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Title
放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 入札公告・調達番号「81543」・調達件名「放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供して...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
28.06.2024
Deadline Date
29.09.2024
Overview
放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 入札公告・調達番号「81543」・調達件名「放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供して... 長野県長野市   入札情報は以下の通りです。 件名 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 公示日または更新日 2024 年 6 月 28 日 組織 長野県長野市 取得日 2024 年 6 月 28 日 19:14:42 0-2 仕様書(案).pdf 公告内容 入札公告・調達番号「81543」・調達件名「放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 長野県Nagano Prefecture 音声読み上げ 文字サイズ・色合い変更 Foreign Language お問い合わせ 検索 アクセス メニュー 検索 閉じる 閉じる キーワードから探す 検索の使い方 よく検索されるキーワード 目的から探す 相談窓口 入札・調達 県政に参加 申請・手続き 条例・県報 組織・機関 閉じる 閉じる 防災・安全 暮らし・環境 健康・医療・福祉 教育・子育て 仕事・産業・観光 社会基盤 県政情報・統計 ホーム 県政情報・統計 入札・調達 物品・委託等調達情報 【県庁及び現地機関】一般競争入札の公告 ここから本文です。 入札公告 公告開始日 令和6年6月28日 発注番号 81543 発注件名 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約日から令和7年2月28日 履行場所 北信(長野市又は周辺市)、中信(松本市又は周辺市)、南信(伊那市又は周辺市) 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和6年7月19日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県庁 西庁舎1階 入札室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり) 契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり) 本件発注に係る照会先 (郵便番号)380-8570(所在地)長野県長野市大字南長野幅下692-2(担当課)長野県県民文化部こども若者局こども・家庭課家庭支援係(電話番号)026-235-7095 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は財務規則(昭和42 年長野県規則第2号)第120条第1項の規定により入札に参加することができないとさ れた者でないこと。2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)の「その他の契 約」の等級がA又はBに区分されている者であること。3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。5 放課後児童支援員認定資格研修事業又は子育て支援員研修事業を誠実に履行した実績 (平成24年4月1日から公告日の前日までに完了した業務)を有するものであること。6 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。7 入札後の長野県庁で行う打合せ等に常時参加できる者であること。 説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和6年7月12日(金)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類をこども・家庭課に提出してください。この 場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日(休日の場合は、 その前日)午後5時までに入札に参加を希望する者の負担において説明してください。2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和6年7月3日(水)から令和6年7月5日 (金)午後5時までに質問書をこども・家庭課に提出してください。 質問書に対する回答は、令和6年7月11日(金)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)に 回答書を掲載します。 なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。 ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。 なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。 入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。)。