の通りです。 件名 水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)の一般競争入札について 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 5 月 24 日 組織 千葉県市川市 取得日 2024 年 5 月 24 日 19:20:30 (2)仕様書参考資料 公告内容 市川第20240521‐0138号令和6年5月24日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)2.施行場所 市川市曽谷8丁目7番地先 外2箇所3.施行期間 令和6年6月11日から令和7年3月21日まで4.概 要(1)本業務は、生活排水汚濁水路浄化施設(以下「浄化施設」という。)の機能を正常に保持するために必要な保守点検及び維持管理業務等(以下「業務」という。)を行う。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)公共施設(河川・水路)の水質浄化施設保守点検業務の実績がある者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和6年5月24日(金)から令和6年5月30日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6361(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 公共施設(河川・水路)の水質浄化施設保守点検業務実績を証する書類の写し(契約書類)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年6月5日(水)正午までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年6月5日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス kgk@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和6年6月7日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 3階 会議室59.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3) 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 電話047-712-6361 - 1 -水質浄化施設維持管理業務委託実施仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1. 件 名水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)2. 業務目的生活排水汚濁水路浄化施設(以下「浄化施設」という。)の機能を正常に保持するために必要な保守点検及び維持管理業務等(以下「業務」という。)を行う。3. 委託場所市川市曽谷8丁目7番地先 外2箇所(1)市川市曽谷8丁目7番地先(路上) 浄化施設1号機(2)市川市曽谷6丁目25番 (曽谷公民館内及び路上) 浄化施設2号機(3)市川市曽谷6丁目9番地先(百合台公園内及び路上) 浄化施設3号機4. 委託期間令和6年6月11日から令和7年3月21日まで(保守点検の頻度は、年5回とする)5. 業務実施日及び業務時間(1)業務実施日保守点検日が概ね2ケ月毎になるように工程表を作成し、業務計画書とともに監督職員の承認を得ること。浄化施設2号機の一部は、曽谷公民館駐車場内にあるため、2号機の保守点検は、曽谷公民館の休館日(通常月の最終月曜日)に行うこと。(2)業務時間市が特に指示した時を除き、原則として午前9時から午後5時の間とする。なお、上記時間以外に業務を行う場合は、事前に担当職員に了解を得なければならない。(3)点検時等の立会い立会が必要とされる場合は、事前に担当職員と協議すること。6. 業務計画書受託者は、業務着手前に業務目的を達成するために必要な手順等についての業務計画書を契約後10日以内に提出し監督職員の承諾を得ること。なお、業務計画書には次の事項を記載する。- 2 -(1)業務概要(2)業務工程表(3)業務組織計画(4)実施計画(5)安全管理(6)その他7. 業務内容7-1 保守点検・維持管理業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、浄化施設を正常に稼動させ良好な処理水(生活環境の保全に関する環境基準(河川)E類型程度)を確保すること。また、別紙「市川市水質浄化施設点検報告書」に従い、一般管理項目及び機器類の点検を行うこと。(1)浄化施設の点検(運転・管理等)(2)各種機械の潤滑油チェックおよび油脂類の注入等(3)電源・信号系統・制御装置および接触ろ材の保守点検(4)浄化施設・取水口・スクリーンの清掃および周囲の清掃等環境整備(5)連続運転に必要な軽易な修理【保守点検・維持管理(3施設)】1回当たりの作業内容は、下記を標準とする。一般管理項目 機器類の点検項目測定内容 槽数 測定内容 機械数溶存酸素測定 21 槽 電流値 45 機散気管状況 15 槽 絶縁値 45 機スカム状況 24 槽 フロート状況 14 機泡立ち状況 24 槽 タイマー状況 16 機色調 24 槽 フィルター状況 10 機オイル状況 10 機7-2 水質分析年5回原水および処理水を採水し、水質分析を下記事項についておこなうこと。(水温・DO・透視度・PH・BOD・COD・SS・n-ヘキサン抽出物質)【採取作業(3施設)】1回当たりの作業内容は、下記を標準とする。