Tender Details
Title
不法看板等撤去業務委託の一般競争入札について 不法看板等撤去業務委託の一般競争入札について 市川第20240416‐0096号令和6年4月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
23.04.2024
Deadline Date
24.07.2024
Overview
不法看板等撤去業務委託の一般競争入札について 不法看板等撤去業務委託の一般競争入札について 市川第20240416‐0096号令和6年4月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する... 千葉県市川市   入札情報は以下の通りです。 件名 不法看板等撤去業務委託の一般競争入札について 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 4 月 23 日 組織 千葉県市川市 取得日 2024 年 4 月 23 日 19:13:39 仕様書 公告内容 市川第20240416‐0096号令和6年4月23日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 不法看板等撤去業務委託2.施行場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市道路交通部道路管理課3.施行期間 契約日から令和7年3月21日まで4.概 要 本業務は、市川市全域の道路等に設置された不法広告物を撤去・保管及び処分する業務、またこれに付随する業務を行うことにより、生活環境の保全及び美観・風致の維持を図ることを目的とする。(1) 業務実施日(総価契約)・委託期間内において、101日とする。(2) 保管物処理量(単価契約)・委託期間内において、1,815キログラム(予定数量)とする。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「廃棄物処理」のうち、中分類「一般廃棄物処理(収集・運搬)」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3)除却した違反広告物を一定期間破損、紛失、盗難等がないよう保管することのできる、屋内または屋根がある20㎡以上の場所を市川市内に所有又は賃貸借契約により確保している者。(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和6年4月23日(火)から令和6年5月9日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担 当 課 市川市 道路交通部 道路管理課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階(電 話) 047-712-6345(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 市川市の「一般廃棄物収集運搬業許可書」の写しエ 保管場所とする当該敷地の案内図、敷地面積がわかる平面図、土地の所有又は賃貸借契約をしていることがわかる書類及び過去1箇月以内に撮影した当該場所の状況が分かる写真オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和6年5月13日(月)午後3時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和6年5月13日(月)午後3時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後3時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス dorokanri10@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和6年5月15日(水)午後2時00分から(2)場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 2階 第3会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は撤去等業務分を総価契約とし、保管物処理分を単価契約とする。支払回数及び支払時期については、総価契約分及び単価契約分とも1期(着手日~6月30日)、2期(7月1日~9月30日)、3期(10月1日~12月31日)、4期(令和7年1月1日~3月21日)の4回とする。ただし、1期あたりの支払金額は次の各号のとおりとする。また支払時期については、受託者から適切な支払い請求を受けた日から三十日以内に支払うものとする。ア 総価契約分は、業務が完了し各期の検査合格後に確定した業務実施日数相当分の金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。イ 単価契約分は、各期の検査により確定した実績数量に契約金額を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第2項による。)12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法(1)入札書には、次の各号の金額を記載することア 総価契約分の金額イ 単価契約分の単価に入札書に記載された予定数量を乗じた金額ウ 上記アとイの総額(以下「総額」という。)