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Title |
議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する... |
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Country | ||||
Language | Japanese | |||
Organization | ||||
Published Date | 09.08.2024 | |||
Deadline Date | 10.11.2024 | |||
Overview |
議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する... 佐賀県 入札情報は以下の通りです。 件名 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 8 月 9 日 組織 佐賀県 取得日 2024 年 8 月 9 日 19:09:31 入札説明書仕様書別記1 公告内容 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 議会中継システム改修業務委託(2) 委託業務の仕様等 議会中継システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号及び受託者の申請により佐賀県議会事務局が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和7年2月28日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。キ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県議会事務局政務調査課2郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番45号電話番号 0952-25-7306電子メールアドレス gikai@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和6年8月9日(金)から同年8月26日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日、祝日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、(1)の部局まで持参し、又は郵送すること。イ 提出期限令和6年8月26日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)ウ 入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和6年8月30日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札書の提出方法(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和6年9月4日(水)午後5時必着とする。また、封筒に「議会中継システム改修業務委託の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番45号 佐賀県議会棟2階 第1会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、3かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(12)入札の辞退4入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月19日(月)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和6年8月26日(月)までに質問者及び入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問書への回答以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。5(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(11) 詳細は入札説明書による。 1【議会中継システム改修業務委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「議会中継システム改修業務委託に関する入札説明書」・入札参加資格確認申請書(別記様式1)・誓約書(別記様式2)・履行実績調書(別記様式3)・営業概要書(別記様式4)・入札書(別記様式5)・委任状(別記様式6)・入札辞退届(別記様式7)・質問書(別記様式8)別添・仕様書「議会中継システム改修業務委託仕様書」・業務委託契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。佐賀県議会事務局2入 札 説 明 書この入札説明書は、議会中継システム改修業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。公告日 令和6年8月9日1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 議会中継システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 議会中継システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号及び受託者の申請により佐賀県議会事務局が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和7年2月28日まで(5) 代金の支払方法 完了払2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがな3されている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。キ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1) 担当部局4佐賀県議会事務局政務調査課郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番45号電話番号 0952-25-7306FAX番号 0952-25-7279電子メールアドレス gikai@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和6年8月9日(金)から同年8月26日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日、祝日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別記様式 1 の入札参加資格確認申請書に会社概要に関する資料(パンフレット等)、別記様式2の誓約書、別記様式4の営業概要書を(1)まで持参し、又は郵送すること。なお、3の⑺のアの(イ)に掲げる同種かつ同規模の契約履行実績がある場合は、履行実績調書(別記様式3)もあわせて提出すること。イ 提出期限令和6年8月26日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)ウ 入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和6年8月30日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。5ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札書の提出方法別記様式5の入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和6年9月4日(水)午後5時必着とする。また、封筒に「議会中継システム改修業務の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番45号 佐賀県議会棟2階 第1会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合、入6札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。7エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別記様式6の委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。8(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(12) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別記様式7の入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再9度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 公告内容に質問がある場合は、別記様式8の質問書に質問内容を記載し、令和6年8月19日(月)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和6年8月26日(月)までに質問者及び別記様式1の入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問書への回答以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有し10ており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。 Ver1.1.1議会中継システム改修業務委託仕様書令和6年8月佐賀県議会事務局 政務調査課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 3第3章 本委託業務の概要.. 73.1 本業務の範囲.. 73.2 委託対象システム構成.. 83.3 委託作業.. 83.4 スケジュール.. 9第4章 委託対象システムの詳細要件.. 104.1 非機能要件.. 104.2 サービス要件.. 10第5章 委託業務遂行に関する要件.. 125.1 プロジェクト管理.. 125.2 体制及び要員に関する要件.. 125.3 打合せ・報告に関する要件.. 126.4 本委託業務の納品物.. 13第6章 その他.. 146.1 業務の再委託.. 146.2 知的財産権の帰属等.. 146.3 機密保持.. 146.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 146.5 契約不適合責任.. 156.6 システム障害等が発生した場合の対応.. 156.7 法令等の遵守.. 156.8 特記事項.. 151第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県議会では、県民の議会に対する関心を高め、開かれた県議会、身近な県議会の実現を図ることを目的とし、インターネットを通じて、県議会における審議状況をライブ中継及び録画配信している。<議会中継の経過>時 期 内 容平成13年9月定例会 各総合庁舎における代表質問及び一般質問のテレビ中継を開始平成16年3月 議会運営委員会において、インターネットによる、県議会の審議状況のライブ中継及び録画配信実施を決定<平成16年> インターネット中継システムの構築平成16年9月定例会 本会議のインターネットライブ中継及び録画配信開始平成17年9月定例会 県内ケーブルテレビ局における代表質問及び一般質問のテレビ中継を開始平成23年11月定例会 特別委員会のインターネットライブ中継及び録画配信開始平成27年5月臨時会 本会議及び特別委員会のモバイル端末による視聴環境を整備(ファイル形式をWMVからFLASHへ変更)<平成27年> インターネット中継システムの更新等(第1〜3委員会室への中継機器設置、カメラのデジタル化)平成27年9月定例会 常任委員会の中継開始令和5年5月臨時会 県議会の審議状況のライブ中継をYouTubeで配信開始なお、本業務は、本会議場、委員会室等の会議開催場所から離れた放送室内での正確な撮影技術、迅速かつ的確な映像技術を必要とするため、外部委託を行っている。佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例に基づき、聴覚に障害のある人の情報取得機会を確保するため、令和7年2月議会から本会議の一般質問の中継に合わせて手話同時通訳を実施し、中継の画像にワイプ画面を挿入することとなり、そのためのシステム改修を行うこととなった。1.2 本調達の目的聴覚に障害のある人の情報取得機会を確保するため、議会審議のインターネット中継等における手話同時通訳を行うこととし、そのために必要なシステムの改修を行うことを目的とする。2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況佐賀県議会では、「県民の議会に対する関心を高め、開かれた県議会、身近な県議会の実現を図る」ことを目的として、インターネット中継システムを利用し、以下のとおり県議会の審議状況を中継している。・インターネット ······ ライブ中継及び録画配信・庁内共聴 ··············· ライブ中継 ※本庁舎、現地機関設置のテレビによる視聴・ケーブルテレビ ······ ライブ中継及び一部録画放送 ※代表質問及び一般質問のみ対象本業務は平成16年の当初システム構築時から外部委託を行っており、平成27年のシステム更新後も引き続き外部委託している。(令和4年にシステム更新)<令和6年度の中継予定回数等(想定)>区 分 内 容 回 数<撮影(制御システム操作)>① 質疑等(本会議及び常任委員会) 想定撮影時間︓9.0時間 18回② 質疑等(特別委員会) 想定撮影時間︓8.5時間 23回③ 開会・閉会等 想定撮影時間︓2.0時間 17回32.2 現行システムの状況本業務については、平成16年の旧制御システム稼働当初から外部委託を行っている。システムの構成は以下のとおりであり、点線囲み箇所が本業務の関係部分である。4機器の設置状況等55F 本会議場 6F 放送室 ※制御システム設置新館11F 交換機室2064F 第4委員会室 ※1常任委員会、特別委員会等の開催7第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲システムの構成は以下のとおりであり、四角で囲んだ箇所が本業務の関係部分である。※インターネットによる映像配信業務及び制御システム等の保守業務については、別途委託している。 本業務では、県議会ライブ中継に手話映像を編集するためのシステム改修を委託するものである。83.2 委託対象システム構成ハードウェア4Kリモートカメラ(AW-UE50W同等) 1台赤外線ワイヤレスリモコン(AW-RM50AG同等) 1台※既存システムはパナソニック製品で整備しており、上記機器については、既存システムとの連携が必要なため、パナソニック製品とする。SDIケーブル 68m三脚システム(Libec NX-300C同等) 1台SDI分配器(CRO-DVD8B同等) 1台SDI/HD/3GHDMI変換器(CRO-SHC5同等) 2台43V型液晶ディスプレイ(TH-43EQ1J同等) 2台ディスプレイスタンド(FZS-55同等) 2台このほか、業務遂行にあたって必要となる機器等については、受託者が調達すること。ソフトウェア本業務の対象となるソフトウェアは、カメラ操作や手話画面挿入を行う「制御システム」である。なお、「3.3.1 ハードウェア」と同様、業務遂行にあたって必要となる、本業務対象外のソフトウェアについては、受託者が調達すること。ネットワーク「2.2 現行システムの状況」参照。3.3 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。研修フェーズ受託者は、ライブ中継当日の撮影マニュアルなど、県議会の指示に基づき作成した資料について、説明を行うこと。運用フェーズ受託者は、次に定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った9場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。カメラ操作及び手話映像編集のためのシステム改修業務県議会の審議状況をインターネット等により生中継するため、受託者は、県の指示に基づき、カメラ操作及び手話映像編集のために必要なシステム改修業務を行う。(別紙改修イメージ図参照)令和7年2月議会からの運用開始を予定しているため、それまでに改修を終了させるものとする。保守フェーズ委託対象システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステムの補修を行う。3.4 スケジュール契約期間は、契約締結日 から 令和7年2月28日 までとする。図.