5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。 仕様書 発注案件は別表のとおり。仕様の詳細は添付のとおり。 別表 件名 数量 備考 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 0-1 委託契約書(案1).docx 0-2 仕様書(案).pdf 【R6.04改正】(様式第1号)入札説明書.doc 【R元.10改正】(様式第3号)質問書.doc 【R元.10改正】(様式第5号)一般競争入札申込書.doc 【R元.10改正】(様式第7号)委任状.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等) 物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他) 一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表) このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 個人情報について サイトマップ リンク集 リンクについて 県庁フロア・アクセス案内 お問い合わせ ページの先頭へ戻る Copyright © Nagano Prefecture. All Rights Reserved. 1放課後児童支援員認定資格研修事業業務委託仕様書(案)1 事業名放課後児童支援員認定資格研修事業2 目的平成26年4月に公布された厚生労働省令(「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識し、有資格者となるための認定資格研修を実施することにより、放課後児童健全育成に従事する者の資質向上を図る。3 履行期間委託契約の締結日から令和6年2月29日まで4 委託業務の内容5で定める認定資格研修の企画・運営(1) 研修の実施方法集合型研修とする。(2)研修開催までの業務ア 研修会場の選定イ 研修内容の企画、講師の選定、確保及び連絡調整ウ 研修開催通知の作成及び市町村への発送エ 受講申込書の受付・取りまとめ、受講者の決定及び決定通知の送付(長野県内の放課後児童クラブに従事している者は市町村経由、これから放課後児童クラブに従事することを希望する者は直接)オ 受講予定者名簿の作成及び県への送付カ 研修で使用するテキスト、研修レポートの企画・作成及び機器等の準備キ 会場使用に係る会場(施設)担当者との打ち合わせ(3)研修開催当日の業務ア 会場準備(前日又は当日、席数100席以上の会場に受講者人数分の机・椅子を搬入する。また片づけ等の設営も行う。)イ 受講者の受付、本人確認ウ 進行エ 研修レポートの回収(4)研修終了後の業務ア 研修レポートの確認、取りまとめイ 受講者の受講状況管理及び県への報告(5)研修全科目を実施した後の業務ア 認定者名簿管理システムの入力、認定者名簿(Excel及びAccess)の作成及び県への2提出イ 修了証の印刷及び県へ提出(修了の認定及び修了証の交付は除く)(6)その他留意事項ア 研修の内容、テキスト及び講師の選定については、別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等」を満たすものとすること。また、テキスト代は、受託者の責任において、概ね2,000円以内で受講者から実費を徴収すること。イ 本業務は、個人情報を多く取り扱うため、委託業務の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行わなければならない。ウ 受講者受付時の本人確認は、健康保険証、運転免許証、パスポート等の公的機関の証明書等の提示により行うこと。エ 事業の実施に支障が生じるような場合又は疑義が生じた場合は、随時、県と協議し早急な改善策を検討すること。オ 講師の選定に当たっては、長野県の事情に精通した地元の講師等の活用について配慮すること。5 認定資格研修の項目・科目、時間等(1)認定資格研修の項目・科目及び時間(6項目16科目24時間)1 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解【4.5時間(90分×3科目)】① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ2 子どもを理解するための基礎知識 【6.0時間(90分×4科目)】④ 子どもの発達理解⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達⑥ 障がいのある子どもの理解⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解3 放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【4.5時間(90分×3科目)】⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨ 子どもの遊びの理解と支援⑩ 障がいのある子どもの育成支援4 放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力【3.0時間(90分×2科目)】⑪ 保護者との連携・協力と相談支援⑫ 学校・地域との連携5 放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【3.0時間(90分×2科目)】⑬ 子どもの生活面における対応⑭ 安全対策・緊急時対応36.放課後児童支援員として求められる役割・機能 【3.0時間(90分×2科目)】⑮ 放課後児童支援員の仕事内容⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守※ 科目の一部免除既に取得している資格等に応じて、以下のとおり、研修科目の一部について免除することができるものとする。