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北海道森林管理局庁舎清掃等業務外1件(電子調達対象案件) 北海道森林管理局庁舎清掃等業務外1件(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事...
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Japanese
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05.03.2024
Deadline Date
N/A
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北海道森林管理局庁舎清掃等業務外1件(電子調達対象案件) 北海道森林管理局庁舎清掃等業務外1件(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事... 林野庁北海道森林管理局  北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 北海道森林管理局庁舎清掃等業務外1件(電子調達対象案件) 公示日または更新日 2024 年 3 月 6 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 3 月 6 日 19:14:36 仕様書等1(PDF : 2,153KB) 公告内容 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。令和6年3月6日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1)件名入札物件番号物 件 の 名 称第1号 北海道森林管理局庁舎清掃等業務第2号 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 第1号 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番第2号 森林技術・支援センター 士別市東5条6丁目(4)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)ア システムにより入札する場合令和6年3月19日(火曜日)午後5時までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類を令和6年3月19日(火曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5214※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年3月6日(水曜日)~令和6年3月19日(火曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和6年3月11日(月) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214ウ 提出方法 システム又は書面の持参若しくは郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和6年3月 14 日(木)~令和6年3月19 日(火)までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年3月15日(金)午前10時00分入札締切 令和6年3月21日(木)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和6年3月21日(木) 午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年3月19日(火)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和6年4月1日とするが、令和6年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。 (3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 <第1・2号物件>様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。<第1・2号物件>様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋 殿<第1・2号物件>請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局○○庁舎清掃等業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履行期 間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 履行場 所 仕様書のとおり6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 村 洋(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 別紙月別金額(円) 備 考令和6年 4月令和6年 5月令和6年 6月令和6年 7月令和6年 8月令和6年 9月令和6年 10月令和6年 11月令和6年 12月令和7年 1月令和7年 2月令和7年 3月契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)年 月合 計<第2号物件>1号物件北海道森林管理局庁舎清掃等業務仕様書仕 様 書1.