スケジュール(想定)フェーズ/業務内容令和6年 令和7年9月 10月 11月 12月 1月 2月3.4.1研修3.4.2運用3.4.3保守10第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。セキュリティ要件佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウィルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。4.2 サービス要件運用フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。基本要件各業務の遂行にあたっては、県議会の指示に従い、遅滞なく正確に行うこと。サービスレベル(1) 問い合わせ対応県議会からの各種連絡・問合せ等に対応可能な体制を整えること。11・連絡方法は電話、電子メール等による。・連絡受付時間は、平日9時から18時までとする。ただし、緊急の場合はその都度協議の上、決定する。・連絡から24時間以内に最初の回答を行うこと。12第5章 委託業務遂行に関する要件5.1 プロジェクト管理プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県議会と合意したうえ収集すること。また、県議会に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。5.2 体制及び要員に関する要件プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。要員計画本業務中の研修フェーズ及び運用フェーズを遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを1人割り当てること。また、プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県議会と合意すること。5.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県議会との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県議会と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、その都度提出して内容の確認を得るものとする。135.4 本委託業務の納品物納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。(1) 本システムに係る各種ドキュメント県議会が主に想定するドキュメント成果物については、下表のとおりとする。なお、詳細については、協議の上決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容研修 ①撮影マニュアル ① カメラ操作、手話映像編集等に関する説明書運用 ①完了報告書 ① 完了検査を受けるための書類その他 ① 議事録② その他① 会議、打ち合わせ、問合せ等の内容を作成② その他、県議会の指示等により作成した資料形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの2部(原本1部、複写1部)を提出すること。また、県議会が必要と判断した場合、書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式とする)。納品場所県議会の指定する場所に納品すること。14第6章 その他6.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。 ただし、あらかじめ県議会から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。6.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書(案)による。6.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県議会から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県議会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県議会に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県議会に返却するものとする。6.4 情報セキュリティに関する受託者の責任情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。15情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。6.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の佐賀県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、佐賀県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。6.6 システム障害等が発生した場合の対応委託対象システムが障害等で一時的に利用できなくなり、県からシステム修復の要請があった場合には、受託者は早急に原因究明を行い、1時間以内にシステムを修復させるものとする。6.7 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。6.8 特記事項このほか、本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。 別記1(情報セキュリティ対策)情報セキュリティ対策特記事項(基本的事項)第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。 以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。(守秘義務)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。(複写又は複製の禁止)第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還等)第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故発生時における報告義務)第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。(報告、監査及び検査)第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。(業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。(業務の再委託)第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。(指示)第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
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議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する... |
Country |
Language |
Japanese |
Organization |
Published Date |
09.08.2024 |
Deadline Date |
10.11.2024 |
Overview |
