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変更公告 使用済車両売払い 変更公告 使用済車両売払い 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を... |
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Language | Japanese | |||
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Published Date | 07.08.2024 | |||
Deadline Date | 08.11.2024 | |||
Overview |
変更公告 使用済車両売払い 変更公告 使用済車両売払い 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を... 防衛省陸上自衛隊東部方面会計隊 東京都新宿区 入札情報は以下の通りです。 件名 変更公告 使用済車両売払い 公示日または更新日 2024 年 8 月 7 日 組織 防衛省 取得日 2024 年 8 月 7 日 20:11:59 公告内容 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を取消し下記のとお りとする。 下記のとおり一般競争入札(不用物品売払)を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。 1 競争入札に付する事項規 格 単位 数量 搬出期限 搬出場所代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地2 競争入札に参加する者に必要な資格(2) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の 理由がある場合に該当する。 (3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (4) 令和4・5・6年度の全省庁統一資格において「物品の買受」で、「C」等級以上に格付けされた者であること。 (5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。 (7) 上記第4号のほか、別紙「指名停止の措置に関する事項」による。 (8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する「引取業」、「フロン類回収業」、「解体業」及び「破砕業」のすべてを満たす者であること。 (9) 引取業以外の3業種を他業者に下請けさせる者で、令和6年8月2日(金)までに下請負承認申請書を提出し、契約担当 官の承認を受けた者であること。 (10) 下記の書類を期限までに提出した者であること(FAX、郵送可) 【期限までに提出が間に合わない場合は一度ご連絡ください。】ア 資格審査結果通知書の写し 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】イ 引取業者及びフロン類回収業者登録通知書の写し 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】ウ 解体業及び破砕業許可書の写し 【期限:解体作業開始日の1週間前まで】エ 仕様書に基づく解体及び破砕の工程予定表 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】オ 下請けさせる者は、下請負承認申請書(原本を提出) 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】(下請負承認申請書に下請負者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、承認するに当たって、 下請負承認申請書に記載された下請負者に電話等により確認し、確認ができなかった場合は 下請申請を承認しないものとする。) 下請申請確認期間:申請書到着から令和6年8月9日(金)17時まで 注意:下請負者として承認された者が、入札に参加することは禁止3 契約条項を示す場所陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊 契約班4 現場説明会・現場確認の日時及び場所現場説明会は実施しない。 現場確認は個別に対応するので、入札参加者は事前調整の上、必ず実施して下さい。この際、本公告末尾 に記載の問い合わせ先(現場(物品)に関する問い合わせ)まで事前にご連絡下さい。 5 入札の日時及び場所(1) 日 時 : 令和6年8月21日(水) 11時00分(2) 場 所 : 陸上自衛隊新発田駐屯地 1050号建物(業務隊舎3階) 駐屯地教場6 保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除7 違約金(1) 落札者が契約を結ばない場合、入札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5以上を徴収する。 (2) 落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を徴収する。 8 損害賠償金請求に関する事項(1) 自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市 場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が 違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、 その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。 382会売払公告第3号-2号令和 6 年 8 月 7 日変 更 公 告記件 名使用済車両売払い 仕様書のとおり【車種(5両)は内訳書のとおり】(2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに、証明書に虚偽の 記載があることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。 (1) 過去の使用済車両売払い入札にて、解体・破砕証明書の未提出があったことがない者9 落札決定方法消費税抜きの総額で入札するものとし、当隊の予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札とする。 ただし、同額の入札がある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 10 入札の無効(1) 第2項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札(2) 電報、電話、FAX等による入札(3) 郵便等による入札で、入札開始時刻の1時間前までに未着のもの。(到着の確認は発送者の責により行うものとする。)(4) 入札書に記載された入札金額、件名及び入札者の氏名が判明しがたい場合(入札者の記名にあたっては、代表者(責任者)の ほか担当者の氏名を記載のうえ、連絡先も記載すること。ただし代表者(責任者)が記名・押印する場合は、担当者の氏名 及び連絡先の記載は不要とする。)(5) 入札書に記載された金額が訂正されている場合(6) その他入札に関する条件に違反した入札(7) 入札に付する事項に変更又は修正が発生し、変更の公告がなされた場合において、その確認をし、変更又は修正 をしていない者の入札(8) 入札書に「暴力団排除に関する誓約書」に同意した旨の記載又は誓約書の提出及び「入札及び契約心得」及び 「標準契約書等」の契約条項等に同意する旨の記載がない者の入札(9) 現場確認をしていない者の入札(10) 下請負者として承認された者が行った入札11 契約書の作成 契約金額の如何に係わらず、落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を提出する。 12 適用する契約条項(1) 不用物品売払契約条項(2) 談合等の不正行為に関する特約条項(3) 暴力団排除に関する特約条項(4) 売払い物品の解体に関する特約条項13 その他(1) 当隊所定の「入札心得等」を熟知の上参加すること。 (「東部方面会計隊」のホームページに掲載しております。)(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。 (3) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に「委任状」を提出すること。 (4) 入札参加者は「資格審査結果通知書(写)」を令和6年8月9日(金)17時まで提出すること。 (5) 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は次のとおりとする。 ア 日時:令和6年8月26日(月)11時00分 イ 場所:新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地 1050号建物(業務隊舎3階) 駐屯地教場(6) 当該売払部品等を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要です。 (内線 325)担 当 者: 大﨑(内線 333)担 当 者: 斎藤、遠藤 現場(物品)に関する問い合わせ 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊 契約班T E L 0254-22-3151F A X 0254-22-4666 陸上自衛隊新発田駐屯地 業務隊 補給科T E L 0254-22-3151 入札に関する事項の問い合わせ先№ 品 名規 格上段: 自動車番号下段:(車台番号)単 位 数 量 搬出期限 搬出場所11/2tトラック(指揮・連絡用)01-9770(V16-7100274)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地21/2tトラック(指揮・連絡用)03-5599(V16-7300348)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地3重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4328(BXD10-0002907)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地4重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4329(BXD10-0002908)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地5重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4347(BXD10-0002955)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地以下余白合 計内 訳 書№ 品 名 規 格 単 位 数 量1 鉄 鋳物 kg 2,947.62 鉄 H2 kg 2,099.33 鉄 H3 kg 2,223.24 鉄 H4 kg 1,559.05 銅 並 kg 19.06 銅 下 kg 8.47 真鍮 真鍮 kg 6.38 アルミ kg 271.49 鉛 kg 135.610 ガラス kg 170.011 ゴム kg 578.012 未価値品 kg 1,692.2以下余白内 訳 書備考別 紙 1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の 調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と 同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない 事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場 合をいう。 (1) 資本関係がある場合 次の ア 又は イ に該当する二者の場合。ただし、ア については子会社(会社法(平成17 年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条 の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イ について子会社の一方が会社更生法(昭 和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。) 又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再 生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下 同じ。)と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係がある場合 次の ア 又は イ に該当する二者の場合。ただし、ア については、更正会社又は再生手続 存続中の会社である場合は除く。 ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事 その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の 会社の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条 第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社に よる落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げ る場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合指名停止の措置に関する事項
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変更公告 使用済車両売払い 変更公告 使用済車両売払い 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を... |
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Language |
Japanese |
Organization |
Published Date |
07.08.2024 |
Deadline Date |
08.11.2024 |
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変更公告 使用済車両売払い 変更公告 使用済車両売払い 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を... 防衛省陸上自衛隊東部方面会計隊 東京都新宿区 入札情報は以下の通りです。 件名 変更公告 使用済車両売払い 公示日または更新日 2024 年 8 月 7 日 組織 防衛省 取得日 2024 年 8 月 7 日 20:11:59 公告内容 分任契約担当官 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊長 大﨑 新悟 382会売払公告第3号(令和6年7月3日)及び382会役務公告第3号-1号(令和6年7月8日)の全部を取消し下記のとお りとする。 下記のとおり一般競争入札(不用物品売払)を実施するので、入札心得等関係事項を承知した上で参加されたい。 1 競争入札に付する事項規 格 単位 数量 搬出期限 搬出場所代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地2 競争入札に参加する者に必要な資格(2) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の 理由がある場合に該当する。 (3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (4) 令和4・5・6年度の全省庁統一資格において「物品の買受」で、「C」等級以上に格付けされた者であること。 (5) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者の参加は認めない。 (7) 上記第4号のほか、別紙「指名停止の措置に関する事項」による。 (8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する「引取業」、「フロン類回収業」、「解体業」及び「破砕業」のすべてを満たす者であること。 (9) 引取業以外の3業種を他業者に下請けさせる者で、令和6年8月2日(金)までに下請負承認申請書を提出し、契約担当 官の承認を受けた者であること。 (10) 下記の書類を期限までに提出した者であること(FAX、郵送可) 【期限までに提出が間に合わない場合は一度ご連絡ください。】ア 資格審査結果通知書の写し 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】イ 引取業者及びフロン類回収業者登録通知書の写し 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】ウ 解体業及び破砕業許可書の写し 【期限:解体作業開始日の1週間前まで】エ 仕様書に基づく解体及び破砕の工程予定表 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】オ 下請けさせる者は、下請負承認申請書(原本を提出) 【期限:令和6年8月9日(金)17時まで】(下請負承認申請書に下請負者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、承認するに当たって、 下請負承認申請書に記載された下請負者に電話等により確認し、確認ができなかった場合は 下請申請を承認しないものとする。) 下請申請確認期間:申請書到着から令和6年8月9日(金)17時まで 注意:下請負者として承認された者が、入札に参加することは禁止3 契約条項を示す場所陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊 契約班4 現場説明会・現場確認の日時及び場所現場説明会は実施しない。 現場確認は個別に対応するので、入札参加者は事前調整の上、必ず実施して下さい。この際、本公告末尾 に記載の問い合わせ先(現場(物品)に関する問い合わせ)まで事前にご連絡下さい。 