項 目 箇所数 備 考採水※ 6 箇所 原水×3箇所、処理水×3箇所水温 6 箇所 〃透視度 6 箇所 〃※採取した試料を検査機関に持ち込む。- 3 -【参考】河川E類型基準値表項目 基準値水素イオン濃度(pH) 6.0以上8.5以下生物化学的酸素要求量(BOD) 10mg/ℓ以下浮遊物質量(SS) ごみ等の浮遊が認められないこと溶存酸素量(DO) 2mg/ℓ以上【水質分析回数】7-3 堆積汚泥量調査1号機~3号機の原水ピット槽・沈砂槽・汚泥貯留槽等の堆積汚泥(無機汚泥)の引抜を行うため堆積汚泥量の測定を行い、報告書を作成すること。堆積汚泥量の測定箇所は、取水ピット、沈砂槽、沈殿槽、汚泥貯留槽及びBM槽とする。7-4 汚泥引抜指導汚泥引抜時に1日1人の技術員を汚泥引抜指導員として業務に当たらせること。なお、汚泥引抜き期間は3日間を想定している。引抜・処分は、別発注であり本委託には含まない。汚泥引抜き量は、堆積汚泥量の測定結果により決定する。1号機 2号機 3号機計原水 処理水 原水 処理水 原水 処理水水温 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回DO 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回透視度 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回pH 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回SS 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回BOD 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回COD 5回 5回 5回 5回 5回 5回 30回n-ヘキサン抽出物質 5回 5回 - - - - 10回- 4 -7-5 修繕計画書の作成浄化施設の機器等が故障し機能不全を起こさないように、計画的に修繕を行う必要がある。今後5年間に想定される修繕業務の項目、費用を算出し委託者に修繕計画書を提出すること。(1)点検報告書に掲げる機器類の点検項目(2)分電盤その他電気系統(3)点検口(4)その他修繕が必要と考えられる箇所8. 報告及び提出書類(成果品)報告書は、原則A4で作成し、最終報告書はドッチファイル綴じで提出すること。(1) 点検終了時の報告原則として点検終了時に点検概要および水質、汚泥発生状況を、当日中に監督職員に、電話報告するとともにFAXまたは、電子メールにて報告すること。(2)点検報告点検毎に市川市水質浄化施設点検報告書に必要事項を記入し、水質分析結果及び堆積汚泥量の測定結果と共に点検後の翌日から2週間以内に提出すること。・点検報告書 一式・点検状況写真 一式・計量証明書 一式・浄化施設維持管理の考察 一式・堆積汚泥量の測定結果 一式・現場測定器具 校正記録 一式・作業日報(使用機器、現場作業従事者を含む) 一式・道路使用許可証環境基準値を大幅に超えた値が計測された場合は、できる限り早急に原因・対応方法について担当職員に報告すること。(3)修繕計画書令和6年8月30日までに委託者に提出すること。(4)最終報告書下記に記した成果品をとりまとめ、委託期間内に提出すること。・点検報告書(5回実施) 一式・点検状況写真(5回実施) 一式・計量証明書(5回実施) 一式・浄化施設維持管理の考察(5回実施) 一式・堆積汚泥量の測定結果(5回実施) 一式・現場測定器具 校正記録(5回実施) 一式・汚泥引抜指導報告書 一式・作業日報(使用機器、現場作業従事者を含む) 一式- 5 -9. 添付資料(1)添付1 水質浄化施設案内図(2)添付2 各施設概要図(3)添付3 市川市水質浄化施設点検報告書(様式)(4)添付4 河川・水路等維持管理業務共通仕様書10. その他(1)浄化施設内に立ち入る場合は、事前に酸素濃度および有毒ガスの有無の測定を行い、安全を確認後、立ち入ること。 また、施錠のある箇所への立ち入りは、開錠等の打合せを担当職員と行うこと。(2)点検時等は、付近の住民が立ち入らない様に安全面の点検を行い、問題点を把握した場合は応急処置を行い、速やかに監督職員に連絡すること。(3)汚水・汚泥の河川流出及び災害防止については、万全を期し、重大な故障および事故が発生したときは、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示を仰ぐとともに適切な処置を講ずること。(4)pH測定器など機械校正を必要とする機械の校正記録(証明書等)を、測定前に担当職員に提出すること。(5)試験・分析について、必要項目をすべて自社試験施設で対応可能であれば、特に公的機関に依頼する必要はない。試験結果証明書については報告書にて提出すること。(6)この仕様書に定めがない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。添付3 各施設概要図添付3報告者点検日時年 月 日時間 : 天候 気温 ℃1.一般管理項目[現地測定]原 水 ㎥/H ℃ ㎝処理水 ℃ ㎝沈砂槽 流調槽 BM1槽 BM2槽 BM3槽 BM4槽 沈殿槽 放流槽D O -散気管 - - -スカム泡立ち色 調接触ろ材 - - - -2.機器類の点検項目[現地測定]電流値 絶縁値 フロート タイマ フィルタ オイル 記事原水ピットポンプ P0-1 - -P0-2 - -P1-1 - -P1-2 - -流調ポンプ P2-1 - -P2-2 - -放流ポンプ P3-1 - -P3-2 - -消泡ポンプ P4 - - - -排水ポンプ P5-1 - - -P5-2 - - -流調ブロワ B1 - -好気性ブロワ B2-1 - -B2-2 - -B2-3 - -換気ファン F - - -現状詳細対 処1/3市川市水質浄化施設(1号機)点検報告書原水導入量 水 温 透 視 度 記 事-報告者点検日時年 月 日時間 : 天候 気温 ℃1.