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(6)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金総価契約分の契約金額に、単価契約分として契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額を加算した額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、次の各号のとおりとする。ア 総価契約分は、入札書に記載された総価契約分の金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。イ 単価契約分は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。 (4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他提出された入札参加資格確認資料は返却しない。21.問い合わせ先市川市 道路交通部 道路管理課 電話047-712-6345 1不法看板等撤去業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者 が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 不法看板等撤去業務委託2.業務目的 本業務は、市川市全域の道路等に設置された不法看板等を撤去・保管及び 処分する業務、またこれに付随する業務を行うことにより、生活環境の保全及び美観・風致の維持を図ることを目的とする。3.委託場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市道路交通部道路管理課4.委託期間 契約日より令和7年3月21日5.業務内容市川市全域を分割して、業務実施計画及び重点地域作業計画に基づき受託者の専用車両により巡回し、不法看板等の除却及び指導並びに保管、廃棄等次の業務を道路法(昭和27 年法律第180号)第42条、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び千葉県屋外広告物条例(昭和 44 年千葉県条例第 5 号)の規定に基づき実施するものとする。(1)作業区域並びに除却及び指導ア 市川市全域を北西部・北東部・行徳地区の3区域に分割し、私道を除く国道、県道、市道路管理者が管理する道路及び法定外公共物、道路の付属物(道路法第 2 条第 2 項に規定されたもの)、電柱、電話柱及び信号柱等に不法看板等が掲出又は設置されている場合は、広告掲出者に対して撤去指導並びに当該広告物の除却を行うこと。なお、受託者からより効率的な作業を図るため市域を再分割する必要があるとの協議の申し出により委託者がこれを認める場合は、分割を変更できるものとする。イ 看板等掲出者が指導に従い不法看板等を撤去した場合は、看板等掲出者から不法看板等撤去誓約書を徴すること。ウ 不法看板等を速やかに撤去ができない場合は、看板等掲出者に対して指導文を発行すること。エ 委託者と受託者が協議の上、決定した重点地域を毎月1回、重点地域作業計画に従い不法看板等を掲出又は設置しているものに対して撤去の指導並びに当該広告物の除却を行うこと。(2)除却及び指導の対象としないものア 公職選挙法に基づき、選挙運動のため表示し、又は設置されたもの。イ 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置されたもの。ウ 講演会、展示会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し又は設置されたもの。エ 政治、労働、宗教、報道その他営利目的としない活動又は行事のため、一時的に表示し、又2は設置されたもの。ただし、前各号に掲げるものであっても、表示又は設置の目的を達成しているもので、なお設置されているもの、又は法令に違反し、選挙管理委員会から撤去の要請があったものは除却すること。(3)除却広告物の一時保管及び返却ア 除却した看板等(以下「保管物」という。)は、受託者が管理する建物内又はその敷地内に施錠でのできる保管場所を定め、作業日毎に整理整頓のうえ破損、紛失、盗難等がないように委託者が公示(告示)した日から千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「県広告条例」という。)第14 条の6 各号に定める期間厳重に保管すること。なお、委託者は公示した際に、その内容を速やかに受託者に通知するものとする。イ 保管物の引き取りの申し出があった場合、県広告条例第 14 条の 7 に規定する手続きを経た後に委託者の監督職員にて行い、県広告条例施行規則で定める受領書(第9号様式の3)と引換えに返却するものとする。(4)処分対象保管物の運搬及び費用ア 前記(3)アに定める期間を経過してもなお当該保管物の引取人がないことが明らかであるときは、委託期間内の業務実施日の中で、適時市川市クリーンセンター廃棄物受入時間内において、委託者職員立会いのもと一般廃棄物として運搬し処分するものとする。ただし、廃棄し処分する保管物については県広告条例第14条の4の規定により価額を評価した結果価額が著しく低いものに限る。価額が著しく低いと判断されなかった保管物については引き続き保管し、保管から6ヶ月を経過した日もしくは委託期間を終了した日以後に委託者に引き渡すものとする。なお、引渡し方法については委託者と受託者との協議にて決定する。イ 保管物の運搬に当たっては、保管物が飛散流出しないようにすると共に騒音又は振動等によって生活環境に支障が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。また、石綿含有廃棄物(アスベスト含有物)が含まれていると認められた保管物は、破損しない方法により、その他の保管物と混合しないよう区分し市川市クリーンセンターの指定場所に搬入するものとする。