5 入札の日時及び場所(1) 日 時 : 令和6年8月21日(水) 11時00分(2) 場 所 : 陸上自衛隊新発田駐屯地 1050号建物(業務隊舎3階) 駐屯地教場6 保証金(1) 入札保証金: 免除(2) 契約保証金: 免除7 違約金(1) 落札者が契約を結ばない場合、入札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5以上を徴収する。 (2) 落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を徴収する。 8 損害賠償金請求に関する事項(1) 自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市 場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が 違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、 その未遂があった場合には、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。 382会売払公告第3号-2号令和 6 年 8 月 7 日変 更 公 告記件 名使用済車両売払い 仕様書のとおり【車種(5両)は内訳書のとおり】(2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに、証明書に虚偽の 記載があることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。 (1) 過去の使用済車両売払い入札にて、解体・破砕証明書の未提出があったことがない者9 落札決定方法消費税抜きの総額で入札するものとし、当隊の予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札とする。 ただし、同額の入札がある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 10 入札の無効(1) 第2項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札(2) 電報、電話、FAX等による入札(3) 郵便等による入札で、入札開始時刻の1時間前までに未着のもの。(到着の確認は発送者の責により行うものとする。)(4) 入札書に記載された入札金額、件名及び入札者の氏名が判明しがたい場合(入札者の記名にあたっては、代表者(責任者)の ほか担当者の氏名を記載のうえ、連絡先も記載すること。ただし代表者(責任者)が記名・押印する場合は、担当者の氏名 及び連絡先の記載は不要とする。)(5) 入札書に記載された金額が訂正されている場合(6) その他入札に関する条件に違反した入札(7) 入札に付する事項に変更又は修正が発生し、変更の公告がなされた場合において、その確認をし、変更又は修正 をしていない者の入札(8) 入札書に「暴力団排除に関する誓約書」に同意した旨の記載又は誓約書の提出及び「入札及び契約心得」及び 「標準契約書等」の契約条項等に同意する旨の記載がない者の入札(9) 現場確認をしていない者の入札(10) 下請負者として承認された者が行った入札11 契約書の作成 契約金額の如何に係わらず、落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を提出する。 12 適用する契約条項(1) 不用物品売払契約条項(2) 談合等の不正行為に関する特約条項(3) 暴力団排除に関する特約条項(4) 売払い物品の解体に関する特約条項13 その他(1) 当隊所定の「入札心得等」を熟知の上参加すること。 (「東部方面会計隊」のホームページに掲載しております。)(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。 (3) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に「委任状」を提出すること。 (4) 入札参加者は「資格審査結果通知書(写)」を令和6年8月9日(金)17時まで提出すること。 (5) 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札の時期は次のとおりとする。 ア 日時:令和6年8月26日(月)11時00分 イ 場所:新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地 1050号建物(業務隊舎3階) 駐屯地教場(6) 当該売払部品等を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要です。 (内線 325)担 当 者: 大﨑(内線 333)担 当 者: 斎藤、遠藤 現場(物品)に関する問い合わせ 陸上自衛隊新発田駐屯地 第382会計隊 契約班T E L 0254-22-3151F A X 0254-22-4666 陸上自衛隊新発田駐屯地 業務隊 補給科T E L 0254-22-3151 入札に関する事項の問い合わせ先№ 品 名規 格上段: 自動車番号下段:(車台番号)単 位 数 量 搬出期限 搬出場所11/2tトラック(指揮・連絡用)01-9770(V16-7100274)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地21/2tトラック(指揮・連絡用)03-5599(V16-7300348)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地3重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4328(BXD10-0002907)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地4重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4329(BXD10-0002908)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地5重迫けん引車(120㎜迫撃砲RT用)50-4347(BXD10-0002955)両 1 代金納付の日から5日以内(令和7年3月31日までに搬出)陸上自衛隊新発田駐屯地以下余白合 計内 訳 書№ 品 名 規 格 単 位 数 量1 鉄 鋳物 kg 2,947.62 鉄 H2 kg 2,099.33 鉄 H3 kg 2,223.24 鉄 H4 kg 1,559.05 銅 並 kg 19.06 銅 下 kg 8.47 真鍮 真鍮 kg 6.38 アルミ kg 271.49 鉛 kg 135.610 ガラス kg 170.011 ゴム kg 578.012 未価値品 kg 1,692.2以下余白内 訳 書備考別 紙 1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の 調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と 同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない 事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場 合をいう。 (1) 資本関係がある場合 次の ア 又は イ に該当する二者の場合。ただし、ア については子会社(会社法(平成17 年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条 の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イ について子会社の一方が会社更生法(昭 和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。) 又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再 生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下 同じ。)と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係がある場合 次の ア 又は イ に該当する二者の場合。ただし、ア については、更正会社又は再生手続 存続中の会社である場合は除く。 ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事 その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の 会社の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条 第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社に よる落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げ る場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合指名停止の措置に関する事項 |
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