一般管理項目[現地測定]原 水 ㎥/H ℃ ㎝処理水 ℃ ㎝沈砂槽 流調槽 BM1槽 BM2槽 BM3槽 BM4槽 沈殿槽 放流槽D O -散気管 - - -スカム泡立ち色 調接触ろ材 - - - -2.機器類の点検項目[現地測定]電流値 絶縁値 フロート タイマ フィルタ オイル 記事原水ピットポンプ P1-1 - -P1-2 - -流調ポンプ P3 - -P4 - -放流ポンプ P5 - -P6 - -消泡ポンプ P7 - - - -沈砂ポンプ P8 - - -汚泥引抜ポンプ P9 - - -排水ポンプ P10 - - -流調ブロワ B1 - -好気性ブロワ B2 -B3 -換気ファン F - - -現状詳細対 処市川市水質浄化施設(2号機)点検報告書原水導入量 水 温 透 視 度 記 事-2/3報告者点検日時年 月 日時間 : 天候 気温 ℃1.一般管理項目[現地測定]原 水 ㎥/H ℃ ㎝処理水 ℃ ㎝沈砂槽 流調槽 BM1槽 BM2槽 BM3槽 BM4槽 沈殿槽 放流槽D O -散気管 - - -スカム泡立ち色 調接触ろ材 - - - -2.機器類の点検項目[現地測定]電流値 絶縁値 フロート タイマ フィルタ オイル 記事原水ピットポンプ P1-1 - -P1-2 - -流調ポンプ P3 - -P4 - -放流ポンプ P5 - -P6 - -消泡ポンプ P7 - - - -沈砂ポンプ P8 - - -汚泥引抜ポンプ P9 - - -排水ポンプ P10 - - -流調ブロワ B1 - -好気性ブロワ B2 -B3 -換気ファン F1 - - -F2 - - -現状詳細対 処3/3市川市水質浄化施設(3号機)点検報告書原水導入量 水 温 透 視 度 記 事-添付4河川・水路等維持管理業務共通仕様書1 適用範囲(1) 河川・水路等維持管理業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市(以下、「委託者」という。)が発注する河川、水路、調整池および関連する施設等における除草、刈込、剪定、浚渫、清掃および害虫防除等の維持管理業務を委託する場合の業務内容その他必要な事項を定めるものとし、もって適正な執行を確保するものとする。(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかにより定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。(3) 特記仕様書がある場合は、特記仕様書に記載している内容を優先するものとする。 なお、共通仕様書と特記仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定するものとする。(4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続しなければならない。ただし、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限りではない。2 用語の定義標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、市川市をいう。(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。(3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。(4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。(5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。(6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行う権限を有する者をいう。3 業務責任者の適正な配置(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。(2) 業務責任者は、当該業務についての高度な技能および判断力ならびに指導力を有し、実務経験が3年以上の者とする。なお、業務責任者は当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とする。(3) 業務責任者は、業務内容を総合的に把握し、次の事項を含む管理業務を常時継続的に行うものとする。ア)業務を円滑に実施するために委託者との打合せ・協議および関係機関との連絡・調整を行うものとする。イ)業務を適切に行える業務従事者を人選し、能力に応じた配置を行うものとする。ウ)業務計画を立案し、業務を直接行う者(以下「業務従事者」という。)に業務の目的および業務内容の周知を図るものとする。エ)業務の実施においては、業務従事者を指揮し、現場状況に応じた指導・教育を行うものとする。オ)労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令を遵守するとともに、業務従事者への安全衛生管理および第三者に対する安全衛生に関する配慮を行うものとする。(4) 業務責任者は市民からの問い合わせや要望・意見(以下「要望等」という。)があった時は誠実に対応するものとする。この要望等が受託業務の範囲内と判断した場合は、速やかに対応するものとする。また、受託業務外の要望等あるいは業務責任者が判断できない要望等の場合は、その要望等を当日中に監督職員に連絡し、指示を受けるものとする。4 再委託(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。