① 基準第10条第3項第1号に規定する保育士の資格を有する者上記の「2-④ 子どもの発達理解」、「2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」、「2-⑥ 障がいのある子どもの理解」、「2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」② 基準第10条第3項第2号に規定する社会福祉士の資格を有する者上記の「2-⑥ 障がいのある子どもの理解」、「2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」③ 基準第10条第3項第4号に規定する免許状を有する者上記の「2-④ 子どもの発達理解」、「2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」※ 詳細は、別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等」を参照※ 研修は、講義形式を基本とするが、学びが深まるような工夫も適宜取り入れること。※ 資料等に係る経費については、受講者本人からの実費負担とし、委託金額には含めない。(2)開催予定地、開催候補日及び受講定員開催予定地 開催候補日 受講定員北信会場(長野市又はその周辺市)11月までの平日で4日程度 100人程度中信会場(松本市又はその周辺市)11月までの平日で4日程度 100人程度東信会場(上田市又はその周辺市)11月までの平日で4日程度 100人程度※ 研修会場については、県と相談の上、受託者において設定すること。※ 会場使用料についても、委託金額に含めること。6 成果品・研修を実施した日程・場所・参加者数・講師の一覧がわかる書類・研修開催通知(写)・受講申込書(写)・受講決定通知(写)・受講予定者名簿及び受講状況一覧表4・研修テキスト・研修レポート・認定者名簿・修了証5別 紙放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の意義について理解している。○放課後児童健全育成事業の目的・役割について理解している。○放課後児童健全育成事業に関する法律、政省令及び通知等について理解している。 ポイント主に、児童福祉法第6条の3第2項、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第1項、放課後児童クラブ運営指針第1章の2及び放課後児童支援員認定資格研修事業(都道府県認定資格研修ガイドライン)の内容に基づいて学び、放課後児童健全育成事業の目的、役割及び制度の内容について理解を促す。主な内容○放課後児童健全育成事業の目的及び役割・児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童健全育成事業の目的・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童クラブ運営指針における放課後児童健全育成事業の役割○放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準と市町村が定める設備及び運営に関する基準条例の役割・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の構成と事業運営に関する基本的な事項○放課後児童クラブ運営指針の内容・放課後児童クラブ運営指針の役割・放課後児童クラブ運営指針の構成と主な内容○放課後児童支援員認定資格研修事業の内容・放課後児童支援員認定資格制度の目的・放課後児童支援員認定資格研修事業の主な内容講師要件 放課後児童健全育成事業に精通している者6項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童健全育成事業の一般原則について理解している。○放課後児童クラブにおける権利擁護・法令の遵守の基本について理解している。○子ども家庭福祉の理念と子どもの権利についての基礎を学んでいる。ポイント主に、児童福祉法第33 条の10、第33 条の11 及び第33 条の12、児童の権利に関する条約、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条、第12 条、第14 条、第16 条、第17 条及び第19 条、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(4)の内容に基づいて学び、放課後児童健全育成事業の一般原則及び権利擁護、法令遵守の基本と子ども家庭福祉の理念について理解を促す。主な内容○放課後児童健全育成事業の一般原則の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童健全育成事業の一般原則の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における権利擁護及び法令遵守の内容○放課後児童クラブの社会的責任・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童クラブの社会的責任の内容・子どもの人権に配慮し、一人ひとりの人格を尊重して運営を行うことの大切さ○放課後児童クラブにおける子どもへの虐待等の禁止と予防・子どもへの虐待等の禁止と予防の理解・子どもの「心身に有害な影響を及ぼす行為」の具体的内容○子ども家庭福祉の理念と子どもの権利に関する基礎知識・今日の子ども家庭福祉と子どもの権利・放課後児童支援員が必要とする子どもの権利に関する法令等講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員7項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子ども家庭福祉施策の概要を学んでいる。