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Title
新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
17.04.2024
Deadline Date
19.07.2024
Overview
新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(... 新潟県   入札情報は以下の通りです。 件名 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 4 月 17 日 組織 新潟県 取得日 2024 年 4 月 18 日 19:09:28 入札説明書 [PDFファイル/104KB]仕様書 [PDFファイル/65KB]入札参加資格確認書 [Wordファイル/16KB]新潟県広報紙「県民だより」広告掲載要綱 [PDFファイル/234KB] 公告内容 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js\ xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ 分類でさがす 県政情報 県の広報・広聴・県報 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 本文 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託(一般競争入札、入札日5月7日)広報広聴課 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0562421 更新日:2024年4月17日更新 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 令和6年4月17日 新潟県知事 花角 英世 1 入札に付する事項 (1) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (2) 履行期間 契約日から令和7年3月31日まで (3) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格 (1) 広告代理業務の実績を有するものであること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 指名停止期間中の者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 入札説明書の交付を受け、入札参加資格を確認された者であること。(7) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。(8) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 3 入札説明書の交付等 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 郵便番号 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県知事政策局広報広聴課広報係 電話番号 025-280-5708(直通) Eメール ngt000120@pref.niigata.lg.jp 入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、新潟県ホームページで公開する。 4 入札日時、開札日時及び場所 (1) 開札日時 令和6年5月7日(火曜日) 午前11時 (2) 開札場所 新潟県庁行政庁舎16階入札室 5 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第43条第1号に該当する場合は免除する。 (3) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第44条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 (4) 入札参加者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格を証明する書類等を令和6年4月26日(金曜日)午後5時までに、上記3の場所に提出しなければならない。なお、提出書類等詳細については入札説明書による。 また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 誓約書の提出 暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。 (8) 落札者の決定方法 本公告に示した調達役務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (9) その他 詳細は入札説明書による。 様式等 入札説明書 [PDFファイル/104KB] 仕様書 [PDFファイル/65KB] 契約書(案) [PDFファイル/81KB] 入札参加申請書 [Wordファイル/15KB] 暴力団等の排除に関する誓約書 [Wordファイル/17KB] 入札参加資格確認書 [Wordファイル/16KB] 入札書、委任状 [Wordファイル/23KB] 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載要綱 [PDFファイル/234KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 (無料) このページに関するお問い合わせ 知事政策局 広報広聴課 広報係 〒950-8570新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎4階 Tel:025-280-5014 Fax:025-283-2274 メールでのお問い合わせはこちら document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が委託する契約に関し、入札に参加しようとする者(以下、「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達する役務の件名新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託2 調達する役務の仕様その他明細別紙仕様書による3 履行期間契約日から令和7年3月31日まで4 入札の方法(1) 使用する言語及び通貨は、日本語(名義に関する部分を除く。)及び日本国通貨とする。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、競争加入者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名及び「何月何日開札、(調達する役務の件名)の入札書在中」と朱書して、提出しなければならない。(4) 競争加入者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消をすることはできない。5 入札参加資格(1) 広告代理業務の実績を有するものであること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 指名停止期間中の者でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 入札説明書の交付を受け、入札参加資格を確認された者であること。(7) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。(8) 新潟県暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。6 競争加入者に要求される事項競争加入者は、仕様書、別紙契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。7 入札参加申込に関する事項本県入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和6年4月26日(金)午後5時までに提出すること。8 代理入札に関する事項開札の日に入札等の行為を代理人に行わせる場合は、開札会場で入札執行職員の指示に従い委任状(別紙様式)を提出しなければならない。この場合、入札書等について、代理人は氏名を記入し、委任状の使用印鑑を押印しなければならない。9 入札保証金・契約保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の100分の110(契約希望金額)を乗じた額の100分の5に相当する金額以上の金額とし、銀行振り出しで持参人払式の小切手等で納付しなければならない。なお、この保証金は、開札(再入札の開札を含む)完了後競争加入者又はその代理人に還付する。また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は当該競争入札に係る契約書を取り交わした後にこれを還付するものとする。(2) 入札保証金は開札会場において入札執行職員の指示に従い提出しなければならない。(3) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。