議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する... 佐賀県 入札情報は以下の通りです。 件名 議会中継システム改修業務委託契約に係る条件付一般競争入札を実施します 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 8 月 9 日 組織 佐賀県 取得日 2024 年 8 月 9 日 19:09:31 入札説明書仕様書別記1 公告内容 1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和6年8月9日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 碇 一浩1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 議会中継システム改修業務委託(2) 委託業務の仕様等 議会中継システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号及び受託者の申請により佐賀県議会事務局が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和7年2月28日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。キ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県議会事務局政務調査課2郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番45号電話番号 0952-25-7306電子メールアドレス gikai@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和6年8月9日(金)から同年8月26日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日、祝日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、(1)の部局まで持参し、又は郵送すること。イ 提出期限令和6年8月26日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)ウ 入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和6年8月30日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札書の提出方法(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和6年9月4日(水)午後5時必着とする。また、封筒に「議会中継システム改修業務委託の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番45号 佐賀県議会棟2階 第1会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、3かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(12)入札の辞退4入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再度入札をした者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和6年8月19日(月)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和6年8月26日(月)までに質問者及び入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問書への回答以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。5(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(11) 詳細は入札説明書による。 1【議会中継システム改修業務委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「議会中継システム改修業務委託に関する入札説明書」・入札参加資格確認申請書(別記様式1)・誓約書(別記様式2)・履行実績調書(別記様式3)・営業概要書(別記様式4)・入札書(別記様式5)・委任状(別記様式6)・入札辞退届(別記様式7)・質問書(別記様式8)別添・仕様書「議会中継システム改修業務委託仕様書」・業務委託契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。佐賀県議会事務局2入 札 説 明 書この入札説明書は、議会中継システム改修業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。公告日 令和6年8月9日1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 議会中継システム改修業務(2) 委託業務の仕様等 議会中継システム改修業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号及び受託者の申請により佐賀県議会事務局が認めた場所(4) 委託業務期間 契約締結の日から令和7年2月28日まで(5) 代金の支払方法 完了払2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがな3されている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 佐賀県内に本店又は支店を有する者。支店の場合は、支店の登記がなされていると共に、県内従業員比率が50%又は県内従業員数が50人以上であること。キ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続に関する事項(1) 担当部局4佐賀県議会事務局政務調査課郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番45号電話番号 0952-25-7306FAX番号 0952-25-7279電子メールアドレス gikai@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和6年8月9日(金)から同年8月26日(月)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日、祝日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別記様式 1 の入札参加資格確認申請書に会社概要に関する資料(パンフレット等)、別記様式2の誓約書、別記様式4の営業概要書を(1)まで持参し、又は郵送すること。なお、3の⑺のアの(イ)に掲げる同種かつ同規模の契約履行実績がある場合は、履行実績調書(別記様式3)もあわせて提出すること。イ 提出期限令和6年8月26日(月)午後5時(郵送の場合は、簡易書留郵便により提出期限までに必着のこと。)ウ 入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和6年8月30日(金)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。5ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき、又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札書の提出方法別記様式5の入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の担当部局に郵送すること。なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、令和6年9月4日(水)午後5時必着とする。また、封筒に「議会中継システム改修業務の入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和6年9月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番45号 佐賀県議会棟2階 第1会議室なお、変更の場合は、入札者に対し別途連絡する。(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合、入6札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ)国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。7エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別記様式6の委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札金額」という。)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。8(10) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(11) 入札又は開札の中止規則第108条による。