5 土地への立入り受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。6 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。なお、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。ア) 業務概要イ) 計画工程表ウ) 現場組織表(業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)オ) 主要材料(MSDS等)カ) 作業方法キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)ク) 安全管理(安全訓練等の実施)ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)サ) 環境対策シ) 現場作業環境の整備ス) その他当該業務に必要と認める事項(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。7 作業の連絡(1) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めの8時40分までに監督職員に提出すること。(2) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に連絡すること。8 作業写真および成果品(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。なお、夜間撮影においては高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。(2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、ただちに提示しなければならない。(3) 受託者は、業務が完了したときは、成果品として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。なお、写真に日付を写しこむこと)キ) 安全教育等記録の写しク) その他当該業務に必要と認めた書類9 安全等の確保(1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、半日程度かけて当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。 また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に教育を行うこと。(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK)等注意点を確認してから作業を行うこと。(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確保に努めること。(4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。(5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、写しを成果品と合わせて提出すること。10 損害賠償等(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。11 緊急時の連絡体制受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。12 業務上の配慮事項(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利用者等に案内等の周知を図るものとする。(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。13 守秘義務受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。14 その他(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。(3) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。(4) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。(5) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。(6) 浚渫、清掃、剪定、刈込、除草等による発生材については、それぞれ産業廃棄物または一般廃棄物として収集・運搬および処分を行うものとし、処理施設で適正に処分した旨を示した伝票等を提出しなければならない。(7) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(8) その他、本仕様書に定めのない事項については、各種共通仕様書等を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。 この資料は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、入札金額に対応した内訳書作成の効率化を図ることを目的に、予定価格の算出の基礎となる内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものであり、契約上の拘束を受けない参考資料(参考数量)として提供する。公開期間及び提供方法は、公告の交付と同一の手法による。なお、参考資料に関する質問に対しては、「参考資料に関する質問」であることを明記すること。