一 般 本仕様書は、清掃業務等の大要を示すもので、本書に記載されていない事項であっても現地の状況に応じて、発注者が庁舎内の正常な機能維持等を確保するために必要と認めた作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 2.作業実施要領 庁舎清掃業務等の実施要領は当仕様書によるほか、別紙「作業予及び作業回数 定表」に基づき実施すること。 3.トイレットペ 庁舎内で使用するトイレットペーパー、トイレ用シートペーパーパー等取扱 ー、ペーパータオル、手洗石鹸水、尿石防止剤 、尿石除去剤、消毒液及びうがい薬については、現物を甲より交付するので、受注者の責任により保管し、必要に応じて補充すること。 4.主 任 者 作業主任者は、監督職員との連携を密にし、作業員の指導監督をするとともに、勤務状況・清掃器具・清掃資材の整備状況など把握しておくこと。 5.破 損 箇 所 作業実施にあたり庁舎及び工作物等に損傷・汚損またはその恐れの 報 告 があると発見したときは、直ちに監督職員に報告する。 6.使 用 材 料 庁舎清掃業務に使用する材料等は、品質良好なる物を使用するものとし、上記3.に掲げる消耗品以外に当業務に伴う支給品は無い。 7.光 熱 水 等 作業の実施に必要な光熱水施設の使用に当たっては、監督職員のの 利 用 承認を受けて無償利用することができる。 清掃作業に使用する清掃器具及び、各種資材の格納庫(5階倉庫7.29㎡)・作業員の休憩室(1階清掃人控室7.84㎡)の利用についても同様とする。 8.一般注意事項 ① 作業の実施時間は、監督職員が特に指示のない場合に限り、午前8時より、午後8時までとする。(各事務室、各会議室については、午後5時15分以降に実施すること。)② 作業の実施に当たっては、職員の執務等に支障の無いよう、配慮すること。 ③ 作業の実施に当たり、各室の開鍵・施錠については、その都度警備員の指示に従い、作業中は勿論のこと火災・盗難の防止・風紀及び衛生管理に注意し、作業終了後は警備員にその旨を報告し退庁すること。 ④ 作業の実施に当たっては、不用の紙屑等の廃棄物は、分別のうえ所定の場所に整理集積のこと。 なお、タバコの吸殻は水に浸し消火をし、火気のないことを確認して処理すること。 ⑤ 作業の実施に当たっては、引火性・発火性の製品は監督職員の了解が得られたとき以外は、使用を厳禁とする。 ⑥ 各事務室の作業が終了した際は、作業の見落としが無いか改めて各事務室を巡回すること。 ⑦ 上記以外の事項については、監督職員の指示によること。 9.後 片 づ け 清掃区域の椅子等を移動したときは、作業終了後所定の位置に戻すこと。 また、清掃用器具等は所定の場所に整理・整頓のうえ保管すること。 作 業 内 容A 日 常 清 掃1.毎 日 清 掃・床防塵清掃 フローリング木質系及びビニール系床面(共用部分と一部専用部分)を自在ホーキで塵芥をかき集め、埃はダスターモップで押さえ拭き掃除のこと。 ・床水拭き掃除 ビニール系シートの床材面は、水絞りモップを用いて拭き掃除のこと。 ・衛 生 陶 器 洗面器・便器及び手洗器の陶器類は、束子に洗剤を付け汚れをこすり落とし、水洗いの後拭き取ること。(隣接する壁タイル面についても同様。)なお、便器は状況により、尿石防止剤の交換及び尿石除去剤の注入を行うこと。 ・集塵処理等 庁舎内外(事務室内含む)の各種ゴミ箱・灰皿・茶殻入・汚物入の塵芥を分別して 所定の場所に集め、清掃して元に戻すこと。 (塵芥置場の整理・整頓含む。)なお、タバコの吸殻はバケツに水を入れ集め、水に浸すまでは他の塵芥と混ぜないこと。なお、トイレットペーパー等の支給品は、使用状況により適宜補充取替のこと。 ・消毒等 庁舎内の共用部(玄関ホールのテーブル、椅子、ベンチ、階段の手摺)の消毒を行うこと。また、庁舎内に設置している手指用消毒液を適宜補充すること。なお、消毒回数については1日2回とする。 2.隔 日 清 掃(月・水・金曜日)・床吸塵掃除 フローリング、ビニール系タイル・シート等の床面(事務室・会議室等)を自在ホーキで塵芥をかき集め、埃はダスターモップで押さえ拭き掃除のこと。 カーペットは真空掃除機を使用、軽く床面を撫でながら吸塵し、毛並み揃えに注意し掃除のこと。 B.特 別 清 掃1.年2回清掃①床ワックス フローリング、ビニール系タイルの床面をホーキで掃き掃除のうえ乳化性ワックスをモップに浸し、軽く絞り床面にむら無く塗布、乾燥の度合いを見計らってポリッシャーによる研磨、半艶消仕上げとする。 なお、幅木や書棚等に飛散付着するワックスは、ウェスにて拭き取ること。 ②床 洗 浄 ビニールシート面は、洗剤溶液をモップに含ませて塗布、ポリッシャーとブラシを併用したこすり洗いとし、浄水をかき集め、絞り取り3~4回拭きとること。 2.年2回清掃①建具水拭き 建具表面を中性洗剤溶液に浸した雑巾で拭き、その後水絞りの雑巾で汚れ、水気を拭き取ること。 ②金 物 磨 き 建具金物、ノンスリップ等の金物は金属研磨剤により磨き出し、一般の塗り物は、特に塗膜破損の生じないクリーナーを使用して磨き上げ、薬剤が残存しないように乾いた布で拭き取ること。 ③カーペット 真空掃除機を使用して吸塵後、洗剤により全面洗浄し、乾燥仕上全 面 洗 浄 げをする。 ④壁 水 拭 き 壁タイル面は、洗剤をモップに含ませて拭き、汚水を除去し、水で洗浄し、拭き取ること。 ⑤硝 子 磨 き 硝子面総体に硝子磨用水溶液(グラスター程度のもの)を浸し、洗浄ブラシにて汚れを除去し、磨きあげること。 