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Title

鉄屑ほか6件 鉄屑ほか6件 公告 第 6 号令和6年10月10日公 告分任契約担当官陸上自衛隊遠軽駐屯地第376会計隊長 西川 巧二次のとおり一般競争入札(売払)を行います。1 競争に付する事項(1) 件 名鉄屑ほ...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
10.10.2024
Deadline Date
11.01.2025
Overview
鉄屑ほか6件 鉄屑ほか6件 公告 第 6 号令和6年10月10日公 告分任契約担当官陸上自衛隊遠軽駐屯地第376会計隊長 西川 巧二次のとおり一般競争入札(売払)を行います。1 競争に付する事項(1) 件 名鉄屑ほ... 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部  北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 鉄屑ほか6件 公示日または更新日 2024 年 10 月 10 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 10 月 10 日 20:08:36 公告内容 公告 第 6 号令和6年10月10日公 告分任契約担当官陸上自衛隊遠軽駐屯地第376会計隊長 西川 巧二次のとおり一般競争入札(売払)を行います。1 競争に付する事項(1) 件 名鉄屑ほか6件別紙第1内訳書のとおり(2) 搬出場所陸上自衛隊遠軽駐屯地(3) 搬出期限代金納入後5日以内(ただし令和6年11月29日(火)まで搬出)12月31日(火)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)全省庁統一資格において「物品の買受け」の「Ⅾ以上」の格付けを有する者。(3) 「入札及び契約心得」を遵守している者であること。(4)契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)別紙第2「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。(6)現場確認をしている者3 契約条項、入札及び契約心得を示す場所(1) 駐屯地標準契約書「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」(2) 陸上自衛隊遠軽駐屯地第376会計隊 契約班(3) 北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/4 入札説明会の場所及び日時実施しない。ただし、当該物品の現場確認は令和6年10月15日(火)~令和6年10月21日(月)、令和6年10月28日(月)~令和6年10月29日(火)の間とし、調整の上実施する。5 競争入札執行の場所及び日時(1)場所:陸上自衛隊遠軽駐屯地入札室 (南隊舎3階)(2)日時:令和6年10月31日(木)10時00分(9時50分以降入室を可とする。)6 保証金等に関する事項(1)入札保証金:免除(但し、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。)(2)契約保証金:免除(但し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。)7 無効入札(1)第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者による入札(2)入札に関する条項に違反した入札(3)入札金額、入札者(委託された者も含む)の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4)電話、電報、FAXによる入札(5)入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(6)入札開始時間に遅れた者による入札(7)現場確認していない者の入札8 契約書の作成(1) 落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。(2) 適用する契約条項は駐屯地用標準契約書「不用物品売払契約条項」、特約条項は、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。9 落札決定方式(1) 総額とし当隊所定の予定価格を上回る最高額入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最高入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額10%に相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 所有権移転の時期当該物件の引渡しが完了した時期とする。11 その他(1)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2)落札者は、内訳書を直ちに提出すること。(3)入札に参加する者は資格審査結果通知書(写)を提出すること。(4)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(5)売払物品の現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わないこと。また、買受人は当該物品の不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。(6)解体作業及び搬出作業は自衛隊の課業時間内とする。(7)取得した物品を搬出する場合は各担当者の点検を受けた後搬出する。(8)取得物品は原型のままの使用を禁止する。(9)売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際し発生する一切の費用は買受人の負担とする。(10)売払物品の引取に際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理すること。(11)売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続きは、買受人の責任において行うこと。(12)郵便による入札は可能とする。郵便による入札の場合は封筒に「鉄屑ほか6件入札書在中」と記載の上、令和6年10月31日(木)09時00分まで必着とする。(13)入札者は次の文面を入札書に記載するものとする。「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する誓約条項について誓約いたします。(14)入札に関する事項の問合わせ先〒099-0411 紋別郡遠軽町向遠軽272番地陸上自衛隊遠軽駐屯地 第376会計隊 契約班(担当:川田)TEL 0158-42-5275 (内線 340)FAⅩ 0158-42-4277 (直 通)(15)現場確認及び売払物品の問い合わせ先〒099-0411 紋別郡遠軽町向遠軽272番地陸上自衛隊遠軽駐屯地業務隊 補給科(担当:石垣)TEL 0158-42-5275 (内線 323)FAⅩ 0158-42-4277 (内線 617)12 公告掲示場(1) 掲示場所:遠軽商工会議所陸上自衛隊美幌駐屯地第375会計隊陸上自衛隊遠軽駐屯地第376会計隊陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊北部方面会計隊ホームページhttp://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2)掲示期間:令和6年10月10日(木)~令和6年10月31日(木)別紙第1番号 数 量 単 位 備 考内 訳 書7 81.00 KG6 1,025.00 KG5 64.00 KG 銅 屑鋳鉄屑アルミニウム屑並 並 並以 下 余 白品 名鉄 屑鉄 屑鉄 屑鉄 屑規 格特 級1 級2 級級 外1 250.00 KG4 4,490.30 KG3 490.00 KG2 330.00 KG別紙第2装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続き(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二社の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
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