【参考資料】委託料 河川費 河川総務費 土木費河川・下水道管理課課長 主幹 設計者年度科目令和 6 年度 第 款 9 第 項 3 第 目 1 第 節 12委 託 場 所市川市曽谷8丁目7番地先 外2箇所委 託 名 水質浄化施設維持管理業務委託(春木川流域)委託期間 令和7年3月21日迄総括表請 負 委託方法備考 提出年月日委託費総額 円委託価格計 円消費税相当額 円設 計 説 明 この委託は、春木川流域の水質浄化施設の機能を正常に維持管理するために必要な維持管理業務等を行う。 1.委託箇所 1)市川市曽谷8丁目7番地先(路上)(水質浄化施設1号機) 2)市川市曽谷6丁目25番(曽谷公民館内及び路上) (水質浄化施設2号機) 3)市川市曽谷6丁目9番地先(百合台公園内及び路上)(水質浄化施設3号機)2.業務内容 1)保守点検・維持管理、堆積汚泥量調査(年5回) 一式 2)水質分析(年5回) 一式 3)汚泥引抜指導 一式 4)報告書作成 一式【参考】 建築保全業務積算基準費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書本委託費業務内容保守点検・維持管理、堆積汚泥量調査1箇所各5回実施(1・2・3号機)式 1第 1 号内訳書参照採水作業・水質分析(現地計量)水温、DO、透視度1箇所各5回実施(1・2・3号機)式 1第 2 号内訳書参照汚泥引抜指導 現地指導のみ(汚泥引抜作業は別途発注)式 1第 3 号内訳書参照水質データー取りまとめ及び考察 式 1第 4 号内訳書参照修繕計画書作成業務式 1第 5 号内訳書参照交通誘導員交通誘導警備員B式 1第 6 号内訳書参照直接業務費計純委託費P-1費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書 頁 2業務管理費式 1委託原価一般管理費等式 1水質分析(分析業者) 生活環境項目(PH、BOD、SS、COD、n-ヘキサン)式 1第 7 号内訳書参照委託価格消費税相当額式 1委託費計P-2名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 保守点検・維持管理、堆積汚泥量調査1箇所各5回実施(1・2・3号機)1式 号内訳書保守点検、維持管理、堆積汚泥量調査 回 5 第 1 号単価表参照直接物品費式 1計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 採水作業・水質分析(現地計量)水温、DO、透視度1箇所各5回実施(1・2・3号機) 1式 号内訳書採水作業・水質分析(水温、DO、透視度)1回につき3施設実施(1・2・3号機)回 5 第 2 号単価表参照直接物品費式 1計P-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 汚泥引抜指導現地指導のみ(汚泥引抜作業は別途発注)1式 号内訳書汚泥引抜指導日 第 3 号単価表参照直接物品費式 1計P-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 水質データー取りまとめ及び考察 1式 号内訳書水質データとりまとめ及び考察 1回につき3施設実施(1・2・3号機)回 5 第 4 号単価表参照諸経費式計P-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 修繕計画書作成業務 1式 号内訳書修繕計画書作成業務 浄化施設3ヵ所式 1 第 5 号単価表参照諸経費式計P-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 6 交通誘導警備員B 1式 号内訳書交通誘導警備員B人 計P-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 7 水質分析(分析業者)生活環境項目(PH、BOD、SS、COD、n-ヘキサン)1式 号内訳書水素イオン濃度(PH) 水質分析(生活環境項目)検体 30生物化学的酸素要求量(BOD) 水質分析(生活環境項目)検体 30浮遊物質量(SS) 水質分析(生活環境項目)検体 30化学的酸素要求量(COD) 水質分析(生活環境項目)検体 30n-ヘキサン抽出物質 水質分析(生活環境項目)1号機のみ実施検体 10計P-9名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 保守点検、維持管理、堆積汚泥量調査 1 回 号 単価表技術員人保全技術員人建築保全業務労務単価 2024.04諸雑費式 1計 1回 当りP-10名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 採水作業・水質分析(水温、DO、透視度) 1回につき3施設実施(1・2・3号機) 1 回 号 単価表保全技術員人建築保全業務労務単価 2024.04諸雑費式 1計 1回 当りP-11名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 汚泥引抜指導 1 日 号 単価表保全技術員人建築保全業務労務単価 2024.04諸雑費式 1計 1日 当りP-12名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 水質データとりまとめ及び考察 1回につき3施設実施(1・2・3号機) 1 回 号 単価表技術員人保全技術員人建築保全業務労務単価 2024.04諸雑費式 1計 1回 当りP-13名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 修繕計画書作成業務 浄化施設3ヵ所 1 式 号 単価表技術員人諸雑費式 1計 1式 当りP-14
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