また、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(12) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別記様式7の入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取り扱いを受けるものではない。(13) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(14) 再度入札に関する事項第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出したものが開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。再度入札は2回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、2回目の再9度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。(15) 契約条項を示す場所(1)に同じ。4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(4) 公告内容に質問がある場合は、別記様式8の質問書に質問内容を記載し、令和6年8月19日(月)の午後5時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和6年8月26日(月)までに質問者及び別記様式1の入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問書への回答以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、随時回答を送付する。(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。 (ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有し10ており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令、規則の定めるところによる。(9) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載を禁止する。(10) 契約書(案)別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。 Ver1.1.1議会中継システム改修業務委託仕様書令和6年8月佐賀県議会事務局 政務調査課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 3第3章 本委託業務の概要.. 73.1 本業務の範囲.. 73.2 委託対象システム構成.. 83.3 委託作業.. 83.4 スケジュール.. 9第4章 委託対象システムの詳細要件.. 104.1 非機能要件.. 104.2 サービス要件.. 10第5章 委託業務遂行に関する要件.. 125.1 プロジェクト管理.. 125.2 体制及び要員に関する要件.. 125.3 打合せ・報告に関する要件.. 126.4 本委託業務の納品物.. 13第6章 その他.. 146.1 業務の再委託.. 146.2 知的財産権の帰属等.. 146.3 機密保持.. 146.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 146.5 契約不適合責任.. 156.6 システム障害等が発生した場合の対応.. 156.7 法令等の遵守.. 156.8 特記事項.. 151第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県議会では、県民の議会に対する関心を高め、開かれた県議会、身近な県議会の実現を図ることを目的とし、インターネットを通じて、県議会における審議状況をライブ中継及び録画配信している。<議会中継の経過>時 期 内 容平成13年9月定例会 各総合庁舎における代表質問及び一般質問のテレビ中継を開始平成16年3月 議会運営委員会において、インターネットによる、県議会の審議状況のライブ中継及び録画配信実施を決定<平成16年> インターネット中継システムの構築平成16年9月定例会 本会議のインターネットライブ中継及び録画配信開始平成17年9月定例会 県内ケーブルテレビ局における代表質問及び一般質問のテレビ中継を開始平成23年11月定例会 特別委員会のインターネットライブ中継及び録画配信開始平成27年5月臨時会 本会議及び特別委員会のモバイル端末による視聴環境を整備(ファイル形式をWMVからFLASHへ変更)<平成27年> インターネット中継システムの更新等(第1〜3委員会室への中継機器設置、カメラのデジタル化)平成27年9月定例会 常任委員会の中継開始令和5年5月臨時会 県議会の審議状況のライブ中継をYouTubeで配信開始なお、本業務は、本会議場、委員会室等の会議開催場所から離れた放送室内での正確な撮影技術、迅速かつ的確な映像技術を必要とするため、外部委託を行っている。佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例に基づき、聴覚に障害のある人の情報取得機会を確保するため、令和7年2月議会から本会議の一般質問の中継に合わせて手話同時通訳を実施し、中継の画像にワイプ画面を挿入することとなり、そのためのシステム改修を行うこととなった。1.2 本調達の目的聴覚に障害のある人の情報取得機会を確保するため、議会審議のインターネット中継等における手話同時通訳を行うこととし、そのために必要なシステムの改修を行うことを目的とする。2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況佐賀県議会では、「県民の議会に対する関心を高め、開かれた県議会、身近な県議会の実現を図る」ことを目的として、インターネット中継システムを利用し、以下のとおり県議会の審議状況を中継している。・インターネット ······ ライブ中継及び録画配信・庁内共聴 ··············· ライブ中継 ※本庁舎、現地機関設置のテレビによる視聴・ケーブルテレビ ······ ライブ中継及び一部録画放送 ※代表質問及び一般質問のみ対象本業務は平成16年の当初システム構築時から外部委託を行っており、平成27年のシステム更新後も引き続き外部委託している。(令和4年にシステム更新)<令和6年度の中継予定回数等(想定)>区 分 内 容 回 数<撮影(制御システム操作)>① 質疑等(本会議及び常任委員会) 想定撮影時間︓9.0時間 18回② 質疑等(特別委員会) 想定撮影時間︓8.5時間 23回③ 開会・閉会等 想定撮影時間︓2.0時間 17回32.2 現行システムの状況本業務については、平成16年の旧制御システム稼働当初から外部委託を行っている。システムの構成は以下のとおりであり、点線囲み箇所が本業務の関係部分である。4機器の設置状況等55F 本会議場 6F 放送室 ※制御システム設置新館11F 交換機室2064F 第4委員会室 ※1常任委員会、特別委員会等の開催7第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲システムの構成は以下のとおりであり、四角で囲んだ箇所が本業務の関係部分である。※インターネットによる映像配信業務及び制御システム等の保守業務については、別途委託している。 本業務では、県議会ライブ中継に手話映像を編集するためのシステム改修を委託するものである。83.2 委託対象システム構成ハードウェア4Kリモートカメラ(AW-UE50W同等) 1台赤外線ワイヤレスリモコン(AW-RM50AG同等) 1台※既存システムはパナソニック製品で整備しており、上記機器については、既存システムとの連携が必要なため、パナソニック製品とする。SDIケーブル 68m三脚システム(Libec NX-300C同等) 1台SDI分配器(CRO-DVD8B同等) 1台SDI/HD/3GHDMI変換器(CRO-SHC5同等) 2台43V型液晶ディスプレイ(TH-43EQ1J同等) 2台ディスプレイスタンド(FZS-55同等) 2台このほか、業務遂行にあたって必要となる機器等については、受託者が調達すること。ソフトウェア本業務の対象となるソフトウェアは、カメラ操作や手話画面挿入を行う「制御システム」である。なお、「3.3.1 ハードウェア」と同様、業務遂行にあたって必要となる、本業務対象外のソフトウェアについては、受託者が調達すること。ネットワーク「2.2 現行システムの状況」参照。3.3 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。