Tender Details
Title
令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令...
Country
Language
Japanese
Organization
Published Date
21.06.2024
Deadline Date
22.09.2024
Overview
令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令... 静岡県磐田市   入札情報は以下の通りです。 件名 令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務 公示日または更新日 2024 年 6 月 21 日 組織 静岡県磐田市 取得日 2024 年 6 月 21 日 19:06:35 仕様書 (PDF 81.2KB) 公告内容 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和6年6月21日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項⑴ 入札番号 こ若第1号⑵ 件名 令和6年度子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借業務⑶ 履行場所 仕様書のとおり⑷ 業務内容 仕様書のとおり⑸ 履行期間 令和6年8月1日から令和11年7月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。⑶ 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。⑷ 静岡県西部に主たる営業所又は営業所を有する者であること。 ⑸ 令和6年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある0066その他賃貸借のうち、取扱品目に02医療用品リースに登録されている者であること。⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出⑴ 閲覧および貸出期間(データ取得)令和6年6月21日(金)から令和6年7月10日(水)まで⑵ 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出を行う。・ 市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等⑴ 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出期間令和6年6月21日(金)から令和6年7月1日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)② 提出場所磐田市こども部こども若者家庭センター子育てサポートグループ(連絡先:0538‐37‐2012、FAX 0538-37-2812)③ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)⑵ 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和6年7月2日(火)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和6年7月4日(木)午後5時00分までに⑴②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。⑶ ⑵において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和6年7月5日(金)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。 ただし、説明請求の文書を⑴②の場所へ提出すること。⑷ ⑶により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和6年7月9日(火)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和6年7月9日(火)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。⑸ その他① 申請書の作成及び申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問⑴ 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7⑴③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和6年6月21日(金)から令和6年7月5日(金)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③ 受付場所磐田市こども部こども若者家庭センター子育てサポートグループ⑵ ⑴の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和6年7月9日(火)午前8時から正午までの時間帯② 送信元磐田市こども部こども若者家庭センター子育てサポートグループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐2012)8 入札方法、入札執行の日時および場所等⑴ 入札日および入札執行開始時間令和6年7月11日(木)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。⑵ 入札及び開札の場所磐田市国府台57-7 磐田市総合健康福祉会館(iプラザ) 2階 ふれあい交流室1⑶ 調査基準価格及び最低制限価格の有無無⑷ 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10⑻に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110(108)分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8⑵に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金⑴ 入札保証金 免除⑵ 契約保証金 免除⑶ 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他⑴ 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。⑵ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。⑷ 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。⑸ 本契約は、日本国の法令に準拠する。⑹ 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。⑺ 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。⑻ その他詳細不明の点については、磐田市こども部こども若者家庭センター子育てサポートグループ(〒438-0077 静岡県磐田市国府台57-7 電話番号0538‐37‐2012)に照会すること。 子育て支援センター自動体外式除細動器(AED)賃貸借 仕様書1 件 名 子育て支援センター自動体外式除細動(AED)賃貸借2 納入施設 磐田市内子育て支援センター№ 施設名 住 所1 こどもの家 磐田市岡783-12 のびのび 磐田市上大之郷513 あいあい 磐田市壱貫地76-54 ふわっと 磐田市福田中島555 たっち 磐田市新貝1丁目28-16 とことこ 磐田市見付2353-13 納入想定品(AED)フィリップスエレクトロニクス社製 ハートスタート HS1又はFR-Xただし、この仕様書に合致した上記の製品と同等のものも可とする。4 数 量⑴ 賃貸借台数 各子育て支援センター1台ずつ 計6台⑵ 付属品 本体に付属する装置等は、1台につき次のとおりとする。ア AED本体(バッテリを含む) 1台イ キャリングケース 1台ウ 電極パッド 成人用2組、小児用1組(成人・小児共用のものは2組で可)エ 救急セット 1式はさみ、人工呼吸用マウスピース、手袋、かみそり等の脱毛用具、ペーパータオル等オ 取扱説明書(日本語)1部5 賃貸借期間 令和6年8月1日~令和11年7月31日6 納入期限 令和6年7月31日まで納入期限前に納入された場合においても、賃貸借期間開始日は令和6年8月1日とする。7 機器仕様書(機能・性能)⑴ JRC蘇生ガイドライン2020に対応していること⑵ 二相性波計による除細動器であること⑶ 成人/小児モードを切換えることができる機能を有すること⑷ AED、電極パッドとも医療用具(除細動器)として薬事法上の承認を得ていること⑸ 日本語の音声ガイダンス機能を有し動作を指示できること⑹ 電気ショックが必要であると判断した後であっても、傷病者の心電図波形に変化があった場合には、安全機能として電気ショックを自動的にキャンセルする機能があること⑺ セルフテスト結果を確認するインジケータは1種類であること⑻ 電極パッドは、あらかじめ本体に装着された状態であること。また、予備の電極パッドはキャリングケース内に収納されていること(別袋に収納でも可)⑼ 機器本体が毎日、セルフテストを実施していること。その内容として、内部回路、バッテリ容量、パッド間の導通等のチェックを行っており、パッドの乾燥やケーブルの断線などの異常を事前に識別できること。また、異常があった場合には、アラーム音等で周囲に知らせる機能を有すること⑽ 保証期間を5年以上有していること8 定期点検平成 21 年4月 16 日厚生労働省通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について」で求められている点検以外に、「取扱説明書」に記載されたAED使用のために日常点検等以外で手動での月に1回の定期点検を推奨している機種については、受託者が点検を実施し異常の有無について設置担当者へ報告すること。また、その費用は契約金額に含むものとする。9 消耗品⑴ 使用期限のある消耗品の定期交換については、交換時期ごとに速やかに実施すること。 また、その費用は契約金額に含むものとする。なお、成人・小児を共用しない電極パッドの場合、次の交換時期には、「JRC蘇生ガイドライン2020」に対応し、呼称が変更となった電極パッドに交換すること。⑵ 交換によって不要となったバッテリや電極パッドは、回収し処分するものとする。10 保証リース期間中AEDに故障等が生じた場合には、無償で速やかに現状の復帰に努めること。11 機器の納入⑴ 各子育て支援センターに直接納入すること⑵ 納入の日時については、納入施設へあらかじめ通知し、調整すること⑶ 納入に際し、納入施設担当者と打ち合わせを行い、本体及び付属品等の取り扱い説明を十分に行うこと⑷ 納入後、納入施設から申し出があった場合、随時、機器使用について説明を行えるサポート体制を整えること12 その他⑴ 賃貸借期間満了後には、各納入施設から機器を引き揚げ、処分すること。またその費用は契約金額に含むものとする。⑵ 賃貸人はリース期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険又は当該物件に該当する保険契約を賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新すること。ただし、一般的な動産総合保険に定める保証以上の保証をすることを確約し、契約時にその旨定めることができる場合にはこの限りではない。⑶ この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、別途協議して定めるものとする。
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