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北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(電子調達対象案件) 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執...
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Japanese
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18.02.2024
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N/A
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北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(電子調達対象案件) 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執... 林野庁北海道森林管理局  北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(電子調達対象案件) 公示日または更新日 2024 年 2 月 19 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 2 月 19 日 20:42:19 仕様書等1(PDF : 616KB) 公告内容 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。令和6年2月19日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1)件名入札物件番号物 件 の 名 称第6号北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番(4)契約期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条に規定する「建築物環境衛生管理技術者免状」を有する者であること。(6) 過去5ヵ年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(7)ア システムにより入札する場合令和6年3月6日(水曜日)午後5時までに上記(3)、(5)及び(6)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)、(5)及び(6)の証明書類を令和6年3月6日(水曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5214※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年2月19日(月曜日)~令和6年3月6日(水曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和6年2月27日(火) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214ウ 提出方法 システム又は書面の持参若しくは郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和6年2月28日(水)~令和6年3月6日(水)までの休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年3月4日(月)午後1時30分入札締切 令和6年3月7日(木)午後1時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和6年3月7日(木) 午後1時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年3月6日(水)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。 11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和6年4月1日とするが、令和6年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。(3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第6号物件 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 6年 3月 7日2 件 名 第6号物件 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局庁舎建築物環境衛生管理業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 期 間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで5 履 行 場 所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □村 洋(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 2 業務内容(1)業務実施計画書の作成(2)建築物環境衛生管理技術者の選任(3)建築物環境衛生管理基準に規定される各種測定等の実施及び結果の評価(4)特定建築物維持管理報告書(別紙様式9)の作成及び監督機関への提出(5)その他、建築物衛生管理基準に適合するために必要な措置及び指示3 業務実施方法(1)実施項目項目 測定周期空気環境の測定 2ヶ月以内ごとに1回遊離残留塩素等の測定 7日以内ごとに1回貯水槽の清掃 1年以内ごとに1回飲料水の水質検査 16項目検査年2回、12項目検査年1回排水管確認 6ヶ月以内ごとに1回配水管等の清掃 6ヶ月以内ごとに1回ねずみ等の防除 6ヶ月以内ごとに1回※空気調和設備に関する衛生上必要な措置 別途、請負により実施※清掃等 別途、請負により実施(2)実施方法業務の実施にあたっては、特別の定めがない限り、建築物環境衛生管理基準及び空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準に規定される方法により実施すること。 