研修フェーズ受託者は、ライブ中継当日の撮影マニュアルなど、県議会の指示に基づき作成した資料について、説明を行うこと。運用フェーズ受託者は、次に定める委託業務を、県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った9場合は、その作業内容を記録し、県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。カメラ操作及び手話映像編集のためのシステム改修業務県議会の審議状況をインターネット等により生中継するため、受託者は、県の指示に基づき、カメラ操作及び手話映像編集のために必要なシステム改修業務を行う。(別紙改修イメージ図参照)令和7年2月議会からの運用開始を予定しているため、それまでに改修を終了させるものとする。保守フェーズ委託対象システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合にシステムの補修を行う。3.4 スケジュール契約期間は、契約締結日 から 令和7年2月28日 までとする。図.スケジュール(想定)フェーズ/業務内容令和6年 令和7年9月 10月 11月 12月 1月 2月3.4.1研修3.4.2運用3.4.3保守10第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。セキュリティ要件佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウィルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。4.2 サービス要件運用フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。基本要件各業務の遂行にあたっては、県議会の指示に従い、遅滞なく正確に行うこと。サービスレベル(1) 問い合わせ対応県議会からの各種連絡・問合せ等に対応可能な体制を整えること。11・連絡方法は電話、電子メール等による。・連絡受付時間は、平日9時から18時までとする。ただし、緊急の場合はその都度協議の上、決定する。・連絡から24時間以内に最初の回答を行うこと。12第5章 委託業務遂行に関する要件5.1 プロジェクト管理プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県議会と合意したうえ収集すること。また、県議会に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。5.2 体制及び要員に関する要件プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。要員計画本業務中の研修フェーズ及び運用フェーズを遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを1人割り当てること。また、プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県議会と合意すること。5.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県議会との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県議会と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、その都度提出して内容の確認を得るものとする。135.4 本委託業務の納品物納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。(1) 本システムに係る各種ドキュメント県議会が主に想定するドキュメント成果物については、下表のとおりとする。なお、詳細については、協議の上決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容研修 ①撮影マニュアル ① カメラ操作、手話映像編集等に関する説明書運用 ①完了報告書 ① 完了検査を受けるための書類その他 ① 議事録② その他① 会議、打ち合わせ、問合せ等の内容を作成② その他、県議会の指示等により作成した資料形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの2部(原本1部、複写1部)を提出すること。また、県議会が必要と判断した場合、書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式とする)。納品場所県議会の指定する場所に納品すること。14第6章 その他6.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。 ただし、あらかじめ県議会から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。6.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書(案)による。6.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県議会から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県議会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る県議会に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県議会に返却するものとする。6.4 情報セキュリティに関する受託者の責任情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」及び「佐賀県情報セキュリティ対策基準」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。15情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。6.5 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の佐賀県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、佐賀県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。6.6 システム障害等が発生した場合の対応委託対象システムが障害等で一時的に利用できなくなり、県からシステム修復の要請があった場合には、受託者は早急に原因究明を行い、1時間以内にシステムを修復させるものとする。6.7 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。6.8 特記事項このほか、本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。 別記1(情報セキュリティ対策)情報セキュリティ対策特記事項(基本的事項)第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。 以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。(守秘義務)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。(複写又は複製の禁止)第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還等)第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故発生時における報告義務)第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。(報告、監査及び検査)第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。(業務従事者への周知)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。(業務の再委託)第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。(指示)第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 |
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