(4) 契約保証金については、契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額(金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。)とする。ただし、財務規則第44条第1号又は第3号に該当する場合は免除する。10 入札の無効次の(1)~(10)のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札公告に定めた資格のない者がした入札(2) 入札保証金を納付しない者又は上記9(1)に示した当該金額に満たない金額を納付した者の入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人が行った入札(4) 同一競争加入者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 競争加入者又はその代理人が同時に他の競争加入者の代理をした入札(6) 入札書の記載事項のうち、入札金額、競争加入者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(7) 押印をすべき場所に押印のない入札(8) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者の入札(9) 他の競争加入者の入札参加資格を妨害する行為又は入札執行職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札(10) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係ない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。この場合、入札保証金は還付しない。12 再入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、当該入札の最高金額及びその者の名前を公表したのち、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付する。なお、再入札は1回とする。(2) 初度の入札において無効入札をした者は、再入札に加わることができない。13 開札に関する事項(1) 開札の日時及び場所令和6年5月7日(火) 午前11時県庁行政庁舎16階 入札室(2) 開札会場には競争加入者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(3) 競争加入者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することができない。14 契約に関する事項契約の条項は別紙契約書(案)のとおりとし、落札者の作成は不要とする。契約保証金については9(4)のとおりとする。15 誓約書の提出入札への参加に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を、令和6年4月26日(金)午後5時までに提出しなければならない。16 契約の停止に関する事項次に該当する場合は、契約手続の停止を行うことがある。・当該調達について苦情処理の手続が開始された場合17 その他必要な事項(1) 競争加入者が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1新潟県知事政策局広報広聴課広報係電話番号 025-280-5708 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載 仕様書1 広報紙の規格等⑴ 規 格オフセット4色刷りタブロイド判4ページ古紙配合率70%以上の用紙を使用し、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料(Aランク)のみを用いて作製⑵ 発行回数年4回(4月、7月、10月、1月)※ 令和6年度に限り、広告掲載は年3回(7月、10月、1月)とする。⑶ 発行部数発行の都度、県と制作会社が協議して決定【参考】令和6年1月号 約58万部発行(新潟県世帯数の2/3程度)⑷ 配布方法新聞折込や市町村(自治会)等を通じて配布2 広告の規格等⑴ 掲載位置新潟県広報紙「県民だより」裏表紙(最終ページ)下段⑵ 枠 数2枠(枠数の変更が必要な場合、別途協議すること)⑶ 大きさ1枠あたり 縦 約10㎝×横 約12.5㎝⑷ 掲載回数発行回数に同じ3 付記事項当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、広告枠内に広告と表示(サイズ:横1㎝×縦0.5㎝)するとともに、広告の内容に関する責任の帰属に関すること等の必要な事項を付記する。4 広告原稿の作成及び提出⑴ 提出する広告原稿は、完全アウトラインデータによる「完全版下原稿」とし、色校正は行わない。⑵ 提出期限は、原則として発行月の前月第2金曜日(祝日の場合、その前日)までとする。 入札参加資格確認書入札案件名新潟県広報紙「県民だより」広告掲載業務委託入札参加をする者住所商号又は名称代表者氏名項番内 容確認 ※1備 考(1)広告代理業務の実績を有する者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)指名停止期間中の者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)入札説明書の交付を受け、入札参加資格を確認された者であること。 (7)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。 納税証明書を添付 ※2(8)新潟県暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を添付※1 確認欄に○又は×を記入すること。 ※2 納税証明書は、申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限り写しでも可。 新潟県広報紙「県民だより」広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、新潟県広報紙「県民だより」に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。⑴ 広 報 紙 新潟県広報紙「県民だより」⑵ 広 告 枠 広告を掲載するため、広報紙に設けられたスペース⑶ 広告掲載 広報紙に民間企業等の広告を有料で掲載すること⑷ 広 告 主 広告枠への広告の掲載を希望する者⑸ 受託業者 県から広報紙の広告の募集・作成等の業務委託を受けた者(掲載基準)第3条 広報紙に掲載することができる広告は、その内容が当該各号のいずれにも該当しないものとする。⑴ 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの⑵ 宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの⑶ 特定の政党又は政治団体の利益となるもの⑷ 青少年の健全育成に支障があると認められるもの⑸ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの⑹ 消費者保護の観点からふさわしくないもの⑺ 犯罪を誘発するもの又はおそれのあるもの⑻ 広報紙の目的、公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの⑼ その他、広報紙への広告掲載が適当でないもの2 前項に定めるもののほか、掲載できる広告の具体的な基準は、「新潟県庁舎広告掲出基準」に従うものとする。(広告の規格等)第4条 広告の規格、掲載位置、広告枠の数等については、別に定めるものとする。(業務委託)第5条 県は、広告の募集・作成等の業務を委託することができる。(広告掲載の申し込み)第6条 広告主は、受託業者に広告の掲載を申し込むものとする。(地域性及び公共性の配慮)第7条 受託業者は、広報紙の性格を考慮し、地域性及び公共性の高い者の広告を掲載するよう努めなければならない。(広告原稿の作成及び提出)第8条 広告の原稿は、受託業者が作成するものとする。2 広告の原稿の作成に要する経費は、受託業者が負担するものとする。3 受託業者は、広告主を募集し、県が指定する期日までに、当該広告の原稿及び確認書類を県に提出しなければならない。4 県は、受託業者が広告枠のスペースについて広告掲載を行わないときは、当該スペースに無料で記事を掲載できるものとする。(広告主及び広告の審査)第9条 前条第3項の規定により広告の原稿及び確認書類が提出されたときは、県は、当該原稿に係る広告主及び広告を審査し、広告内容が適当なときは、広告の原稿の引渡しを受ける。2 前項の審査の結果、広告内容が第3条に規定する基準を満たしていないときその他広告内容が不適当なときは、県は受託業者に対し、広告内容の補正等を指示するものとする。3 前項の指示があったときは、受託業者は、県が指定する日までに広告内容の補正等をしなければならない。4 前項の規定による補正等を行った後の広告内容の審査については、第1項の規定を準用する。(広告掲載の取消し)第10条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主や受託業者への催告その他何らかの手続を要することなく、広告掲載を取り消すことができる。⑴ 指定する期日までに広告の原稿の提出がないとき。