日 日常清掃月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 暦日数閉庁日 日数(A) B-1 B-2 年1回4 土 日 土 日 土 日 土 日 祝 30 9 215 祝 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 10 21 16 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 30 10 207 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 9 228 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 31 10 21 19 日 土 日 土 日 祝 土 日 祝 土 日 30 11 1910 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 9 2211 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 土 30 10 2012 日 土 日 土 日 土 日 土 日 閉 閉 31 11 20 11 閉 閉 閉 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 12 192 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 祝 28 10 18 13 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 11 20365 122 243 2 2 0※特別清掃の日程については、予定であり監督職員と調整のうえ実施すること。 ※閉庁日は、行政機関の休日に関する法律による。 年間作 第 1 第 2 第 3 第 4業日数 四半期 四半期 四半期 四半期243 62 62 62 57B-1 2 1 0 1 0B-2 2 0 1 0 1特別清掃日数業務区分日常清掃(A)特別清掃令和6年度 作業予定表B-1(年2回) B-2(年2回)玄 関磁 器 タ イ ル 20.3 20.3 20.3玄 関 ホ ー ルフ ロ ー リ ン グ 328.3 328.3 328.3 328.3フ ロ ー リ ン グ 104.2 165.2 176.0 100.6 91.5 637.5 637.5 637.5ビニールタイル 11.6 7.2 18.8 18.8 18.8エ レ ベ ー タ ビニールタイル 5.6 5.6 5.6 5.6エレベータホールフ ロ ー リ ン グ 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 112.5 112.5 112.5展 望 デ ッ キフ ロ ー リ ン グ 42.4 42.4 42.4 42.4フ ロ ー リ ン グ 10.1 4.7 14.8 14.8 14.8ビニールタイル 34.3 42.2 51.2 45.9 37.2 20.4 231.2 231.2 231.2ト イ レビニールシート 28.4 23.8 23.8 23.8 23.8 123.6 123.6 123.6給 湯 室ビニールシート 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 14.0 14.0 14.0窓 硝 子 131.1 131.1 131.1 131.1 131.0 655.4 655.4小 計 689.1 440.1 412.1 326.7 308.8 27.6 2,204.4 1,549.0 2,184.1 0.0局長・次長・部長室フ ロ ー リ ン グ 42.3 209.5 42.3 42.3 336.4 336.4 336.4フ ロ ー リ ン グ 259.0 351.1 237.2 463.1 463.1 1,773.5 1,773.5 1,773.5ビニールタイル 0.0 0.0 0.0カ ー ペ ッ ト 130.4 42.0 172.4 172.4 172.4ビニールタイル 40.9 128.6 169.5 169.5 169.5ビニールシート 106.9 106.9 106.9 106.9フ ロ ー リ ン グ 44.2 88.4 55.3 187.9 187.9 187.9カ ー ペ ッ ト 219.6 82.3 301.9 301.9 301.9休 養 室 ビニールタイル 25.5 25.5 25.5 25.5研 修 生 控 室フ ロ ー リ ン グ広 報 室カ ー ペ ッ ト 32.0 32.0 32.0 32.0保 健 室ビニールタイル 14.9 14.9 14.9 14.9コ ピ ー 室ビニールタイル 35.3 35.3 35.3 35.3コ ン ト ロ ー ル 室塗床防塵塗装 9.7 9.7 9.7 9.7図 書 室ビニールタイル小 計 474.5 732.2 765.8 587.7 596.0 9.7 3,165.9 3,165.9 2,659.6 506.3計 1,163.6 1,172.3 1,177.9 914.4 904.8 37.3 5,370.3 1,549.0 3,165.9 4,843.7 506.3特別清掃共 用 区 域廊 下階 段令和6年度 局庁舎清掃業務対象区域面積表清掃対象区域 床材名 1階 2階 3階 4階 5階 6階 面積計専 用 区 域事 務 室倉庫 ・ 会議室等毎日清掃 A-1 隔日清掃 A-2R-廊下 K-階段 EV-エレベーター WC-トイレ床材別 フ ロ ー リ ン グ ビニールタイル ビニールシート カ ー ペ ッ ト 塗床防塵塗装 磁 器 タ イ ル 階 別階 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 面 積 計EVホール 22.5 R - 3 11.2 K - 1 14.3 WC - 1 11.6 1 - 9 130.4 131.1 玄 関 7.7玄関ホール 328.3 1 - 4 28.6 K - 2 20.0 WC - 2 14.0 玄 関 12.61 -13 20.0 1 - 6 230.4 EV 5.6 WC - 3 2.81 -12 24.2 R - 4 11.6 1 -15 2.8R - 1 52.3 1 -20 40.9R - 2 40.7 EVホール 22.5 R - 1 7.7 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 