○放課後児童クラブと関連する子ども家庭福祉施策の内容を学んでいる。○放課後児童クラブと関連する放課後関係施策を理解している。ポイント主に、児童福祉法、子ども・子育て支援法、障害者総合支援法、児童虐待の防止等に関する法律及び放課後子ども総合プランなどの内容に基づいて学び、子ども家庭福祉施策の概要を理解し、放課後児童健全育成事業との関連について理解を促す。主な内容○子ども家庭福祉施策と子ども・子育て支援新制度の概要・子ども家庭福祉施策の体系と内容・子ども・子育て支援新制度の内容○障害児福祉施策の概要・今日の障害児福祉施策の内容・放課後児童クラブと障害児福祉施策との関連○児童虐待防止等の施策の概要・児童虐待の内容と児童虐待防止等に関する施策の内容・社会的養護に関する施策の概要○放課後児童クラブと関連する放課後関係施策・放課後児童クラブと放課後関係施策との関連・放課後児童クラブと直接関わる放課後関係施策(児童館、放課後子供教室、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業等)の内容講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員8項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-④ 子どもの発達理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい・子どもの発達を理解するための基礎を学んでいる。・育成支援における子どもの発達や発達過程を理解している。・子どもの発達理解のための継続的な学習の必要性を理解している。ポイント主に、育成支援に必要な子どもの発達理解に関する基礎的な事項について学び、子どもの発達理解について継続的な学習が必要であることの理解を促す。主な内容○子どもの発達理解の基礎・発達の概念・発達の時期区分と特徴○子どもの遊びや生活と発達・子どもの社会性の発達の理解・子どもの発達における遊びの大切さ○子どもの発達理解と育成支援・発達の個人差を踏まえて一人ひとりの心身の状態を把握しながら育成支援を行うことの大切さ・子どもの発達過程における放課後児童支援員の存在の意味○継続的な学習の必要性・子どもの理解を深めるために、子どもの発達について継続的に学習することの必要性講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員9項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○児童期の一般的な特徴を学んでいる。○児童期の発達過程と発達領域の基礎を学んでいる。○児童期の発達理解のための継続的な学習の必要性を理解している。 ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第2章の1、2及び3の内容に基づいて児童期の発達理解に関する基礎的な事項を学び、理解を深めるために継続的に学習することの大切さを理解する必要があることへの気づきを促す。主な内容○子どもの発達と児童期・子どもの発達から見た児童期の位置(幼児期、思春期・青年期との関わり等)・児童期の発達の特徴○児童期の発達過程と発達領域・おおむね6歳~8歳頃の発達の特徴・おおむね9歳~10 歳頃の発達の特徴・おおむね11 歳~12 歳頃の発達の特徴○継続的な学習の必要性・児童期の発達理解を深めるために継続的に学習することの必要性・事例検討から学ぶことの大切さ講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員10項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑥ 障がいのある子どもの理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○障がいのある子どもを理解するための基礎を学んでいる。○障がいのある子どもの保護者と連携するために必要なことを学んでいる。○障がいのある子どもと保護者を理解するための継続的な学習の必要性を理解している。ポイント主に、児童福祉法第4条及び第6条の2の2、障害者基本法(障害者の権利に関する条約などを含む)、発達障害者支援法(発達障害に関する最近の研究動向などを含む)等の内容に基づいて学び、障がいのある子どもや保護者の理解及び障がいのある子どもの福祉に関する基礎と学習課題について理解を促す。主な内容○子どもの障害についての基礎知識・障がいの概念・障がいのある子どもの発達の特徴○発達障がいについての基礎知識・発達障がいの定義と障害特性・発達障がい理解の基礎○障がいのある子どもの保護者を理解するための基礎知識・障がいのある子どもの保護者の気持ちを受け止めることの大切さ・障がいのある子どもの保護者との連携に当たって配慮すること○障がいのある子どもと保護者を理解するための学習・障がいのある子どもに関する専門機関等との連携の必要性・障がいのある子どもと保護者の理解を深めるために継続的に学習することの必要性及び事例検討から学ぶことの大切さ講師要件ア 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員イ 養護教諭11項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○児童虐待の現状と対応についての基礎を学んでいる。○特に配慮を必要とする子どものいる家庭の状況について理解している。