⑵ 前条第2項の規定による広告内容の補正等を受託業者が行わないとき。⑶ 広告内容等が、各種法令またはこの要綱に違反している、あるいはそのおそれがあるときで、前条第2項の規定によっても解消できないとき。⑷ 広告主が県の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為を行ったとき。⑸ 広告主が社会的に信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。⑹ 広告主の倒産、破産等により広告を掲出する必要がなくなったとき。⑺ 県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。2 前項により広告掲載が取り消されたときは、納付済みの掲載料は還付しない。(広告掲載の取り下げ)第11条 広告主は、広告掲載を取り下げる必要が生じたときは、速やかに受託業者に報告しなければならない。2 前項により広告掲載を取り下げるときは、納付済みの掲載料は還付しない。(受託業者の責務)第12条 受託業者は、広告に関する全ての事項について一切の責任を負うものとする。2 受託業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していることを県に対して保証するものとする。3 第三者から、広告に関連して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、受託業者の責任及び負担において解決しなければならないものとする。附 則この要綱は、令和6年3月15日から施行する。新潟県庁舎広告掲出基準(趣旨)第 1 条 この基準は、新潟県庁舎広告掲出事務取扱要綱第3条第3項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲出の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。 (規制業種又は事業者)第2条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲出しない。なお、広告を掲出中において、これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様とする。 (1) 各種法令に違反しているもの(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第 83 号)第2条第2号に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの(5) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの(6) 県から入札資格停止等の措置を受けている者又は不利益処分を受けている者(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者(8) その他県有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 調査会社、探偵事務所等に関するものイ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するものウ 人事募集又は解雇広告に関するものエ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するものオ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するものカ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するものキ 消費者金融に係るものク 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)による再生又は更生手続中の者(9) 本社又は営業所・店舗等が新潟県内に所在していない者(掲出基準)第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲出することができない。 なお、広告の掲出中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するものイ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するものウ その他粗悪品等広告掲出が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したものイ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるものウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むものエ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるものオ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるものイ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるものウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの及びプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの(4) 政治性のあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)(5) 宗教性のあるもの。例えば、次のようなものをいう。 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(宗教団体の広告を含む。)(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 個人又は団体の意見広告イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張若しくはこれらを含むもの(7) 個人又は法人の名刺広告(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの。例えば、色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものその他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なものイ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件等が不明確なものウ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なものエ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。)イ 射幸心をあおる表示又は表現ウ 誇大な表現を含むものエ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするものオ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のものカ 他人名義の広告キ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)(11) 比較広告。例えば、次のようなものをいう。 ア 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するものイ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの(12) その他県有資産の性質等に照らし広告を掲出することが適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。 ア 県が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現のもの(県が別に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)イ 品位を損なう表現のものウ 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商法とみなされるものエ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するものオ 投機を著しくあおる表現のものカ 債権取立て、示談引受けなどに関するものキ 占い、運勢判断などに関するものク 通貨及び郵便切手の複写の使用ケ 謝罪、釈明などのものコ 尋ね人、養子縁組などのものサ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの(掲出基準の適用)第4条 前条に定める掲出基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等を行うことにより、広告を掲出することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることができる。 附 則この基準は、平成21年7月15日から施行する。 この基準は、平成30年12月3日から施行する。
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