ウ 保管物を処分しようとする場合は、当該処分対象保管物の保管期限を確認すると共に処分する保管物を処分当日積み込み前に撮影するものとする。エ 業務実施日の中で行う、保管物の処分に係る市川市クリーンセンターまでの運搬及び積み降ろしに係る費用並びに市川市クリーンセンターが徴収する一般廃棄物処理手数料は本業務委託の費用に含まれるものとする。(5)作業要員及び作業機械器具ア 受託業務作業実施に必要な車両(2トントラック程度)及び機械器具等は受託者の負担により調達するものとする。なお、車両 1 台につき従事人員は3名以上を確保するものとし必要に応じて人員を増員することについては差し支えないものとする。イ 作業従事者は、「市川市委託看板撤去従事者」の腕章を着用すること。3ウ 道路で行う作業のため、使用する車両には「不法看板撤去作業実施中」の表示をすると共に作業中は黄色回転灯を点灯させること。(6)業務責任者の選任及び職務業務責任者は、業務に係る統括的責任の職にある者を選任するものとし、選任された者は受託業務の円滑な遂行管理、従事者への研修及び委託者への報告、連絡並びに受託業務実施の調整等を行なうと共に業務遂行上において生じた問題や事故等の解決に当たるものとする。(7)受託業務使用車両等の運転者(操作者)の選任及び資格等ア 当該受託業務に使用する車両等機械器具を操作、運転する者は、道路交通法等に基づく使用車両等機械器具の操作、運転資格を有する免許証を受けた者で、当該免許を受けていた期間(免許の効力を停止されていた期間は除く。)が3年以上の者とする。イ 道路交通法第88条第1項各号に該当しない者とする。 6.添付資料別紙1 不法看板等撤去作業日誌別紙2 不法看板等除却作業報告書別紙3 不法看板等除却作業報告内訳書別紙4 不法看板等撤去誓約書別紙5 不法看板等除却作業実績表別紙6 指導文(看板等撤去・移動のお願い)別紙7 千葉県屋外広告物条例施行規則第九号様式の二(保管物件一覧簿)別紙8 業務研修報告書別紙9 区画割図 9-1(北西部)9-2(北東部)9-3(行徳地区)別紙10 完了届7.業務実施日・保管物処理量及び業務時間(1)業務実施日委託期間内において101日とする。ただし、毎月2回土曜日 (半日4時間若しくは一日8時間の作業別は問わない。)の作業を業務実施計画に盛り込むものとし、年間を通じて特定の区域に偏ることなく配分して実施すると共に保管物の保管期限が契約期間終了日となるよう業務実施最終日を計画すること。なお、委託者及び受託者が協議のうえやむを得ず業務実施日を変更する場合は、業務実施日に変更が生じない範囲で変更できるものとする。また、除却及び指導等の業務については総価契約とする。4(2)保管物処理量委託期間内において1,815キログラムを予定数量とする。なお、市川市クリーンセンターにおける保管物処理費については 20円/kg(税別)とし、その処分量に応じた単価契約とする。(3)業務時間原則、午前8時から午後5時までの間において8時間を確保すること。なお、緊急に作業を実施する場合は作業時間を記録し、延べ8時間を1日とすること。(4)その他業務日数及び業務時間について、不慮な出来事により、委託者及び受託者の協議のうえ、作業が困難と判断した場合、業務日数及び業務時間を変更できるものとする。8.提出書類及び報告書(成果品)(1)提出書類受託者は、業務の実施にあたり契約締結後又は委託期間開始日までに次に示す書類を委託者に提出するものとする。なお、次のうち「重点地域業務実施計画書」については業務実施開始日までに提出するものとする。ただし、「業務実施計画書」に明記し加えた場合は、当該「業務実施計画書」をもって提出したものと見做すものとする。また、変更があった場合は、業務従事前に変更のあった書類を提出するものとする。ア 着手届イ 業務責任者等選任届ウ 運転者免許証の写しエ 使用車両車検証、自賠責保険証、自動車保険証(任意)の写しオ 業務実施計画書カ 重点地域業務実施計画書キ 業務研修報告書(2)報告書(成果品)受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次に掲げる報告書(成果品)を表1の各期の作業完了日後、作業完了月の翌月10 日までに委託者に提出するものとする。ただし、第4 期については、委託期間終了日までに提出するものとする。表1.第1期 第2期 第3期 第4期5、6 月 7、8、9 月 10、11、12 月 1、2、3 月ア 不法看板等撤去作業日誌(別紙1)作業実施日毎に作成するものとする。なお、記載事項のうち除却物の内容は、種類別に記載5し1.はり紙、2.はり札、3.立看板、4.のぼり、については掲出主別の枚数と総数、5.その他についてはその他の看板等の設置者別の数量と総数、総数欄は除却物の総数、6.廃棄処分欄については当該日に廃棄処分を行なった場合に、廃棄した種類と数量及び廃棄処分した重量(市川市クリーンセンターの計量票の正味重量)を記載する。また、指導文欄には指導文発行枚数、誓約書欄には不法広告物撤去誓約書回収枚数、返還欄には受領書(第9号様式の3)発行枚数を記載する。イ 不法看板等除却作業報告書(別紙2)不法看板等撤去作業日誌(別紙1)を基に、期毎に作成するものとし、各記載項目の作業実施月毎に延べ数量を記載する。なお、2.作業内容のうち廃棄処分については、当該期内において廃棄処分を行なった日毎、種類別に延べ数量及び処分総重量を記載し、除却物保管状況並びに処分保管物の写真を紙書面により市川市クリーンセンターの計量票の写しと共に提出する。ウ 不法看板等除却作業報告内訳書(別紙3)作業月毎に作成するものとし、作業実施日毎に日数及び日額並びに当該月の請求額を記載する。エ 不法看板等撤去誓約書(別紙4)不法看板等の掲出主が所定の期日までに撤去を確約した場合に、当該誓約書を掲出主から回収したもの。