○特に配慮を必要とする子どもについて、関連する事業と連携、協力して支援する必要があることについて理解している。ポイント主に、児童虐待の防止等に関する法律、子どもの貧困対策の推進に関する法律、子どもの貧困対策に関する大綱、要保護児童対策地域協議会設置・運営指針などの内容に基づいて学び、児童虐待及び特に配慮を必要とする子どもの現状と対応、支援のあり方について理解を促す。主な内容○児童虐待の内容と対応・児童虐待の現状と内容・児童虐待の早期発見と早期対応の必要性○特に配慮を必要とする子どもの理解・子どもの養育に困難を抱えている家庭の現状と課題・ひとり親家庭への子育てと生活支援の施策○特に配慮を必要とする子どもの支援についての理解・特に配慮を必要とする子どもの家庭からの相談への配慮のあり方の理解・特に配慮を必要とする子どもに関する学校との連携についての理解○要保護児童対策地域協議会と放課後児童クラブ・要保護児童対策地域協議会の目的及び役割・要保護児童対策地域協議会と放課後児童クラブの関わり講師要件ア 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員イ 児童相談所長又は児童相談所において相談・指導業務に5年以上従事している児童福祉司ウ 乳児院又は児童養護施設の長12項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童クラブにおける育成支援の内容を理解している。○子どもの視点からみた育成支援のあり方について理解している。○育成支援の記録と職場内での事例検討の必要性について理解している。ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(1)、(2)、第2章及び第3章の内容に基づいて学び、放課後児童クラブにおいて、子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図るための育成支援の具体的な内容の理解を促す。主な内容○放課後児童クラブにおける育成支援の基本・放課後児童クラブ運営指針における育成支援の基本的な考え方・子どもの発達過程を踏まえた育成支援の配慮事項○育成支援の内容・放課後児童クラブ運営指針における育成支援の主な内容・育成支援における特に配慮を必要とする子どもへの対応○育成支援における記録及び職場内での事例検討・育成支援における記録の必要性・職場内での情報共有と事例検討の必要性講師要件放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)13項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑨ 子どもの遊びの理解と支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子どもの生活における遊びの大切さについて理解している。○子どもが発達段階に応じた主体的な遊びを行うことの大切さを理解している。○子どもの遊びへの放課後児童支援員の対応のあり方を理解している。ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第2章の4、5及び第3章の1の内容に基づいて学び、子どもの生活における遊びの大切さ及び子どもの遊びへの対応のあり方について理解を促す。また、講義に際して、「2-④」及び「2-⑤」の科目内容を活用することが望ましい。 主な内容○子どもの遊びと発達・子どもの生活における遊びの大切さ・児童期の遊びの特徴と発達との関わり○子どもの遊びと仲間関係・子どもが自発的に遊びをつくり出すことの理解・遊びの中で子ども同士の仲間関係を育てることの必要性○子どもの遊びと環境・遊びには子どもが安心できる環境が必要であることの理解・自分で遊びを選択し創造することができるように環境を整えることの大切さ○子どもの遊びと放課後児童支援員の関わり・子どもの発達や状況に応じた柔軟な関わりの必要性・遊びの中での子ども同士の関わりを大切にして育成支援を行うことの必要性講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者ウ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員14項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑩ 障がいのある子どもの育成支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○障がいのある子どもの育成支援のあり方について理解している。○障がいのある子どもの保護者との連携のあり方について理解している。○専門機関等との連携のあり方について理解している。ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第3章の2、4(2)及び(3)などの内容に基づいて学び、子ども同士が生活を通して共に成長できるように、障害のある子どもの育成支援のあり方や保護者との連携のあり方などについて理解を促す。また、講義に際して、「2-⑥」の科目内容を活用することが望ましい。