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第1号物件 車両用品類(役務含む)(電子調達対象案件) 第1号物件 車両用品類(役務含む)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月20日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明1 競争に付する事項本件...
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Japanese
Organization
Published Date
20.05.2024
Deadline Date
21.08.2024
Overview
第1号物件 車両用品類(役務含む)(電子調達対象案件) 第1号物件 車両用品類(役務含む)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月20日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明1 競争に付する事項本件... 林野庁北海道森林管理局  北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 第1号物件 車両用品類(役務含む)(電子調達対象案件) 種別 役務 公示日または更新日 2024 年 5 月 20 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 5 月 20 日 20:19:16 仕様書等(PDF : 359KB) 公告内容 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月20日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出ることにより紙入札で参加することができるものとする。(1) 物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 車両用品類(役務含む)(2)規格及び数量 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおりただし、別紙仕様書において「同等品事前確認」を「要」としている品名について、規格・品質欄の同等品を納入する場合は同等品であることを証明する書類を令和6年6月3日(月)午後4時までに十勝東部森林管理署総務グループ経理担当あてに電子メール、郵送又は持参により提出すること。メールアドレス:h_tokachitobu@maff.go.jpなお、同等品の認証については十勝東部森林管理署総務グループ経理担当から連絡する。(3)納 入 場 所 十勝東部森林管理署 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 令和6年7月4日(木)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』又は『物品の製造』においてA,B,CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和6年6月7日(金)午後5時00分までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和6年6月7日(金)午後5時00分までに5の(1)イに示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻15分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年5月20日(月) ~ 令和6年6月7日(金)(ただし、休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和6年6月3日(月)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒089‐3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3‐1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話(0156)25‐3161メールアドレス:h_tokachitobu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和6年6月4日(火)~令和6年6月7日(金)までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年6月5日(水) 午前9時00分入札締切 令和6年6月10日(月) 午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 十勝東部森林管理署 会議室足寄郡足寄町北3条2丁目3-1日 時 令和6年6月10日(月) 午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年6月7日(金) 午後5時00分まで送付先 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3‐1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては、契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公表・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥(消費税及び地方消費税相当額を除く)ただし、第 号物件 の代金上記のとおり、入札心得、契約条件、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明 殿【別紙2】第1号物件車両用品類(役務含む)別表購 入 数 内 訳 書例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等グリーン購入法1 1 夏タイヤ ヨコハマGEOLANDARA/T G015225/65R17左記と同等品225/65R17令和6年製造のものに限る組替料、バランス調整、廃タイヤ処理料込み12 本1 2 夏タイヤ ヨコハマGEOLANDARA/T G015225/60R17左記と同等品225/60R17令和6年製造のものに限る組替料、バランス調整、廃タイヤ処理料込み4 本1 3 ワイパー PIAAスーパーグラファイト 雨用WG65左記と同等品運転席650mm3 本1 4 ワイパー PIAAスーパーグラファイト 雨用WG43左記と同等品助手席430mm3 本1 5 発炎筒日本カーリットスーパーハイフレヤ―5左記と同等品火薬量:約76g JIS D‐5711寸法:Φ27mm×130mm10 本1 6 寒冷地用ウインドウォッシャー液古河薬品工業12-002左記と同等品寒冷地用ウィンドウォッシャー液-40℃内容量:2L12 本1 7 鉄粉除去剤 プロスタッフ鉄粉スポットスプレーB‐14左記と同等品内容量:400ml 10 本1 8 塗装剤 ペルシードドロップショット撥水タイプPCD-19左記と同等品内容量:180ml3 本1 9 水滴拭き取り用クロス シュアラスターS-42左記と同等品入数:1枚5 枚1 10 カーシャンプー シュアラスターS-30左記と同等品内容量:1000ml3 本単位物件番号NO同等品確認品 名品 質 ・ 規 格数量令和6年 月 日会社名:担当者: TEL:物品調達の入札に係る同等品の確認等について物件番号 No. 品名 例示品(品質・規格等) 問い合わせ事項(同等品申請)署等の判断判定 連絡事項※同等品であることを示す資料を添付すること 十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当 宛(案)売 買 契 約 書1.契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)2.件 名 第1号物件 車両用品類(役務含む)(内訳-別表のとおり)3.納入期限 令和6年7月4日(木)まで4.納入場所 十勝東部森林管理署5.契約保証金 免除上記契約について、買受人 分任支出負担行為担当官 十勝東部森林管理署長 中村 峰明(以下「甲」という。)と売渡人(以下「乙」という。)との間に上記各項及び次の条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和6年 月 日(甲)買受人 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明(乙)売渡人契 約 条 件第1章総則(契約の目的)第1条乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法 律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した 額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づ き設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規 定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特 定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権 を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権 譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定 する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、 譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留 する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支 出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところによ り検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙 の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知 をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する 場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるもの とする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないも のとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障 がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき 又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により 減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移 転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下 「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要 しないものとする。3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合 否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が 約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応 じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うも のとする。(納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規 定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただ し、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲 に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項 の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に 対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第 1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に 供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同 条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を 納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規 定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この 契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生し た乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従っ た履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上 の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限り でない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された 場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うもの とする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙 は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第32条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第33条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条 第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同 法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による 課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納 付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第34条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指 定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規 定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の 規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指 定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第35条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 ) であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第36条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第38条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第39条 甲は、第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これによ り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第35条、第36条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第40条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全(秘密の保全)第41条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第8章 雑則(調査)第42条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第43条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第44条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第45条 この契約に関する訴えは、釧路地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
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