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Title

(単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 (単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marg...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
08.10.2024
Deadline Date
09.01.2025
Overview
(単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 (単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marg... 京都府京都市   入札情報は以下の通りです。 件名 (単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 種別 役務 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2024 年 10 月 8 日 組織 京都府京都市 取得日 2024 年 10 月 8 日 仕様書 公告内容 bgcolor="\ FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2024.10.08 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200060 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 各区役所・支所 予定価格(税抜き) 2,080,000円 入札期間開始日時 2024.10.11 09:00から 入札期間締切日時 2024.10.16 17:00まで 開札日 2024.10.17 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 文化市民局 地域自治推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) プライバシーマークを取得している者。 【提出書類】登録証の写し等、プライバシーマークを付与されていることが確認できる書類 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2024年10月22日(火)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2024年10月28日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2024年10月28日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書文化市民局地域自治推進室(担当 石井、平子 電話 222-3048)件 名 タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務予 定 数 量 年間6,500分契 約 期 間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契 約 条 件別紙「タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務 仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。(別紙)タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務 仕様書1 業務名称タブレット端末機によるテレビ電話通訳サービス業務2 履行場所15箇所(京都市文化市民局地域自治推進室及び各区役所・支所)3 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 業務目的本市で暮らす外国籍市民の方が、各種手続きや市民生活相談で、区役所・支所を来庁された際に、正確かつ円滑に多言語による相談ができるよう、テレビ電話型翻訳タブレット端末を通じた通訳サービスを行う業務である。5 業務内容⑴ テレビ電話通訳サービス区役所・支所に来庁された外国籍市民への窓口対応で通訳が必要になった場合に、本市が所有するタブレット端末によってインターネット回線等を介して通訳コールセンターと繋がり、受託者が用意する通訳者とタブレット端末のディスプレイを通して来庁者、市職員の三者間通訳を行う。ア 対応日及び対応時間原則として、区役所・支所の開庁時間(月曜から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時)に加え、受託者が提供するサービス時間帯においても、可能な範囲で対応できるようにすること。上記対応が難しい場合は、事前に承諾を得るものとする。イ 利用予定時間年間6,500分を予定時間とする。なお、予定数量は過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。ウ 対応言語英語、中国語、ベトナム語、フィリピン(タガログ)語、韓国語、タイ語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、クメール語、ミャンマー語、ヒンディー語、ロシア語を含む15箇国語以上エ 通訳者の必要能力① 日本語検定1級または日本語能力試験N1を保持する者、若しくはこれらと同等の日本語能力がある者で、通訳言語はネイティブレベルであること。② 行政窓口でのサービス提供実績が3年以上あること。③ 行政での提供実績が5自治体以上あること。オ その他本通訳サービスに支障が出た際の電話でのバックアップ回線を設置すること。⑵ システムア システム次の条件を満たすものとする。① タブレット端末と通訳コールセンターを相互に結び、映像と音声の通信を可能とするもの。② 米国Apple社のIOS16/iPadOS16以上のOSが稼働するiPadなどの端末での動作が確認できること。イ 導入機器Cellularモデル対応タブレット端末及び付属品① 本市が所有するタブレット端末(iPad第7世代、Cellularモデル)に、本業務の遂行に必要なアプリケーションのインストールやユーザーIDの追加を無償で行い、サービスを利用できるよう対応すること。なお、本市所有のタブレット端末の台数及びアプリケーション等の追加に係る設定作業については、下記7⑵のとおり定める。② 利用する端末に、映像と音声の通信を可能とするためのアプリケーションをインストールする場合、アプリケーションの提供は、インターネット上のwebページ等から簡易にインストールできる手段を提供し、アプリケーション単体は、無料にて提供すること。ウ 通話品質通話品質は次の条件を満たすものとする。① 映像は、常に相手の表情が読み取れる画質であり、遅延なく会話ができる伝達スピードを保つこと。② 音声は、常にノイズ等による支障がなく明瞭に聞き取れ、遅延なく会話ができる伝達スピードを保つこと。⑶ 保守業務仕様保守業務の仕様は、次のとおりとする。ア 情報保護① 本通訳サービスを行う際、相談内容の情報が盗聴されず、漏えいしない施錠された建物内において実施すること。② 本通訳サービスを行う際に、動画または静止画による撮影等の記録をしてはならない。③ 通訳者が対応時にメモ等をすることがあっても、その際に使用したメモ等はシュレッダー等により相談内容が判別できないようにしたうえで、確実に処分すること。イ 通訳内容の管理通訳の都度、対応言語、対応日、対応時間を把握し、当該把握した内容を月ごとに記録し、報告すること。ウ 保守期間及び保守時間① 保守期間は、契約日から令和8年3月31日までとする。② 保守時間は、上記5⑴アにおける対応時間及びその前後30分間を含むものとすること。エ 保守体制上記5⑶ウ保守期間及び保守時間に対する保守体制は、以下のとおりとする。① 保守受付窓口は、1箇所へ集約すること。② 障害対応の連絡を受けた際、速やかに対応ができること。③ 障害発生の際、対応状況を管理し、報告を行うこと。④ 障害解消後は、障害の原因、対応内容及び今後の対応策を記載した報告書を作成し、速やかに説明を行うこと。オ 特記事項障害発生時にその原因が不明な場合においても、障害対応に協力すること。6 契約条件及び支払い方法等⑴ 契約条件単価契約とする。契約単価には、委託契約の履行に必要となる一切の経費を含むものとする。(以下全てを含む)・事務費・通訳・翻訳にかかる費用・保守業務にかかる費用・その他費用⑵ 支払い方法ア 毎月月末までの使用実績に基づき算出した金額を支払う。イ 受託者は、1箇月ごとに金額を算出し、委託者の指定する方法(グループ分けをした使用タブレットごとによる請求など)により、委託者に請求する。ウ 委託者は、その履行を確認し、適法な請求書を受理した後、30日以内に受託者に当該請求金額を支払う。7 サービス導入に係る準備・作業令和7年4月1日から本市職員がサービスを円滑に活用できるよう、以下について準備・作業を速やかに行うこと。⑴ マニュアルの作成利用方法を説明したマニュアルを作成すること。⑵ 本市所有のタブレット端末への導入作業本市が所有するタブレット端末(iPad第7世代、Cellularモデル)でサービスを利用できるよう、アプリケーションのインストールやユーザーIDの追加等の設定を行うこと。ア 設定台数73台イ 設定作業を実施する場所15箇所(11区役所、3支所、本庁舎)ただし、設定台数・設定場所については変動の可能性があるものとする。8 その他⑴ 契約金額には、委託契約の履行に必要となる一切の経費を含む。⑵ プライバシーマークを取得していること。 ⑶ 本業務について疑義が生じた場合、速やかに委託者と協議すること。⑷ 契約書及び仕様書に定めのないものについては、その都度双方協議のうえ定める。⑸ 本業務終了後に、事業報告書を提出すること。⑹ この仕様書について、特別な理由により変更の必要が生じた場合には、委託者及び受託者が協議の上、これを変更することができる。協議が整わないときは、京都市の認定するところによる。⑺ 本業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た情報(加工したものを含む)を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。また、契約終了(契約を解除した場合を含む。)後においても同様とする。
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Language: Japanese
Deadline Date: 25.12.2024