Tender Details
Title
音響欺瞞モジュールの検討役務 音響欺瞞モジュールの検討役務 1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 令和6年7月31日(水) 14時00分② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)入札室(庁舎2階)(東京都目黒区中目黒2-2...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
27.06.2024
Deadline Date
28.09.2024
Overview
音響欺瞞モジュールの検討役務 音響欺瞞モジュールの検討役務 1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 令和6年7月31日(水) 14時00分② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)入札室(庁舎2階)(東京都目黒区中目黒2-2... 防衛装備庁艦艇装備研究所  東京都目黒区 入札情報は以下の通りです。 件名 音響欺瞞モジュールの検討役務 公示日または更新日 2024 年 6 月 27 日 組織 防衛装備庁 取得日 2024 年 6 月 27 日 20:03:09 公告内容 1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 令和6年7月31日(水) 14時00分② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)入札室(庁舎2階)(東京都目黒区中目黒2-2-1)②① ②8役務請負契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項⑦指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、契約担当官等の確認を受けている者であること。 9 契約をしようとする 基本契約条項等7 入 札 の 無 効 ①4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。 ②入札者等が誓約した「誓約事項」若しくは「誓約書」による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する辞退が生じた場合は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とするものとする。 契約書作成の必要の有無 有5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保 証 金 入札保証金免 除契約保証金免 除令和6年6月27日 分任支出負担行為担当官防衛装備庁艦艇装備研究所 総務課長 佐々木 拡史 入 札 方 式 一般競争入札 入札に付する事項件 名 規 格 納 地音響欺瞞モジュールの検討役務仕様書のとおり 1件防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)令和7年3月21日公 告 下記により入札を実施するので、入札及び契約心得(地方調達)(平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。 公告第44号④大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者(以下「指名停止期間中の者」という。)でないこと。 ⑤前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 ⑥都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 入 札(ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう当方「分任支出負担行為担当官」あてに送付すること。(初度入札のみ有効。))4 参 加 資 格 ①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 3予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③令和4・5・6防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。 11 ① 電子入札・開札システムの利用 ③ ⑧℡03-5721-7005(内線7061) ⑦ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得(地方調達)」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。 なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。 ⑨ 本書記載事項について 〒153-8630 は総務課調達係に照会 住所 東京都目黒区中目黒2-2-1 のこと 落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、別に定める「中小企業者に関する質問及び回答」を提出し、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。 ④ 提 出 資 料 (1)防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを入札日の前日までに提出するものとする。 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。 ⑥ 契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 そ の 他 (2)指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を入札日の2日前までに提出するものとする。 (3)委任状については、入札日までに提出するものとする。 ⑤ ② 端 数 処 理 入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。 《電子入札による入札書受領期間》公告日から令和6年7月30日(火)17時00分まで(行政機関の休日を除く)。 また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和6年7月26日(金)17時00分までに下記問い合わせ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。 1. 総則1.1. 適用範囲この仕様書は、音響欺瞞モジュールの検討役務(以下「本役務」という。)について規定する。1.2. 用語及び定義この仕様書で使用する用語及び定義は、表1のとおりとする。表1 用語及び定義番 号 用 語 定 義1 USVUnmanned Surface Vehicleの略。自律して水上を航走可能な無人水上航走体2 UUVUnmanned Underwater Vehicleの略。自律して水中を航走可能な無人水中航走体3 モジュール多数の部品からなり、一定の機能を持ち、機器の一部を構成するもので、これ自体を単位とし比較的容易に交換可能な複合化部品1.3. 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書または見積書提出時における最新版とする。なお、引用文書とこの仕様書の内容が異なる場合は、この仕様書が優先するものとする。1.3.1. 法令等(1)著作権法(昭和45年法律第48号)1.3.2. 規格(1)NDS Y 0011B 水中音響用語-現象(2)NDS Y 0012B 水中音響用語-機器2. 役務に対する要求2.1. 本役務の概要防衛装備庁仕様書 1/5品 件 名音響欺瞞モジュールの検討役務仕様書番号 SE-06-1-C-1031作成年月日 令和6年6月10日作成部課名艦艇装備研究所水中対処技術研究部無人航走体基盤研究室5枚中の2枚我が国では水中優勢を獲得・維持するための無人アセットとして各種UUVやUSVを整備し早期装備化を進めている一方、それら無人アセットを情報収集・警戒監視のみならず、戦闘支援等の幅広い任務に活用するため、実践的な能力を付加するUUV/USV用モジュールを獲得する必要がある。本役務は彼の水中又は水上脅威に対して、我UUVやUSVを別の脅威または脅威でないよう音響的に欺瞞するモジュールについて、必要な機能および技術的検討を実施するとともに将来の研究・開発に資する技術課題の抽出を目的とするものである。2.2. 役務の内容契約相手方は、2.2.1~2.2.4項について2.2.5項に留意しながら実施するものとする。2.2.1. 想定運用本役務の実施にあたり、UUVとUSVの音響欺瞞運用についてそれぞれ下記の想定を前提とする。我UUVは警戒監視等の任務中に彼の水上又は水中脅威に対して、水中脅威に欺瞞し彼の意思決定を混乱させる、又は海上生物音等に欺瞞し回避を図るものとする。我USVは警戒監視等の任務中に彼の水中脅威に対して、水上脅威に欺瞞し彼の攻撃を誘引させる、又は周囲の我有人艦艇の防御を図るものとする。なお我UUV/USVの音響欺瞞時における想定海域は浅海域・深海域(季節は夏・冬を基準)とし、具体的箇所はそれぞれ官と事前に調整し定めるものとする。2.2.2. 要件分析2.2.1項を基にUUVおよびUSVの音響欺瞞オペレーションフローを導出する。なお、検討の前提条件として、対象UUVは円筒形のクルーズ型とし、直径0.3m、長さ約3m前後と、直径約2m、長さ約10m前後の2種を想定する。また対象USVは船長約50m前後を想定する。より詳細な事前仕様が必要な場合は官との事前調整により決定するものとする。2.2.3. 機能・性能等の検討2.2.2項の導出結果を基に、オペレーションフローの各プロセスで音響欺瞞モジュールに必要な機能及び性能等の技術的検討を行うとともに、研究開発が必要な場合は技術課題として抽出する。検討項目として以下を含むことを基準とし、2.2.2項の導出結果に応じて、検討項目の追加・除外を行えるものとする。また抽出した技術課題に対する研究・試験手法について具体的に検討する。(1)狭帯域、広帯域の振幅揺らぎをもった連続音の生成(2)過渡音の生成(水中生物・水中機器音を模擬するに十分な帯域を持つものとする)(3)様々なアクティブ音に対する応答方式(4)角度方向の物体長を欺瞞する技術(5)欺瞞信号生成アルゴリズム(6)(1)~(5)で挙げられる機能を実現するための送波器・処理機等の冷却・省電力化の工夫5枚中の3枚2.2.4. 開発ロードマップの作成2.2.3項の検討結果を踏まえ、音響欺瞞モジュールの設計・製造等を含めた開発期間及び概算費用をまとめた開発ロードマップをUUV用、USV用に分けて作成する。なお、作成にあたり開発終了希望時期等は官と事前に調整し定めるものとする。2.2.5. 留意事項2.2.2~2.2.4項を実施するにあたり、以下を留意すること。(1)既製品、既存技術が活用できる場合は早期装備化を念頭とすること。ただし、抽出した技術課題のうち新規技術が必要だと思われる場合についてはこの限りではない。2.3. 実施計画契約相手方は、契約後速やかに官と調整の上、作業要領、実施体制、実施スケジュール、報告書の構成等について記述した実施計画書を作成し、提出するものとする。2.4. 調整の実施契約相手方は、2.2 項の進捗状況及び検討結果について、中間報告及び最終報告を実施する。