オ 不法看板等除却作業実績表(別紙5)委託期間の全作業完了後に作成するものとし、作業月毎に作業実施日数、種類別除却延べ数量、廃棄処分数量及び指導等数量を記載するものとする。カ 作業状況写真及び除却物保管状況写真毎月末に原則撮影するものとする。なお、写真撮影に際しては、黒板(あるいはホワイトボード)等に撮影年月日を明記するとともに、撮影場所が判別できる背景を写し入れるものとする。キ 指導文(看板等撤去・移動のお願い)(別紙6)除却及び指導作業において発行した、指導文の保管用であること。ク 業務完了報告書(市指定書式)期毎に作成するものとし、当該書式には1.業務名、2.施行場所、3.契約年月日、4.支払期委託金額、5.支払期業務期間、6.支払期業務期間における完了年月日、7.作業報告を記載したもの。ケ 不法看板等指導実績一覧表(受託者任意書式)作業月毎に実施日、対象物件別に一覧表として作成するものとし、指導文配布及び口頭指導作業を行ったことについて看板等掲出者の事業所名又は氏名、所在地、不法看板等の種類、指導内容(指導文、口頭指導等)、実施日を記載したもの。なお、委託者から照会があった場合には適時報告するものとする。コ 業務実施道路網図市川市全域を北西部・北東部・行徳地区の3区域に分割した図(変更があった場合は、変更後の図)を基に、巡回作業した道路(路線)を実施日が判別できるよう着色若しくは他の方法により表示したもの。6なお、作成は作業日毎又は一ヶ月単位を一枚で作成することについて何れでも差し支えないものとする。(3)千葉県屋外広告物条例施行規則第九号様式の二(保管物件一覧簿)(別紙7)屋外広告物法第7条第4項に基づき除却した看板等の保管について、作業実施日毎に記録・作成するものとし、委託者が指定する電子メールアドレスに電子メールにより委託者の監督職員に都度当日若しくは翌日送付すること。(4)業務研修報告書(別紙8)当該計画研修が実施された場合又は変更して実施された場合は、実施日の属する期の実績報告の際に、実施実績として本報告書を委託者に提出するものとする。 (5)完了届(市指定書式) (別紙10)委託業務終了後、速やかに作成し、当該書式には1.業務名、2.施行場所、3.契約年月日、4.委託金額5.業務期間、6.完了年月日、を記載したものを委託期間 終了日までに提出すること。9.その他(1)業務の実施にあたっては広告掲出者等関係者や市民とのトラブルを起こさないよう、態度や言動に注意すること。なお、トラブルが生じたときは、速やかに委託者に報告し協議すること。(2)受託業務に関し、従事者に本仕様書業務内容を熟知させるため、業務責任者又は業務責任者が指名する者を講師として、業務開始日以前(従事者の変更等があった場合を含む。)に 1 回以上及び四半期毎に適時研修を実施するものとする。なお、委託者は研修に 対して資料の提供等援助できるものとする。(3)業務にあたっては車両及び歩行者等の通行に十分注意を払い、事故防止を図ること。(4)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(5)受託者は、業務の履行に伴って事故等が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(6)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(7)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。7(8)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(9)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(10)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。(11)受託者は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、契約約款別記2「情報セキュリティ取扱い特記事項」を遵守しなければならない。8①②③ 号 車作 業 車 両当年度の番号ナンバー連絡事項返還件不 法 看 板 等 撤 去 作 業 日 誌走行距離撤 去 物 の 総 数 枚作 業 日天 気 作業時間作 業 地 区重点地域従事者 指導員 運転手 作業員数 量1.はり紙 計 枚 3.立看板 計 枚電 話 番 号台 数数 量 掲 示 の 内 容 電 話 番 号計掲 示 の 内 容計枚掲 示 の 内 容 電 話 番 号2.はり札 計 枚 4.のぼり数 量 掲 示 の 内 容 電 話 番 号 数 量6.廃棄処分数量 重量掲 示 の 内 容 電 話 番 号 数 量指導等口頭指導 指導文 誓約書件件5.その他件別紙1合 計計枚処分品種別9受託者令和 年 月分の作業実施状況について下記のとおり報告致します。 ・除却の方法等について。 ・除却物の記録について。 ・除却物の保管及び返却等について。 ・保管期間経過後の廃棄について。 ・作業上の安全確保について。 1 2 3 4 5研修内容○ 次のとおり、受託業務に係る従事者研修の( □計 画 / □実施実績 )を報告します。 業務研修報告書19市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和 年 月 日 から5令和 年 月 日 まで6. 令和 年 月 日委託金額委託事務(事業名)令和 年 月 日委託期間完了年月日施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 別紙10
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