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令和6年度 網走南部森林管理署 除雪・排雪業務単価契約(第1号~第6号)(電子調達対象案件) 令和6年度 網走南部森林管理署 除雪・排雪業務単価契約(第1号~第6号)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 6年10月 4日分任支出負担行為担当官網走南部森林管...

Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
04.10.2024
Deadline Date
05.01.2025
Overview
令和6年度 網走南部森林管理署 除雪・排雪業務単価契約(第1号~第6号)(電子調達対象案件) 令和6年度 網走南部森林管理署 除雪・排雪業務単価契約(第1号~第6号)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 6年10月 4日分任支出負担行為担当官網走南部森林管... 林野庁北海道森林管理局  北海道札幌市 入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度 網走南部森林管理署 除雪・排雪業務単価契約(第1号~第6号)(電子調達対象案件) 公示日または更新日 2024 年 10 月 4 日 組織 北海道札幌市 取得日 2024 年 10 月 4 日 19:33:23 仕様書等1(PDF : 806KB) 公告内容 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 6年10月 4日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 山之内 弘幸1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名物件番号 契約名 規格及び予定数量等 履行場所第1号令和6年度小清水地区除雪・排雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 24時間・ダンプトラック(積載量 10t)予定時間 24時間斜里郡小清水町(詳細は業務箇所位置図による)第2号令和6年度網走地区除雪・排雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 15時間・ダンプトラック(積載量 10t)予定時間 10時間網走市(詳細は業務箇所位置図による)第3号令和6年度大空地区除雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 18時間網走郡大空町東藻琴(詳細は業務箇所位置図による)第4号令和6年度清里地区除雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 8時間斜里郡清里町(詳細は業務箇所位置図による)第5号令和6年度斜里地区除雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 12時間斜里郡斜里町(詳細は業務箇所位置図による)第6号令和6年度津別地区除雪業務単価契約・除雪ドーザー(ホイール型)13t級スノーバケット装着(容量2.4~2.6m3程度)予定稼働時間 8時間網走郡津別町(詳細は業務箇所位置図による)(2)業務単価 除雪・排雪に係る1時間当たりの単価(3)履行場所 別紙業務箇所位置図のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)履行期間 契約締結の翌日から令和7年 3月31日(月曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『その他』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和6年10月22日(火曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和6年10月22日(火曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和6年10月 4日(金曜日)~令和6年10月22日(火曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和6年10月 9日(水曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号網走南部森林管理署 総務グループ 経理担当電話:0152-62-2211メールアドレス:h_abashirinanbu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和6年10月11日(金曜日)~令和6年10月22日(火曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和6年10月18日(金曜日)午前10時00分入札締切 令和6年10月23日(水曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 網走南部森林管理署 会議室斜里郡小清水町南町1丁目24番21号日 時 令和6年10月23日(水曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。 (3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和6年10月22日(火曜日)午後5時00分まで送付先 〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号網走南部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 6年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)[第1・2号物件]入 札 書令和6年10月23日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長山之内 弘幸 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 令和6年度 地区除雪・排雪業務単価契約 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。[第1・2号物件]入札内訳書規 格予定数量契約単価金 額除雪ドーザー(ホイール型13t級)スノーバケット装着(2.4~2.6㎥)時間円/時間円ダンプトラック(積載量10t)時間円/時間円合計金額円様式第5号(第4条)[第3・4・5・6号物件]入 札 書令和6年10月23日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長山之内 弘幸 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 令和6年度 地区除雪業務単価契約 の代金上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。[第3・4・5・6号物件]入札内訳書規 格予定数量契約単価金 額除雪ドーザー(ホイール型13t級)スノーバケット装着(2.4~2.6㎥)時間円/時間円様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和6年10月23日2 件 名3 入札に関する一切の件令和6年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長山之内 弘幸 殿[第1,2号物件] 除雪・排雪業務単価契約書 (案)1 件 名 令和6年度 地区除雪・排雪業務単価契約書2 履 行 場 所 構内(詳細は別図のとおり)3 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和7年 3月31日まで4 予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 契 約 内 容規 格 予定数量 契約単価 金 額除雪ドーザー(ホイール型13t級)時間円/時間円スノーバケット装着(2.4~2.6m3) 円ダンプトラック(積載量10t) 時間円/時間円円※上記予定数量は見込みであり最低発注数量を保証するものではない。