131.12 - 1 42.3 R - 2 12.3 K - 2 19.9 WC - 2 10.52 - 2 320.2 R - 3 4.7 2 -16 128.6 2 -10 2.82 - 3 64.2 R - 4 93.2 2 -20 14.9 2 -12 32.32 - 5 30.9 R - 5 44.2 2 -15 74.62 - 7 24.2 R - 6 3.12 -21 42.4 K - 3 10.1 小計 722.0 小計 185.7 小計 133.5 小計 0.0 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 1,172.3EVホール 22.5 R - 1 10.8 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 3 - 4 42.0 131.13 - 2 237.2 R - 2 4.7 K - 2 5.7 WC - 2 10.5 3 -14 219.63 - 3 108.0 R - 3 101.4 K - 3 3.3 3 - 6 2.8 3 -15 32.03 - 5 59.5 R - 4 43.6 K - 4 19.93 -16 42.0 R - 5 15.5 3 -10 25.5K - 5 4.7 小計 649.9 小計 76.7 小計 26.6 小計 293.6 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 1,177.9EVホール 22.5 R - 2 4.7 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 4 - 9 82.3 131.14 - 1 42.3 R - 3 43.9 K - 2 3.7 WC - 2 10.54 - 2 463.1 R - 4 42.7 K - 3 19.9 4 - 5 2.8R - 1 9.3 小計 628.5 小計 45.9 小計 26.6 小計 82.3 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 914.4EVホール 22.5 R - 1 12.7 5 - 4 35.3 WC - 1 13.3 131.05 - 1 42.3 R - 2 4.6 K - 1 22.3 WC - 2 10.55 - 2 463.1 R - 3 31.5 K - 2 14.9 5 - 5 2.85 - 3 55.3 R - 4 42.7 小計 674.7 小計 72.5 小計 26.6 小計 0.0 小計 0.0 小計 131.0 小計 0.0 904.8K - 1 20.4 6 - 4 9.7R - 1 7.2 小計 0.0 小計 27.6 小計 0.0 小計 0.0 小計 9.7 小計 0.0 小計 0.0 37.3 1,163.65 階6 階合 計 令和6年度 局庁舎清掃業務床材別面積内訳書硝子1 階小計 758.2 小計 92.4 小計 31.24 階小計2 階3 階小計 131.120.3小計 0.0 小計 20.3 130.45,370.3 3,433.3 500.8 506.3 9.7 655.4 244.5(玄関)12.6(R-3)11.2(玄関)7.7(WC-1)11.6(WC-2)14.0(WC-3)2.8(K-2)20.05.0(1-9)130.37328.3(1-15)2.822.5(K-1)14.3(R-2) 40.7清掃区域(R-1)52.29(R-4) 11.6(1-4)28.6(1-6)230.4(署長室)(石狩森林管理署)石狩ふれあい推進センター(1-20 )40.9(労働局事務室)労働局(労働局倉庫2)(労働局倉庫3)(1-12)24.21(R-6)3.1(K-1)22.3(WC-1)13.3(WC-2)10.5(R-3) 4.7(K-3)10.1(2-2)320.2(2-3)64.2(2-7)24.2(R-1)7.7(R-2) 12.3(R-5)44.2(2-21)42.4(2-10)2.822.5(K-2)19.9(2-15)74.6(2-16)128.6(2-12)32.3(2-20)14.9(R-4)93.2(2-5)30.9部長室(総務企画)(2-1)42.3(3-15)32.0(WC-1)13.3(WC-2)10.5(R-5)15.5(R-3) 4.7(K-5)4.7 (K-3)3.3(K-2)5.7(K-1)22.3(3-14)219.6(R-3)101.4(3-10)25.5(K-4)19.9 (3-2)237.2(3-3)108.0(3-4)42.0(3-16)42.0(3-5)59.5(R-1) 10.8(3-6)2.822.5(R-4)43.6(業務調整課)(調査官等室)(WC-1)13.3(WC-2)10.5(K-1)22.3(4-2)463.4(R-1) 9.3(R-4)42.7(4-9)82.3(K-2)3.7(R-3) 43.9(K-3)19.9(R-2) 4.722.5(4-1)42.3(4-5) 2.8(K-1)22.3(WC-1)13.3(WC-2)10.5(5-5)2.8(5-1)42.3(5-2)463.1(5-3)55.3(5-4)35.3(R-4)42.7(K-2) 22.322.5(R-3) 31.5(R-2) 4.6(R-1) 12.7(K-1)20.4(6-4)9.7(R-2) 7.22号物件 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務仕様書仕様書1 適用庁舎清掃業務の履行に当たっては、契約書に定めるもののほか、この仕様書及び図面に定めるものとする。2 業務実施日数及び業務実施時間業務を実施する日は、契約期間中の公休日(土・日曜日、祝日)及び年末年始を除き毎日とし、業務実施時間は午前7時30分~午前8時30分(朝方)及び午後4時15分~午後5時15分(夕方)までの間とする。