なお、報告の実施形式は契約相手方の申請に応じ、艦艇装備研究所目黒地区における対面形式を基本とし、必要あればオンライン形式でも可とする。2.5. 検討結果報告書の作成契約相手方は、中間報告及び最終報告の内容を踏まえた上、検討結果報告書を作成する。3. 検査2.2項について、検討結果報告書に基づき実施する。4. 実施上の注意事項契約相手方は、本役務にあたって詳細にわたり官と密接な連絡を保つとともに、適宜、官との調整を行い、良好な成果が得られるように努めるものとする。5. その他の指示5.1. 提出書類提出書類は、表2のとおりとする。5枚中の4枚表2 提出書類5.2. 知的財産の取扱い知的財産の取扱いは、以下によるものとする。a) この契約により生じた成果に係る特許、実用新案登録及び意匠登録並びに回路配置利用権の設定の登録を受ける権利については、全て官に譲り渡すものとする。b) この契約で生じた著作物について、契約相手方は、著作者人格権(著 作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までの権利をいう。)を行使しないものとする。また、この契約の一部又は全部を再委託した第三者についても同様とする。ただし、契約相手方の固有の技術資料(契約相手方が第三者から提供を受けたものを含む。以下同じ。)については、その限りでない。c) この契約で生じた著作物について、契約相手方は、すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を、官に譲渡しなければならない。ただし、契約相手方の固有の技術資料については、その限りでない。d) 契約相手方は、防衛省又は防衛装備庁の使用に供する目的で、c)項により官が譲渡を受けた著作物を複製し、翻訳し又は翻案することができる。 e) 官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、この契約により生じた成果に関する技術資料において、この契約で定めるところにより官に提出された以外の技術資料についても、必要に応じ、契約相手方に提出を求めることができるものとする。ただし、契約相手方が提出したときは、官は契約相手方に実費を支払うものとする。f) 契約相手方は、この契約に基づき官へ提出した技術資料に、契約相手方の固有の技術資料が含まれる場合は、その該当箇所を明示するものとする。g) 契約相手方は、この契約の履行にあたり実施したまたは留意すべき特許権、実用新案権又は意匠権(出願中を含む。)を報告する。又、契約相手方は、官に提出した技術資料に含まれている契約相手方の固有の技術資料について、官に報告する。以上の報告は、知的財産管理報告書を作成番号 名 称 数量 提出時期 提出場所 備 考1実施計画書1部契約後速やかに防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)・電子媒体1部を提出すること。・原則としてA4縦方向横書きとする2検討結果報告書1部 検査実施前・電子媒体1部を提出すること。・A4縦方向横書きとする。・電子データの形式は、PDF等追記不可のもの及びマイクロソフト社製ワード、パワーポイント又はエクセル等の編集可能なものを含めること。・開発ロードマップを含めること。3知的財産権管理報告書1部 納期まで・電子媒体 1 部を提出する。(または検討結果報告書の電子媒体に含めることを可とする。)5枚中の5枚し、官に提出して行うものとする。h) 官は、この契約の履行中及び終了後5年間は、この契約に基づき官に提出された契約相手方の固有の技術資料について、この契約に関して防衛省又は防衛装備庁が行う監督、検査、調査、試験及びその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、契約相手方の固有の技術資料に係る著作物を、複製、翻訳及び翻案することができる。5.3. 官側の支援契約相手方は、この契約の履行にあたり、官の保有する施設、設備、文書等を使用する必要のある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。5.4. その他この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。番号 公告第44号年月日 令和6年6月27日金額1 件担 当 者 名住 所会 社 名代 表 者 名計 (注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の100/110に相当する金額を記入すること。 音響欺瞞モジュールの検討役務履行期限 令和7年3月21日業者コード品 件 名 規 格 数量・単位 単 価 金額連 絡 先貴庁「入札及び契約心得(地方調達)」及び基本契約条項 等を承諾のうえ下記のとおり入札します。 また、宛先は「防衛装備庁 艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官」とすること。 初度入札のみを有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。 封印した内封筒を外封筒に入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載のうえ送付すること。 前項①を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235㎜×横120㎜) 程度とし、表面に公告番号、件名及び「入札書在中」と明記のうえ、必ず封印すること。 〒153-8630東京都目黒区中目黒2-2-1防衛装備庁艦艇装備研究所分任支出負担行為担当官宛「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」
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