主な内容○障がいのある子どもの育成支援・障がいのある子どもの受入れの考え方・障がいのある子どもの育成支援に際して留意すること○障がいのある子どもの保護者との連携・家庭の状況の把握と、保護者の子どもへの気持ちを理解することの大切さ・子どもの様子を丁寧に伝え、保護者と一緒に放課後児童クラブでの子どもの生活の見通しをつくることの必要性○障がいのある子どもの育成支援における倫理的配慮と職員間の共通理解・障がいのある子どもの育成支援における倫理的配慮の必要性・障がいのある子どもの理解と育成支援のあり方を職員間で共有することの大切さ○専門機関等との連携・放課後等デイサービス事業所、発達障害者支援センター等の専門機関等と連携して育成支援の見通しを持つことの大切さ・専門機関等と連携する際の配慮事項講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員15項目名 4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力科目名 4-⑪ 保護者との連携・協力と相談支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○保護者との連携のあり方について理解している。○保護者組織との連携のあり方について理解している。○保護者からの相談への対応のあり方を学んでいる。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第19 条、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(2)、第3章の1(4)⑨及び4の内容に基づいて学び、保護者や保護者組織との連携のあり方や保護者からの相談への対応に当たって配慮することなどの理解を促す。主な内容○保護者との連携・保護者と密接な連絡をとり、育成支援の内容を伝えて理解を得ることの必要性・保護者への連絡の際に配慮すること○保護者組織との連携・父母の会等の保護者組織との協力関係をつくることの必要性・保護者同士が交流し協力して子育てが進められるように支援することの必要性○保護者からの相談への対応・保護者との信頼関係に基づいて、保護者からの相談に応じられるような関係を築くことの必要性・保護者からの相談への対応に当たって配慮すること講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員16項目名 4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力科目名 4-⑫ 学校・地域との連携時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○学校との連携の必要性とそのあり方について理解している。○保育所、幼稚園等との連携の必要性とそのあり方について理解している。○地域との連携の必要性とそのあり方について理解している。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第3項及び第20 条、放課後児童クラブ運営指針第5章の内容に基づいて学び、学校や保育所、幼稚園及び地域住民や関係機関等地域との連携のあり方や連携に当たって考慮すべきことなどの理解を促す。主な内容○学校との連携・子どもの生活の連続性を配慮した学校との連携の必要性・学校との情報交換や情報共有を日常的、定期的に行う際に考慮すること○保育所、幼稚園等との連携・子どもの発達の連続性を配慮した保育所、幼稚園等との連携の必要性・子どもの状況について保育所、幼稚園等と情報交換や情報共有を行う際に考慮すること○地域住民や関係機関等との連携・子どもの成長、発達にとって地域が果たす役割と地域の関係者、関係機関との連携の必要性・子どもに関わる地域住民や福祉、保健及び医療等関係機関等との連携○学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ・学校施設を活用して実施する放課後児童クラブの運営・児童館を活用して実施する放課後児童クラブの運営講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員17項目名 5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応科目名 5-⑬ 子どもの生活面における対応時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子どもの健康管理及び情緒の安定を確保することの必要性とそのあり方を理解している。 ○子どもの健康維持のための衛生管理について理解している。○食物アレルギー等への対応に関する必要な知識を学んでいる。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第13 条、放課後児童クラブ運営指針第3章の1(4)⑦、第6章の1(2)及び2(1)の内容に基づいて学び、子どもの健康管理、情緒の安定及び確保のあり方と食物アレルギー等への対応について理解を促す。なお、その際、「子どもの施設における衛生管理と衛生指導の知識」及び「食物アレルギーと救急対応の知識」については、その分野における関連資料を活用して行うことが望ましい。主な内容○子どもの健康管理及び情緒の安定・出席確認及び来所時の健康状態や心身の状況の観察の必要性・子どもの状態の把握と安定した情緒で過ごせるようにするための配慮○子どもの健康管理に関する保護者との連絡や学校との連携・保護者との子どもの健康状態等に関する情報の共有と緊急時の連絡の必要性・学校との子どもの健康状態や心身の状況に配慮が必要な際の連絡や連携○衛生管理と衛生指導・施設及び設備の衛生管理と、遊びや活動の内容を考慮した衛生指導・おやつの提供時の衛生管理と衛生指導○食物アレルギーのある子ども等への対応・食物アレルギーのある子どもの保護者からの情報提供の確認及び放課後児童クラブでの対応・救急時(アナフィラキシー、誤飲事故等)対応の知識講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 養護教諭ウ 従事期間が5年以上の栄養士又は管理栄養士エ 医師オ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員18項目名 5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応科目名 5-⑭ 安全対策・緊急時対応時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○安全対策及び緊急時対応のあり方について理解している。