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Title
令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託 令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年5月15日長崎県知事...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
15.05.2024
Deadline Date
16.08.2024
Overview
令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託 令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年5月15日長崎県知事... 長崎県   入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 5 月 15 日 組織 長崎県 取得日 2024 年 5 月 15 日 19:09:14 仕様書[PDFファイル/135KB]〔参考〕介護に関する入門的研修の実施について(厚生労働省通知)[PDFファイル/179KB][PDFファイル/179KB] 公告内容 一般競争入札の実施(公告)令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和6年5月15日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和7年3月21日まで(4) 履行場所長崎県内各地域(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 2 入札参加資格令和6年度介護に関する入門的研修実施業務委託に関する令和6年5月15日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部長寿社会課(電話)095-895-2440(提出期限)令和6年5月30日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部長寿社会課(電話)095-895-24406 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和6年5月30日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和6年6月20日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 令和6年度 介護に関する入門的研修実施業務委託 仕様書1.委託業務名令和6年度 介護に関する入門的研修実施業務2.目的これまで介護との関わりがなかった方など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう介護に関する入門的研修(以下「入門的研修」という。)を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進する。 3.実施期間委託契約締結の日から令和7年3月21日4.用語の定義入門的研修…「介護に関する入門的研修の実施について」(平成30年3月30日付け社援基発0330第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知。以下「通知」という。)で示された研修をいう。 5.委託業務の内容本委託の業務内容は、入門的研修の実施に伴う以下の業務とする。 なお、契約後は速やかに以下の業務を実施するスケジュール表を作成し、県に提出すること。 (1) 入門的研修の開催にかかる周知・募集及び受講者のとりまとめ等ア 募集要項、チラシ及びポスターを作成して県へ提出し、承諾を得ること。 イ アの募集要項、チラシ及びポスターを複写した上で、ハローワーク等の関係機関に対して、直接訪問等にて周知すること。 ウ 必ず周知しなければならない関係機関は、以下の表1のとおりとする。なお、県も共同して関係機関への働きかけを行うとともに、ホームページ等を活用して周知するので、十分に連絡調整を図ること。 (表1)周知⛃⛵関係機関長崎労働局(職業安定課)各ハローワーク長崎県人材活躍支援センター長崎県生産性向上総合相談センター各市町長崎県社会福祉協議会各市町社会福祉協議会各地域包括支援センター長崎県退職者連合長崎県老人クラブ連合会ながさき生涯現役応援センター長崎県シルバー人材センター連合会長崎県商工会議所連合会長崎県商工会連合会エ 関係機関に対して周知する内容は、県と協議のうえ決定すること。 オ 受講申込みの取りまとめ、受講決定および受講決定通知を行うこと。 カ できるだけ多くの受講者を確保できるよう最大限努めること。 (2) 入門的研修の実施ア 通知に基づき、入門的研修を実施すること。 イ 研修は以下の表2に示す各地域でそれぞれ開催すること。 (表2)地域 回数 地域に含まれる市町長崎南部 1 長崎市、長与町、時津町長崎北部 1 西海市佐世保 1 佐世保市、佐々町県北 1 平戸市、松浦市県央 1 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町県南 1 島原市、南島原市、雲仙市五島 1 五島市上五島 1 新上五島町壱岐 1 壱岐市対馬 1 対馬市奈留 1 五島市(奈留島)ウ 研修を開催する会場は、各地域に含まれる市町の中から、これまでの開催実績や会場への公共交通機関によるアクセス等、受講者の利便性を考慮して選定すること。 エ 研修の受講期間は3日間とし、研修の日程及び時間割は、可能な限り土日を含める等、受講者が参加しやすい日程に配慮するとともに、研修内容を十分修得できるよう適切な時間配分を行うこと。 またできるだけ12月末までに全ての研修が実施できるよう努めること。 オ 研修受講者の状況として、主に次の内容を想定している。 現 状:介護分野での就労希望者、介護分野で就労開始直後の者家族介護中の者、将来の家族介護に備えたい者など年 齢 層:10代から80代まで介護知識:全くない若しくは若干ある程度カ 上記オに記載した幅広い状況にある受講者を飽きさせない研修とするとともに、可能な限り実技を取り入れるなど実践的な内容になるよう工夫すること。 キ 研修の講師は、通知で示された研修内容に関し、十分な知識・技能を備えたうえで、介護事業所での勤務経験も豊富な者を選定すること。 ク 研修は、通知で示されている21時間の全課程を実施するが、受講者は「基礎講座(3時間)」のみ受講することも可能とする。 ケ 研修修了要件は、研修の全カリキュラムの受講とし、研修修了ごとに、研修修了者にかかる実績報告書を研修終了日より1か月以内に県へ提出すること。その後、実績報告書に基づき、県が修了証を知事名で作成し、修了者あて発送する。 コ 研修のテキストは、通知の研修内容を十分に踏まえたものを作成して使用すること。 サ 研修にかかる受講者の受講料は無料とする。ただし、交通費・宿泊費等については受講者の負担とする。 (3) 入門的研修受講修了者に対する介護分野への参入の支援ア 入門的研修中は、担当講師や県が紹介する魅力伝道師から、受講者に対し介護職の魅力を伝達する機会を増やすよう努めること。なお、魅力伝道師を活用した場合の伝道師に対する謝金については受託者が負担すること。 イ 県が別途実施する介護助手体験事業やインターンシップ事業に関する説明機会を設けるなど、県及び関係機関と連携し、受講者の介護現場就労体験につながるよう努めること。 ウ 受講者に対し、上位研修(初任者研修・実務者研修等)の受講促進や、介護分野への参入促進を目的としたパンフレット等を研修開始までに県と協議のうえ作成し・配布すること。 エ ハローワークによる職業訓練に関する説明や長崎県福祉人材センターによる求職登録方法の説明の機会を設けるなど、ハローワークや長崎県福祉人材センターと連携し、受講者の介護分野への参入促進を図ること。 オ その他、多様な人材の参入を促進するための取組を、県と協議し実施すること。 6.その他の事項(1) 事業計画書の提出受託者は委託契約締結後14日以内に、以下の事項を記載した実施計画書(任意様式)を県へ提出すること。 