契約単価は消費税を含まない。6 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、発注者 分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 山之内 弘幸(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和6年 月 日発注者(甲) 住 所 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号氏 名 分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 山之内 弘幸請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。 3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。 以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。[第3,4,5,6号物件] 除雪業務単価契約書 (案)1 件 名 令和6年度 地区除雪業務単価契約書2 履 行 場 所 森林事務所構内(詳細は別図のとおり)3 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和7年 3月31日まで4 予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 契 約 内 容規 格 予定数量 契約単価 金 額除雪ドーザー(ホイール型13t級)時間円/時間円スノーバケット装着(2.4~2.6m3) 円※上記予定数量は見込みであり最低発注数量を保証するものではない。契約単価は消費税を含まない。6 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、発注者 分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 山之内 弘幸(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和6年 月 日発注者(甲) 住 所 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号氏 名 分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 山之内 弘幸請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。 以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。[第1,2号物件]除雪・排雪業務仕様書1 乙は、除雪・排雪業務実施前に、作業内容や雪置場等について監督職員と十分に打合せを行い、作業場所全般について熟知のうえ、業務に着手すること。2 除雪・排雪業務の実施にあたっては、甲又は契約条項第6条に定める監督職員の指示によるものとする。3 除雪業務は履行場所において、朝6時00分の時点で降雪量が20cm以上あった日に行うものとする。排雪業務は雪置場の推積状況により監督職員と打合せのうえ決定するものとする。4 業務を行う際は、安全確保の為誘導員を配置するものとする。5 除雪業務は、午前8時までに終了させること。排雪業務は、午前8時から午後5時までの間に終了させること。ただし、積雪量の状況によっては監督職員の指示に基づきこの時間以外に就業させる場合もあるものとする。6 乙は、除雪業務を完了したときは、速やかに甲に連絡するものとする。7 業務にあたっては常に安全に心がけ、軟弱地盤については、地盤の支持力等に留意し、既設建物あるいは工作物、樹木等には、損傷を与えないように留意すること。8 乙は作業終了後に別紙様式「運転時間確認表・集計表」の運転時間累計に運転時間を記載し、1ヶ月分を翌月初めに監督員に提出するものとする。9 乙は毎月、前月の除雪・排雪業務履行済み部分に対し、契約代金を請求することができるものとする。10 業務代金は、「運転時間確認表・集計表」に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。11 排雪業務に係る雪捨場所は、作業場所の所在する市町村の指定する場所を基本とし、事前に監督職員に申し出することとする。12 乙は、乙の責により除雪・排雪業務中に発生した事故の全責任を負うものとする。13 この契約に明記されていないもの、また、疑義が生じたときは監督職員の指示によるものとする。[第3,4,5,6号物件]除雪業務仕様書1 乙は、除雪業務実施前に、作業内容や雪置場等について監督職員と十分に打合せを行い、作業場所全般について熟知のうえ、業務に着手すること。2 除雪業務の実施にあたっては、甲又は契約条項第6条に定める監督職員の指示によるものとする。3 除雪業務は履行場所において、朝6時00分の時点で降雪量が20cm以上あった日に行うものとする。4 業務を行う際は、安全確保の為誘導員を配置するものとする。5 除雪業務は、午前8時までに終了させること。ただし、積雪量の状況によっては、監督職員の指示に基づきこの時間以外に就業させる場合もあるものとする。6 乙は、除雪業務を完了したときは、速やかに甲に連絡するものとする。7 業務にあたっては常に安全に心がけ、軟弱地盤については、地盤の支持力等に留意し、既設建物あるいは工作物、樹木等には、損傷を与えないように留意すること。8 乙は業務終了後に別紙様式「運転時間確認表・集計表」の運転時間累計に運転時間を記載し、1ヶ月分を翌月初めに監督員に提出するものとする。9 乙は毎月、前月の除雪業務履行済み部分に対し、契約代金を請求することができるものとする。10 業務代金は、「運転時間確認表・集計表」に契約単価を乗じて得た金額とする。この場合、運転時間累計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 11 乙は、乙の責により除雪業務中に発生した事故の全責任を負うものとする。12 この契約に明記されていないもの、また、疑義が生じたときは監督職員の指示によるものとする。運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表機 械 名:機械番号:作 業 名:令和6年度 地区 業務単価契約契約期間:令和6年 月 日 ~ 令和7年 3月31日時間 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 運転時間 アワーメーター開始時運転員氏名監督職員目 日 累計 アワーメーター終了時 官職氏名運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事運転時間月 整備修理休憩時間日 その他記 事【記入に当たっての留意事項】※ 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。 令和 年 月 日検査職員 農林水産 官【第1号物件 小清水地区除雪・排雪業務箇所位置図】 民 地 小清水小学校除雪区域 集雪区域至:国道391号線 至:町営野球場町営住宅網走南部森林管理署車庫管理署宿舎休憩所管理署宿舎車庫棟大型車庫休憩所書庫倉庫 倉庫車庫管理署宿舎管理署宿舎物置倉庫車庫至:小清水小学校倉庫車庫【第2号物件 網走地区除雪・排雪業務箇所位置図】網走森林事務所除雪区域 集雪区域至:網走市街道営住宅道営住宅休憩所 倉庫車庫倉庫【第3号物件 大空地区除雪業務箇所位置図】除雪区域 集雪区域至:東藻琴市街東藻琴森林事務所休憩所倉庫車庫棟車庫車庫倉庫倉庫至:網走方面【第4号物件 清里地区除雪業務箇所位置図】町 道除雪区域 集雪区域至:清里町役場清里森林事務所D型ハウス車庫車庫町道車庫車庫車庫駐 車 場ホテル緑清荘【第5号物件 斜里地区除雪業務箇所位置図】 ゆめホール知床斜里町役場除雪区域 集雪区域至:斜里市街斜里森林事務所三連車庫車庫斜里印刷車 庫車 庫【第6号物件 津別地区除雪業務箇所位置図】民 地民 地民 地除雪区域 集雪区域至:美幌方面津別森林事務所倉庫休憩所棟倉庫車庫棟車庫棟D型ハウス倉庫倉庫至:津別市街
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