ア 空気環境の測定① 測定機器は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号に規定される性能を備えるものを使用するものとする。 ② 測定点は別紙空気環境測定点一覧のとおりとし、床上75㎝以上150㎝以下の範囲で測定すること。 ③ 空気調和設備を設けている場合の測定項目は浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度および気流の6項目とする。 ④ 外気取り入れ口付近の測定項目は浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度の5項目とする。 ⑤ 測定は5月、7月、9月、11月、1月及び3月に行うものとする。 ⑥ 測定は午前中1回と午後1回の計2回とする。 イ 遊離残留塩素等の測定① 測定は原則毎週金曜日に実施することとし、測定日が閉庁日に当たる場合は次の開庁日に測定を実施するものとする。 ② 測定場所は6階機械室手洗い水栓とする。 ③ 残留塩素濃度、色度、濁度、臭気及び味の5項目について検査を実施すること。 ④ 残留塩素濃度の測定はDPD法またはこれと同等以上の精度を有する方法により実施すること。 ウ 貯水槽の清掃(容量:3.37㎥×2基)① 水槽内排水後、水槽内設備機器の点検を行った後、清掃を行うこと。 ② 水槽内の沈殿物質及び壁面等に付着した物質等を除去し、洗浄に用いた水を完全に排除すること。 ③ 水槽内を塩素剤(次亜塩素酸ナトリウム50ml~100ml/L または同等以上の消毒能力を有するもの)を用いて2回以上消毒すること。 ④ 水槽の水張り終了後、水槽の水について、残留塩素濃度、色度、濁度、臭気及び味の5項目について検査を実施すること。 ⑤ 残留塩素濃度の測定はDPD法またはこれと同等以上の精度を有する方法により実施すること。 エ 飲料水の水質検査① 水質基準に関する省令に定められる方法またはこれと同等以上の精度を有する方法により、検査を実施すること。 ② 検査項目は別紙水質検査項目一覧のとおりとする。 ③ 採水箇所は受水槽及び2階給湯室とする。 ④ 水質検査は最寄りの保健所または登録建築物飲料水水質検査業者に依頼し(乙が当該水質検査業者の場合は自ら)、行うものとする。 オ 排水管確認給湯室8ヶ所、掃除用流し5ヶ所、便器21ヶ所、手洗22ヶ所の排水管の衛生確認をすること。 カ 配水管等清掃雑排水系統(給湯室、手洗、掃除用流し)及び汚水系統(各階男女トイレ)の配水管等について薬品洗浄を実施すること。なお、排水管等に詰まり等の異常がある場合は、その解消措置を行うこと。 キ ねずみ等の防除① ねずみ等の発生場所、生育場所及び侵入経路並びにねずみ等の被害状況について統一的に調査を実施すること。 ② 上記の調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 ③ ねずみ等の防除のため、殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品または医薬部外品を用いること。 4 業務報告請負者は業務終了後速やかに業務報告書を提出すること。 5 別途請負業者による実施項目について排水管の清掃、空気調和設備に関する衛生上必要な措置及びその他清掃等を別途請負により実施しているため、請負業者と連絡をとり、その状況把握に努めること。 また、特定建築物維持管理報告書の作成にあたっては、上記請負業者の実施分を含め作成し、監督機関へ提出すること。 6 安全の確保業務の履行にあたっては、請負者は作業員の事故防止に配慮し、事故に対する一切の責任を負うこと。 7 その他(1)各種清掃等により生じた産業廃棄物等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の各種関係法令に基づき適正に処理すること。 (2)庁舎の使用状況等により、業務に支障が生じる場合は監督職員の指示を受けること。 (3)この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ実施すること。 別紙階 ポイント 測定点 測定項目 空調系統⑫ 玄関 5項目(冷房時のみ) 外気取入口付近① 石狩森林管理署 6項目 事務所棟② 経理課 6項目 厚生棟③ 総務課 6項目 事務所棟④ 大会議室 6項目 大会議室⑤ 企画課 6項目 事務所棟⑥ 保全課 6項目 事務所棟⑦ 中会議室 6項目 事務所棟⑧ 計画課 6項目 事務所棟⑨ 森林整備第1課 6項目 事務所棟⑩ 資源活用第1課 6項目 事務所棟6階 ⑪ 機械室 5項目 外気取入口付近・①~⑩の測定項目は浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流の6項目とする。 ・⑪、⑫の測定項目は浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度の5項目とし、⑫は冷房時のみ測定することとする。 空 気 環 境 測 定 点 一 覧2階3階4階5階1階別紙項 目 基準値 項 目 基準値 項 目 基準値一般細菌1mℓの検水で形成される集落数が100以下であること鉛及びその化合物 鉛の量に関して0.01㎎/ℓ以下シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して0.01㎎/ℓ以下大腸菌 検出されないこと 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して1.0㎎/ℓ以下 塩素酸 0.6㎎/ℓ以下亜硝酸態窒素 0.04㎎/ℓ以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して0.3㎎/ℓ以下 クロロ酢酸 0.02㎎/ℓ以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10㎎/ℓ以下 銅及びその化合物 銅の量に関して1.0㎎/ℓ以下 クロロホルム 0.06㎎/ℓ以下塩化物イオン 200㎎/ℓ以下 蒸発残留物 500㎎/ℓ以下 ジクロロ酢酸 0.03㎎/ℓ以下有機物(全有機炭素(TOC)の量)3㎎/ℓ以下 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/ℓ以下pH値 5.8以上8.6以下 臭素酸 0.01㎎/ℓ以下味 異常でないこと 総トリハロメタン 0.1㎎/ℓ以下臭気 異常でないこと トリクロロ酢酸 0.03㎎/ℓ以下色度 5度以下 ブロモジクロロメタン 0.03㎎/ℓ以下濁度 2度以下 ブロモホルム 0.09㎎/ℓ以下ホルムアルデヒド 0.08㎎/ℓ以下水 質 検 査 項 目 一 覧備 考水質検査内容6ヵ月以内毎に1回の15項目の定期検査と、1年に1回のシアン化物イオン及び塩化シアン等12項目の水質検査を実施すること。 ※シアン化物イオン及び塩化シアン等の12項目の検査時期は毎年6月1日から9月30日までの間とする。 ※No.26 総トリハロメタンはクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和。 水質基準に関する省令に基づく。 ※ 6ヵ月毎の検査項目のうち、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物の5項目は検査結果 が基準に適合している時は、次回の検査 に省略可。 6ヶ月以内に1回の水質検査16項目(省略項目) 16項目水道水 水源時1年以内に1回の水質検査12項目様式9 用途 区 番号特定建築物維持管理報告書( 年度分) 年 月 日特定建築物名称特定建築物所有者等特定建築物所在地建築物環境衛生管理技術者電話飲 料 水 の 管 理飲料水の種類飲用・炊事用・浴用・手洗用洗浄装置付便器用・その他( )給湯器の湯(中央式)水源市水道水・専用水道水その他の井水 ・ その他( )市水道水・専用水道水その他の井水 ・ その他( )受水槽(貯湯槽)有効容量 m3 (貯湯槽) ℓ・m3型 式 床上型 ・ 床下型 床上型 ・ 床下型給水方式市水道直結方式・高置水槽方式加圧ポンプ方式・その他( )市水道直結方式・高置水槽方式加圧ポンプ方式・その他( )残留塩素(写添付)検査結果 適合 ・ 不適合適合・不適合・省略(末端温度 度)(55度以上の場合は残留塩素検査のみ省略可能)水質検査(写添付)検査年月日前期( ・ ・ )後期( ・ ・ )前期( ・ ・ )後期( ・ ・ )前 期検査結果 適合 ・ 不適合( ) 適合 ・ 不適合( )検査項目 16項目 ・ 省略項目 16項目 ・ 省略項目後 期検査結果 適合・不適合( ) 適合 ・ 不適合( )検査項目 16項目 ・ 省略項目 16項目 ・ 省略項目消毒副生成物等12項目(写添付)検査年月日今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )今回の検査結果 適合 ・ 不適合( ) 適合 ・ 不適合( )有機化学物質7項目(地下水)(写添付)検査年月日今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )今回の検査結果 適合 ・ 不適合( ) 適合 ・ 不適合( )貯水槽(貯湯槽)の清掃清掃年月日今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )給水用防錆剤(写添付)使用の有無 有( ) ・ 無水質検査 適合 ・ 不適合( )簡易専用水道については大臣登録検査機関の受検今回( ・ ・ )前回( ・ ・ )注)飲料水とは、飲用その他生活用(炊事用、浴用(旅館の大浴場は除く)、手洗用、洗浄装置付便器用、給湯器用など)の水です。注)水源別に3つ以上の飲料水系統がある場合は、2枚以上に分けて作成してください。雑 用 水 の 管 理種別飲料系統との別使用水の種類残留塩素(1回/7日)(写添付)pH・臭気・外観(1回/7日)(写添付)大腸菌(1回/2月)(写添付)濁度(1回/2月)(写添付)雑用水槽の点検散水・修景・清掃同系統別系統市水道水・専用水道水その他の井水 ・ その他( )適 合不適合適 合不適合適 合不適合適 合不適合有・無水洗便所同系統別系統市水道水・専用水道水その他の井水 ・ その他( )適 合不適合適 合不適合適 合不適合有・無その他の雑用水同系統別系統市水道水・専用水道水その他の井水 ・ その他( )適 合不適合有・無注)使用水が、次に該当する場合は検査対象外です。①市水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水空 気 環 境 の 測 定設備の種類 空気調和設備・機械換気設備・その他( )測定項目測定結果不適合の場合の改善措置方法改善措置後の状況延べ測定箇所数 延べ適合箇所数 適合率(%)測定結果(写添付)浮遊粉じんの量一酸化炭素の含有率二酸化炭素の含有率温度相対湿度気流ホルムアルデヒド(新築・増築、大規模修繕・模様替時)注)空気調和設備、機械換気設備であれば、個別制御方式であっても測定は必要です。空 調設 備 等 の 管理使用水冷却塔飲料系統との別 同系統 ・ 別系統 水質検査(写添付) 適合 ・ 不適合水源 市水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )加湿装置飲料系統との別 同系統 ・ 別系統 水質検査(写添付) 適合 ・ 不適合水源 市水道水・専用水道水・その他の井水・その他( )点検回数冷却塔・冷却水 回/月加湿装置 回/月空調設備内の排水受け 回/月清掃回数冷却塔 回/年清掃年月日. .冷却水の水管 回/年 . .加湿装置 回/年 . .注)使用水が飲料系統と別系統の場合は、飲料水と同様の水質検査が必要です。排水の管理雑排水槽の清掃 回/年 清掃年月日・ ・ ・ ・汚水槽の清掃 回/年 ・ ・ ・ ・排水管の清掃 回/年 ・ ・ ・ ・阻集器の清掃 回/年 ・ ・ ・ ・清掃日常の掃除 回/日大掃除 回/年 大掃除年月日 ・ ・ ・ ・ねずみ等の防除種 別 生息 調査回数 調査年月日 薬剤を使用した場合使用薬剤 主成分ねずみ 有・無 回/年 ・ ・ ・ ・ゴキブリ 有・無 回/年 ・ ・ ・ ・チョウバエ 有・無 回/年 ・ ・ ・ ・ハエ・カ 有・無 回/年 ・ ・ ・ ・※ 報告期間等① この報告書は、4月1日から翌年3月31日までの維持管理についての報告です。② 提出期限は、毎年1回、5月31日までです。③ 該当しない項目は、斜線を引いてください。④ 記載欄が不足した場合は、2枚以上に分けて作成してください。別紙金 額 (円) 期 間 備 考上半期令和6年 4月 1日 から令和6年 9月30日 まで下半期令和6年10月 1日 から令和7年 3月31日 まで合計契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)
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-
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