ただし、やむを得ない理由によりこの時間内に作業を実施することができない場合は、監督職員の承諾を得て、業務実施時間外に行うことができるものとする。令和6年度業務予定日数予定日数:243日※令和6年度 実施作業表を別添に添付3 庁舎の概要床面積:301㎡ 車庫、物品庫を除く窓面積: 52㎡※庁舎清掃等箇所図及び窓面積表を別添に添付4 業務内容(1) 日常業務(1日1回)・床清掃 掃除機を用いて塵芥を取り除くこと。ビニール系床面は水拭きモップで拭くこと。・ブラインドの開閉 朝方に各部屋のブラインドを開き、夕方に執務室以外のブラインドを閉めること。・電気ポット等の給水 朝方に電気ポットを給水し、電源をつけること。また、使用期間中の加湿空気清浄機についてもタンクへ給水を行うこと。・塵芥の収集・集積 庁舎内外の塵芥箱及び書類裁断機の紙くず等を収集し、庁舎内の塵芥置場に集積すること。塵芥を収集・集積する際については分別すること。喫煙所の吸殻については吸殻缶に収集し消火を適切に行い、定期的に塵芥置場へ集積すること。(喫煙所については敷地内の車庫内に設置)・茶碗等の洗浄 執務室内の茶碗、茶さじ、茶こぼし、急須、電気ポットを回収し、流し場にて適正洗剤、スポンジで洗浄した後、水洗いと乾いた布巾で乾拭きを行い、それぞれ所定の場所に戻すこと。 茶殻については流し場の茶殻捨てへ収集し、定期的に塵芥置場へ集積すること。・流し場の清掃 適正洗剤、スポンジで洗浄した後、布巾で拭き取ること。なお、スポンジ及び布巾については茶碗等の洗浄で使用したものと別のものを使い分けること。・便所の清掃 便器については適正洗剤、トイレブラシで洗浄を行い、壁等に目立つ汚れがある場合には、水絞り雑巾等で拭き取ること。洗面台の鏡については、水拭き後に乾拭きを行うこと。・消耗品の補充 トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸液、消臭剤については必要に応じて各所に補充すること。・冬期間の除雪 降雪時において、玄関及び通用口の簡易な除雪を行うこと。・正面玄関の施錠 業務終了時に正面玄関を施錠すること。(2)定期業務(月1回)・窓ガラス拭き 適正洗剤、水絞り雑巾、乾いた雑巾で庁舎内の窓ガラス及び窓枠の拭き取りを行う。汚れが目立つ場合は二度拭きを行うこと。・庁舎周辺の環境整備等 4月~10月の期間において、主に庁舎周辺に除草剤を散布及び簡易な除草、環境整備を行うこと。5 この契約について、乙に無償使用させる施設等は、次のとおりとする。・休憩室 一室・水道施設 一式・電気施設 一式・給湯器具 一式6 この契約について、甲が支給する資材等は次のとおりとする。ほうき、掃除機、水拭きモップ、バケツ、塵芥袋、ゴム手袋、ビニール手袋、食器用洗剤、スポンジ、束子、布巾、雑巾、トイレ用洗剤、トイレブラシ、除菌クリーナー、トイレットペーパー、ペーパータオル、固形石鹸、液体石鹸、窓ガラス用洗剤、除雪用具、除草剤上記に掲げる清掃用具及び消耗品以外は乙の負担とする。7 注意事項・電気、ガス、水道の利用に当たっては、極力節減に努めること。・業務の履行に適した服装を着用すること。・作業実施に当たり、職員の執務等に支障の無いよう配慮すること。・作業実施に当たり、庁舎及び工作物等に損傷、汚損またはその恐れがあると発見したときは、直ちに監督職員へ報告すること。・清掃のために椅子等を移動させたときには、作業終了後に所定の位置に戻すこと。・清掃用具は作業終了後、所定の場所に整理整頓すること。・業務履行に直接関係のない場所に立ち入らないこと。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 稼働日数曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 昭和の日 - 21種 類曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金5月 休日の憲法記念日みどりの日こどもの日振替休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 21種 類曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日6月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 - 20種 類曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日海の日 週 土 週休日 週 土 週休日 22種 類曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土8月 休日の 週 土 週休日 週 土 山の日 振替休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 21種 類曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月9月 休日の 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 敬老の日 週 土 秋分の日 振替休日 週 土 週休日 - 19種 類曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木10月休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 スポーツの日 週 土 週休日 週 土 週休日 22種 類曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土11月休日の 週 土 文化の日 振替休日 週 土 週休日 週 土 週休日勤労感謝の日週休日 週 土 - 20種 類 ○曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火12月休日の 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 休 日 休 日 休 日 20種 類曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1月 休日の 年 始 休 日 休 日 週 土 週休日 週 土 週休日 成人の日 週 土 週休日 週 土 週休日 19種 類曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金2月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 建国記念日 週 土 週休日 週 土 天皇誕生日振替休日 - - - 18種 類曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月3月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日春分の日週 土 週休日 週 土 週休日 20種 類計 243令和 6 年 度 実 施 作 業 表 庁舎清掃等箇所図庁舎清掃等箇所日常業務面積全面積 - 控除面積357.002 - 56.490 = 300.512 ≒ 301㎡(財産台帳)控除面積(自動車車庫)8.190 × 6.370 = 52.170㎡物品控除面積(物品庫)1.800 × 2.400 = 4.320㎡横 縦 面 積 枚 数 小 計 備 考事務室 1.570 1.690 2.653 4 10.6121.580 1.960 3.097 1 3.0970.390 1.960 0.764 1 0.7641.560 1.590 2.480 1 2.4800.390 1.590 0.620 1 0.6200.850 0.200 0.170 1 0.170小計 17.743会議室 1.570 1.690 2.653 3 7.9590.850 0.200 0.170 1 0.170小計 8.129倉庫1・倉庫2 0.800 0.600 0.480 1 0.480小計 0.480ホール・風除室1 1.700 3.000 5.100 1 5.1000.140 3.000 0.420 1 0.4201.600 2.900 4.640 1 4.6400.380 2.900 1.102 1 1.1021.370 0.780 1.069 1 1.069小計 12.331多機能便所 0.150 0.150 0.023 1 0.023小計 0.023男子便所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.570 1.235 0.704 1 0.704小計 0.874女子便所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.570 1.235 0.704 1 0.704小計 0.874風除室2 0.700 0.600 0.420 1 0.4200.300 0.930 0.279 1 0.279小計 0.699森林事務所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.850 0.590 0.502 1 0.5021.370 1.690 2.315 1 2.3151.370 0.500 0.685 1 0.685小計 3.6721.570 1.690 2.653 1 2.6530.850 0.200 0.170 2 0.340小計 2.9931.570 1.690 2.653 1 2.6530.850 0.200 0.170 2 0.340小計 2.993倉庫 0.700 0.560 0.392 1 0.3921.560 0.150 0.234 1 0.2340.250 1.200 0.300 1 0.3000.700 0.150 0.105 1 0.105小計 1.031合計 51.842男子更衣室・男子休養室女子更衣室・女子休養室森林技術・支援センター 窓面積表
NAICS
Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation Scenic and Sightseeing Transportation
CPVS
-
UNSPSC
-
Regions
APEC Countries Asia Eastern Asia
Sectors
Chemicals Civil Works Healthcare and Medicine Building Environment and Pollution-Recycling Automobiles and Auto Parts Non-Renewable Energy Supply Banking-Finance-Insurance Postal and Courier Services Roads and Highways-Bridge Oil and Gas Telecommunications Water and Sanitation Law and Legal Environmental Work Printing and Publishing Plastic and Rubber Metals and Non-Metals Machinery and Equipments-M&E Electricity Construction Energy-Power and Electrical Sports and Leisure Computer Hardwares and Consumables Electronics Building Material Construction Materials Marine
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