ア 研修カリキュラム(担当講師、講義等に関することを含む)イ 研修日程について(開催日時、研修会場等に関することを含む)なお、研修会場については、受託者において設定すること。 ウ 事業完了日(2) 研修会の定員及び開催最小催行人数についてア 研修の開催定員は長崎南部、佐世保、県央地域は各40名、長崎北部、県南、県北地域は各20名、五島、上五島、壱岐、対馬地域は各15名、奈留は10名とする。ただし、定員を超える申込があった場合にも、会場の事情等が許す範囲で、申込者が参加することができるよう柔軟に努めること。 イ 研修の開催については、最小催行人数をおおむね5名以上とし、それに満たない場合は研修会の中止を検討することとするが、最終的な中止の判断は県と協議のうえ、決定することとする。 なお、その場合の委託料については、受託者と県で協議の上、変更契約により対応するものとする。 (3) 研修受講者に対するアンケート研修受講者に対して研修に関するアンケートを実施し、集計して県に提出すること。なお、アンケートの内容については、県と協議のうえ決定すること。 社援基発0330第1号平成30年3月 30 日各都道府県民生主管部(局)長 殿厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長(公印省略)介護に関する入門的研修の実施について「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」(平成29年10月4日 社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会報告書)では、介護人材のすそ野の拡大に向けて、介護未経験者が受講しやすい入門的研修の導入の必要性が提言されており、「この入門的研修の内容については、できるだけ基本的な内容とするとともに、介護未経験者が介護分野への参入の障壁となっていることを払拭できるような内容とすることが重要」とされている。今般、当該報告書を踏まえ、より多くの方が介護を知る機会とするとともに、介護分野で働く際の不安を払拭できるようにし、多様な人材の確保に向けて、介護分野への介護未経験者の参入を促進するため、下記の通り介護に関する入門的研修の実施に関する基本的な事項を定めたので、地域医療介護総合確保基金を活用のうえ、積極的に実施していただくとともに、管内市区町村、関係機関、関係団体等に対して周知願いたい。記1.入門的研修の目的介護に関する入門的研修(以下「入門的研修」という。)は、これまで介護との関わりがなかった者など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう研修を実施し、介護分野への参入のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進するために行うものである。2.入門的研修の主な対象者入門的研修の主な対象者は、企業等で定年退職を予定している者や、中高年齢者、子育てが一段落した者などが考えられる。なお、この他、地域住民や学生などにも幅広く研修を実施いただくことも可能である。3.実施主体入門的研修の実施主体は、都道府県及び市区町村とする。ただし、民間団体への委託により実施することもできる。また、民間団体への委託により実施する場合には、研修の趣旨や目的を的確に理解し、研修内容を適切に実施できる講師を確保している民間団体を選定するものとする。4.研修内容及び研修時間数研修科目 研修時間数 研修内容基 礎 講 座介護に関する基礎知識 1.5時間 ○ 介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)○ 介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など)○ 介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど)介護の基本 1.5時間 ○ 介護における安全・安楽な体の動かし方(ボディメカニクスの活用)○ 介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)入 門 講 座基本的な介護の方法 10時間 ○ 介護職の役割や介護の専門性○ 生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法)○ 老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など)認知症の理解 4時間 ○ 認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など)○ 認知症の中核症状とBPSD、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化○ 認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害などの基本的な知識○ 認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方障害の理解 2時間 ○ 障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションやICFの考え方)○ 障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識○ 障害児者及びその家族に対する支援や関わり方介護における安全確保 2時間 ○ 介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識○ 介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識合計時間数 21時間5.修了証の発行について基礎講座及び入門講座の研修を修了した研修受講者に対して、修了証明書を発行するものとする(修了証の雛形は別紙を参照)。6.その他の留意事項(1)入門的研修の実施後、介護分野での就労を希望する者については、介護施設・事業所とのマッチング支援の実施などにより、研修修了者の介護分野への参入を支援すること。 マッチング支援の実施の際には、事業者団体や都道府県福祉人材センター等と連携を図ること。また、入門的研修修了者については、介護福祉士等の届出制度を活用して、都道府県福祉人材センターに対する届出を受け付けることとしているので、研修修了者に対して当該届出制度の周知を図るよう努めること。(2)入門的研修は、基礎講座及び入門講座の二段階に分けていることから、企業等で働いている者を対象に講座を開催する場合には、基礎講座のみを実施するなど、柔軟に研修を実施することも可能であること。(3)入門的研修修了者については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)Ⅰの6(6)及びⅡの6(4)に基づき、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一部を免除することができるものとされていること。( 別 紙 )修 了 証 明 書氏名年 月 日生基 礎 講 座上記の者は、介護に関する入門的研修 入 門 講 座基礎講座及び入門講座を修了したことを証明する。年 月 日都道府県知事・市区町村長 名(入門的研修実施事業者名)
NAICS
-
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Healthcare and Medicine Non-Renewable Energy Security Services Banking-Finance-Insurance Roads and Highways-Bridge Telecommunications Law and Legal Transportation Services Education and Training Defence and Security Construction Energy-Power and Electrical Construction Materials Marine
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