○安全対策及び緊急時対応についての具体的な取り組みの内容について理解している。○安全対策及び緊急時対応を行う際に知っておくべき法令等について理解している。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第5項、第6条、第13 条及び第21 条、放課後児童クラブ運営指針第3章の1(4)⑧、第6章の2(2)、(3)及び(4)の内容に基づいて学び、放課後児童クラブにおける非常災害対策や緊急時、事故発生時の対応などについて理解を促す。その際、市町村の安全対策及び緊急時対応の実際例を活用して行うことが望ましい。主な内容○放課後児童クラブにおける子どもの安全・育成支援の際に求められる子どもの安全の考え方・安全対策及び緊急時対応における計画策定の必要性○安全対策及び緊急時対応の内容・事故やけがの防止と発生時の対応・災害等の発生に備えた具体的な計画や防災や防犯に関する訓練の内容、感染症発生時の対応、来所及び帰宅時の安全確保等の内容○安全対策及び緊急時対応の留意事項・安全対策及び緊急時対応について保護者と情報を共有しておくことの必要性・計画に基づく保護者や関係機関等との連携及び協力や定期的な訓練の実施の必要性講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者ウ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員19項目名 6.放課後児童支援員として求められる役割・機能科目名 6-⑮ 放課後児童支援員の仕事内容時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童支援員の仕事内容と求められる資質及び技能について理解している。○放課後児童支援員の育成支援以外の職務の内容について理解している。○放課後児童クラブにおける職員集団のあり方と職場倫理について理解している。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第7条及び第8条、放課後児童クラブ運営指針第3章、第4章の5及び第7章の3の内容に基づいて学び、放課後児童支援員としての役割や求められる資質及び技能などについて理解を促す。また、講義に際して、「1-②」、「3-⑧」及び「6-⑯」の科目内容を活用することが望ましい。主な内容○放課後児童支援員の仕事内容・育成支援の内容と放課後児童支援員の役割・育成支援を支える職務の内容○放課後児童支援員に求められる資質及び技能・「健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者」、「児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者」の内容・放課後児童支援員の自己研鑽と運営主体による資質向上のための研修機会の確保の必要性○放課後児童クラブにおける職員集団のあり方・情報交換や情報共有を図り、適切な分担と協力のもとで育成支援を行う職場体制の構築・事例検討や自己研鑽を通して建設的な意見交換のできる職員集団の形成○放課後児童支援員の社会的責任と職場倫理・放課後児童クラブの役割から求められる放課後児童支援員の社会的責任・職場倫理の自覚と事業内容の向上への組織的な取り組み講師要件放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)20項目名 6.放課後児童支援員として求められる役割・機能科目名 6-⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童クラブの運営管理の内容について理解している。○要望及び苦情への対応のあり方について理解している。○運営主体の人権の尊重と法令の遵守のあり方について理解している。ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第2項及び第4項、第11 条、第14 条及び第17 条、放課後児童クラブ運営指針第4章、第7章の1及び2の内容に基づいて学び、放課後児童クラブの運営管理に当たって留意すべき事項、要望及び苦情への取り組みのあり方、運営主体が行わなければならない人権の尊重と法令遵守のあり方及び取り組みなどについて理解を促す。また、講義に際して、「1-②」及び「6-⑮」の科目内容を活用することが望ましい。 主な内容○放課後児童クラブの運営管理・運営主体が定める事業運営についての重要事項に関する運営規程の内容・労働環境整備の必要性と、適正な会計管理及び情報公開○利用内容等の説明責任と要望及び苦情への取り組み・利用に当たっての留意事項の明確化や公平性に関する説明責任・要望及び苦情への対応の体制整備や対応に当たっての考え方及び留意事項○運営内容の自己評価と公表・子どもや保護者の意見や関係機関等からの提言を事業内容に反映させることの必要性・事業運営の自己評価と公表の必要性○運営主体の人権の尊重と法令の遵守(個人情報保護等)・放課後児童クラブの社会的責任と運営主体の責任・運営主体が必要とする事業運営における倫理規定の内容と法令遵守講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童支援員等(放課後児童指導員)イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者
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